メールマガジン Top Eye Vol.389
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.389
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「スポーツの秋」 黒岩
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【1】「スポーツの秋」 黒岩
10月に入っても暑い日が続いていましたが、最近はとても過ごしやすい気候になりました。
陽が沈む時間もグッと早くなり、長かった夏もやっと終わりを迎えました。
秋になると、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と言った言葉をよく耳にします。
皆様もご存知かと思いますが、10月10日は体育の日でした。
この日は1964年に開催されたオリンピック東京大会の開会式が行われた日であり、
スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう日として制定されました。
スポーツと言っていいのか分かりませんが、私も先日サバイバルゲームというものに参加してきました。
サバイバルゲームとはエアソフトガンとBB弾を使い、敵味方に分かれ撃ち合いをするゲームです。
フィールドと呼ばれる戦闘エリア内で、両陣にある敵の旗を取り合うというのがもっとも一般的な遊び方です。
イメージは陣取りゲームという感じでしょうか。
エアソフトガンを使用し、バリケードや木のかげから撃ち合います。
敵味方関係なく弾が当たったプレーヤーは被弾(ヒット)した旨を自己申告し、フィールドの外へ退場します。
BB弾とはいえ至近距離で当たったところはとても痛く、後で見たら青たんになっていました。
サバイバルゲームは射撃の上手さや敵の発見力など、個人の技も重要ではありますが、個々で攻めていては勝てません。
チームで巧みな戦略を練り、チームで攻めていく。
これはどのスポーツも共通であり楽しさがここにあるのだなと感じました。
今年は8月にリオデジャネイロオリンピックがあり、日本は過去最高の数のメダルを獲得し、盛り上がりをみせました。
また個人的には9月に広島東洋カープがリーグ優勝を果たすなどスポーツ界のニュースに触れる機会が多くありました。
暑かった夏が終わり、過ごしやすいこれからの季節をスポーツに触れ、楽しみましょう。
黒岩
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■■ 編集後記
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今日はあいにくの雨模様です。
私は傘の選択を間違えてしまったため、左半身がずぶ濡れで出社しました。
大きな傘にしていればと悔やんでおります。
さて、今年は台風や長雨、記録的な日照不足などによる天候不順により、
野菜の高値が続いているようです。
ホウレンソウやピーマン、キュウリなどが高値になっているそうで、
不足する野菜の代わりに購入される野菜にまで高値がついているそうです。
今後、台風被害の影響で、北海道産のジャガイモも高値になるとのことです。
しばらく時間がかかるそうですが、早く安定した状況になると良いですね。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「耐用年数の短縮」 宮元
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【1】「耐用年数の短縮」 宮元
通常、建物、車両、備品等の減価償却資産は法定耐用年数により毎期償却していきます。
法定耐用年数とは、税金を計算する上で、各資産毎に国が定めた償却見積もり年数のことを指します。
ただし、会社が保有している資産に関して、様々な事由により、法定耐用年数が実態に合わなくなる場合があります。
例えば、使っている資産が古くなり陳腐化したため使えなくなってしまった、
その資産が使われている場所の状況が原因で、資産が著しく腐食した等が考えられます。
今回ご紹介させていただく、耐用年数の短縮制度とは、
会社が保有するそれら減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかによって、
その資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上)に、
納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数とみなして、
早期に償却することができるという制度です。
この耐用年数の短縮制度につき、平成23年度の税制改正によって以下の内容が盛り込まれました。
減価償却資産の使用可能期間のうち、未経過使用可能期間を基礎としてその償却限度額を計算することについて、
所轄国税局長の承認を受けた場合には、以下のように取り扱う。
