メールマガジン Top Eye Vol.379
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.379
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 08. 01 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「人工知能(AI)」 武澤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「人工知能(AI)」 武澤
梅雨も明け、夏本番がやって参りますね。
連日蒸し暑い日が続き、体力も弱っている時期かと思います。
栄養があるものを食べて、しっかり睡眠を取ることも時には必要ではないでしょうか。
さて、今回は人工知能についての話です。
皆様は、人工知能と聞いて何を思い出しますか。
多くの方は、近未来の題材とした映画やアニメの世界に登場する人格を持った
コンピュータを想像したと思います。(正解です!)
ただ、最近では多くのものに人工知能が使われ、活用用途は多岐に渡っています。
ここで一部を紹介します。
・車の自動運転
:ディープラーニング技術(注1)と画像識別機能を組み合わせて
走行中の微妙な違いに対応することで自律走行を可能にする。
・ロボットペッパー
:感情エンジンと呼ばれる人工知能を搭載し、人の感情を読み取ることが出来る。
・コンピュータ将棋プログラム
:将棋電王戦と称して、人工知能とプロ棋士が戦い2014年はプロ棋士が5人中1勝しかできず。
・インターネットの検索エンジン
:ウェブサイト内で使用されているキーワードからそのサイトの特徴を認識し、
学習することで、ユーザーがより便利に必要な情報を探し当てる。
・金融市場での高速トレード
:コンピュータを用いた自動売買システムにより、確実に利益を生み出す。
・画像診断によるがん診断
:ディープラーニング技術で無数のがん患者データを学習させ、
がん患者特有の兆候を発見する。
※(注1)ディープラーニング技術とは、機械が物体の特徴を自力で学習することが出来る技術
と言ったように、実は私たちの身の回りには既に多くの人工知能が存在し、
日々進化と発展を続けているのです。(知らないものがありましたか?)
また、既に人工知能の暴走も発生しています。
マイクロソフトが開発した「Tay」は、ツイッターにて運用されていましたが、悪意あるユーザーから
差別的言葉を投げかけられ、それを学習し、差別的発言を繰り返し、無期限の運用停止になっています。
別の側面では、今以上に機械化が進み、消える仕事も増えることになると考えられます。
(町中ではお掃除ロボットが働き、お店も注文や精算をロボットが行う、家ではロボットが・・・・など)
人類は、機械の管理のみが仕事になるかも知れません。
開発者は、より高度な人工知能の開発を目指す一方、
世間の論点は、日々進化する人工知能の危険性に注目しています。
一部では「人工知能は悪魔を呼び出すようなもの」とも言われているそうですよ。(戦争も気になりますね)
私は、単純に使う人間側の問題だと思っています。
機械と人間が上手く共存することが出来るのではないかと思っています。(安易ですかね)
想像でしかなかった人工知能の存在が、現実化しつつあることはとても楽しみなことです。
今後、更なる進化と発展をするであろう人工知能の行く末を見守りたいと思います。
武澤
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日は東京都知事選挙が行われました。
小池百合子さんが2位に100万票余りの大差をつけて当選されました。
東京都知事に初めて女性が就任されることになります。
投票率も59.73%と2年前の投票率を13.59%も上回ったようです。
都知事が2代続けて、政治とカネの問題で辞職していますし、
東京オリンピック・パラリンピックもありますので、小池さんには期待したいですね。
さて、来週は税理士試験があります。
勉強している所員はラストスパートです。
私も受験してきます。
そのため、来週のメルマガはお休みとさせていただきます。
次回発行は15日になります。
宜しくお願い致します。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.378
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.378
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 07. 25 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「新品の機械装置を取得した場合の優遇措置について」 本橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「新品の機械装置を取得した場合の優遇措置について」 本橋
平成28年7月1日から中小企業等経営強化法が施行されました。
その中に中小企業者等が機械装置を取得した場合の固定資産税減税制度があり、
以前のメルマガでもご紹介させていただきました。
今回は、機械装置を取得した場合に、他の税制(優遇措置)はどうなっているのか、
