メールマガジン Top Eye Vol.369
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.369
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「CUB-CUP(カブカップ) 」 佐藤
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【1】「CUB-CUP(カブカップ) 」 佐藤
今回は税務の話をするわけではなく、特にこれといった落ちはないお話ですがお付き合いください。
最近は夏模様の天気が続き清々しい毎日ですよね。
そんな週末にこれはバイクだなと思い立ち、ヘルメットをかぶり、
いざスタート!あれ?バイクが真っすぐ進まない。
前に進みながらカニのようにスライドしていきます。
これはと思ったのですが、案の定、後輪タイヤのパンクです。
せっかくのドライブの予定が・・普段の行いはいいはずなんですがねぇ(笑)。
どうしてもバイクに乗りたい衝動が抑えきれず、何とかしなくてはと、近所のバイク屋を探します。
たしか、環八沿いの目立たない場所に、1950年代の古いバイクや、Ducati(ヨーロッパ車)、
ハーレーなどが無造作に置いてある変わったお店があった事を思いだし、
坂道をヒイヒイ言いながらそのお店までバイクを押しました。
『こんちは!』不愛想でもなく良くしゃべるわけでもなく、おそらく私とそんなに歳が変わらないであろう、
職人気質の匂いのするオーナーさんがこっちをちらり。
店内を見回すと、雰囲気のあるバイクがチラホラ、
あきらかに既に製造されていないバイクパーツは自作しているだろうと連想させる機械達。男心が擽られます。
話を伺うと、他で断られたバイクたちが口コミで集まるとのこと。
すでに製造されていないような部品はやはり自作されているようで、バイクが心底好きなのだなと感じさせてくれます。
人柄もやわらかく少しホッとし、パンク修理をお願いしました。
せっかくなので店内外に置いてあるバイクを見せてもらい、その中に随分と古いカブ(新聞配達とか郵便屋さんが使用しているバイク)なのに、なぜか足回り(タイヤ・ホイール)が綺麗なバイクを発見。
これは実際に乗っているのか尋ねてみると、
これはレース用バイクですとの返答。はい?
カブでレースとはどういうことなのか、これまた興味がそそられます。
年に4回ほど、富士スピードウェイで『CUB-CUP』なるレースが開催されているようで、
電気屋・ピザ屋・うどん屋・新聞屋・ラーメン屋・寿司屋などのクラスに分かれ、フルスロットルでコースを走るとのことです。
スピードも出ないので転んでもたいして痛くもないとの事。
本気レースは怖いですが、これは出たい!
私が出たいクラスは、1960年代製造の50cc以下のカブじゃないと参加規程に触れるので、
なかなかバイク自体が手に入らないようですが、ヤフーオークションなどでもたまにバイクが出品され、10万円前後くらいで手に入るとの事です。
なかなか現実的な話です。今年か来年の秋にはカブレーサーになっているかもしれません。
なかなかバイクに乗る方も少ないかもしれませんが、事故にはお気を付けください。
http://www1a.biglobe.ne.jp/f-ace/
http://www.japan-racing.jp/fsw/16/cub.html
佐藤 安博
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■■ 編集後記
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5月22日からテニスの全仏オープンが開幕しました。
実は私、錦織圭選手の大ファンなのです。
かれこれ5年間、テレビの前で一緒に戦っています。
日本とパリの時差は8時間ですので、この2週間は寝不足の日々が続きそうです。
いつか私も生で観戦してみたいです!
5月も残りあと少し。
弊所繁忙期もラストスパートです!
