メールマガジン Top Eye Vol.359
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.359
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 03. 14 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「離婚にともなう財産分与」 佐藤
【2】 「花粉症対策」 黒岩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「離婚にともなう財産分与」 佐藤
メルマガを書くのは随分と久しぶりな気がします。
福島会計事務所の佐藤です。
2月から3月は確定申告業務で福島会計事務所はてんやわんやになっておりますが、家に帰ってテレビをつけると、ベッキーの〃ゲス〃不倫騒動、清原の薬物逮捕と話題が豊富ですね。
いつの時代も危険を含んだ不倫と浮気に陥る人は少なくありません。
政治家は倫理観を疑いますが芸能人の話とあれば個人的にはそっとしておいてもいいのではと思うところもあります。
さてさて、不倫というと次に離婚の二文字が浮かんできます。既に成田離婚は死語ではありますが、女性の社会的な地位も向上し離婚に至るケースが非常に多くなった気がします。
そうなると財産の分与・慰謝料・養育費が問題になってきます。
慰謝料・養育費はケースバイケースなので何とも言えませんが、財産分与については税務上の取り扱いは決まっています。
原則、離婚による財産分与として現金や不動産などの資産をもらい受けることによって贈与税がかかることはありません。
何故かと言うと、離婚に伴う財産分与は、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
民法においても、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民768条1)と定めています。
共有財産とはどんなものかと言いますと、預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得したものが該当します。
共有財産は財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず財産分与の対象である共有財産との判断がなされます。
婚姻する前にどちらか一方が既に得ていた財産、婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産、個人の才覚によって築いた財産(仕事以外の株取引など)は共有財産とはなりません。
では、債務はどうなのかと言いますと、その債務が結婚生活に関連して負った債務は財産分与に影響を与えます。例えば、住宅ローンなどが考えられます。
所有権などの細かい話は抜きにして、財産価値のみついて考えますと以下の通りです。
住宅売却価格 < 住宅ローン残額 であれば財産分与のマイナス財産にはなります。
住宅売却価格 > 住宅ローン残額 であれば財産分与のプラス財産になります。
不動産の権利を一方にすべて渡すというケースにおいては、財産分与時の価格が購入時に比較して高い場合には、譲渡所得税が生じる可能性があります。
他人事のようにも思えますが、自分の身に絶対に起りえない話ではありません。
できれば起ってほしくない事です。
佐藤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】 「花粉症対策」 黒岩
二月のカレンダーを見ると立春の文字。
暦の上ではもう春が始まったことになります。
関東地方でも春一番が吹きました。
と思ったら冬の寒さへ逆戻り、寒暖差が激しすぎてついていくのが大変です。
暖かい春が来るのはとても嬉しいのですが、どうしても花粉症や黄砂と言った春の嫌な面が目についてしまいます。
今年はすでに飛散し始め、春一番の影響で花粉が大量に飛散する恐れがあるとのこと。
2016年の花粉は例年より多く、スギとヒノキの飛散時期が重なって長引く傾向にあるのだそう。
例年より多い。この言葉はなんだか毎年聞いてる気もします。
花粉症の厄介なところはいきなりやってくることです。
私も昨年までは全然大丈夫だったのですが今年は鼻がぐずぐずし、目が痒い気がします。
一般的な症状もやはり目、鼻、喉などに現れます。
ただこの季節は風邪なのか花粉症なのか悩みます。
鼻水が止まらなかったり、くしゃみが続けて出たりといった症状だけで目の痒みがなければ花粉症ではなく風邪かもしれません。
しかし、花粉の多くなる雨上がりの翌日、空気が乾燥している日、風が強い日、
こういった日に症状が酷くなるようであれば花粉症の可能性が高いです。
花粉はとにかく体内に侵入しないようにすることが最も症状軽減になります。
マスクをつける、衣服に付いた花粉は室内に持ち込まないようにするなどです。
花粉症は飛ぶ前や症状が出る前からの対策がカギとなり、シーズン中のツラさを和らげることができると言われています。
自分に合った対策を早めにみつけ、これからの季節を乗り切りましょう。
黒岩
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確定申告の期限が明日15日となりました。
弊所におきましても、最後の追い込みを迎えております。
ミスがないよう所内において最終確認を行っていきます。
また、今日はホワイトデーですね。
今年は1つお客様からいただきまして、何をお返ししようか悩んでいるところです。
義理チョコだとわかっていても、私はとても嬉しいです。
今月のご訪問が楽しみです。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.358
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.358
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 03. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「すまい給付金」 所長代理 甲斐 昭彦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「すまい給付金」 所長代理 甲斐 昭彦
「すまい給付金」制度をご存知ですか?