①その未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなす
②承認日の属する事業年度開始の日における減価償却資産の帳簿価額をその資産の取得価額とする
簡単にまとめますと、これ以上通常の手段によって資産が使えないと判明した時点で、その時点での残りの償却期間を法定耐用年数とし、
かつ、その時点での残存期首簿価を取得価額として減価償却計算をして良いということになります。
これにより、従来の減価償却期間より早期に減価償却が行えるため、法人、個人を問わず、納税者にとっては非常に有利な制度といえます。
減価償却資産を保有されている納税者の方は、申請手続きを検討されてみてはいかがでしょうか。
期限までに書類を提出するだけで申請は可能ですので、そこまで複雑な手続きが必要ではなく、節税対策には有効な手段と言えます。
ただ、耐用年数の短縮事由が生じていない資産について、早期償却だけを目的としてこの制度を使おうとしても、
それが実態に合っていなければ当然認めらないケースもありますので注意が必要です。
宮元
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■■ 編集後記
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ここ数日で急に肌寒くなりましたね。
掛け布団を出された方も多いのではないでしょうか。
季節の変わり目は、体調管理に気を付けたいものです。
私事で恐縮ですが、今週ついに30歳を迎えます。
facebookでは続々と結婚報告が続いており、そういう年代なんだと急に実感しています。
福島会計事務所に入所して1年が経ち、体重も7㎏増えました。
皆様にやせたねと言っていただけるよう自己管理に努める1年にしたいと思います。
本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.387
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「七福神巡り」 武澤
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【1】「七福神巡り」 武澤
10月に入り、今年も残すところ僅かになってまいりました。
私事で恐縮ですが、年末に近づくにつれ、気になることがあります。
それは、毎年年始に行っている七福神巡りのことです。
毎年と言ってもまだ2回だけですが、日頃の運動不足を少しでも解消するため
お客様に誘って頂き2年連続で巡っております。
(年初めに歩くことで年間を通じて歩くことを増やしてほしいというお客様の期待とは裏腹に、
実は年始に歩くことで満足してしまいほどんど歩けていませんが・・・)
1回目は「武蔵野吉祥七福神(約7キロ)」、
2回目は「浅草名所七福神(約6キロ)」を巡りました。
七福神巡りとは、お正月(松の内:元日~1月7日)に七福神を祀ってある寺社を訪れ参拝すると、
福徳が授けられ、禍からも逃れる事が出来ると考えられているそうです。(諸説あります)
七福神とは(ご存知かと思います)
・恵比寿(えびす)商売繁盛、大魚の神
・大黒天(だいこくてん)豊作開運招福の神
・弁財天(べんざいてん)夫婦円満、知恵を与える神
・毘沙門天(びしゃもんてん)家族を守り勇気を与える神
・寿老人(じゅろうじん)家庭円満、無病息災の神
・福禄寿(ふくろくじゅ)長寿長命の神
・布袋尊(ほていそん)平和を授ける神
※一部では、寿老人は福禄寿の同体異名として、
代わりに吉祥天(きっしょうてん)を入れることもあるようですよ。
私は歩くことが目的なので、簡単な情報しか知りません。(奥が深そうですね!)
また、全国には約500ヵ所程の七福神が祀られた神社などがあるとのこと。
(知られていないものも、まだまだあるようですが・・・・)
全てを巡ることは出来ませんが、関東の色々な七福神を巡ってみたいと思っています。
普段、車で通っている場所も、歩いてみると気づかなかったお店など新たな発見があります。
年初めに歩くことはとても気持ちが良いものです。
皆様のおすすめの場所があれば是非教えて下さい。
武澤
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■■ 編集後記
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あっという間に10月に突入です。
最近は時間が経つのが早く感じてしまいます。
また、台風18号も接近しているようです。
今週も天気の悪い日が続きそうです。
さて、昨日は日本女子オープンゴルフで史上初めてアマチュア選手がメジャーを制覇しました。
畑岡奈紗選手は17歳。
「世界に羽ばたく子供になって欲しい」とアメリカ航空宇宙局と同じ“NASA”と名づけられたそうです。
プロ転向も含め、今後の活躍に期待したいです。
今週はテニスの楽天ジャパンオープンもあります。
スポーツの秋到来ですね!
