メールマガジン Top Eye Vol.401
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.401
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「平成29年度税制改正大綱~個人所得税~」本橋 謙一郎
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【1】「平成29年度税制改正大綱~個人所得税~」本橋 謙一郎
平成28年12月8日に政府与党から「平成29年度税制改正大綱」が公表されました。
個人所得税、資産税、法人税関連で注目すべき点があります。
今回は個人所得税にスポットを当てたいと思います。
今回の税制改正で、配偶者控除をなくし、夫婦控除の導入をするといった
個人所得税の大改革が検討されていました。
しかしながら、専業主婦世帯に配慮し、配偶者控除の適用拡大で一応の決着となりました。
ここで、具体例を考えながら改正点について検討します。
概要…平成30年以後、配偶者控除(扶養に入れる)が年収150万円まで拡大
例…夫の年収600万円、妻の年収103万円、それぞれ給与収入のみに限定します。
従来ですと、夫の扶養に入るためには、妻の年収を103万円以下にする必要がありました。
そのため、妻は勤務時間のやりくりをし、月額約83,000円以下にしていたり、
11、12月で勤務時間を調整していたりする方が多いです。
しかし、今回の改正によって、妻の年収が150万円以下であれば、
配偶者控除の38万円が夫に適用されることになります。
これは、時給1,000円で考えると、1日6時間勤務を週5日続けても扶養の範囲内となります。(144万円)
上記ケースでいうと、世帯所得も増え減税になりますが、増税になるケースもあります。
注意点としては、以下になります。
①妻の年収が103万円を超えると妻に所得税・住民税の税負担が発生する
(給与所得控除、基礎控除に改正はないため)
②年収130万円※を超えると、夫の社会保険の扶養から外れる
(妻本人が社会保険に加入することになり社会保険料が増加する)
③夫の年収が1,120万円を超えると配偶者控除が減少し、増税となる
④夫の年収が1,220万円を超えると配偶者控除がゼロになる
※年収106万円を超え、従業員501人以上の大企業で勤めている方は、
ご自身で社保加入となり、夫の社会保険の扶養から外れます。
ここで、平成30年以後、④に特に注意が必要です。
というのも、従来では夫の年収がいくらであっても妻の年収が103万円以下であれば扶養にできました。
しかし、年収1,220万円を超える(月額約102万円)と、妻の年収が103万円以下であっても、
扶養に入れることが出来ず、配偶者控除の38万円が使えなくなるのです。
従来 夫の年収 要件なし 配偶者控除38万円適用
平成30年以後 夫の年収 1,220万円超 配偶者控除適用なし
ここまで改正点について検討してきましたが、
役員報酬の改定等でシミュレーションする機会がより重要になりそうです。
今後も数年かけて、個人所得税の改革を予定していることから、
より多角的に検討する必要が出てきそうです。
本橋 謙一郎
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■■ 編集後記
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先週は、山形のお客様にご訪問する機会がありました。
先日の寒波の影響で、かなり雪が積もっていました。
晴れていましたが、それでも東京と違いかなり肌寒く感じました。
東北の冬はこれからが本番とのことです。
さて、弊所では繁忙期に突入しております。
1月は年末調整業務から償却資産の申告書作成、法定調書の作成、
給与支払報告書の提出があります。
2月からは12月決算法人の申告と確定申告が続いていきます。
お客様にはお忙しいところ、資料のご準備いただきましてありがとうございます。
弊所所員今から気を引き締め、一丸となって取り組んでいきます。
本橋
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