重複適用することが出来るのかについてご紹介いたします。
現在、新品の機械装置を取得した場合の優遇措置は、以下の2つがあります。
① 生産性向上設備投資促進税制(A類型・B類型)
② 中小企業投資促進税制
今回の優遇措置は以下の通りです。
① 生産性向上設備投資促進税制(A類型・B類型)
⇒ 50%特別償却または4%税額控除
② 中小企業等投資促進税制
⇒ 30%特別償却または7%税額控除
このうち①の要件を満たすと、上乗せ措置があります
⇒ 即時償却または最大10%税額控除
対象となる機械装置は、①・②ともに1台160万円以上の新品の機械装置です。
また、①はそれに加え、「先端設備」・「生産ライン等の改善設備」であることが必要です。
これをA類型・B類型と呼んでおり、
A類型は機械装置を取得したメーカーから「先端設備」であるという証明書を発行してもらいます。
B類型は機械装置取得という投資を行うことで、利益率の改善が見込まれるもので、その投資計画を税理士等が確認します。
上記①~②は平成29年3月31日までが適用期限となっております。
しかし、先日お話しした、中小企業者等が機械装置を取得した場合の固定資産税減税制度は上記①~②と重複適用が出来ます。
対象となる要件もほとんど変わらないため、
平成28年7月1日以後、新品の機械装置(1台160万円以上)の取得予定のあるお客様は、ぜひご検討ください。
購入する機械装置によっては重複適用できない可能性もあるため、取得するメーカーまたは担当者までご相談ください。
最新情報は、以下のサイトで随時更新されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
本橋
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週お伝えした「ポケモンGO」ですが、ついに日本でも配信されました。
やはり大ブームとなっているようです。
車を運転しながら「ポケモンGO」をやっていて、追突事故が起こったり、
深夜の公園に大量に人が集まるなど社会現象になっています。
周りに迷惑がかからないようにしてもらいたいものですね。
まじめな話をすると、今年はVR(仮想現実・Virtual Reality)の年と言われています。
ポケモンGOは、AR(拡張現実・Augmented Reallity)と位置情報サービスを用いており、
今後のAR・VR市場の導入の役割を担ったといえる日が来るのかもしれません。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.377
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.377
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 07. 19 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「税務調査の季節」 甲斐 昭彦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「税務調査の季節」 甲斐 昭彦
夏頃から税務調査の季節となります。
と言うのも、毎年7月上旬が税務署職員の人事異動となっており、
現場にも慣れてくるこの時期から本格的な調査の時期に入るのだそうです。
一般的に3~5年に一度の周期で来るといわれる税務調査ですが、
どのような選定を行っているのかなど実態についてはあまり知られていません。
今回は中小企業の経営者の視点に立った、税務調査の疑問についてお答えします。
Q:事前連絡無しに調査官が来ることはありますか?その時はどうすれば・・・?
A:
福島会計では、基本的に決算書の提出の際に添付書面と言われる書類を提出しております。
これにより、現金商売や、隠ぺいの可能性があると思われる特別なケ-スを除き、
まずは福島会計に連絡が入りますのでご安心下さい。
万が一、連絡なしで調査官が来た時は、「直ぐに福島会計に電話する!」が正解です。
絶対に税理士抜きで相対してはいけません。
税務調査自体を拒否することは出来ませんが、日程を変えてもらうことは拒否ではないのです。
Q:税務調査は何日位かかるのですか?
A:
以前は実地調査に3日ほどかかっていましたが、最近では2日間程度で終わるケースが増えています。
税務署側でもより多くの調査件数をこなす必要があり、短期化の傾向にあるようです。
大体が朝10時に始まって16時過ぎまでかかるのが一般的です。
Q:当日に準備しておく物は何ですか?
A:
経理に関わる書類(帳簿書類、預金通帳、契約書、請求書、領収書などの原資資料)となります。
通常は過去3期分の資料が必要となり、特に総勘定元帳、棚卸関係資料、人件費に関するものは重要です。
円滑な調査対応の為に、お客様ごとに必要な書類が違ってきます。
福島会計の担当者が一緒に準備致しますのでご安心下さい。
Q:税務調査は誰が立ち会うのですか?
A:
社長と会社の経理担当者、そして顧問税理士の福島と担当職員となります。
社長は初日の午前の数時間、会社概要の説明や調査官の質問にお答え頂き、あとは席を外して頂いても構いません。
その後の細かな帳簿チェックなどの調査対応は我々にお任せ下さい。
Q:税務調査当日は、調査官に食事を出したほうがいいのですか?
