スポーツ事故
今週で11月に入り、いよいよ今年も残すところあと2カ月です。
年賀状やお歳暮の申込などすでに年末の雰囲気です。
そして会計事務所にとって11月から繁忙期の始まりです。
来年の5月一杯まで各種提出業務、確定申告、法人申告業務が続きます。
皆様にご迷惑をお掛けしないように頑張ります。
今週は晴れの日が続き、スポーツの秋の装いですが、
バトミントンにおける偶発的事故で、
加害者に1,300万円の損害賠償支払いが申し渡されました。
私はスポーツに怪我は付き物で仕方ないと考えていましたが、
そうではなくなってきています。
通常は、大会全体で保険に加入し、各チーム毎に負担していましたが、
今後は各個人が保険に加入してスポーツをする必要が出てきます。
スポーツ大国かつ訴訟社会のアメリカではどんな事例があるのか知りたいです。
福島 康晴
2018-10-29 月 | Category : 所長のブログ