所員一同しっかり頑張ります。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「古い車の自動車税・重量税」 武澤
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【1】「古い車の自動車税・重量税」 武澤
最大10連休にもなった今回のゴールデンウイークでしたが、皆様どう過ごされましたか。
予想通り、各地で道路の渋滞は凄かったようです。
車でお出かけになった方は、長い時間車中にいることが多かったと思います。
お疲れ様でした。(私は、今年も遠出を控えました・・・)
さて、車の税金についてお話をしたいと思います。
車を所有している方は、当然、自動車税・重量税を支払っていますね。
近年、エコカーが主流になって来ており、古い車との税金額格差が生じております。
これには、地球環境を保護する観点から、燃費性能に優れた環境にかかる負荷が小さい車は減税され、
一方、新車登録より一定年数経過し、環境負荷が大きい車に対して税負担を重くする制度が影響しているからです。
排気量により税金が異なるため、今回は一般的な2000㏄車を例に話を進めたいと思います。
まずは、自動車税です。
標準税額は、39,500円ですが、
初年度登録(所有年数ではなく、その車が初めて登録された年)より13年を経過した車は、
45,400円を毎年納税することになります。(毎年約6,000円増ですね)
※エコカーを新車登録した場合は、購入の翌年度の1回に限り減税があります。
(平成29年3月31日購入まで摘要)
続いて、重量税です。
基準税額は、32,800円ですが、エコカーについては最大で免税(0円)になる場合があり、
逆に、初年度登録(所有年数ではなく、その車が初めて登録された年)より18年を経過した車は
50,400円を車検(2年置き)の際に納税することになります。
(最大で50,400円の差がありますね)
又、上記以外にも自動車取得税の廃止・軽自動車税の増税など様々な改正が今後あるようです。
(詳細につきましては、今回は割愛させて頂きます。)
★状況によりとても細かな基準が設定されているため、詳細については下記のサイトを参考にして下さい。
自動車税 http://allabout.co.jp/gm/gc/14844/
重量税 http://allabout.co.jp/gm/gc/14844/2/
今の時代、大切に車を長く所有することは、逆に税負担が大きくなる傾向です。
合わせて、燃費の面や故障などによる修繕などの維持費も増加します。
とは言え、なかなか高価な車を単年度で買い替えることも、難しいのが現状です。
個人として、地球環境保護の観点を重視するのであれば、車を持たないという選択肢もあります。
実際、使用頻度が少ない場合は必要な時だけレンタカーを活用し低予算で車を使用するなど、
自分自身のライフスタイルに合った選択をするのが一番だと思います。
ちなみに私は車を所有してますが、運転(ドライブ)と改造が大好きなのでエコとは無縁ですね。(苦笑)
武澤 伸浩
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■■ 編集後記
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5月も半分が過ぎました。
3月決算法人の申告も大詰めを迎えており、
弊所の繁忙期もラストスパートといったところです。
巷では、舛添都知事の高額出張費や公用車での別荘通い、
さらには参議院時代の家族旅行と思われる費用の政治資金収支報告書への計上など
火だるまの状態が続いています。
東京都の知事として、ある程度の格式が必要ということも理解できますが、
それにも限度があるはずです。
都民の税金が使われているということを再度認識してほしいですね。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「平成28年度税制改正-続編-」甲斐 昭彦
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【1】「平成28年度税制改正-続編-」甲斐 昭彦
今年も税制改正が行われました。
これまでもご紹介させて頂きましたが、その中で、皆様に関連しそうな改正をご紹介いたします。
① 通勤手当の非課税限度額の引き上げ
現行の非課税限度額が月額10万円から15万円まで引き上げられることになりました。
最近では、地方に住みながら都市部で働く人々が増え、新幹線通勤も珍しくなくなってきました。