A:
調査官の食事に対して気遣う必要はありません。お茶を出す程度で十分です。
お昼については、調査官は納税者から提供を受けてはいけないと言われているようで、
外に食べに出かけると思って頂いて構いません。
Q:質問にはその場で答えなくてはいけませんか?
A:分からない事は、はっきりと「わかりません。確認して連絡します。」と言って下さい。
焦って、記憶の曖昧な事をしゃべった為に長期化し、ひどい目にあった調査を何度も見ています。
聞かれたことだけに答える、そして、分からない、はっきりと記憶が無いことは後日しっかりと確認してから答えれば良いのです。
映画のマルサの女は、国税局の査察を演じたものでしたが、実際には所轄の税務署による任意調査が殆どとなります。
映画とは違い、調査官は1人または2人で来られることが多く、人にもよりますが威圧的な言動もありません。
初めて税務調査を受けるお客様は、連絡があったら平常心で、「うちも調査対象の会社になったか。」位の気持ちで迎えましょう。
福島会計では、これまで多くの税務調査を経験してきました。
そのノウハウを活かして、福島会計が万全の体制でフォロ-致します。
税務調査に関する皆様の素朴な質問をお聞かせ下さい。
お待ちしております。
所長代理
甲斐 昭彦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今、欧米で「ポケモンGO」が大流行しており、社会現象となっているようです。
日本の任天堂がゲームソフトとして1996年に発売し、今ではアニメなど幅広く展開しています。
そんなポケモンですが、スマートフォンアプリとして、欧米でリリースされました。
スマートフォンの位置情報とカメラ機能を利用し、現実世界でポケモンを捕まえたりするそうです。
場所によって出現するポケモンが違うとのことで、
アメリカではスマホ片手に大移動する集団まで現れたそうです。
日本での配信はまだ決まっていませんが、
配信されれば、こちらも大ブームになるかもしれません。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.376
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.376
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 07. 11 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「花火大会」 黒岩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「花火大会」 黒岩
6月も終わり、全国各地で多くの花火大会が開催される時期になりました。
私は花火が好きで毎年いくつか見に行っています。
花火大会の始まりは記録の残るものとしては両国の花火、今で言う「隅田川花火大会」だそうです。
これはテレビでも中継されているので見たことがある方も多いのではないでしょうか。
日本の花火は、上下左右どこから見ても円形に見えるようになっています。
独自の技術で玉を割る火薬が中央に仕込まれており、
中心から爆発したのちに星と呼ばれる火薬が四方八方に散ることでキレイな球状になるのだそうです。
また花火が筒から打ち上げられ、夜空で花開くまでに奏でる「ヒュ~」というお馴染みのあの音。
花火玉に付けられた笛の音で「ドンッ」という音の前にこちらの期待を高めてくれます。
そして色とりどりに夜空に咲く花火。
これは中学や高校で習った「炎色反応」を利用しています。
授業では全然興味が持てなかったものですが、花火に利用されているとなると興味がわいてきます。
化合物を燃やすと、その元素固有のさまざまな色の炎を出して燃えます。
赤色はストロンチウムやカルシウム、黄色ナトリウム、緑色はバリウム、青色は銅・・・などなど。
最近ではこれらに加え、マグネシウムを加えて使うことでより明るい光を出しているのだそうです。
また技術の進歩とともに、かつては難しかったピンクや紫、水色やレモン色といった微妙な中間色も次々に実現しており、
今後もさらに絶妙な色合いを出す花火の登場が期待されます。
今年はいくつの花火大会に行けるか分かりませんが、夏を楽しみたいと思います。
黒岩
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日は参議院選挙でした。
今回18歳、19歳が参加した初めての選挙となりました。
その影響もあってか、投票率は前回の2013年より2.09%上回る
54.70%だったそうです。
改憲勢力が3分の2を超えたということで、いよいよ憲法改正かと言われています。
イギリスのEU離脱のように、日本でも国民投票が行われる日も遠くないかもしれません。
どのような議論がされるのか、またその時どのような判断をすべきなのか。
今から私も考えていきたいと思います。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.375
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.375
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 07. 04 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「中間申告制度について」 宮元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「中間申告制度について」 宮元