本橋
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 09. 26 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「自己紹介」山田
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【1】「自己紹介」山田
皆様、はじめまして。
9月1日に入所いたしました 山田 と申します。
この場をお借りして自己紹介させて頂きます。
名前の由来は、真っ直ぐに生きてほしいとの親の希望だったようですが、微妙です。
群馬県桐生市出身の50歳です。
現在は、千葉県市川市に住んでおります。
平成元年、きっかけは同級生に誘われてこの業界で働き始めました。
50歳になり、自分の将来(老後を含めて)の事をいろいろ考えていたところ、
福島先生と出会い、私の経験が少しでも皆様のために役立てばと思い入所致しました。
この業界に27年いますが、まだまだ知らないことが多く、
皆様に教えて頂くこともたくさんあると思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。
様々な方に出会い、様々な考え方に触れるのが楽しくてこの仕事を続けて参りました。
皆様とお会いできる日が楽しみです。良きパートナーになれます様、頑張っていく所存です。
ここからは、20代から続けている趣味の話を少々させて頂きます。
・映画鑑賞・・・主に邦画です。最近見た映画:シン・ゴジラ、君の名は。など
・観劇・・・好きな劇団:大人計画、劇団☆新感線など
・ロック・フェス・・・ROCK IN JAPAN、COUNTDOWN JAPANなど
もし、共通の趣味の方がいらっしゃれば、話が盛り上がるかもしれません。
お気軽にお声掛け下さい。
山田 直
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■■ 編集後記
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しばらく涼しい日が続いておりましたが、今日の気温は29度になるそうです。
季節の変わり目は体調管理に特に気を付けたいですね。
さて、先日私は初めて足ツボマッサージなるものに行ってきました。
台湾人の方が片言の日本語でゴリゴリと私のツボを刺激してくれました。
あの笑顔が今も忘れられません。
両足共につま先が特に痛かったです。
三叉神経とよばれる場所のようです。
足が軽くなると言われて行ってみましたが、逆に重くなったような気がした週末でした。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「決算期変更のメリットについて」 甲斐 昭彦
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【1】「決算期変更のメリットについて」 甲斐 昭彦
決算期とは、ご存知の通り法人が決算を行う会計期末を指します。
決算期は会社の設立時に自由に決めることが許されており、一般的には定款に定め、
ここから逆算して1年間が会計期間となります。
この会計期間で会計書類の作成、及び税金の申告を行うことになりますが、
国税庁の資料によると3月決算の法人は全体の約20%を占めており、
次に多いのが9月で約11%、次いで12月の約10%となっています。
官公庁が年度末の3月31日を決算期としていることから、
上場している法人の多くは3月末を決算期としていることが多いのですが、
いつを決算期としても問題はありません。(月末でなくても良いのです。)
さらに、決算期は設立時に決めた後、変更出来ないものではありません。
法人を設立した後でも、一定の手続きを踏めばいつでも変更可能なのです。
手続きは簡単!
・定款の変更を行う。
・臨時株主総会を開き議事録を作成する。
・この議事録のコピ-を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に
決算期を変更した旨の届け出を提出する。
以上となります。
やり方は簡単ですが、決算期を変更するメリットって??
まずは、現在の決算月において期末辺りに大きな売上が見込める場合などです。
仮に、12月決算法人を前提とします。
12月にこれまで頑張ってきた成果が出て大きな仕事を受注し、納品したとします。
この売掛金が入金されるのは3か月後の3月末とします。
但し、入金のサイトがどうあれ、申告と納税は2か月後の2月末が期限となります。
お金が入っていないのに、先に納税が発生するなんてことは、
長い支払サイトが得意な大手企業との取引ではよくある事です。
もし、この法人が決算期を11月に変更したらどうなるでしょうか?
年末の売上は翌期に計上すれば良いので、この分の納税の心配は翌年まで検討する余裕が生まれます。
資金繰り的にも楽ですよね!
