役員持株会において同族株式(非公開会社)を評価する場合にはどのようにするのでしょうか?
役員持株会では同族役員と非同族役員とでは取扱いが異なります。
非同族役員の持株会では、従業員持株会と同じく、配当還元価額によって評価できますが、同族役員の持株会では原則的評価方式による価額(類似業種比準価額と純資産価額の低い方の金額)となります。
非同族役員の持株会では、従業員持株会と同じく、配当還元価額によって評価できますが、同族役員の持株会では原則的評価方式による価額(類似業種比準価額と純資産価額の低い方の金額)となります。
従業員持株会の他、役員の持株会もあると聞いたのですがどのようなものですか?
役員持株会というものになります。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
従業員持株会の他、役員の持株会もあると聞いたのですがどのようなものですか?
役員持株会というものになります。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
退職金を一括で支給できないときは、分割支給でもよいのでしょうか?
また年金払いの場合には税務の取扱いは変わるのでしょうか?
また年金払いの場合には税務の取扱いは変わるのでしょうか?
退職金は分割支給の場合でも一時払いのときと同様にその未払部分も含めて支給額確定日に全額を損金算入することができます。
一方、退職金を年金形式で支給する場合には、支給した期の損金として処理することになります。
よって長期にわたる分割支給の場合には年金払いとみなされるケ-スも想定されるので注意が必要です。
一方、退職金を年金形式で支給する場合には、支給した期の損金として処理することになります。
よって長期にわたる分割支給の場合には年金払いとみなされるケ-スも想定されるので注意が必要です。
私が持っている自分の会社の株式(上場していません)を取引先の会社に売却したいのですがいくらで売却しようか悩んでいます。このような場合、税金上なにか目安になる金額はありますか?
あります。
個人が会社に対して株式を売却する場合、税務署は時価をこのように考えますよ、という規定が所得税法にあります。
上場されていない株式、つまり取引相場のない株式の場合、純資産価額を基に時価を算定する場合が多いと考えられますがケ-スにより幾つかの時価算定方法が定められていますので専門家に相談してみて下さい。
参考:
上場されていない株式の売却価額については税法上特に複雑な部分で売却相手が個人か法人かによっても変わってきます。
株式に係わらず資産の売買金額は基本的に両者が納得した金額=税法上の時価と考えて問題有りません。
しかし売却先と親族関係があったり取引関係がある場合、取引価額が税務上の時価とならない場合があります。
思わぬ税金が発生することもありますので専門家に相談し、税法上の時価を確認した上で売買価額を決定することをお勧めします。
個人が会社に対して株式を売却する場合、税務署は時価をこのように考えますよ、という規定が所得税法にあります。
上場されていない株式、つまり取引相場のない株式の場合、純資産価額を基に時価を算定する場合が多いと考えられますがケ-スにより幾つかの時価算定方法が定められていますので専門家に相談してみて下さい。
参考:
上場されていない株式の売却価額については税法上特に複雑な部分で売却相手が個人か法人かによっても変わってきます。
株式に係わらず資産の売買金額は基本的に両者が納得した金額=税法上の時価と考えて問題有りません。
しかし売却先と親族関係があったり取引関係がある場合、取引価額が税務上の時価とならない場合があります。
思わぬ税金が発生することもありますので専門家に相談し、税法上の時価を確認した上で売買価額を決定することをお勧めします。
当社は経営革新計画を実施する中小企業者に該当するのですが、留保金課税の不適用の規定は受けられるのでしょうか?
政策上の理由から経営革新計画を実施する中小企業者については留保金課税を課さないという特例が平成20年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
税制改正により資本金が1億円以下の法人に対する留保金課税の適用はどのようになったのでしょうか?
平成19年度の税制改正により、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については留保金課税の適用はしないこととなりました。
この規定が適用されるのは平成19年4月1日以降開始事業年度からとなります。
この規定が適用されるのは平成19年4月1日以降開始事業年度からとなります。
役員退職金の額が具体的に確定する前に未払計上をした場合はどのように取扱われるのでしょうか?
役員退職金の額が具体的に確定する前の事業年度において取締役会等で内定した金額を損金経理により未払金に計上しても、その額はその事業年度の損金に算入することはできません。
その後の事業年度において金額が具体的に確定した時点で損金に算入することになります。
その後の事業年度において金額が具体的に確定した時点で損金に算入することになります。