今回はお客様からのお問い合わせが非常に多い所得税・消費税・法人税に関する中間申告制度について、
簡単にご紹介させていただきます。
そもそも、中間申告とは一定の条件を満たした場合に、事前に税金を納める制度です。
つまり、税金の一部前払制度ともいえます。
個人事業主や会社にとっても、年の途中で一部税金を前払いしておけば、
確定申告時期にまとめて多額の税金を支払うよりも、資金繰りの面からもメリットが大きいです。
また、国や地方自治体にとっても前払分として税収の確保ができるため、双方にメリットがあります。
それでは、以下、税目毎に制度の内容をご説明させていただきます。
<所得税>
所得税の予定納税とは、5月15日時点において確定している前年分の所得金額や税額を基にした予定納税基準額が
15万円以上の場合に、一部を前もって納付する制度のことです。
また、この制度は事業主による選択はできず、税務署から連絡を受けた該当者は原則として全員、
所得税の予定納税を払う義務があります。
予定納税の対象者には、税務署長から6月15日までに「予定納税額のご案内」が届きます。
税務署からの通知がすでにお手元に届いている方も多いのではないでしょうか。
ただし、下記1、2のどちらにも該当しない方は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
1. 災害によって被害を受け、所得税を軽減させる制度の適用を受けている
2. 株の売買や退職金、生命保険の一時金などの臨時的な所得がある
また、所得税では、予定納税基準額の3分の1ずつを7月中(第1期)と11月中(第2期)に収める必要があります。
<消費税>
消費税の中間申告は前年度の確定消費税額の金額によって納付回数と納付額が変動するという特徴があります。
では、具体的にケース別に見てみましょう。
①前年の確定消費税額(地方消費税は含まない)が48万円超400万円以下の場合
⇒年1回の申告(前年納税分の2分の1)が必要となり、確定申告1回、中間申告1回の計2回納付します。
②前年の確定消費税額(地方消費税は含まない)が400万円超4,800万円以下の場合
⇒3回の申告(前年度の納税分の4分の1)が必要となり、確定申告1回、中間申告3回の計4回納付します。
③前年の確定消費税額(地方消費税は含まない)が4,800万円超の場合
⇒11回の申告(前年納税分の12分の1)が必要となり、確定申告1回、中間申告11回の計12回納付します。
また、中間申告が年1回の場合は年度開始から半年後に、年3回なら3ヶ月ごとに、
年11回なら1ヶ月ごとに納付期限が定められています。
<法人税>
法人税の場合、前期の年間法人税額が20万円超の場合のみ、中間申告が必要になります。
実際には前年度法人税額×12分の6の金額が10万円超であれば申告義務が発生します。
中間申告義務のある会社は、事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、
法人税の中間申告をしなければならないと規定されています。
例えば、1事業年度が12ヶ月で3月末が決算日の会社の場合は、9月末が中間決算日になり、
その2ヶ月後の11月末までに法人税の中間申告をして納付する必要があります。
以上、簡単ではありますが、各税目の中間申告制度に関してご紹介させていただきました。
より掘り下げたお話をすると、法人税と消費税には前年度の実績を基に中間申告する方法以外にも、
中間申告対象期間を一つの仮事業年度とみなして仮決算を組み、中間申告を行う方法も選択することができます。
これは、特に前年に比べて大きく業績が悪化した場合などに用いられる場合があります。
ただし、この方法を選択すると、計算した税額がマイナスになっても還付を受けることが出来ません。
これは、中間申告額が「ゼロ」という取扱いになるためです。
今回のメルマガでは話を複雑化させないため、詳細は記述しておりませんが、
中間申告制度とは本当に複雑で、納税者の方にとっては非常に厄介な制度と言えます。
そのため、我々が事前に正しい納付金額と納付期限をお伝えさせていただき、
余裕をもって納税手続きをしていただけるようサポート致します。
具体的には、決算報告時に翌期の中間納税額と納付期限を合わせてお伝えしております。
税務署から急に納付書が送られてきて、高額な税金を納税しろと言われても困るという経営者の方がほとんどでしょう。
日々の資金繰りは中小零細企業にとっては非常に重要な要素であり、急な支出は経営を圧迫しかねません。
そのような事態に陥らないように、我々が少しでもお役に立つことができれば幸いです。
宮元
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ここ数日はとても暑い日が続いていますね。
事務所のエアコンの調子が悪く、男性所員は悲鳴を上げています。
さて、7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。
先日メルマガでもご紹介させていただきました「固定資産税の軽減措置」だけでなく、
信用保証協会による信用保証枠の拡大等、金融支援も受けられるようになります。
金融支援については、まだ詳細が公表されていませんが、
7月1日以後に新品の機械装置(160万円以上)の取得予定があるお客様は、
担当までご相談ください。
申請の際には、経営力向上計画という申請書を策定する必要がありますので、