消費税の増税や原材料の高騰による住宅販売価格の上昇にともない、新たに住宅を購入しようとする意識が下がっています。
マイホ-ムを取得する際、金融機関から借入された方は、初年度に住宅ロ-ン控除を受けるための確定申告が必要なことはご存知だと思います。
これとは別に、国土交通省は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減するための仕組みとして「すまい給付金」制度を行っており、平成26年4月から平成31年6月まで実施される予定です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる税負担の軽減を図るものなので、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
気になる給付額についてですが、住宅取得者の収入及び持分割合により決定され、消費税が8%の現在では最高で30万円が給付されます。(消費税が10%になった時は、最高50万円)
収入の上限は約510万位と設定されていますが、夫婦それぞれが土地建物の持分を共有した場合にはそれぞれが給付対象となります。(消費税が10%になった時は、収入の上限が約775万円以下となります。)厳密には、給付額が収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとなっている為、あくまで目安となります。給与以外の事業主の方などは担当にご相談ください。
但し、申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内。(当面の間、1年3ヶ月に延長されています。)
すまい給付金の給付申請書類及び提出書類は、
1、取得住宅の種類 →「新築住宅」or「中古住宅」
2、給付金受領方法 →「申請者本人が給付金を受領」or「事業者が代理で給付金を受領」
3、住宅ローン利用の有無
→「住宅ローンの利用あり」or「住宅ローンの利用なし(現金取得)」
により、それぞれ異なり計8パタ-ンがあります。
給付金の受領方法や住宅の資金調達方法に応じた給付申請書を選択し、必要事項を記入して申請することになります。
ところで、すまい給付金は、一時所得に相当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法 第42条)」(以下、本規定)の適用を受けることができます。
確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより本規定が適用され、給付金は総収入金額に不算入とすることができ、課税されません。
様々な要件がございますが、該当する方は期限内に申請すれば給付金を受給できます。
住宅ローン控除の申告に必要な書類と重複するものが多いので、まだ手続きをやっていない方や自分が対象になるかお悩みの方は、担当にご相談くださいませ。
関連サイト及び参考資料
http://sumai-kyufu.jp/
所長代理
甲斐 昭彦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今号より編集後記を担当させていただきます、本橋と申します。
福島会計に入所して、体重が5㎏も増加してしまいました。
先日もお客様にまた顔が丸くなったねとお声かけいただいたほどです。食べ過ぎには注意したいと思います。
2016年も3月に突入しました。いつものことながらあっという間ですね。
私は、年明けに掲げた目標を達成するためにも、今一度自分と向き合ってみようと思います。
また、確定申告も大詰めの時期に差し掛かりました。
弊所でも所員同士協力し合いながら、目標に向かってラストスパートです!
花粉症の方にはとても辛い時期になってきましたが、体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
本橋
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.357
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.357
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 02. 08 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「空き家を取り巻く税制」 宮元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「空き家を取り巻く税制」 宮元 健志
平成28年度の税制改正により、一定の要件を満たす空き家を売却した際に発生した譲渡所得に「3,000万円の特別控除」が適用されることとなります。
特別控除とは、所得(収入)から特別に控除できるという意味ですので、3,000万円の特別控除は納税者にとっては非常に有利な制度です。
この制度が創設された背景には空き家の増加問題が挙げられます。
平成25年10月1日現在、日本全国には約820万戸の空き家があるとの統計が発表されています。
【出典:総務省URL】
→http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi861.htm
すでに、この空き家増加という深刻な問題に関して、国は空き家の除却・適切管理を促進しようと、空き家がある敷地に係る固定資産税の特例措置を講ずることとしました。
1973年に住宅不足を理由に創設されたこの固定資産税の優遇措置ですが、従来、居住用家屋の敷地として使われている土地に関しては、固定資産税を200㎡までは6分の1(200㎡を超える部分については3分の1)まで下げる特例措置が適用されます。
しかし、平成27年度の税制改正で、空き家についてはその優遇措置対象から除外されるという内容です。
空き家を所有していて、毎年の固定資産税に頭を悩ませていた方にとっては更に悲報ですよね。