更に、税率の点でも効果があります。
法人税の税率は所得が800万までが15%、
800万を超える分は23.9%となっています。(平成27.4.1以後開始事業年度より)
800万を超える所得が発生しそうなケースでは、
決算期の変更を活用して低い税率に平準化させるという節税効果もあるのです。
但し、デメリットもあります。
1つは経営分析が難しくなることです。
分析は1年単位で行うことが多いので前期との比較がやりづらくなります。
また、消費税については細心の注意が必要です。
詳細は割愛しますが、納税義務の判定で短くなった事業年度が後々影響を及ぼすケ-スもあるのです。
(興味のある方は担当者にお聞きください。)
決算期変更のスキ-ムは、十分に検討した上でならば活用する価値があると思います。
所長代理
甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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また台風がやってきています。
関東では、明日の早朝に最も接近するようです。
通勤にはくれぐれもご注意ください。
先週、アメリカのニューヨークで不審物の爆発がありました。
容疑者はすでに逮捕されたとのことですが、
ニューヨークではあの9.11以来のテロだそうです。
日本にいるとテロは、ほど遠い出来事のように感じてしまいますが、
自分たちの知らないところで迫ってきているのかもしれません。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「最近のIT」 福島 康晴
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【1】「最近のIT」 福島 康晴
最近「IoT」「AI」「フィンテック」「インダストリー4.0」などの情報をよく目にします。
これらの知識に対して私が分かることは車の自動運転くらいでしょうか。
「GPS機能」「センサー機能」「AI能力」などの進化によって車の自動運転が進化しつつある、ということくらいです。
毎日のように、どこかの会社がどこかの会社と提携したという情報を目にします。
いい例が金融機関です。
金融機関は「ブロックチェーン」の技術を持っていないので、これらの技術を持っている企業と提携した方が効率がいい訳です。
どの国も、そして多くの企業がこれらの「IoT」や「AI」技術を使って実用化に向けてしのぎを削っています。
少子高齢化により労働者が減少する日本において、これらの技術で一人当たりの生産性を高め、
人口が減少しても日本のGDPは増えるようにしていかなければ国の借金は減少しないのですから、
日本こそこうした生産性を高める技術に力を入れていかなければならないはずです。
にも拘らず、先日発表された「フィンテック」に対する国別投資額はアメリカの1兆2000億円に対し、
日本は僅か65億円という状態にはがっかりさせられてしまいました。
金額の多寡が全てではないでしょうが、意気込みの違いを感じます。
もう一つは、日本でこれらの技術の向上、利用に対して懸念されることが法律を盾にした規制です。
よく言われることはアメリカの原則OKに対して、日本の原則NOという縦割り行政です。
これらの技術がどんなことに利用されようとしているかは沢山ありすぎて書ききれません。
そして残念ながら、いつ頃どんなことが実用化され、いつ頃にその結果としてどんな日常生活になるのか想像がつきません。
というより、多くの変化は産業、モノづくりの効率性、生産性が上がるだけで、人の仕事が減るイメージでしょうか。
イギリスから始まった第1次産業革命によって、製造の生産性が飛躍的に向上しました。
鉄道の発明から飛行機の発明など人の移動に劇的な変化をもたらしたことにより、
人々の生活が短期間にものすごいスピードで変化しました。
それに比べたら、その後の電気の登場や、コンピューターの発明、インターネットによる通信技術の進化といった産業の変化、
生活の変化さえ第1次産業革命による変化には及ばないそうです。
そんなことを言いながら、イタリアはベスビオス山の噴火により、
2000年前の生活がそのまま遺跡として残された当時のポンペイの人々の生活と、
今の我々の生活とどの程度の違いがあるというのでしょうか?と思います。
果たして人々の暮らしの幸福度は、どちらの時代の人々のほうが上でしょうか?
福島 康晴
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テニスの全米オープンが終わりました。
私は錦織選手の大ファンなのですが、今年は準決勝で敗退でした。
先ほど決勝戦が終わったようですが、錦織選手に勝った選手が優勝しましたね。
嬉しいような悲しいような複雑ですが、今週から日本に帰国して試合だそうです。
毎年、日本で行われる唯一の大会である楽天ジャパンオープンの観戦申込をしているのですが、
今年も外れてしまいました。
オークションではものすごい金額になっています・・・。
来年こそ現地で観戦してみたいです。
今からリアルラックを高めるべく行動していきます。
本橋
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【1】「企業版ふるさと納税対象事業の決定」 本橋