合わせてご説明させていただきます。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.374
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.374
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 06. 27 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「特別列車・臨時列車」 武澤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「特別列車・臨時列車」 武澤
普段私は、通勤や移動のため電車を使用しています。
電車に求めているのは、正確な運行時間や到着時間であり、通勤時には満員電車の中、
自分の巨体の位置取りなど日々バトルを繰り広げているのが日常です。
そんな慌ただしい喧騒の中とは違い、ゆっくりとした時間の中で電車の旅を
楽しむことを目的とした特別列車や臨時列車が、最近数多く運行していることを
皆様ご存知の方が多いと思います。
今回は、私なりに気になった列車のほんの一部をご紹介したいと思います。
まずは、「ななつ星」ですね。
超豪華な内装、3泊4日での九州一周の旅、金額も高額で最低2人1室53万円~
となっています。(贅沢ですね・・・)
一生に一度は乗ってみたい列車です。
親孝行として両親にプレゼントをするのも良いでしょう。
続いては、「トワイライトエクスプレス」です。
寝台列車として大阪ー札幌を豪華ホテル並みの設備を備えて運行していましたが、
惜しまれながら2015年3月12日に運行を終了しました。
ところが、平成29年に「トワイライトエクスプレス瑞風」として復活予定。
瑞風は今までと違い、運行区間は京都ー下関の間になるようで、詳細が待たれます。
最後になりますが、私にとってとても身近な列車を紹介します。
それは、「西武鉄道 52の至福」です。
52席指定席でランチ(1万円)やディナー(1万5千円)を2時間半から3時間、
楽しむ列車です。
有名シェフによるコース料理が振る舞われます(時期によりメニューも変化するようです)。
運行区間は、池袋ー西武秩父、西武新宿ー西武秩父、西武新宿ー本川越などです。
普段、通勤に使っている電車を目的を変えて乗るのも、とても味わいがあると思います。
他にも、「足湯鉄道とれいゆつばさ(山形県)」「レストラン鉄道TOHOKU EMOTION(青森県)」
「銀河鉄道SL銀河(岩手県)」「美術館現美新幹線(新潟県)」など数えきれないほどの
特別列車や臨時列車が運行されています。
どんな列車が運行されているかを色々と調べるだけでも楽しい気持ちになります。
日頃の忙しい時間を忘れ、ゆっくりとした時間を過ごすのも新たな活力につながります。
また、夫婦や恋人等の記念日などに活用して、最高の思い出を作るのも良いですね。
車好きの私も是非活用したいと、今回感じました。(笑)
武澤
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イギリスのユーロ離脱の話はとても驚かされました。
国民投票というものは難しいものですね。
投票の結果から、離脱派が勝利したわけですが、
過半数の国民は納得していないということになります。
今後、実際に離脱に向けた話がどういうことになっていくのか、
前例がないだけにわからない部分も多いそうです。
円高・株安が進む中、日本市場がどうなっていくのか注視していきたいです。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.373
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.373
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 06. 20 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「社宅活用による賢い節税!」 甲斐 昭彦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「社宅活用による賢い節税!」 甲斐 昭彦
経営者の方で賃貸住宅に住んでいらっしゃる方は少なくありません。
毎月、月末までにお家賃を払っていますよね。
この家賃負担に関して賢い節税策があるのをご存知でしょうか?
やり方は簡単です!
賃貸借契約の名義を社長個人の名義から会社名義に変更すれば良いのです。
いくら簡単とは言え、もちろん注意点があります。
会社が家賃を払ってくれるなら社長は何も負担しなくてもよい、とはならないのです。
社長から1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を徴収しなければいけません。
それなら、一緒だろって思われるでしょうが、そうはならないのです。
後述しますが、その際の社長が負担する額は実際の家賃よりもかなり少額でよいのです。
まず、会社契約にした場合に家賃を支払うのは契約者である会社となります。
会社が支払う実際の家賃と、社長が負担する分の家賃との差額は会社にとって経費となるのですが、
社長が得した(?)この差額は社長の給与として課税されないのです。
では、「1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)」とは、いくらに設定すれば問題ないのでしょうか?