管理不十分の空き家は、自然災害の面(火災、建物倒壊)、衛生面、景観面まで多岐にわたる問題発生の原因になるため、国は平成26年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、空き家対策の強化を始めました。
国が定めた空き家の定義は具体的に以下の通りです。
①倒壊等、著しく保安上危険な状態にある
②著しく衛生上、有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
ちなみに、平成28年度の税制改正で盛り込まれる特別控除の特例措置の対象となるのは、「相続した空き家」に限定されています。
相続した空き家とは、以下の要件を全て満たした空き家をいいます。
①その自宅は相続発生により空き家(被相続人が相続開始前まで住んでいた自宅)になったものであること
②その自宅は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
③その自宅は一戸建てであること(マンションなどは対象外)
④その自宅を相続した人が、自宅を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして自宅又は自宅とその敷地の土地を売却すること。
⑤平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却すること
⑥平成25年1月2日以降に発生の相続であること
⑦売却額が1億円を超えないこと
⑧相続時から売却までの間、ずっと空き家状態であること(土地や家屋を事業、貸付、居住の用に供していないこと)
⑨役所等から証明書類等を入手し、確定申告書に添付して申告すること
冒頭でご紹介させていただきました、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例案は、あくまで相続した空き家のみを対象としています。
上記要件全てを満たすのはなかなか難しいかもしれませんが、都内に住んでいて地方の実家を相続した方、複数の空き家を所有しているが定期的なメンテナンスが困難な方など、今一度検討してみるべきかもしれません。
この制度はあくまで、国が定めた一定の空き家のみが対象となり、全ての空き家が対象ではないため、その点はくれぐれも誤解なさらないようお願い致します。
最後に、自治体によっては老朽化した家屋の解体費用に関して助成金を出すところもあります。
東京都の場合、平成26年7月時点で18の自治体で助成制度が確認されています。
助成金を受けられる条件などの詳細については、直接自治体に確認された方が確実かと思いますが、空き家の除却、売却をご検討されている方は、自治体のHPなどをご参考にされてみてはいかがでしょうか。
もちろん、福島会計事務所に御相談いただければ全力でサポートさせていただきます。
宮元
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先週、金曜日は助成金に関するミニセミナーを開催させていただきました。
お越しいただきましたお客様には心より感謝いたします。
今回、セミナーへ参加できなかったというお客様も是非、各担当者へ直接お問い合わせ下さい。
もちろん、お知り合いの方でもご興味のある方がいらっしゃいましたら是非、ご紹介いただければと思います。
平成28年度実施の助成金公募開始までまもなくです。
公式なスケジュールが公表されましたら、改めて皆様へお伝えさせていただきます。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.356
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.356
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 02. 01 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「インフルエンザ」 武澤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「インフルエンザ」 武澤
今年も1ヵ月が過ぎてしまいました。(本当に早いです)
福島会計事務所は、現在繁忙期の真っ只中です。
当事務所より「確定申告のご案内」がお手元に届いているかと思います。
ご準備をお願いします。
さて毎年、この時期一番気になるのがインフルエンザです。
既に昨年中に予防接種を済ませていますが、予防接種をしてもインフルエンザにかかることもあるため、毎日の予防対策は不可欠です。
私は過去に2度、インフルエンザにかかってしまった経験があります。
特にこの時期は、周りにうつした場合多大な迷惑をかけることになるため、体調管理に気を配っています。
こまめなうがいと手洗い・休養・栄養と水分補給・適度な室内加湿と換気などが予防として効果があるようですね。
ただ、過去の経験から推測すると電車の中や商業施設など人が多く集まる場所などが最もインフルエンザになってしまう可能性がある危険な場所だと私は思います。
仕事の都合で避けることがなかなか出来ないため、人混みに行く際は、極力マスクを着用するように心がけています。
(私はマスクをすると柄が悪く見られるので、人が近寄って来ないことはある意味効果的かも知れませんが・・・・笑)
人にうつさない、人からうつらないためにマスクは必需品ですね。
最近では、高品質・高機能なものなど沢山の種類があります。
自分にあったものを選んで、予防アイテムとして活用しましょう。
とにかく、絶対にかからないという強い気持ち(病は気からと言いますし・・・
まだまだ続く繁忙期、無事に乗り切っていきたいと思います。
武澤
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月に突入しました。
今月から平成27年分の個人の方の確定申告が始まります。
我々、会計事務所職員からすると1年で最も忙しくなる時期だと思います。
