メールマガジン Top Eye Vol.316
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.316
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 01. 26 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「インスタグラム」宮元
【2】「確定申告義務」佐藤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「インスタグラム」宮元
皆さんはインスタグラムをご存じでしょうか。
すでに始めていらっしゃる方もいるかと思います。
自分のiPhone等で写真を撮影して、世界中の人達と自分が撮った写真を共有できるスマートフォン専用アプリです。
TwitterやFacebookなどは個人情報が特定されやすく、若干抵抗があったため一切やらなかったのですが、
私が担当しているお客様からの勧めもあり、始めてみることにしました。
簡単にいうと、写真に特化したSNSといったところです。
しかも無料でダウンロードできるので、気軽に誰でも始めることができます。
登録だけして、いろいろな写真を見るだけでも楽しめます。
いざ始めてみると、自分の好きな写真を残しておくことはとても楽しいですね。
後で見返した時にその時行った場所や、思い出が蘇ってきます。
私もまだ始めたばかりなので、写真は少ないですが、これからどんどん写真を撮っていきたいと思います。
今のスマートフォンの写真画質はホントに素晴らしいです。
カメラ素人の私でもなんとなくそれなりの写真が撮れてしまいます。
興味がある方は是非、始めてみてはいかがでしょうか。
宮元
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「確定申告義務」佐藤
すっかりお正月気分も抜けているとは思いますが、改めまして本年もどうぞ宜しくお願い致します。
さあ、新しい年の幕開けです。
会計事務所では、年末調整に引き続き、個人の確定申告が始まります。
確定申告に関して、ちょっとしたクイズを出題させていただきます。
Q:あなたは飲食店を営む白色申告事業主の方です。
近隣に競合店が現れ経営が大きく傾きました。
必死に頑張ったものの、平成26年度中の所得は最終的にゼロ(赤字)でした。
この場合、確定申告する必要はありますか?
答えは、確定申告の必要はありません(所得税法120条)。
所得がゼロで生活できるというケースは少ないと思いますが、今回のようなケースで申告をしなかったからという事で税法上ペナルティはありません。
勿論、申告しなくて良いという条文ではないのですが、日本においては、納税者が自ら申告し納税するという『申告納税制度』を採っております。
税法の条文を読み解くと、白色申告の事業主で所得がゼロの場合は、「申告書を提出しなければならない。」ということになりません。
他に確定申告をした場合は、住民税申告もしたものとみなされますが、無申告ですと、市町村・特別区は所得の状況を把握できませんので、別途住民税の申告は必要になります。
但し、所得があるにもかかわらず確定申告をしない場合はペナルティがあります。
故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」故意に税金を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合でも、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
結論としましては、事業を行っている場合においても確定申告が必要ないケースもあるということです。
今回、お客様から質問された内容をメルマガで取り上げさせていただきました。
税に関連する質問ではなくても結構ですので、今後も様々なご質問をいただければと思います。
【参照:所得税法第120条】
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
佐藤
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
錦織圭選手がまたまた躍進中です。
テニスの全豪オープンでベスト8入りを決めました。
今月28日に行われるベスト4をかけた準々決勝では昨年覇者のスタン・ワウリンカ選手と戦います。
過去の対戦成績では1勝2敗と負け越しているようですが、今の錦織選手は勢いが違います!
日本中が錦織選手の勝利を心待ちにしていることでしょう。
ここ最近、暗いニュースが多い中で、朗報を待ちたいと思います。
宮元 健志
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office