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【1】「企業版ふるさと納税対象事業の決定」 本橋
以前のメルマガ(Vol.372)でご紹介させていただきました「企業版ふるさと納税」の続報です。
簡単に概要をおさらいします。
現在、地方公共団体への寄附は、その公共性の高さから、全額損金算入となっています。
今回の「企業版ふるさと納税」は寄付額の最大30%が法人住民税等から控除される仕組みです。
対象となる寄附について、以前のメルマガ発行時においては公表されていませんでしたが、
8月2日付で、内閣府地方創生推進事務局から企業版ふるさと納税の対象事業が決定され、
6県と81市町村の計102事業が公表されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h280802press.pdf
この中に、ニュースでも話題になっていた北海道夕張市の事業についても掲載されています。
以下抜粋します。
*************************************************
・北海道夕張市
「コンパクトシティの推進加速化と地域資源エネルギー調査」
株式会社ニトリホールディングス(本社:札幌市)が、市が実施する事業に4年間で総額5億円を寄附予定。
主要幹線の中心にある清水沢地区に児童館、図書館等の多機能を備えた複合型拠点施設を整備し、
まちのコンパクト化を目指すとともに、地域資源(CBM:コール・ベッド・メタン(石炭層から採取可能な天然ガスであり、
市は豊富な資源量が推定されるCBM 開発の国内最有力地))を活用するための足掛かりとなる調査を行う。
*************************************************
夕張市は、2007年に事実上の財政破綻となってから、10年で人口が3割減少するなど苦境が続いているようです。
新規事業に取り組む財源として、今回の「企業版ふるさと納税」に期待をしていました。
家具メーカーのニトリは、東証1部に上場した今でも本社を札幌市に置くなど、
創業の地である北海道に対する愛着心が強い企業として知られています。
これまでも社会貢献の一環として「ニトリ北海道応援基金」を設立し、地域に密着した取り組みを進めてきました。
今回のニトリホールディングスの寄附は、「企業版ふるさと納税」創設のメリットとしてあげられる
企業イメージの向上そのものですね。
私の出身である千葉はどうか見てみたところ、認定事業は1つだけでした。
また、最多だった都道府県は岐阜県の8事業でした。都道府県によってかなりばらつきがあるため興味深いです。
ここで具体例を考えてみます。
以下、実効税率を30%、課税所得200万円、寄附金額50万円と仮定します。
①寄附金なし 課税所得200万円 法人税等60万円 キャッシュアウト60万円
②寄附金あり 課税所得150万円 法人税等45万円 キャッシュアウト95万円
③新制度 課税所得150万円 法人税等30万円※ キャッシュアウト80万円
※ 寄附金額50万円×30%=15万円税額控除
注意しなければならない点としては、60%税負担が減少するとはいえ、40%はキャッシュアウトが生じてしまうということです。
今まで地方公共団体への寄附をしてきた企業にとっては、税額控除を受けられる分、今回の制度はメリットがあるといえます。
しかし、これから寄附を行おうという企業にとっては、上記の例でいえば50万円の寄附をせずに、
納税をした方が結果的にキャッシュアウトは少なくなります。
個人版ふるさと納税とは違って、返戻品がある分得をするというものでもありません。
中小企業にとっては、企業版ふるさと納税のメリットである地方貢献への促進と
企業イメージの向上をどう捉えるかによりそうです。
今後、第2、3回と認定事業の認定スケジュールが予定されており、続報が期待されます。
多くの民間企業が地域に貢献する一つのきっかけになれば良いですね。
本橋
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■■ 編集後記
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先日の土曜日に、久しぶりに野球観戦をしてきました。
あいにく巨人は負けてしまいましたが、球場で飲むビールは格別でした!
高校時代を思い出しましたが、もう12年前になります。
当時の野球部は携帯電話が禁止で、中学3年で購入した携帯電話を
高1の春に解約した思い出があります。
土曜日は東京ドームでの観戦でしたが、子供たちもたくさん来ていました。
昔と少し違うなと思ったのは、観戦よりスマホゲームに夢中だったことでしょうか。
時代は変わるものですね。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「上半期税務トピックス 」 佐藤
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【1】「上半期税務トピックス 」 佐藤
今年も気づけば8月も終わりです。
残暑はありますが、歩けば蝉の亡骸、台風の渋滞、甲子園の終わり、栗の収穫ニュースと
秋の訪れを感じさせられる話題に事欠きません。
夏の終わりはどことなく寂しさを感じます。
さて、既に過ぎたものの上半期、個人的に面白いと思えた税務に関する内容をトピックス形式で取り挙げたいと思います。