これには、細かな規定があります。今回は役員に限定して書きますね!
社長に貸与する社宅が一般的な小規模な住宅(注)である場合、以下のような基準となっています。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の①②③の合計額になります。
しかし、固定資産税の課税標準額が分からないケースもありますので、
便宜的に家賃の50%以上を会社に支払うとよいことになります。
要約すると、メリットとしては、社長は会社から社宅として相場より半額相当位の安い金額で借りれて手取り分が増えることと、
実質負担額だけでも会社の経費が計上できるという点にあります。
もし、会社が家賃を全額負担し、社長に無償で賃貸すると、
会社が負担している家賃の全額が社長の給与としてみなされ、その分課税されてしまいます。
これでは社宅にしたメリットがなくなるので、注意が必要です。
上記以外のケ-スや従業員の例もありますので、具体的な取り組みについては各担当にご相談下さい。
(注)
建物の耐用年数が30年以下の場合…床面積が132平方メートル以下である住宅
建物の耐用年数が30年を超える場合…床面積が99平方メートル以下である住宅
さて、昨年末から続いた繁忙期もどうにか落ち着いてきました!
ご協力いただいた皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。
感謝!感謝!
所長代理
甲斐 昭彦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
梅雨に入り、湿気が多くじめじめした日が増えてきましたね。
私は昨日、今年初めてクーラーをつけました。
快適な夜でした!
風邪をひかないように注意して使用していきたいと思います。
さて、先週福島が所長ブログで述べたように、
サッカーの欧州選手権と南米選手権が大変盛り上がっています。
南米選手権はベスト4が決まり、欧州選手権はグループリーグ最終節です。
私はWOWOWを契約しているので、欧州選手権は生中継で観戦できます!
他にもたくさん面白いコンテンツがあるので、
皆様にも是非お勧めしたいです。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.372
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.372
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 06. 13 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「企業版ふるさと納税」 本橋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「企業版ふるさと納税」 本橋
27年度の確定申告でも多くの方が利用した「ふるさと納税」。
テレビ等でも紹介され、一般的にもかなり浸透してきており、一種のブームとなりました。
平成28年度税制改正では、法人の地方公共団体への寄附に税優遇を設ける、
いわゆる「企業版ふるさと納税」の創設が盛り込まれています。
今回は、企業版ふるさと納税の概要についてまとめてみます。
ふるさと納税は納税という言葉がついていますが、実際には地方自治体への寄附についての控除制度です。
個人版では、住民税からの税額控除で、実質的に納税額が居住する地方自治体から寄附した地方自治体へ移転する形になります。
現在、法人が地方自治体に寄附をした場合、全額損金算入が可能です。
寄附額が法人所得に含まれないことになり、税負担なく寄附することができます。
企業版ふるさと納税は、そこから進んで、寄附金の最大30%が法人住民税等から控除される仕組みです。
具体的に、実効税率が30%と仮定し、寄附金額100万円とすると以下のようになります。
現行……30万円の節税効果(損金算入による軽減効果)
新制度…上記に加え、最大30万円の税額控除を受けることができ、2倍の軽減効果となる
これにより、ふるさと納税の特徴である実質的な納税額の移転が実現します。
対象となる寄附は、平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に、自治体の一定の事業に関連する寄附金となります。
現在のところ、この対象となる事業は、政府より認定・公表されておりません。
この対象となる「地方自治体の実施する一定の地方創生事業に対する企業の寄附」については今年の夏頃に詳細が出る見込みです。
東京都や特別区の地方公共団体等への寄附は対象外となるため、注意が必要です。
企業版ふるさと納税利用のメリットとしては、以下が考えられます。
・地方創生のプロジェクトに取り組む地方への貢献を促進
・企業イメージの向上
企業版ふるさと納税が活発化すれば、地方の財政難や税収格差などの問題改善が期待でき、
「地方創生」に取り組む地方自治体への貢献を促進できます。
また、地方自治体への寄附により、企業イメージの向上を図ることができ、企業の社会的責任(CSR)の取組にもつながります。
この制度によって、税の優遇を受けながら戦略的に寄附を行う企業が現れることになるかもしれません。
利用にデメリットは少ない制度ではありますが、注意しなくてはならない点もあります。
①地方公共団体から寄附のお礼として特典や特産品等を受け取った場合、時価総額を「受贈益」として法人税の課税対象となります。
②企業版ふるさと納税は、1事業当たりの寄附額の下限額が10万円となっており、企業版では10万円から地方に寄附をすることが出来ます(個人版では2,000円より可能)。