この改正により、都市部から200キロ圏内の新幹線通勤が可能になるそうで、
静岡、越後湯沢、新白河、上田辺りまでカバ-されるそうです。
こちらは、平成28年1月1日から支給される通勤手当について適用されることになります。
② 平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物について従来認められていた償却方法の定率法が廃止され、定額法に一本化。
建物付属設備とは、昇降機設備や電気・ガス設備等(建物と一体となって機能を発揮する付属設備)のことであり、
構築物とは舗装道路(アスファルト工事)、貯水池など土地の上に定着した建造物、土木設備、工作物(建物・建物付属設備を除く)のことをいいます。
今回はその2点について償却方法が改正になりました。
改正の理由としましては、平成19年度と平成23年度の二回の税制改正により計算方法が大きく変わり、
特に定率法による減価償却費の計算方法が非常に複雑になったことにより、一般の納税者が自らの減価償却費の額を正確に計算することが困難になってしまったことなどが挙げられています。
そもそも減価償却とは、資産を購入した時に全額必要経費になるのではなく、
その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。
その分割の方法が、定額法だと償却額が毎年一定額となるにの対して、
定率法だと初年度は大きく、翌年から徐々に減少していくという特徴をもっています。
今後は、建物付属設備・構築物について、毎年同額が経費計上されることになります。
③ クレジットカード納付制度の創設
国税の納付について、インタ-ネットを利用してクレジットカ-ドによる納付が可能となる制度が創設されます。
国税庁長官が指定するクレジットカ-ド会社が納税者から委託を受けた場合、
その委託を受けた日に国税に納付があったものとして、延滞税・利子税等に関する規定が適用されます。
納付の手続きが簡単になる反面、納税者にはカ-ド決済手数料が発生します。
(参考までですが、現行の都税における決済手数料は納税額1万円に対して73円かかっています)。
また、納税証明書を取得しようとする時、クレジットカード会社による日本銀行(歳入代理店)への納付が完了してからでないと入手できないと想定されるため、日数を要することが考えられます。
この改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。
この他、企業版ふるさと納税制度などもあり、これまでの制度より効果があるものとなりました。
27年度の個人の確定申告ではふるさと納税を行っているお客様が多数いらっしゃいました。
今後、ふるさと納税の企業版も定着していくのでしょうか?
所長代理
甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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今年もGWが終わってしまいました。
皆さまはいかがお過ごしだったでしょうか。
私はここ数日咳が出ていまして、体調があまり良くありませんでした。
今年のGWは天候も良かっただけに、残念です。
自己管理をしっかりと行いたいと思います。
今週の5月13日は小規模事業者持続化補助金の応募受付締切です。
ご提出されるお客様につきましては、お忙しいところご協力いただきましてありがとうございます。
最後のご提出まで、お手伝いさせていただきます。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「新規機械装置の固定資産税軽減措置」本橋
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【1】「新規機械装置の固定資産税軽減措置」本橋
平成28年度税制改正について、以前、消費税の軽減税率を含めてお話しさせていただきました。
今回は、平成28年度税制改正に含まれる「中小企業者等が取得する新規機械装置の固定資産税軽減措置」についてお話します。
中小企業が取得する新規の機械装置について、3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減する措置が創設されます。
固定資産税での設備投資減税は史上初とのことで、中小企業者(特に赤字法人)にとって大きな効果が期待されます。
具体的には、以下の内容になります。
1.対象…中小企業者(主に個人事業者、資本金1億円以下の法人)
2.要件