各税目の受付期間及び納期限は以下の通りです。
(1)所得税及び復興特別所得税
受付期間:平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)
納付期限:平成28年3月15日(火)
振替納税日:平成28年4月20日(水)
(2)個人事業者の消費税及び地方消費税
受付期間:平成28年1月4日(月)~平成28年3月31日(木)
納付期限:平成28年3月31日(木)
振替納税日:平成28年4月25日(月)
(3)贈与税
受付期間:平成28年2月1日(月)~平成28年3月15日(火)
納付期限:平成28年3月15日(火)
こう見てみると、実は個人の所得税以外はすでに受付開始しております。
贈与税は本日より、消費税に関しては年明け4日からすでに受け付けています。
例年、そこまで早く計算を終えて、税務署へ提出できる納税者の方がどれだけいらっしゃるのか定かではありませんが、
受付期間だけはスタートしております。
お客様へは各所員から確定申告の案内をお送りさせていただいております。
お早目の資料準備にご協力ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.355
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.355
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 01. 25 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「助成金セミナー開催のお知らせ」 宮元
【2】 「会計事務所の1年間」 所長代理 甲斐 昭彦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「助成金セミナー開催のお知らせ」 宮元
先週のメールマガジンでもご案内させていただきましたが、来月5日(金)の午後14時より、弊社会議室にて、
補助金に関するミニセミナーを開催させていただきます。
参加費は無料です。
多くの種類がある補助金ですが、特にお客様にとって活用しやすい「小規模事業者持続化補助金」という補助金制度を中心として、
コンサルタントの方をゲスト講師にお迎えし、ご講演いただきます。
「小規模事業者持続化補助金」とは、主に個人・法人の小規模事業者を対象として、経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、
原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出るというお得な制度です。
商工会議所が毎年主催しており、近年注目度が高まっている補助金です。
制度の概略から申請にあたって採択されやすい書類作成のポイント、申請から採択までの流れなど、お客様にとって有益な情報を全てお伝えさせていただきます。
昨年度、福島会計事務所では補助金申請に力を入れ、高確率の採択率を実現させました。
私の担当させていただいておりますお客様の例では、昨年(平成26年度)、3件共に申請させていただき、3件全て採択されました。
平成27年度の実施スケジュールも間もなく公表されます。
今後、補助金を活用した事業展開を行いたいけど制度についてよく分からない、書類作成はなんとなく手間がかかりそうだ、手続きそのものが面倒だとお考えの方。
我々と一緒に補助金獲得を目指しませんか?ハードルは思ったほど高いものではありません。
当日参加ご希望の方は、前日までに各担当所員まで一言お声かけ下さい。
定員には限りがありますので先着順とさせていただきます。
多くの方のご参加を心よりお待ちしております。
宮元
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】 「会計事務所の1年間」 所長代理 甲斐 昭彦
いよいよ、繁忙期に突入しました。
会計事務所の12月から5月の時期というのはホントに忙しい。
会計事務所はこの時期が一番の繁忙期となります。
12月の準備期間から始まり、1月は年末調整、償却資産税の申告、法定調書の作成、給与支払報告書の提出が全社一斉でやってきます。
2月は12月決算法人の申告を行いつつ、2~3月中旬まで個人の確定申告が重なり、その後、3月決算法人の申告が4月中旬から5月まで続くという流れです。
世間一般的に長期休暇となる、年末年始やGWは繁忙期の真っただ中なので、気ぜわしい雰囲気になります(笑)。
特に、個人の確定申告時期は通常業務に加えて行なうことになるので、業務量が単純に加算されます。
事務所内も少しピリピリとした雰囲気となるのですが、我々にとっては成長する大切な時期となります。
多くの業務をこなす中で、仲間との連携や効率性、事務所全体でやり遂げた達成感など得るものがたくさんあるからです。
打ち上げの一杯はどんなお酒よりも美味しいものです。
そこで、お客様にお願いです。
会計事務所の業務は、一つの資料が足りないだけで先に進めません。
具体的には、棚卸の資料が無いと損益が決まらず決算書が出来ない、決算書が出来ないと税務用の申告書作成業務に進めない、よって所内チェックにも入れないのでお客様に税額の報告も出来ないとなるのです。
勿論、そこから提出用の申告書の作成と続くのですが…。
早め早めにご案内をしている理由をご理解いただき、ご協力をお願い致します。
面白いことに会計事務所の所員は、この時期風邪をひいても熱を出さない割合が多いように感じます。歳には勝てませんが…。
所長代理 甲斐 昭彦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
気づけば確定申告時期もすぐ目の前です。
今月中に、お客様には各担当所員より「確定申告のご案内」をお送りさせていただいております。
皆様には早めに資料をご準備いただきますようご協力をお願いしております。
一つの資料が不足しているだけでせっかくの還付金が受けられないというケースもあり得るためです。