③地方公共団体は、寄附を行う企業に対し、寄附の代償として経済的利益を与える次のような行為を行ってはならないとされています。
・寄附額の一部を補助金として供与すること
・入札や許認可で便宜を図ること
・有利な利率で融資すること
企業版ふるさと納税をしたことで、自治体との関係において「癒着なのではないか」と心当たりのない批判を浴びることも考えられます。
同制度では、企業が関連の深い自治体への寄附が多くなることが予想されることから、
いわばメリットとデメリットが隣り合わせになっているともいえます。
上記で述べたように、詳細については今後の続報が待たれます。
また、今年の夏の参議院選挙でアピールしやすい制度といえます。
この制度によって、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか、今後も注目していきたいと思います。
本橋
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日まで良い天気が続いていましたが、本日はあいにくの雨模様です。
私は徒歩で出勤しているのですが、
足元からバックに至るまでビショビショになってしまいました。
日本では明治10年頃から雨傘の製造が行われるようになったそうですが、
今とさほど構造は変わらないそうですね。
テクノロジーの進歩は目覚ましいものがありますが、
傘に代わる何かは今後生まれるのでしょうか。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.371
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.371
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 06. 06 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「平成28年税制改正」 宮元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「平成28年税制改正」 宮元
平成28年度の税制改正大綱が昨年12月に公表されました。
今までも平成28年度の改正内容に関していくつかご紹介させていただきましたが、
今回は、法人税に関して税制改正の内容を改めてご紹介させていただきます。
今年の改正内容に関して、昨年度までに比べてさほど大きな改正内容はありませんでしたので、
我々としては正直ホットしております。
ただ、毎年、少なからず税制は改正されるため、日々勉強です。
以下、具体的内容です。
1.法人税率の引き下げ
現行の法人税率は原則として大企業、中小企業問わず23.9%(中小企業については年間800万円以下の所得に対しては15%)ですが、
今後、以下のように税率が引き下げられます。
平成28年4月1日~平成30年3月31日の間に開始する事業年度 ⇒ 23.4%
平成30年4月1日以後開始する事業年度 ⇒ 23.2%
これで3年連続の税率引き下げとなりますが、今回の改正で日本の法定実効税率がいよいよ20%台(29.97%)に突入します。
これは全ての黒字企業が対象となります。
黒字企業の収益性を上げ、積極的な設備投資を促すことなどを目的にしていると思われますが、
果たして日本の約9割を占める赤字企業にとっては、効果があるのでしょうか。
個人的には甚だ疑問です。
2.減価償却制度の見直し
こちらの改正がお客様にとっても、実務的にも最も大きな影響がある改正だと言えます。
建物附属設備(冷暖房設備etc)や構築物(アスファルト、看板、街路灯etc)に関して定率法が廃止されます。
つまり、毎年一定額を費用計上していく定額法に統一されます。
これにより、資産を事業供用した初年度に多額の減価償却費を計上できるという点で定額法に比べて節税効果が高かった定率法が使えなくなるため、
設備投資後の納税者の税負担は一時的に増えることになります。
一つの資産に対して最終的に計上される減価償却費の総額は定額法、定率法共に同じであるため、
あくまで一時的な節税ができなくなるという意味になります。
また、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物から適用されますが、
機械装置や器具備品に関しては引き続き定率法と定額法の選択適用となっておりますのでご注意下さい。
3.生産性向上設備の投資促進税制
現行、機械装置、建物、構築物に関して認められている特別償却制度及び税額控除制度(5%若しくは3%)が平成28年度に内容が縮小され、
平成29年度には制度そのものが廃止されることになります。
4.欠損金の繰越控除制度の見直し
こちらの改正点は大企業(資本金5億円以上の大企業の100%子会社である中小企業も含む)が対象となる改正で、
欠損金の控除限度額が段階的に65%、60%、55%と引き下げられ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金については所得の50%とされます。
これも、法人にとっては不利な改正となります。
ここでいう欠損金とは会社が黒字の時に、その黒字と相殺することができる税務上の赤字のことを言います。
中小企業の場合、基本的には会社の黒字は全て税務上の赤字と相殺できますが、
大企業の場合には、相殺できる黒字には一定の制限が設けられています。
その制限がより厳しくなる改正のため、納税者にとっては不利となります。
ただ、同時に、欠損金の繰越期間が平成29年度以後は9年から10年に延長されるため、その点は納税者有利となります。
5.雇用促進税制の見直し
対象となる雇用者が現行制度では正社員、非正規社員問わないとされていましたが、
