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メールマガジン Top Eye Vol.394

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.394

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 11. 21 ━━
◆ 今号の目次 ◆

【1】「マイナンバー制度と源泉徴収実務に係る書類作成について」 宮元 

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【1】「マイナンバー制度と源泉徴収実務に係る書類作成について」 宮元 

今年も早いもので残すところ僅かとなり、お客様へは年末調整で使用する平成29年分扶養控除等申告書
及び平成28年分保険料控除申告書を配布させていただいております。

さて、今回は改めて今後の源泉徴収票及び法定調書作成実務におけるマイナンバー制度についてご説明させていただきます。

まずは年末調整に伴う扶養控除等申告書に関してご説明させていただきます。

扶養控除等申告書は原則として、平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象配偶者、
控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載してもらう必要がありますが、
今回配布させていただきました平成29年分に係る扶養控除等申告書については、
会社側が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、
その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しないものとされました。

ここでいう、「一定の帳簿」というのは、特に形式は定められておらず、
会社側が管理上作成するもので構いませんが、次の項目が記載されたものに限るとされています。
①ご提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
②帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
③②の申告書の提出年月
(国税庁『源泉所得税に関するFAQ』:Q1-3-2)

(注) 年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」
及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、上記の取扱いとは異なり、
平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載は不要となっております。
(国税庁『源泉所得税に関するFAQ』:Q1-3-1)

次に、年末調整後に各従業員の方へ配布する源泉徴収票についてです。

当初、従業員に交付する源泉徴収票等には、その従業員のマイナンバーを記載することとされていましたが、
平成27年10月2日に所得税法の改正が行われ、企業の従業員など給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの
マイナンバーの記載は不要となりました。
源泉徴収票の形式もA5サイズへ変更となります。
また、原則として税務署に提出する源泉徴収票については、マイナンバーの記載が必要となっていますが、
マイナンバーの記載が無い源泉徴収票でも、所得税の確定申告等の添付書類として使用することができます。
(国税庁『法定調書に関するFAQ』:(2)Q2-2 Q2-3)

最後に会社が交付する報酬、料金、契約金等の支払調書についてです。

報酬、料金、契約金等の支払調書は、所得税法上、本人に交付する義務がありません。

そのため、支払先の方が確定申告で使用する目的等で、こちら側から支払調書の控えを本人に交付する場合であったとしても、
番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなることから、マイナンバーを記載することはできません。

ただし、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書について、税務署へ提出する支払調書については、
マイナンバー又は法人番号の記載が必要になりますので、会社として事前に収集しておく必要があります。
収集したはいいものの、結果として税務署へ提出不要となってしまう支払先も当然出てくることが想定されますので、
税務署への提出可否が判断できたタイミングで収集する方が効率的だと思います。
不要になったマイナンバーについてはその後の処分についても慎重に行う必要があるため、適切に対応する必要があります。
(国税庁『法定調書に関するFAQ』:Q3-1~3)

ここまで、簡単ではありますが、実務的な流れについてご説明させていただきました。


ただ、福島会計事務所の顧問先様には以前、マイナンバー制度に関する覚書をご提出いただき、
それを受けてマイナンバー取扱い業務の管理、運営全てに関して委託契約を締結していただきました。
マイナンバー制度に関してご不明な点等ございましたら、随時、担当所員までお問い合わせ下さい。
我々が全力でサポートさせていただきます。

宮元 

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■■ 編集後記
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今週は全国的に曇りや雨の一週間になるそうです。
24日木曜日は真冬並みの寒さになるようで、初雪の可能性もあるとのことです。
防寒対策をしっかりして備えたいですね。

さて、トランプ氏の大統領選勝利以降、円安が続いており、
半年ぶりに111円を記録しているようです。
トランプ次期大統領の積極的な経済政策で米国の景気回復への期待が
高まっていることによっているそうですが、今後どうなるかは未知数ですね。

本橋

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2016-11-21 月 | Category : メールマガジン