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メールマガジン Top Eye Vol.280

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.280

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今号の目次

1】 「印紙税の改正について」 所長代理 甲斐 昭彦

2】「親の年収と学歴」佐藤

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1】 「印紙税の改正について」 所長代理 甲斐 昭彦

4月1日から消費税が8%になりましたが、事業をされている方にもう1つ重要な改正があります。

それが印紙税の改正です。

現在、領収書に貼り付ける印紙は、記載金額が3万円以上で200円となっていますが、4月1日以降は、記載金額が5万円以上からと軽減されました。

領収書を発行することが多い事業者にとっては、有難い改正です。

同時に、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長(平成30331日まで)及び拡充も行われており、

その適用期間と各契約書の範囲についても示されています。

【参考URL

国税庁http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

特に不動産関係のお客様には嬉しいと同時に注意が必要です。

お客様から印紙税の質問が度々あるのですが、我々が悩むのはそれが業務委託契約なのか請負契約なのかという点です。

難しくなってきましたが、もう少しお付き合いください。

業務委託契約とは、その多くは民法上の請負契約、又は(準)委任契約に分類されます。

その違いは、前者が法律行為を依頼する契約(弁護士、税理士などの顧問契約)であり、

後者は法律行為ではない行為(コンサルティング契約など)を依頼することとなります。

これらを総称して、業務委託契約となっています。

では、請負契約との違いはというと、もうお気づきの方もいると思いますが請負契約は依頼を受けた者が業務の完成を約束し、

その結果に対し依頼者が報酬を支払うことを約束する契約であり代表例では建設工事などが挙げられます。

業務委託契約が特定の行為をすることを委託し、仕事の完成・成果物の引渡しは約束されていない点。

又は、期間を定めて何らかの業務を依頼し、その期間中何らかの業務を行い報告をする事を目的としている点などが大きく違うのです。

結果として、印紙税については、請負契約書は「課税文書」となるのに対して、委任契約書は「非課税文書」となります。

この判断により、税額に影響が出ますので要注意ですね。

消費税の増税ばかりが注目されていて、ご存じない方も多いようです。周りに知らない方がいらっしゃいましたら教えてあげて下さいませ。

所長代理 甲斐 昭彦

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2】「親の年収と学歴」佐藤

朝の通勤時間に新社会人、大学に入学したての学生であろう方々を目にするようになりました。

皆さんどのような夢や希望をもって新生活を送っているのでしょうか。

大学生を見て、ふと最近の読売新聞のコラム記事を思い出しました。

親の年収や学歴が高い家庭の子どもほど学力が高い傾向にあるというものです。

知識の活用力などをみる小6算数問題で、

親の年収が「1500万円以上」の子どもの平均正答率は71・5%、

「200万円未満」は45・7%。

中3の数学Bでは、

「1500万円以上」は53・4%で、

「200万円未満」の30・0%。

確かに大きな開きがあります。

学力格差は、所得格差に強い正の相関を持つということでしょうか。

そんなことはないと反論したくなりますが、事実、親にある程度の収入がないと塾代などの教育費が負担できない、

大学への進学を諦めなくてはならないということもあるかもしれません。

個人的には生きていくうえで学歴なんて関係ないと思っていますが、学歴も大切だなと感じさせられる社会であることも事実です。

政府は社会保障の財源充実のために消費税増税をと謳っていますが、

少子高齢化の中で、これからの国を支えていく若い世代にとって、

親の所得に影響されることがないような平等な教育とそれに関する支援の拡充(奨学金制度の見直しなど)を期待したいです。

佐藤

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■■ 編集後記

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ここ数日で消費税増税による便乗値上げをすごく実感しています。

ここのランチこんなに高かったっけ!?

レジにもっていった商品が値札より高かった(よく見たら小さく税抜きと記載されていた)。

最近、そんな思いばかりしています。

本来、3%の消費税分だけが値上げされるべきところを、目を疑うような値上げをしているお店もちらほら見受けられます。

いわゆる便乗値上げです・・・。

消費者としても、これを機に、消費税を強く意識することになるでしょう。

今回の増税は、消費が冷え込むとの懸念があるなかで、国民の税に対する関心が高まるというメリットもあると考えられます。

国の政策を期待するだけではなく、我々自身も税についてより深く考えて、

日頃の生活から冷静な判断ができる目を養っていく必要があるのではないでしょうか。

何事も「ピンチはチャンス!?」かもしれません。

宮元 健志

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2014-04-07 月 | Category : メールマガジン