平成28年4月1日以後開始事業年度よりは対象となる雇用者は正社員に限定されることになり、かつ、対象地域が限定されます。
対象地域は「地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所」とされていますが、
具体的に、厚生労働省のホームページで地域一覧が公表されています。
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、茨城、栃木、山梨、長野、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、広島、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
の28道府県内101地域が対象(平成27年10月1日現在)
つまり、東京、大阪などの大都市圏が除外されます。都市部のみに事業所を持つ会社は適用が受けられなくなるため、
我々の顧問先様の多くは適用対象外となってしまいます。
以上、法人税法の改正点について簡単にご紹介させていただきました。
消費税率10%への増税及び消費税の軽減税率導入が平成31年10月まで延期となり、注目を浴びる中、
法人税だけでもこれだけの改正点があるので、我々も税制の動向に常に注目しています。
お客様にとって有益な内容があれば随時、ご紹介させていただきたいと思います。
宮元
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も6月に突入しました。
弊所でも繁忙期を無事に終えることが出来ました。
数多くのお客様にご協力いただいたおかげです。
ありがとうございます。
福島会計事務所では業務時間の短縮と業務改善を目的として、
毎週水曜日、下記期間においてノー残業デーを設けることとなりました。
期間 平成28年6月8日(水)~平成28年11月30日(水)
限られた時間の中で効率よく、計画的に業務に取り組んでいきたいと思います。
今週には梅雨入りとのことです。
体調管理には気を付けていきたいですね。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.370
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.370
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 05. 30 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「社会保険手続きについて」 黒岩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「社会保険手続きについて」 黒岩
今年は春の気候をあまり感じぬまま夏のような暑さが続いています。
所内でも既にクーラーをつけるかつけないかの話が出ています。
今からこの暑さだと真夏はどうなってしまうのかとても不安です。
さて、まだ少し先の話にはなりますが、毎年提出する給与計算関係の届出について「算定基礎届」というものがあります。
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう提出するもので定時改定といわれます。
これは7月1日現在で在籍している全被保険者が対象となり4、5、6月の3か月の報酬の平均から
その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するものです。
算定基礎届で届出する報酬額は、支払基礎日数が17日以上あるものに限られます。
この支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数のことで一般的に
・日給制の場合は出勤日数
・月給制や週給制の場合は暦日数となります。
この日数が17日未満の月は報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。
例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は4月と6月の2か月で算定するということです。
また先ほど全被保険者が対象と言いましたが、次の方は対象から除外される場合があります。
・6月1日から7月1日までに資格を取得した方
・7月に随時改定が行われる方
・8月または9月に随時改定が行われる予定の方
随時改定の対象者については算定基礎届に「7月月変」、「8月月変予定」というように記載をします。
そのうえで「月額変更届」と言う違う書類を提出しなければなりません。
総務として働き始めて1年半が経ちますが、まだまだこういった手続きに悩むことが多いです。
今後も都度確認をしながら進めていきたいと思います。
(参照サイト https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html)
黒岩
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週お伝えしたテニスの全仏オープン。
残念ながら錦織選手は敗退となりました。
応援しているファンがこんなにも悔しい気持ちなのですから、
ご本人はもっと悔しいでしょうね。
来月行われるウィンブルドンに期待したいです。
伊勢志摩サミットで消費税再延期の意向が発表されました。
前回の延期の際に、再延期はないと言っていたのもあり、
解散総選挙にて民意を問うのかどうか注目が集まりそうです。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office