お忙しいとは思いますが、ご理解とご協力のほど、どうぞ宜しくお願い致します。
東京の寒さも厳しくなってきました。
恥ずかしながら、雪国出身の私でも我慢できない厳しい寒さです。
私の地元(富山)では現在、大雪となっており、先週降った東京とは比べ物にならない積雪量のようです。
先日、お客様から富山に遊びに行ったというお話をお伺いしました。
食べ物がおいしく、大満足だったとお聞きして私も嬉しくなりました。
寒い日々が続きますが、皆様も体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.354
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.354
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 01. 18 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「消費税軽減税率導入と参議院選挙」 本橋 謙一郎
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「消費税軽減税率導入と参議院選挙」 本橋 謙一郎
2016年は、5月の三重県伊勢志摩で行われるサミットに始まり、7月の参議院選挙に8月のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック、11月の米国大統領選挙等大きな行事が予定されています。
ブラジルのリオデジャネイロとは12時間の時差がありますので、今年の夏は寝不足の日々が続くかもしれませんね。
さて、昨年12月16日に与党より「平成28年税制改正大綱」が発表されました。
法人税率の段階的な引き下げや、空き家に係る譲渡所得の特別控除創設といった改正がある中で、私が一番注目したのは、消費税の軽減税率制度の導入です。
軽減税率とは、標準税率より低く抑えた税率のことをいいます。
消費税を例にすると、低所得者ほど収入に占める消費税の割合が高所得者より高くなるという、いわゆる逆進性の問題が存在します。
高所得世帯は、一般的に支出の中で食料品などの生活必需品への支出割合が低く、趣味や嗜好品への支出に回っているようです。
そのため、食料品などの生活必需品に軽減税率を導入することで、その消費税の逆進性を解消する対策を講じるというものです。
導入にあたり、複数の税率による事務負担の増大や、対象になる生活必需品の選定等多くの課題が挙げられました。
しかし、最終的に飲食料品(酒類及び外食サービスを除く)と新聞(週2回以上発行)については軽減税率8%の適用ということになりました。
消費税が10%に引き上げられる平成29年4月1日からの導入となります。
実際に、消費税が複数税率になるとどのような影響が生じるかについて、消費者と事業者の観点で考えてみます。
①消費者
私がよく行く松屋の牛丼が持ち帰りだと380円、店内だと386円!
ドミノピザの宅配は8%、しかしショッピングモールのフードコートでの飲食は10%!
具体的にどういうことかといいますと、先ほど飲食料品は軽減税率8%ですが、外食サービスは除くとありました。
外食サービスの定義を食品衛生法上の「一定の飲食設備のある場所において行う食事の提供」としたため、テイクアウトや持ち帰り、宅配は「外食サービス」に該当せず、軽減税率の対象になるということです。
この外食の線引きについては難しく、はっきりしていないものが多いです。
今後の改正等、動向を注視していきたいと思います。
②事業者
消費税の計算をする際に、その方法として適格請求書等保存方式という、いわゆる「インボイス制度」が平成33年4月1日より導入となります。
上記方式が導入されるまでの期間は、経過措置として、簡便な税額計算方法が認められることとなります。
簡単に、請求書を例にご説明します。
1.経過措置(平成29年4月1日~平成33年3月31日)
************************
請求書
10月分 109,200円(税込)
10/1 食料品※3,240円
10/16 消耗品 1,100円
…
合計 109,200円
(10%対象 66,000円)
(8%対象 43,200円)
注)※印は軽減税率(8%)適用商品
居酒屋もとはし
************************
2.適格請求書等保存方式(平成33年4月1日~)
************************
請求書
10月分 100,000円(本体)
10/1 食料品 3,000円
10/16 消耗品 1,000円
…
合計 100,000円 消費税9,200円
(10%対象 60,000円 消費税6,000円)
(8%対象 40,000円 消費税3,200円)
居酒屋もとはし 登録番号1234(税務署に申請が必要になります)
************************
このように、複数税率に対応した商品管理や請求書発行、区分経理が必要になります。
経過措置の方法でも現在より複雑になりますし、インボイス制度ではなおさらシステム導入に伴う運用コストは高くなりそうです。
複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要になるかもしれません。
ここまで消費税の軽減税率導入についてみてきました。
しかし、現在、永田町では、参議院選挙と同時に衆議院も解散し、「衆参ダブル選挙」をするのではないかと言われています。
その争点に消費税の10%引き上げ再延期があるのではないかというのです。
平成29年4月から消費税を10%にすることで、経済成長がマイナスになるのは確実。
景気判断で再延期はしないということでしたが、軽減税率導入に伴う準備不足を理由に増税再延期、国民に信を問う。
果たしてそんな筋書きがあるのでしょうか。
消費税の軽減税率導入が茶番に終わらないとよいのですが。
ともかく今年は夏のオリンピック・パラリンピックの前にある参議院選挙に注目が集まることになるかもしれませんね。