個別論点を詳細に説明していくと小難しい話になりますのでニュアンスのみ表現させて頂きます。
気になる内容がございましたら担当者にご質問して頂けますと幸いです。
所得税
・事前確定届出給与による社会保険料の削減
役員報酬の支給方法によって、個人手取り額、法人の社会保険料負担額が変わります。
カラクリは、社会保険料の計算において賞与(事前確定届出給与)について上限が設けられていることを利用したものです。
法人税
・無償減資による法人住民税の均等割額の軽減
資本金等が1千万円以上ある会社が事業の縮小と共に、
均等割の負担を抑える事などを検討した時に有効な手段となります。
単に帳簿上のみで資本金を減らす減資となりますが、
いくつかの条件がありますので個別事情に応じて検討しなければなりません。
資本金に変動が生じますので登記事項となります。
司法書士に委託した場合の登記コストは、20~25万円程度になります。
保険
・逓増定期保険の法人名義から個人名義へ変更
低解約返戻金型の逓増定期保険で、低解約返戻金期間の最終年に法人名義を解約し、
退職金のかわりに個人に名義変更します。
その後、解約返戻金が跳ね上がる保険なのでそこで解約すると高額な解約返戻金を受けとれますし、
退職金による所得税の軽減効果があります。
※いずれ近いうちに、税法上の規制が入るかと思います。これからこのプランを検討するのは非常にリスクが高いです。
但し、別の目的、相続に関してはこのスキームは引き続き利用できそうです。詳細について今回は割愛致します。
以上となりますが、個人的には無償減資について過去の変遷を鑑みると画期的な内容だと思います。
9月は連休もあります。秋の行楽、レジャーなど怪我の無いようお気を付けください。
後半戦も明るくいきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
佐藤
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■■ 編集後記
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先週も台風上陸のお話しをさせていただきましたが、また台風が来るようです。
先週よりも強い台風ということで、今日から明日にかけて注意が必要です。
外出される方は特にお気を付けください。
さて、もう8月も終わりになりますね。
地域によっては、今日から2学期が始まるようです。
私は9月1日から新学期というイメージがあり、
この時期にようやく夏休みの宿題に取り掛かっていたように思います。
毎年、来年こそは夏休みの宿題を早めに片付けて、
有意義な夏休みにするぞと意気込んでいましたが、
遊んでばかりでしたね。
何事も計画が大事です。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】【夏バテ予防】 黒岩
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【1】【夏バテ予防】 黒岩
今年の夏も連日猛暑が続きました。
そしてこの暑さはまだ続くとのこと。
暦の上では立秋を過ぎましたが秋が来るのはもう少し先になりそうです。
8月も半ばが過ぎ、夏の疲れが出てきて体調を崩しやすい時期になりました。
夏の暑さは体温調節や多量の発汗からくる脱水、
食欲不振からくる栄養障害などにより徐々に体に負担を掛けています。
さらにエアコン等の影響で、室内と外気の温度差についていけず、
自律神経が乱れてしまうということもおこりがちです。
冷房が効いた室内と暑い屋外を頻繁に出入りすると高温気候に体が適応しようとしているのに、
冷房が身体を強制冷却されてしまい、体温調節にかかわる自律神経系の働きが狂ってしまいます。
そんな時はビタミンB1やB2を多く含む食品を摂るといいと言われています。
豚肉、玄米、豆類、レバーなどや夏野菜と言われるナス、トマト、ズッキーニなどもビタミンが豊富なのでお勧めです。
そして食事と同時に大切なのが良質な睡眠をとり、身体を休ませること。
夜まで気温が下がらないと暑くてなかなか寝付けないということもありますが
エアコンなどを適度に使い良い睡眠を確保しましょう。
またお風呂に入りゆっくりとお湯につかって身体を温めることで
副交感神経が活発になり、リラックス効果が得られてぐっすり眠ることができます。
夏は暑いからと言ってシャワーだけで済ませてしまう方は、ぬるめのお湯で半身浴をするのもいいと思います。
秋に向け体調を整え、残暑を乗りきりましょう。
黒岩
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■■ 編集後記
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リオデジャネイロオリンピックは閉会を迎えました。
日本は今大会、金12個、銀8個、銅21個の計41個のメダル獲得となりました。
前回のロンドンオリンピックの38個を上回り史上最多となったようです。
4年後は東京にオリンピックがやってきます。
まだまだ課題も山積みのようですが、
素晴らしいオリンピックになることを期待し、取り組んでいきたいですね。
さて、本日は昼過ぎから関東に台風が上陸しています。
局地的に猛烈な雨となっており、激しい突風に見舞われています。
