メールマガジン Top Eye Vol.499
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.499
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「キャッシュレス・消費者還元事業」 宮元 健志
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2019年10月より『キャッシュレス・消費者還元事業』という制度がスタートします。
キャッシュレス・消費者還元事業とは
中小・小規模事業者のキャッシュレス決済導入の促進を目的として、
かつ、消費者にキャッシュレス決済の使用を促すこと、それに伴う需要拡大の効果を
期待された制度です。
具体的には、2019年10月1日の消費税増税に伴い、需要の平準化対策として、導入さ
れます。
キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、
実施期間は2019年10月1日から2020年6月30日までの9か月間限定で実施されます。
『キャッシュレス・消費者還元事業』は、
①消費者
②中小・小規模事業者
③キャッシュレス決済を提供する決済事業者
の3者間にメリットをもたらす事業となることを期待された制度で、
加盟している中小・小規模の小売店やサービス事業者、飲食店を対象に行われます。
加盟店で消費者が何らかのキャッシュレス決済手段を用いた時に、
消費者へ支払いの一部を還元することで、事業者と消費者の双方にキャッシュレス化
を推進させる狙いがあります。
キャッシュレスというキーワードは最近、よくテレビ報道、新聞などで聞くように
なってきました。
中国、韓国ではかなりキャッシュレス化が普及しているようです。
若者のほとんどは財布を持たないとか。
日本でもキャッシュレス化がここ数年で多少は普及しているようですが、
海外に比べて普及率は著しく低いことが現実としてあります。
今回導入されるキャッシュレス・消費者還元事業が「キャッシュレス決済」と定めて
いるのは、次の方法です。
* クレジットカード
* デビットカード
* 電子マネー
* QRコードなど電子的に繰り返し利用できる決済手段
2019年5月より中小店舗の登録が開始されていて、
7月下旬には対象店舗が公表される予定です。
また、日本円でのチャージが可能な決済サービスや、
日本の金融機関の口座を利用する決済サービスであることが条件となっていますので
注意が必要です。
ほとんどのキャッシュレスサービスが決済手段として該当するので、
今後国民のほとんどが現金を持たない時代もそう遠くはないかもしれません。
みなさんも是非、キャッシュレス決済を利用してみてはいかがでしょうか。
【出典:経済産業省HP】
https://cashless.go.jp/
宮元 健志
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■■ 編集後記
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7月に入りましたね。
今月もはりきっていきましょう。
関
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