本橋 謙一郎
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
只今、福島会計事務所は繁忙期真っ只中です。
所員一同、毎年の業務を行う一方で、新規のお客様獲得に向けて営業活動に取り組んでおります。
早速ですが、来月2月5日に小規模事業者様向けの助成金セミナーを事務所内で開催しようと思います。
参加費等は一切ございませんので、少しでもご興味のある方がいらっしゃいましたら是非、担当所員にお声かけ下さい。
意外にも知られていない助成金制度について、専門家のコンサルタントの方をお招きし、ご講演していただきます。
店員はごく少数と限られておりますが、一人で多くの方にお越しいただけると大変嬉しいです。
是非、ご参加ください。
皆様のご参加、心よりお待ちしております。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.353
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.353
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 12. 21 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「年末のご挨拶」 所長税理士 福島 康晴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「年末のご挨拶」 所長税理士 福島 康晴
今年ももうすぐ大晦日を迎えようとしています。
この1年、福島会計事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
今年の世界経済は、中国の経済的失速の影響が最大の出来事でしょうか。
おかげで原油相場がリーマンショック以来の安値となり、その輸入国日本には恩恵をもたらしています。
日本経済はどうだったでしょう。
勿論、中国経済の失速の影響はあるでしょう、しかし原油安や円安が相殺しているのでしょうか?
結果的にほとんど成長していませんがマイナスではありません。
業種で考えてもここ数年でものすごく悪くなった、という話は聞きません。
不動産相場は局地的に値上がりした場所もありますが、地方は良くありません。
金融相場も一時的に下がりましたが、だいぶ戻りました。
郵政株で利益を上げた人も多くいます。
こうして日本全体ではここ数年、あまり変化を感じません。
東京にいるから爆買いを感じることはあります。
新宿が近いから中国人をはじめアジア系の人種の多さを感じます。
ただ一つ、フォルクスワーゲンの不祥事には驚きましたが、日本も今年は不祥事の件数が多かったと思います。
さて福島会計事務所の今年はどうだったでしょう、実は今年の後半は大変でした。
先ずは廃業される顧問先様が続きました。
次に所員が一時期2名退職、そのまま不足した状態が続きました。
顧問先様の廃業は我々にはどうすることもできません。
所員の退職については担当していた顧問先様に多大なご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ありません。
一つだけ良いことは、顧問先様の今年、税務調査対象法人は8件ありましたが、修正申告をした法人は1件もありませんでした。
この件に関する我が福島会計事務所のピーアールはまた来年させていただきます。
それでは皆様また来年よろしくお願いいたします。
良い年をお迎えください。
所長税理士 福島 康晴
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ年内最後のメルマガとなりました。
今年も1年、福島会計事務所のメールマガジンをご購読いただきまして誠にありがとうございます。
多くのお客様から反響の声をいただき、心より感謝いたします。
年末年始の事務所営業日ですが、12月28日(月)が仕事納めとなり、年始は1月5日(火)からとなります。
来年もより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
みなさまも、良いお年をお迎えください。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.352
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.352
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 12. 14 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「2015年」 武澤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「2015年」 武澤
皆様、間もなく2015年も終わりです。
今年も色々な出来事がありました。
簡単に、振返ってみたいと思います。
「年の初めは、マクドナルドの異物混入事件、イスラム国による日本人の人質殺害」
マクドナルドはこの異物混入事件以降、業績不振に陥り、現在も復活に向けて懸命な企業努力を
強いられております。(最近、足が遠のいています)
イスラム国による日本人の人質殺害は、とても衝撃的な出来事であり、多くの日本人が想像を
したことがない恐怖を目の当たりにした出来事でした。(本当に殺害されてしまうのか・・・・)
「春先は、北陸新幹線の開業、箱根山の噴火警戒レベルの上昇」
北陸新幹線の開業により東京と富山が今までよりも約1時間短縮され2時間ちょっとの距離になりました。
早速、日本海の海産物を食べに行かれた方も多いのではないでしょうか。(私も行きたいと思っております)
昨年の御嶽山の噴火に続き、箱根山、口永良部島、浅間山などで火山活動が活発化しており、
噴火に至るケースも出ております。(富士山は大丈夫?と思うのは私だけでしょうか?)
