メールマガジン Top Eye Vol.464
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.464
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「裁量労働制とは」 山田
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【1】「裁量労働制とは」 山田
季節はもう春を通り過ぎて、夏ではないかと思ってしまう日々が
増えてきましたね。
この時期は、服装を気を付けないと意外と
体調を崩しかねない時期なので、朝出かける時の服装は迷いますよね。
さて、今回のテーマは裁量労働制です。
裁量労働制とは、労働時間制度の1つで、労働時間を実労働時間
ではなく一定の時間とみなす制度のことです。
大きな特徴としては、出退勤時間の制限が無く、実労働時間に
応じた残業代は発生しません。
また、同制度は全ての業種に適用できるものではなく、
適用対象は法律が認めた業種に限ります。
最近では厚生労働省のデータ改ざんが問題になり、
より一般的な用語として認知されました。
安倍政権は「データは間違っていたが、働き方改革法案に影響はない」
と言っていますが、どうなんでしょう。
ニュースでは、裁量労働制を導入していた野村不動産の社員が過労死して、
新宿労働基準局が労災認定したことで、裁量労働制の乱用を取り締まった
例として取り上げていました。
本来、労働者が効率的に働き、正当な成果を評価される制度が
裁量労働制のはずですが、いろいろな問題も出てきているようです。
そこで、今回は裁量労働制の仕組みと種類、問題点について、
簡単に説明していきます。
1.裁量労働制の仕組みについて
(1)勤務時間帯は決められず出退勤も自由になる。
裁量労働制は、時間管理も個人の裁量に任せるので、勤務時間帯も
決められず、出退勤も自由です。
(2)労働時間の概念はあるが予め「みなし時間」が設定されている。
労働時間の概念が無いわけではないが、予め月に〇時間働いたとして、
みなし時間制が取り入れられている。
(3)裁量労働制の休日手当て
あくまでも所定労働時間を一定時間とみなす制度なので、休日に働いた
分の賃金は別途算定して支払わないといけなくなる。
(4)フレックス制との違い
フレックスタイム制とは1日に出退勤の時間を労働者の判断に委ねるだけで、
実労働時間を計算し、月単位で集計し給料の換算する労働時間制度です。
(5)裁量労働制とは異なる「みなし残業」制度
みなし残業制度と裁量労働制の「みなし時間」は、全く異なります。
簡単に説明しますと、会社が毎月予め〇時間残業したとみなして、
一定額の残業代を固定で支払うのがみなし残業制度です。
2.裁量労働制の2つの種類
(1)専門業務型裁量労働制
以下のような業種が当てはまります。
・研究開発
・情報処理システムの設計、分析
・取材、編集
・デザイナー
・プロデューサー、ディレクター
・その他、厚生労働大臣が中央労働委員会によって定めた業種
①コピーライター
②システムコンサルタント
③ゲーム用ソフトウエア開発
④公認会計士
⑤弁理士
⑥インテリアコーディネーター
⑦証券アナリスト
⑧金融工学による金融商品の開発
⑨建築士
⑩弁護士
⑪税理士
⑫中小企業診断士
⑬大学における教授研究 など
(2)企業業務型裁量労働制
企業の中核を担う部門で、企画立案などを自律的に行う
ホワイトカラー労働者に対して、みなし時間制を認めることです。
3.主な問題点
表向きは「評価基準を時間ではなく成果に置き、労働者の
裁量によって労働時間が決まり、効率的に働いてもらう」という
裁量労働制ですが、多くの問題が生じているのも現状です。
主な問題点を紹介します。
(1)そもそも裁量労働制の当てはまらない業種がある。
導入したい企業もあるが、業種に限定がある。
(2)実労働時間とみなし時間に相違がある。
最も多い問題が実労働時間とみなし時間がかけ離れていること。
(3)長時間労働が蔓延している。
労働時間の概念が薄いため、長時間労働になってしまう人が
出てきてしまう。
(4)実際は出退勤時間が決められている。
実際には出退勤時間が決められていて、残業するのは個人の裁量の
問題に置き換えられて、会社から都合のいい解釈をされている。
(5)休日出勤も多い。
仕事量が多く、成果を残すために休日も仕事に費やす人もいる。
さて、皆様の会社は裁量労働制を導入できる業種でしたか。
裁量労働制の導入には、労使協定を結ぶ必要があり、労働基準局へ
届出も必要になります。
導入について詳しく知りたい方は、「厚生労働省 裁量労働制」を
検索してみてはいかがでしょうか。
我々のような税理士事務所は導入可能のようです。
しかしながら、個人的な意見としては、そもそも労働時間で
仕事はしておりません。
常に24時間体制、フルスクランブル体制でお客様に
対応しております。(本当かよ~?!)
山田
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■■ 編集後記
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早いもので5月に突入です。
GWも前半が終了といったところでしょうか。
昨日は小田急線の線路近くで土砂が陥没し、
ロマンスカーが全線で運休となりました。
箱根に行かれた方は大変だったようです
また、中日の松坂投手が日本では
4241日ぶりの勝利を挙げましたね!
夏の甲子園でのPL学園戦、明徳義塾戦をテレビ越しに観ていた
私にとっても、感動させられるものでした。
今後も頑張ってほしいです。
さて、弊所では、本日5月1日から10月31日までの期間、
クールビズを実施致します。
上記期間中、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にて
ご対応させて頂きます。
当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
本橋
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