小規模共済掛金の控除証明書の前納減額金の欄に金額が記載されていました。どのように処理すれば宜しいでしょうか。
小規模共済掛金には、まとめて納付すると割引になる制度があります。
これを前納減額金といいます。
控除証明書に前納減額金の記載がありましたら、この金額を掛金から控除して申告してください。
参考:
小規模共済掛金の前納をすると、一定の割合で割引が行われ、後日前納減額金として支払われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
Http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/nofu/000338.html
これを前納減額金といいます。
控除証明書に前納減額金の記載がありましたら、この金額を掛金から控除して申告してください。
参考:
小規模共済掛金の前納をすると、一定の割合で割引が行われ、後日前納減額金として支払われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
Http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/nofu/000338.html
保険会社から生命保険料控除証明書が届きましたが、「証明額」と「参考額」数字が二つ書いてあります。
どちらの金額を記入すればよいのでしょうか?
どちらの金額を記入すればよいのでしょうか?
通常は「参考額」を記入してください。
保険会社から控除証明が送られてくるのは10月頃です。「証明額」というのは、それ迄に実際に支払った金額のことです。
「参考額」というのは、口座振替などで毎月支払をしている場合など、12月31日までに○○円支払うことになります、と保険会社が計算してくれた金額です。
ですから、証明日以降、保険料の変更・解約・不払いが無い場合は「参考額」を記入してください。
保険会社から控除証明が送られてくるのは10月頃です。「証明額」というのは、それ迄に実際に支払った金額のことです。
「参考額」というのは、口座振替などで毎月支払をしている場合など、12月31日までに○○円支払うことになります、と保険会社が計算してくれた金額です。
ですから、証明日以降、保険料の変更・解約・不払いが無い場合は「参考額」を記入してください。
小規模企業共済制度で共済金の支払いを受け取った場合にはどのような取扱いとなるのでしょうか。
一時金で受け取った場合と、年金で受け取った場合で異なります。
一時金で受け取った場合には退職所得として扱われ、年金で受け取った場合には公的年金として雑所得となります。
一時金で受け取った場合には退職所得として扱われ、年金で受け取った場合には公的年金として雑所得となります。
今年から個人住民税の住宅ロ-ン控除制度ができたと聞いたのですが、誰がどのように手続きするのでしょうか?
この規定の適用を受けるためには適用者が自ら申告書を入手して提出する必要があります。
申告書の入手先は平成20年1月1日現在で居住する市区町村となります。
また、入手可能時期は各市区町村で異なるようです。
申告書の入手先は平成20年1月1日現在で居住する市区町村となります。
また、入手可能時期は各市区町村で異なるようです。
今年から新しく地震保険料控除ができたようですが、いくらまでが控除できるのでしょうか?
控除できる金額は地震保険料の契約内容により異なります。
契約のすべてが地震等の損害により支払われる損害保険金については5万円を限度として支払った保険料額が控除できます。
契約のすべてが長期損害保険契約に該当する場合は1万5千円を限度として従来の長期損害保険料控除の計算式と同じです。
両方の契約がある場合には、5万円を限度としてそれぞれ計算した控除額の合計額が地震保険料の控除額となります。
契約のすべてが地震等の損害により支払われる損害保険金については5万円を限度として支払った保険料額が控除できます。
契約のすべてが長期損害保険契約に該当する場合は1万5千円を限度として従来の長期損害保険料控除の計算式と同じです。
両方の契約がある場合には、5万円を限度としてそれぞれ計算した控除額の合計額が地震保険料の控除額となります。
生命保険の受取人について保険料控除申告書に書かなくてはだめでしょうか?
受取人は必ず書いてください。
生命保険料控除を受けることが出来るのは、その保険を支払った人です。
ただし、受取人には制限があります。
控除を受けるためには保険金の受取人の全てが、所得者本人または所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
つまり、奥様・旦那様やお子様など親族の方々以外が受取人の保険は保険料控除対象になりません。
ですから、このことを確認するために保険受取人と続柄を書いていただく必要があるのです。
生命保険料控除を受けることが出来るのは、その保険を支払った人です。
ただし、受取人には制限があります。
控除を受けるためには保険金の受取人の全てが、所得者本人または所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
つまり、奥様・旦那様やお子様など親族の方々以外が受取人の保険は保険料控除対象になりません。
ですから、このことを確認するために保険受取人と続柄を書いていただく必要があるのです。
今年、夫と離婚し働きながら子供を育てている社員がいるのですが年末調整の際に何か所得控除はないのでしょうか?
この場合、所得控除として寡婦控除という制度があります。
寡婦控除の対象者と控除額は以下の通りです。
1.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有するもの。→27万円
2.上記1.のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち合計所得金額が500万円以下であるもの。→27万円
3.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有し、かつ合計所得金額が500万円以下であるもの→35万円
寡婦控除の対象者と控除額は以下の通りです。
1.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有するもの。→27万円
2.上記1.のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち合計所得金額が500万円以下であるもの。→27万円
3.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有し、かつ合計所得金額が500万円以下であるもの→35万円
小規模企業共済掛金も生命保険と同じで最高5万円までしか控除できないのですか?
小規模企業共済掛金には、毎月の給与から差引かれるものと、本人が直接支払っているものがあり、生命保険控除と異なり、その全額が控除されます。尚、本人が直接支払っているものについては、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除する事になっています。
解説:
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
解説:
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
今年、夫と離婚し働きながら子供を育てている社員がいるのですが年末調整の際に何か所得控除はないのでしょうか?