外出される方はお気を付けください。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】【行政不服審判制度の改正】 宮元
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【1】【行政不服審判制度の改正】 宮元
突然ですが、皆様は「国税通則法」という法律をご存知でしょうか。
国税通則法とは、国税(国が課税する税金で、主なものに所得税・法人税・消費税・相続税などが挙げられます)
に関する共通ルールを定めた、いわば税法の法体系を取りまとめている法律です。
今回、ご紹介させていただくのは、その国税通則法の中にある行政不服審査法に定められている
「行政不服審査制度」が改正されたという内容です。
行政不服審判制度は平成26年に改正され、平成28年4月から施行されています。
国及び地方公共団体が行う行政手続きに関して、個人はもちろん、会社も含めて多くの場面において、
我々は法律による影響を受けています。
例えば、
①飲食店を開業するために、営業許可の申請をして許可を得る。
②自分の両親に関する介護保険の申請に関して認定を受ける。
③個人の住民税額が毎年計算され、通知されてくる。
このように、我々の日常生活の中で行政処分を受けるという場面はとても身近な存在ではないでしょうか。
ただ、時には国の様々な処分に対して納得できないという場面もあるはずです。
そのため、我々国民には、国の下した処分に対して納得ができないことを主張できる権利が法律で保障されています。
この権利を「不服申し立て」といい、この制度は「行政不服審判制度」と呼ばれます。
裁判で訴えるという手法もありますが、実際に裁判所へ行き、手続きも煩雑で時間と費用を費やすことになるため、
現実的ではありません。
それに比べて行政不服審判制度では書面によって不服申し立てを行うことができるため、
裁判に比べると時間と手間が省けるというメリットがあります。
費用も書面郵送時の切手ぐらいでしょう。
総務省が公表している「平成26年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」では
行政不服審査の受付状況は国と地方公共団体合わせて約10万件超となっている統計結果が発表されています。
今回ご紹介させていただく制度の具体的な改正内容について、大きく分けて2つあります。
以下簡単にご説明させていただきます。
(1) 不服申立前置の見直し
税務署長が行った処分に不服がある場合には、納税者の選択により、税務署長などに対する「異議申立て」を行わずに、
直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるようになりました。
なお、税務署長への「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変わります。
従来は、1段階目で税務署長へ異議申し立てをして、
それが認められた場合に2段階目として初めて国税不服審判所長へ審査請求ができましたが、
現実問題として、税務署長への異議申し立てが認められるケースは全体の1割にも満たないのが実情でした。
そういった意味からも、税務署長への異議申し立てをせずに直接、国税不服審判所長へ
審査請求を行えることになったのは納税者にとって非常に大きな改正点と言えます。
(2) 不服申立期間の延長
不服申立てができる期間が、処分があったことを知った日の翌日から「3か月以内」に延長されました。
従来は2か月以内だったため、審査請求できる期間が1か月延長されたことになります。
これらの制度改正は、平成28年4月1日以後に行われた行政処分についての不服申立てについて適用されます。
税金だけに限らず、この不服申し立て制度は社会保険制度、生活保護関連、医療、・介護制度など様々な場面で適用されるため、
少しでも国の処分に不服がある場合には、
積極的に異議申し立てをすることを検討してみるというのも個人的には良いと思います。
不透明な行政処分に対して何か疑問点があれば、どんな些細なことでも、国の行政機関(税務署、市役所等)へ
直接説明を求めることも非常に重要だと思います。
これからの時代、国の言いなりになるのではなく、
今まで以上に「自分の身は自分で守るべき」という意識を強く持つ必要があるのではないでしょうか。
【参考HP:国税不服審判所「不服申立制度の改正の概要」】
http://www.kfs.go.jp/system/kaisei_gaiyo.html
宮元
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■■ 編集後記
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先週は税理士試験がありました。
受験した所員は少しほっとする時期になります。
また9月から来年に向けて動き出していかなければなりません。
私は反省することばかりでしたが、今一度初心に戻って頑張ります。
さて、今はリオデジャネイロオリンピックでの盛り上がりがすごいですね。
本日までで、日本はかなりのメダルを獲得しており、
4年後の東京オリンピックも期待したいです。
頑張っている選手たちを観て、勇気をもらっています。
寝不足の日々が続きますが、私も一緒に応援します!
本橋
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