「夏場は、安全保障関連法案が衆議院本会議で可決、中国の天津市で薬品倉庫爆発事故」
ついに安全保障関連法案が可決(9月に参院本会議でも可決)されました。
最近になって、テロが全世界で多発しています。(日本の行く末が心配です)
中国の薬品倉庫の爆発映像には、とても衝撃を受けました。爆風の破壊力と範囲にはただただ驚くしかありません(ミサイルや核爆弾だったらと考えると・・・・・)。
「最近では、ラグビーワールドカップ日本の躍進、マイナンバーの通知開始」
以前話題にしましたが、ラグビーワールドカップでの日本の躍進と五郎丸人気は本物ですね。
(今後楽しみなことが増えました)
マイナンバーの通知が開始になりましたが、スタート早々郵便の遅れやトラブルが問題になってます。
毎度、政府や行政のやることは、問題が起きてから対策を練るのが良くない傾向です。
(来年以降、改正などによりどのような影響が出るのか不透明な状態です)
今年も、挙げるときりがないほど色々な出来事がありました。
どれも凄く昔に感じてしまうほど、あっという間の1年でした。
来年はどんな1年になるのか、期待と不安でいっぱいです。
最後になります(ちょっと早いかも知れません)が、皆様、今年1年大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2016年良い年になりますように!!
武澤
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も残すところあと2週間ほどとなりました。
2015年の福島会計のメルマガは次回で終了となります。
2016年に向けて事務所全体が繁忙期に突入しつつありますが、気持ちを引き締めて業務に取り組んでいこうと思います。
次回は代表税理士の福島から今年を締めくくる挨拶をしていただきます。
ご期待下さい!
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.351
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.351
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 12. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「静電気」 黒岩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「静電気」 黒岩
最近は朝晩と冷え込む日が多くなりました。
まだ冬も始まったばかりですが、私自身、既に布団が恋しく、朝なかなか起きることが出来ないでいます。
そしてこの時期によく起きる静電気が個人的にとても苦手です。
ドアに触っただけでバチッと来たり、友だちの手を触っただけで2人ともビリッと痛い思いをするのがとても嫌いです。
冬は気温と湿度が低くなるため、静電気が起きやすくなると言われています。
さらに冬に着ることの多い素材の組み合わせは静電気を逃しづらい事もあり、体内に静電気を溜めやすくなるようです。
静電気を起こしやすくしてしまう原因のひとつはやはり乾燥です。
そのため、室内では加湿器などを使って、乾燥しすぎないように注意することが一番の対策になります。
一般的には50%前後の湿度を保つのが良いとされています。
特に女性は、保湿クリームやボディクリームなどを使って、肌の保湿ケアをすることも重要です。
肌表面がある程度潤っていれば、その水分を使って電気が空気中に自然放電され、体内に静電気を溜めずに済みます。
そして冬場の衣服の重ね着は、ナイロンやポリエステルなど化繊の衣類を避けるようにし、 着合わせに気をつけることも静電気対策になります。
最近は静電気防止グッズも種類が豊富になってきています。
ドアノブの近くに貼っておくだけでよいシールや静電気防止キーホルダーと様々です。
値段もそこまで高くはないようなので、私も今年はこういったグッズも取り入れ静電気のストレスを回避したいと思います。
黒岩
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末まで残り僅かとなりました。
福島会計事務所のメールマガジンは今回の配信を含めて残すところ、あと3回となります。
税制改正や補助金制度に関して、時事ネタも含めてより多くの情報をお客様へご提供させていただきました。
お客様からの反響も大きくなってきたことを、私自身、実感しております。
訪問先でお客様からメルマガに関する感想を言っていただく機会が増えました。
配信する側としては、こんなに嬉しいことはございません。
今後とも、有益な情報をどんどん発信していければと考えております。