① 事業所管大臣に認定された経営力向上計画に基づいて取得する経営力向上設備のうち新品の機械装置
② 取得価額1台160万円以上、生産性1%向上、10年以内販売開始したもの
ここで、注目したいポイントが2つあります。
まず、経営力向上計画というものを作成し、大臣の認定を受けなければならないことです。
これは、設備投資や人材育成、IT等を活用した経営手法の改善により経営力を向上させる事業計画になり、
助成金や補助金の申請のようなイメージになるものと思われます。
この計画の作成に当たっては、認定経営革新等支援機関の支援ができるとありますので、
数字的な根拠や細かい記述が要求されそうです。
福島会計事務所は認定経営革新等支援機関ですので、作成の際はご相談ください。
詳細がわかりましたらまたご案内させていただきます。
もう1つのポイントとして、今回の新制度が固定資産税の軽減にあることです。
黒字法人に大きなメリットのあった特別償却や税額控除ではないため、赤字法人においてもコスト削減に有効です。
以下、平成29年1月の償却資産税申告を東京都23区(税率1.4%)で行うと仮定し、
償却資産を全く保有していないことを前提とします。
・機械装置 耐用年数10年(減価率0.206) 取得価額3,000,000円 平成28年8月取得
評価額と課税標準額を計算すると、
3,000,000円×(1-0.206×1/2)=2,691,000円
課税標準額=2,691,000×1/2=1,345,500→1,345,000円(1,000円未満切捨て)
課税標準となる金額が計算できましたので、税率を乗じると納税額が求められます。
今回のケースでは、課税標準額が150万円未満のため、償却資産税が課税されません。
現行ですと、
納税額=2,691,000円×1.4%=37,674→37,600円(百円未満切捨て)
となるため、この37,600円分が軽減されることになります。
現在、上記に関連する中小企業等経営強化法案が今国会の通常国会で審議されており、
平成28年7月頃の施行を目指しているようです。
また、上記新制度だけでなく、生産性向上設備等促進税制という制度も活用すると、
平成29年3月31日以前までであれば併用できる可能性もあり期待したいところです。
今後の動向に注目です。
本橋
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皆さま、GWはいかがお過ごしでしょうか。
今年は10連休になる方もいらっしゃるそうですね。
GWの前半も終わりそうですが、1日は夏日になるとのことです。
お出かけの際は、紫外線、熱中症対策を万全になさってください。
弊所でも5月1日から10月31日までの期間、クールビズを実施させていただいております。
上記期間中、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にてご対応させて頂きます。
当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「福島会計事務所経営理念」福島 康晴
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【1】「福島会計事務所経営理念」福島 康晴
日本の4月は学校や役所、多くの企業の新年度です。
我が福島会計事務所でも確定申告が終了して一段落した3月末に、
所員の1年間の反省や抱負を発表しました。
そして4月は給与改定の月です。
事務所の経営形態はあくまでも個人事業のため、12月が年度末となります。
私個人にとっての成績はとっくに出ていました。
残念ながら27年度の業績は前年比マイナスでした。
私が参加している経営塾でその旨報告したところ、塾長からは、
「私(塾長)の教え方が悪かった」
「君じゃなくて、私の教え方が悪かった」
という意味のお言葉を頂きました。
これは叱られるよりも辛い言葉です。
佐藤安太塾長には徳育を第一にした経営を教えられてきました。
経営者の人間力がそのまま経営成績に表れるのです。
私は今年早々反省しました。
しかし、福島会計事務所は私1人の事務所ではありません。
所員共々同じ気持ちでいてくれなければ業績に反映されることはありません。
何といっても経営には経営理念が大切です。
我が事務所の経営理念です。
1 我々は自己実現を目指します
2 物心両面の幸せを勝ち取ります
3 お客様の発展に貢献し喜びを分かち合います
ここに福島会計事務所の経営理念を発表しておきます。
私は最早、普段他人に注意されることがありません。
皆さんもそうではありませんか?
