メールマガジン Top Eye Vol.284
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.284
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「とんでもないお金持ち」所長税理士福島康晴
【2】「役員報酬を決める際の注意点」佐藤
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【1】 「とんでもないお金持ち」 所長税理士 福島 康晴
5月は1年で1番申告件数の多い月です。ゴールデンウィークも関係ありません。
年末調整、法定調書等、確定申告と続いた繁忙期の最後のひと踏ん張りです。
ところで先日、新宿通りの商店会を中心としたゴルフコンペに、新宿税理士会の一員として参加しました。
参加者はお金持ちがいっぱいでした。
会長はあの通りで有名な、某フルーツ店の社長でした。
要はあの通り沿いのビル所有者がいっぱいいたということです。
同じ組の65歳男性は、昼食時に食欲がないとおっしゃる。
理由はフランスから帰ってきたばかりで生ガキをはじめ、飲みすぎ食べ過ぎた挙句とのこと。
そもそも、フランスに行った理由が、
奥さんと「なんか美味しいものでも食べに行こうか」が始まりだそうです。
もうお一人は70過ぎのご婦人で元日活の女優さん、旦那さんは新宿西口方面のビル所有者。
そんな同伴者の残り二人は私を含めたしがない税理士という組み合わせでした。
優勝したのは80過ぎのおじいちゃん。
「69歳まで毎日その日のうちに家に帰ったことはなかった」と自慢されていました。
推定総資産が150億円と今言われているタモリさんが、
「いいともが終わって仕事がなかったら、酒飲み過ぎで半年で死んじゃう」と冗談を言っていました。
私も家賃収入だけでいくら飲んでも使い切れないくらいの収入があったら、死んじゃうかも。
とにかく、東京にはとんでもないお金持ちが沢山いることは分かってはいましたが、
改めて実感させられました。
と同時に、それは他人事で、自分は自分の足元を見つめてしっかり仕事をしなきゃと思いました。
所長税理士 福島 康晴
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【2】「役員報酬を決める際の注意点」佐藤
今回は、役員報酬を決める際の注意点について検討したいと思います。
役員に対する給与は、オーナー会社の場合、その金額を比較的自由に決定できることから、給与として費用計上できる範囲に厳しい制限が設けられています。
無制限に役員報酬としての費用計上を認めてしまうと、利益が出た時には、役員報酬の金額を操作することで法人税を意図的に節税することができるためです。
先ず、役員報酬を決める際の手続上の注意点を挙げると以下の通りです。
(1)役員報酬の変更は、原則として会計期間開始日から3カ月以内にしなければなりません。
(2)会計期間開始から3カ月以内に役員報酬の金額を変更した場合、その月以降は特別な事情がある場合を除いて、金額変更は認められません。
(3)役員に対する賞与は、事前に支給金額、支給時期を税務署に届出ている場合を除いて、経費として認められていません。
以上のように、役員報酬については非常に厳しい制限が設けられています。
上記(2)において、金額変更が認められる例外としては、会社の経営状況が著しく悪化した場合、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重要な変更があった場合などがあります。
また、事実を隠ぺいした仮装経理によって支給した役員報酬は理由なく経費として認められません。
仮に、上記(1)~(3)の条件をすべてクリアしていたとしても、支給金額が不相当に高額な場合も同様に経費として認められません。
このように、役員報酬の金額変更をご検討される場合には、税制上のルールに基づいた検討を行う必要があります。
次に、役員報酬の金額を決める際に考慮すべき点を検討します。
会社に利益が残るような場合、役員報酬の金額を多く設定すれば、その分、会社の利益が減り、結果として法人税が安くなるかもしれません。
しかし、支給した役員報酬の金額すべてが経費として認められる訳ではないため、一概に法人税の節税になるとは言えません。
また、役員報酬を増額すると、その分、個人負担としての所得税、住民税が増税となり、場合によっては社会保険料の負担が会社と個人の両方にありますので注意が必要です。
役員報酬を決める際は、近時の法人税、所得税・住民税増税、社会保険料の負担増という要素を考慮し、下記の3つの方向性から会社の資金繰りを検討する必要があります。
(1)個人にキャッシュが残るような金額設定
(2)会社にキャッシュが残るような金額設定
(3)(1)・(2)を加味した上で、会社、個人双方にとって最もキャッシュが多くなるような金額設定
つまり、想定される会社の利益を、法人と個人にどのように分配し、会社の資金繰りの面からどれだけ双方にメリットがあるように設定するかという問題がとても重要になります。
各会社様の個別事情により、最適な役員報酬の金額は全く異なりますので、担当者とじっくりご相談の上、役員報酬は細心の注意をもってご検討ください。
実務上、想定される役員報酬に関する具体的な事例を基にしたQ&Aが国税庁から公表されておりますのでご紹介させていただきます。
【役員給与に関するQ&A参照】
→https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
佐藤
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■■ 編集後記
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みなさま、GWはいかがだったでしょうか。
我々は3月決算法人の申告に向けて、いよいよ大詰めです。
所員一同となって、この繁忙期を乗り切っていきたいと思います。
今年は、地球温暖化対策及び節電の取組が重要であることから、環境省でも「クールビズ」期間が5月1日から始まるようです。
弊所では5月1日より、クールビズを実施しております。
下記の期間中、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にて対応させて頂きます。
■実施期間:平成26年5月1日~平成26年10月末日
当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
宮元 健志
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