相変わらず暗いニュースも多いですが、福島会計事務所は所員一同、残りの2015年も明るく前向きに頑張っていこうと思います。
今後とも、福島会計事務所をどうぞ宜しくお願い致します。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office
メールマガジン Top Eye Vol.350
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.350
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 11. 30 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「MRJ初飛行成功おめでとう!」 所長代理 甲斐 昭彦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「MRJ初飛行成功おめでとう!」 所長代理 甲斐 昭彦
MRJ(三菱リ-ジョナルジェット)は三菱航空機㈱が開発している70~90席クラスの次世代型民間旅客機で、国産初のジェット旅客機です。
11月11日、5回の延期を経て初飛行に成功しました。
国産初のプロペラ機YS11(所沢の航空公園駅前に展示してありますよ)が製造中止となった1973年から42年ぶりに日本の技術が世界の空に飛び立とうとしているのです。
ところで、MRJのMは三菱、Jはジェット機までは想像がつくのですが、Rは・・・?
Rはリ-ジョナル(regional)の頭文字だそうで、直訳すると「地方の」という意味。つまり、MRJは地方路線向けの小型旅客機という意味だそうです。
なるほど、航続距離は約3300キロとなっており、ヨーロッパやアメリカ全域を飛行でき、東京からは上海、北京、グアムまでは飛べる計算ですね。
ローカル空港は滑走路の距離が短かったりするので、短い滑走路で離着陸出来て燃費が良く騒音が少ない小型旅客機に需要があるようです。
しかし、この分野ではカナダ・ボンバルディア社とブラジルのエンブラエル社がライバルとなります。
性能や、価格(約47億円)を比較してもあまり差が無いだけに徹底した安全性やきめ細かいおもてなしの心で成功してもらいたいですね。
航空機業界では何よりも実績がもっとも重要視されるので新規参入は厳しいようですが、三菱航空機㈱は同クラスの市場規模を5000機超と予想した上で、今後20年間に国内50%のシェアを獲得するという目標を掲げています。
新幹線の失敗例に学んで、国際社会で勝ち抜くビジネスセンスに期待したいです!
既に407機(確定223機、オプション160機、購入権24機)の受注を受けており、初号機は全日本空輸(ANA)に2017年に納入される予定です。
がんばれ~!
今後は、試験飛行1500回、2500時間以上を行って「型式証明」を取得しなければならない為、国内での飛行試験を継続して行い、2016年からはワシントン州のグラント・カウンティ国際空港に拠点を移すようです。
1機あたり95万点ものパ-ツから成り立つMRJですが、国産機と言いながら実は3割しか日本製のパ-ツは使われない事にいろいろと意見もあるようです。
でも、世界の航空機業界に参入する新参者として受け止め応援したいですよね!
MRJが飛び続ける限り、メンテナンスも含め関わる企業に経済効果が期待出来るんですからね!
ちなみに、2017年までってもうすぐですよね!
みなさん、ワクワクしませんか??
おっと、2015年も残り一か月!
お客様へ感謝の気持ちを込めて笑いのネタをひとつ!
遅刻した時の言い訳で思わず笑ってしまったんですけど・・
上司「お前、今朝何で遅刻したんだ?」
部下「すみません、自転車に乗り遅れてしまって・・・」
年末も笑って乗り切りましょう!!
所長代理 甲斐 昭彦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いよいよ12月に入ります。
時間が経つのは早いものです。
我々、会計事務所も年末調整業務が始まり、本格的な繁忙期に入ります。
今年からはマイナンバー法の関係もあり、お客様から不安の声も聞かれましたが、
今回の年末調整に伴ってお配りした用紙には、例年通り、氏名、住所等をご記入いただくのみとさせていただきます。
マイナンバー法が施行されてから約2ヶ月経ちますが、未だマイナンバー通知カードが届いてない方もいらっしゃるようです。
ちなみに、私の自宅にも未だ届いておりません。
一体、いつになったら届くのでしょうか。
国の制度とはいえ、本当に困ったものですね。
宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office