この場合、所得控除として寡婦控除という制度があります。
寡婦控除の対象者と控除額は以下の通りです。
1.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有するもの。→27万円
2.上記1.のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち合計所得金額が500万円以下であるもの。→27万円
3.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有し、かつ合計所得金額が500万円以下であるもの→35万円
寡婦控除の対象者と控除額は以下の通りです。
1.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有するもの。→27万円
2.上記1.のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち合計所得金額が500万円以下であるもの。→27万円
3.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有し、かつ合計所得金額が500万円以下であるもの→35万円
今年転職をしたのですが、前の会社の源泉徴収票をもらおうとしたところ「出せない」と言われました。これは実際に出してもらえないものなのでしょうか?
退職された場合にはその退職した時に源泉徴収票をもらうことになります。逆に言うと給与等の支払いを行なう者は源泉徴収票を発行しなければならない義務があるのです。よって会社側が発行を拒否することはできないということになります。
今年16歳の子を扶養している場合には年末調整のときに何か控除があるのでしょうか
扶養控除があります。
また、16歳~22歳の子は特定扶養親族として63万円(同居特別障害者の場合は98万円)の控除を受けることができます。
また、16歳~22歳の子は特定扶養親族として63万円(同居特別障害者の場合は98万円)の控除を受けることができます。
今年、年の途中で退職をし、新しい会社に再就職をしました。どのように対処すればよいでしょうか?
前職分の給与を現職分の給与に含めて年末調整を行うことになります。したがって前職の会社から受け取った源泉徴収票を、新しい会社へ提出することになります。
もし前職の源泉徴収票を受け取っていなければ、再発行をお願いした方が良いでしょう。
もし前職の源泉徴収票を受け取っていなければ、再発行をお願いした方が良いでしょう。
今年の10月より、現在契約している長期損害保険の保険料を変更しました。
この場合、解約日までの保険料の総額で控除を受けられるのでしょうか
この場合、解約日までの保険料の総額で控除を受けられるのでしょうか
この場合は長期損害保険料の控除自体を受けることが出来ません。
解説:
地震保険料控除の新設により、長期損害保険料控除はなくなりました。しかし、経過措置として、保険料の異動がない場合のみ控除できるようになりました。(詳しくは…参考URL)
しかし、保険料の変更を伴う異動が発生した場合は、その年分から(年初1月に遡って)経過措置の適用対象外となります。
解説:
地震保険料控除の新設により、長期損害保険料控除はなくなりました。しかし、経過措置として、保険料の異動がない場合のみ控除できるようになりました。(詳しくは…参考URL)
しかし、保険料の変更を伴う異動が発生した場合は、その年分から(年初1月に遡って)経過措置の適用対象外となります。
共働きの場合、子供はどちらの扶養に入るべきなのでしょうか?
夫婦のどちらの扶養に入るかは、実質的にどちらが扶養しているか
により判断します。
一般的には所得税の税率には超過累進税率が適用されるため、
課税所得が多い方の扶養に入れたほうが税金が少なくなり、節税と
なります。
さらに、一方の方が住宅借入金控除で税額0となる場合には、他方
の方の扶養とすれば節税となります。
により判断します。
一般的には所得税の税率には超過累進税率が適用されるため、
課税所得が多い方の扶養に入れたほうが税金が少なくなり、節税と
なります。
さらに、一方の方が住宅借入金控除で税額0となる場合には、他方
の方の扶養とすれば節税となります。
妻や子供が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか?
給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
解説:
控除の対象となる生命保険料は、締結した人が控除の対象となるのではなく、保険料や掛金を支払っている人が控除の対象者となります。
例えば、妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
解説:
控除の対象となる生命保険料は、締結した人が控除の対象となるのではなく、保険料や掛金を支払っている人が控除の対象者となります。
例えば、妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
損害保険料控除制度は廃止されてしまったのですか?
平成19年度より廃止されました。
解説:
平成19年度より、地震保険料控除制度が新設されたことに伴い、損害保険料控除制度は廃止されました。しかし、経過措置として、平成18年12月31日までに長期損害保険を契約し、それ以降保険料が変更となる異動がない場合は、平成19年以後も各年、従来の長期損害保険料控除最大1万5000円(住民税1万円)が受けられることとなっております。なお、短期損害保険料控除について経過措置はありません。
また、地震保険と長期損害保険を合わせて控除を受ける場合は5万円が限度となります。
解説:
平成19年度より、地震保険料控除制度が新設されたことに伴い、損害保険料控除制度は廃止されました。しかし、経過措置として、平成18年12月31日までに長期損害保険を契約し、それ以降保険料が変更となる異動がない場合は、平成19年以後も各年、従来の長期損害保険料控除最大1万5000円(住民税1万円)が受けられることとなっております。なお、短期損害保険料控除について経過措置はありません。
また、地震保険と長期損害保険を合わせて控除を受ける場合は5万円が限度となります。
老人ホ-ムに入居している父(年齢70歳以上,老人ホ-ムの費用は息子である私が負担)がおります。父は老人扶養親族、同居老親等に該当するとして、扶養控除額を計算して良いでしょうか。?
扶養親族とは配偶者以外の親族等で年間の所得が38万円以下であり、かつ生計を一にする親族を指します。「生計を一にする」とは必ずしも同居していることが要件ではありません。ですから、離れた場所に住んでいても常に生活費、療養費の送金が行われているような場合には、これに該当します。
これに対し「同居老親等」の「同居」とは基本的に寝起きを共にしていることが要件となります。従いまして今回のケ-スでは老人扶養親族には該当しますが同居老親等には該当しないこととなります。
これに対し「同居老親等」の「同居」とは基本的に寝起きを共にしていることが要件となります。従いまして今回のケ-スでは老人扶養親族には該当しますが同居老親等には該当しないこととなります。