具体的に数字で経営目標を発表し、1年後その結果を報告することや、
普段の経営者としての悩みなどを話し合える場は良いものです。
塾長からのお叱りを機に、福島会計事務所はさらにお客様の発展に貢献すること、
また新しい事業展開をし、皆様のお手本となる経営をしていくことをお約束いたします。
福島 康晴
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■■ 編集後記
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4月14日に発生しました熊本地震の被害が今現在も続いています。
被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
現在、全国から被災された方々の支援のために、義援金や自社製品の提供が行われています。
義援金に関する税務上の取り扱いFAQも国税庁から公開されました。
義援金について、
個人の場合は「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となり、
法人の場合は「国等に該当する寄付金」に該当し、その全額が損金算入となります。
(熊本・大分県下の災害対策本部や、日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座等)
上記の義援金の件で、何かご不明な点がございましたら、担当者までお問合せください。
私は5年前の東日本大震災のことを忘れかけていたことを恥ずかしく思います。
今できる枠組みの中で、私でも何かできることはないか考えていきたいです。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「軽減税率対策補助金について」宮元
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【1】「軽減税率対策補助金について」宮元
消費税が8%に引き上げられてから早いもので2年が経過しました。
当時、騒がれていたのがウソのように私たち消費者は8%に慣れてしまいました。
慣れというのは怖いものです。
前回、別のメルマガ記事で消費税率10%引き上げに伴う低所得者層対策としての軽減税率の導入についてご紹介させていただきました。
一部対象品目(生活必需品)に関しては消費税率が8%に据え置きされるという軽減税率制度は2017年4月から導入される予定です。
再度、消費税増税が騒がれる中、今回は消費税増税を見据えた補助金制度についてご紹介させていただきます。
消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、
複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。
この補助金は「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(平成28年3月29日)から平成29年3月31日までに
導入または改修等が完了したものが補助対象となります。
この補助金制度には2つの申請方法があります。
A型(小売り段階の支援)
⇒ 複数税率対応レジの導入等支援
B型(流通段階の支援)
⇒ 受発注システムの改修等支援
申請受付期限は以下の通りです。
A型:平成29年5月31日までに申請(事後申請)
B型:平成29年3月31日までに事業が完了するように申請(事前申請)
A型については、複数税率に対応して区分経理等を行う必要がある中小の小売事業者等がレジを新しく購入した場合や、
既存レジを改修した場合に補助対象となります。
B型については、軽減税率制度の導入に伴い電子的な受発注システムを利用する事業者が
複数税率に対応するためシステムの改修、入替を行う場合に補助対象となります。
いずれも、補助率は原則2/3となっており、A型については補助上限レジ1台あたり20万円、
B型については、補助上限が小売事業者等の発注システムの場合1,000万円、卸売事業者等の受注システムの場合150万円となっています。
申請する場合には、以下の書類が必要となります。
①申請書
②領収書又は請求書
③製品の証明書
注意していただきたいのは、A型はレジ導入後の申請、B型はシステム改修前・入替前の申請となる点です。
飲食店を経営されている方はもちろん、お知り合いの方でレジ導入や入替をご検討されている方がいらっしゃいましたら、
是非、福島会計事務所に御相談下さい。
我々が申請方法から申請書の提出など、ご要望に応じてサポートさせていただきます。
本補助金制度の詳細については以下のホームページでご確認いただけます。
【参考URL】http://kzt-hojo.jp/
【問い合わせ先】0570(081)222
宮元
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■■ 編集後記
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4月14日に熊本県熊本地方にて震度7、また16日には震度6強の地震がありました。
熊本城の壁が崩れていたり、天守閣の屋根の瓦がほとんど落ちてしまうなど深刻な被害のようです。
