メールマガジン Top Eye Vol.366
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.366
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「新規機械装置の固定資産税軽減措置」本橋
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【1】「新規機械装置の固定資産税軽減措置」本橋
平成28年度税制改正について、以前、消費税の軽減税率を含めてお話しさせていただきました。
今回は、平成28年度税制改正に含まれる「中小企業者等が取得する新規機械装置の固定資産税軽減措置」についてお話します。
中小企業が取得する新規の機械装置について、3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減する措置が創設されます。
固定資産税での設備投資減税は史上初とのことで、中小企業者(特に赤字法人)にとって大きな効果が期待されます。
具体的には、以下の内容になります。
1.対象…中小企業者(主に個人事業者、資本金1億円以下の法人)
2.要件
① 事業所管大臣に認定された経営力向上計画に基づいて取得する経営力向上設備のうち新品の機械装置
② 取得価額1台160万円以上、生産性1%向上、10年以内販売開始したもの
ここで、注目したいポイントが2つあります。
まず、経営力向上計画というものを作成し、大臣の認定を受けなければならないことです。
これは、設備投資や人材育成、IT等を活用した経営手法の改善により経営力を向上させる事業計画になり、
助成金や補助金の申請のようなイメージになるものと思われます。
この計画の作成に当たっては、認定経営革新等支援機関の支援ができるとありますので、
数字的な根拠や細かい記述が要求されそうです。
福島会計事務所は認定経営革新等支援機関ですので、作成の際はご相談ください。
詳細がわかりましたらまたご案内させていただきます。
もう1つのポイントとして、今回の新制度が固定資産税の軽減にあることです。
黒字法人に大きなメリットのあった特別償却や税額控除ではないため、赤字法人においてもコスト削減に有効です。
以下、平成29年1月の償却資産税申告を東京都23区(税率1.4%)で行うと仮定し、
償却資産を全く保有していないことを前提とします。
・機械装置 耐用年数10年(減価率0.206) 取得価額3,000,000円 平成28年8月取得
評価額と課税標準額を計算すると、
3,000,000円×(1-0.206×1/2)=2,691,000円
課税標準額=2,691,000×1/2=1,345,500→1,345,000円(1,000円未満切捨て)
課税標準となる金額が計算できましたので、税率を乗じると納税額が求められます。
今回のケースでは、課税標準額が150万円未満のため、償却資産税が課税されません。
現行ですと、
納税額=2,691,000円×1.4%=37,674→37,600円(百円未満切捨て)
となるため、この37,600円分が軽減されることになります。
現在、上記に関連する中小企業等経営強化法案が今国会の通常国会で審議されており、
平成28年7月頃の施行を目指しているようです。
また、上記新制度だけでなく、生産性向上設備等促進税制という制度も活用すると、
平成29年3月31日以前までであれば併用できる可能性もあり期待したいところです。
今後の動向に注目です。
本橋
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■■ 編集後記
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皆さま、GWはいかがお過ごしでしょうか。
今年は10連休になる方もいらっしゃるそうですね。
GWの前半も終わりそうですが、1日は夏日になるとのことです。
お出かけの際は、紫外線、熱中症対策を万全になさってください。
弊所でも5月1日から10月31日までの期間、クールビズを実施させていただいております。
上記期間中、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にてご対応させて頂きます。
当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
本橋
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