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メールマガジン Top Eye Vol.343

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.343

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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「マイナンバ-法の改正」 所長代理 甲斐 昭彦
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【1】 「マイナンバ-法の改正」 所長代理 甲斐 昭彦

平成27年9月3日、衆議院本会議で改正マイナンバ-法が成立しました。
これは、マイナンバ-(通知カ-ド)が来月10月5日過ぎに皆様に送付される直前の改正となります。

まだまだ、マイナンバ-制度が国民に浸透しているとは言えない中での早々の改正です。

主な改正点は、税・社会保障・災害対策に対する事務に限定されていたマイナンバ-の利用範囲が拡大され、
従前から予測されていたように預金口座番号とマイナンバ-を結びつけることが可能となった点です。

これにより、改正マイナンバ-法は2018年から金融機関の預貯金口座にマイナンバ-を適用出来ることとなりました。
(基礎年金番号との連結は日本年金機構の個人情報流出問題を受け延期となっています。)

先月まで、散々、税・社会保障・災害対策に対する事務に限定されますので、その取扱いに注意して下さいとお伝えしましたが・・・。

預金口座番号とマイナンバ-を結びつける目的は課税逃れなどを防ぐことですが、現状では預金者の同意が必要となっています。

今回の改正では預金口座へのマイナンバ-登録は預金者の任意とし、一応義務付けは避けた形にはなっています。

だったら同意しなければ良いのか・・・というと、3年後を目途に付番促進の措置を講ずる規程を今回の改正案の附則に規定するなどという話があり、
いずれは同意なくして、つまりマイナンバ-の告知なしに口座の開設や運用は出来なくなるのではと考えられます。

今回の改正資料の中には、国税、地方税の税務調査でマイナンバ-が付された預金口座を効率的に利用出来るように措置を講ずるなど、
本音の部分が見え隠れするような文言が多く見られます。

導入時は、効率面を強調して運用を開始し、その後、義務化して規制を厳しくする。
いつも通りとは言え、納得のいかない方が、多いのではないでしょうか?

しかしながら、実施される前に改正し、この制度の影響を明らかにしたという点ではこれまでよりも評価できると言えます。

全国銀行協会では「預金者のメリットはそれほど大きくなく、どこまで顧客の同意が得られるか・・・」と懸念する声もあるのと同時に、
セキュリティ-の保護システム改修にかかる費用について税制優遇措置を求めている状況です。

保険会社も、早速マイナンバ-制度のサイバ-リスクに対応する保険を売り出しました。

様々な影響が起こることになりますが、悪用されないよう国の威信をかけてキッチリガ-ドされたものであることを祈るばかりです。

所長代理 甲斐 昭彦
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宮元
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2015-09-14 月 | Category : メールマガジン