また、土砂災害や支援物資の遅れなど被災された方々には厳しい状況が続いています。
被災された皆さまには、心よりお見舞いを申し上げますとともに、
被災地の一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
本橋
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【1】「パート収入と税額控除等の関係性」佐藤
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【1】「パート収入と税額控除等の関係性」佐藤
今年も確定申告を無事に終える事が出来ました。
皆様お忙しい時期にも関わらず、質問へのご回答・資料整理などご協力有難うございました。
また、新規のお客様も毎年のようにご紹介頂き心より御礼申し上げます。
さて、私の確定申告あるあるではありますが、
毎年必ずと言っていいほどご質問を頂く事項があります。
それはパートナーのパート収入に関するもので、
税金上のメリットを受けるには年間いくらまで稼いでも大丈夫ですかというものです。
家計を助ける大切な収入ですので可能な限りと言いたいところですが、
確かに税金上のメリットを享受できるかについて収入による判断基準が存在します。
簡単に、パートナーの収入がご自身、もしくは一方(配偶者:妻or夫)に与える税金上のメリットを整理してみます。
ケース① 年収100万円
結論:ご自身(住民税ゼロ)・配偶者(控除38万円)
収入が100万円以内であれば、都内在住の方は住民税は0円です。
配偶者は38万円の控除が適用されます。
ケース② 年収103万円
結論:ご自身(住民税1万円未満)・配偶者(控除38万円)
収入が103万円以内であれば、住民税は1万円未満かかります。
配偶者は38万円の控除が適用されます。
ケース③ 年収104万円~141万円
結論:ご自身(住民税1万円以上)・配偶者(控除38~0万円)
収入が141万円以内であれば、住民税は1万円以上かかります。
配偶者は103万円から141万円以内の枠内で『配偶者特別控除』が適用されます。
『配偶者特別控除一覧』
収入 控除額
103万円超 ~ 105万円未満 38万円
105万円以上 ~ 110万円未満 36万円
110万円以上 ~ 115万円未満 31万円
115万円以上 ~ 120万円未満 26万円
120万円以上 ~ 125万円未満 21万円
125万円以上 ~ 130万円未満 16万円
130万円以上 ~ 135万円未満 11万円
135万円以上 ~ 140万円未満 6万円
140万円以上 ~ 141万円未満 3万円
141万円以上 ~ 0円
以上、パートナーの収入に対する税金上のメリットを整理してみました。
パートナーがいくらまで稼ぐのがベストな選択かと言いますと、
ケースバイケースですので個人差はありますが、年収103万円というのが一つのベンチマークになります。
他に、社会保険料に関する収入基準についても触れておきます。
ケース④ 年収130万円
年収が130万円以下の場合は、夫もしくは妻の扶養範囲になるので、一方は社会保険料を負担する必要はありません。
「扶養家族」として社会保険に加入することができます。
健康保険料は自治体によって異なりますが月額5,000円程度、国民年金保険料は16,260円(平成28年度)。
合計すると月間で2万円以上の負担増となるので収入に大きな影響を与えます。
そして今年10月、社会保険に関連し、もう一つの収入基準ができました。
具体的には、一定の条件(従業員501人以上の企業で働く人が対象、1週間の所定労働時間が20時間以上など)を満たす場合、
パートで働く労働者も厚生年金や健康保険への加入を義務付けるというものになります。
収入に換算しますと、月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)の方が対象です。
社会保険の財源をここから確保しなくても...と言いたくなるような政策ではないかと思えてなりません。
今回は、パート収入と税額控除等の関係性について触れてきました。
もう少し詳細について知りたい、また不明点などございましたら担当者までご連絡下さい。
佐藤
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■■ 編集後記
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4月8日に2020年東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレム最終候補が発表されました。
前回のエンブレムの白紙撤回ということもあり、慎重に進めてきた印象を受けます。
今回のエンブレムの決定に関しては、制作者名は伏せられたまま選考されており、
SNS等で選考に関する情報が漏えいしないよう厳重に行われているそうです。
4作品が発表されましたが、公式サイトでは今後17日まで国民から意見を募集。
その意見を踏まえ、25日のエンブレム委員会最終審査にて決定されるそうです。
前回の佐野さんのデザインの方が良かったという声も聞かれるようですが、
皆さんはどのデザインが気になりましたか。
正式決定が楽しみですね。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「北海道新幹線」黒岩
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【1】「北海道新幹線」黒岩
気がつけば3月も終わり、春の陽気で暖かく過ごしやすい日が増えてきました。
さて、3月26日の土曜日、遂に北海道新幹線が開業しました。
今回開業となった区間は新青森駅~函館新北斗駅間の148.8キロ。
昨年の北陸新幹線に続き、2年連続の開業となり
新幹線がついに海を越えて北海道に上陸しました。
北海道と本州をつなぐ青函トンネルが完成したのは1987年。
当初から新幹線の運行を想定した構造となっていたようですが、
実現するまでに約30年。
ようやく新幹線が海底を駆け抜けることになりました。
昨年の北陸新幹線の一番列車の切符が25秒で完売したとのニュースに驚きましたが、
一か月前に発売されていた今回の北海道新幹線の一番列車も同じく25秒で完売していたそうです。
ただ開業後、9日間の平均指定席予約率は25%とあまり盛り上がってないとのこと。
新幹線の料金は通常期で2万2690円(普通車指定席)、東京までは最速4時間2分で到着するそうです。
以前までは約10時間も掛かっていたことを考えると格段に速く函館へ行くことが出来ます。
しかし、飛行機に乗ってしまえば東京から函館は1時間30分の距離。
27日の夕方の列車にはすでに空席があったようです。
個人的には景色を楽しみながらゆっくり行くことが出来るのはとても魅力的ですが
2時間30分の時間の壁はなかなか大きいなとも思ってしまいます。
ですが今年中には一度新幹線に乗って北海道の美味しい物を食べに行きたいなと考えています。
黒岩
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■■ 編集後記
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今年も早いもので4月になりました。
今週は入学式やお花見等季節を感じさせるイベントが多いですね。
皆さまはお花見はされましたでしょうか。
つい先日、開花のニュースを聞いたと思っておりましたが、もう満開なんですね。
私も今週末どこかで桜を見に行く予定です。
また、先週の金曜日はエイプリルフールでした。
ネットを見ていると今年はそう来たかと思わせるネタがたくさんありましたね。
一番私が気になったのは、モスバーガーの「マンモスバーガー発売!」でした。
来年はどういうエイプリルフールネタになるか、今から楽しみです。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「電力小売自由化」本橋
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【1】「電力小売自由化」本橋
私事ですが、先日、事務所の近くに引っ越しを致しました。
引っ越しは準備から当日の作業に至るまで、大変ですね。
また、各種手続きの連絡をしなければなりませんので、非常に手間がかかるなと改めて実感しました。
さて、そんな各種手続きをしていてふと思ったことがあります。
それは、「電力の小売自由化」です。
平成28年4月から家庭向けの電力小売自由化が始まります。
消費者は電力の購入先を自由に選べるようになります。
今までですと、東京にお住まいの方は東京電力しか選択できませんでしたが、
今後、政府が認定した事業者から電力を購入することができます。
3月25日現在、事業者は約260社もあり、特典や割引も様々です。
CMでもソフトバンクやKDDI、東京ガス等様々な事業者が顧客獲得のため宣伝しています。
1人暮らしの私は、電気代がそこまで高くないため、あまり電気代は変わらないだろうと思っていましたが、
4月のスタートを前に各社料金体系が出てきており、気になるプランもありました。
そこで、いくつか代表的なプランをご紹介いたします。
東京ガス
「ガス・電気セット割」
・現在東京ガスのガスを契約している方が、東京ガスの電気とガスをセットで契約すると、年間8,500円お得に(3人家族を前提)。
「東京ガストリプル割」
・上記プランに、提携プロバイダ(OCN、BIGLOBE、Sonet等)のインターネット利用を加えるとさらにお得に。
・プランにもよりますが、インターネット料金が12,000円お得になることも。
KDDI
「auでんきセット割」
・携帯電話とセットにすることで、電気の利用金額に応じてキャッシュバック。
・5,000円未満は1%、5,000円以上8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
ソフトバンク
「おうち割」
・携帯電話、ネット、でんきをセットにすることで割引になる。
・家族3人で毎月6,200円割引(ただし2年間)
ここまで代表的な3社を取り上げましたが、まだまだ取り上げていない事業者も多く、比較するだけでも大変でした。
上記3社で特徴的なのはKDDIのキャッシュバックでしょうか。
私はauの携帯電話を使用しているため、候補に挙がりそうです。
気になるシミレーションの結果ですが…。
上記東京ガスのトリプル割で1年間で5,958円の節約とでました!
ただし、電気代単体では東京電力と比較して、2,555円の割高となっていて、その他の割引がプラスに影響しているようです。
なんとも悩ましい結果となってしまいました。
今後の動向を見て、自分に合ったプランを見つけたいと思います。
また、今回の自由化に伴って、強引な営業も増えてきているようです。
中には悪質な営業もあり、高額な商品(オール電化にすればさらにお得になる等)を買わされた事例もあるそうです。
消費者にとって選択肢が増えることはよいことですが、かえって分かりづらくなっているように思います。
今後の会社間での競争に期待したいですね。
下記サイトにて比較してみましたのでご参考ください。
https://enechange.jp/
本橋
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■■ 編集後記
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引越しに伴う転入・転出手続きを行うため、区役所に行ってきました。
引越し先の区役所は土日も窓口が開いており、社会人にとっては大変助かります!
自動交付機で住民票等を発行するために、印鑑カードの手続きを行ったのですが、
自動交付機用の新規の発行は平成28年3月31日までだったのです。
マイナンバーカードによるコンビニ等での発行が平成28年4月から始まるからだそうです。
マイナンバーカードは申請する予定がなかったため、危ないところでした。
そうはいっても、印鑑カードによる住民票等の発行は平成30年12月末までとのことです。
マイナンバーカードへの移行は果たして上手くいくのでしょうか。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「首都高速道路の料金改定」武澤
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【1】「首都高速道路の料金改定」武澤
今年の4月より首都高速道路(以後首都高)の料金が改定されることを皆様ご存知でしょうか。
最近、利用する機会が少なかったため、改定直前になって私は気づきました。
恥ずかしながら、私の頭の中は首都高(東京線)の料金は最近まで700円(普通車)だと思っていましたが、
実は700円(普通車)だったのは2011年12月末まででした。
(※神奈川線、埼玉線及び大型車両は料金が異なりますが、今回は割愛します)
2012年1月より均一料金制から対距離料金制(走行距離に応じて料金が決まる)に改正されていました。
これにより料金(普通車)は、6kmまで500円、12kmまで600円、18kmまで700円、24kmまで800円、
24km以上900円となり、更に2014年4月以降は消費税増税に伴う値上げとなっていました。
そして、更に2016年4月より改定されることになるのです。
今回の料金改定は、10kmまで320円、24kmまで480円、36kmまで930円、36km以上1300円となり、
距離が短いほど安く、距離が長いほど高くなる仕組みです。
ただし、上記料金(普通車)はETC搭載車のみ対象で、ETC未搭載車は一律1300円!!
(大幅値上げですよね・・・・・!)
事実上たった4年で約2倍近い料金設定になるのは、正直納得が出来ないのは私だけでしょうか。
毎回のことですが、消費者に分かりづらい料金設定、情報の未開示、こまめな改定により値上げの意識を
薄めるやり方は常に同じで、政府のズルいやり方だと思ってしまいます。
首都高地下構想なども浮上しているようですが、更なる料金値上げが想定されるのがとても残念でなりません。
(一昔前の低料金時代の首都高ドライブが懐かしく感じます)
高速料金が無料になる時代は、今後訪れないのでしょうね・・・・。
武澤
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■■ 編集後記
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3月15日に弊所でも確定申告業務が終わりました。
振り返ってみると、今年もあっという間だったように思います。
確定申告業務で気づいた点や改善すべき点を所員で共有し、
来年の確定申告業務に活かしていきたいです。
また、昨日まで3連休でしたが、皆様はどのようにすごされましたでしょうか。
東京でも桜の開花がニュースになっていました。春の訪れを感じさせますね。
花粉症の私にとっては、花粉症から早く解放されたいです。
本橋
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