メールマガジン Top Eye Vol.349
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.349
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ボーナスの支給に伴う節税」 宮元
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【1】 「ボーナスの支給に伴う節税」 宮元
11月も中旬に差し掛かり、今年も残すところあと僅かとなりました。
従業員の方はそろそろ年末のボーナスが楽しみになってくる頃ではないでしょうか。
逆に、ボーナスを支払う側である経営者の方としては、頭を悩ませる時期でもあるかと思います。
多くの会社では、資金繰りが厳しいため支給しようか悩んでいるというのが本音でしょう。
そんな従業員に対するボーナスですが、会社の節税対策の一つとして使われることが多いため、従業員に賞与を支払うことで節税できるということをご存知の方もいらっしゃるかと思います。
特に、経営者としてはその賞与がいつ会社の経費になるのかが一番気になるところでしょう。
今回は従業員に対する賞与が税金計算上、いつ経費として認められるのか、その時期について簡単にご説明させていただきます。
賞与に関して法人税法上は、発生主義に基づく「賞与引当金」等による引当金の計上を認めておらず、原則として、その賞与を支払った日の経費とすることとされています。
つまり、基本的には見積もり計上はできないということです。
ただし、一定の条件を満たした場合には、未払い計上した賞与についても、その期の経費とすることができます。
具体的な要件及び経費として認められる時期は以下の通りです。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(従業員にその支給額の通知がされ、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度において経費計上したものに限る)
→ その支給予定日又はその通知日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)以下①~③の要件を全て満たす賞与
①すべての従業員へ支給額の通知をしている
②通知した全ての従業員に決算日の翌日から1月以内にその金額を支払っている
③経費として計上している
→ 従業員にその支給額の通知をした日の属する事業年度
これらの要件を満たしていれば賞与は見積もり計上ができるということになります。
この仕組みを利用して、決算期に賞与を未払計上した上で、翌期に支給すれば、支給金額にもよりますが決算期において多少の節税が図れます。
ちなみに、会社に在籍する従業員だけではなく、支給日に在職する従業員のみに通知を行なった場合には、上記①の通知には該当しないこととなるため注意が必要です。
また、単に給与規定や賞与に関して所定の計算式が社内に存在することを従業員が知っているだけでは、賞与の具体的支給額を従業員に対して通知していたとはいえないと判断され、経費として認められなかったという裁判事例もあります。
【2015.01.22東京地裁判決、平成25年(行ウ)第181号】
それではここで簡単なクイズです。
12月決算のA社は年末に役員に対して賞与を支払うことにして、決算時(12/31)において賞与を未払い計上したうえで、各役員に対してその支給額の通知をし、翌年1/5に賞与を支給しました。
このとき、支給された賞与は決算期の経費となるのでしょうか。
答えはNOです。
今回、ご紹介させていただいた賞与はあくまで「従業員に対する賞与」について限定のお話しです。役員は対象外であり、別途ルールが存在します。
役員賞与に関する具体的な説明は今回、省略させていただきますが、くれぐれも内容を混同されないようお気を付けください。
賞与支給に伴う節税は、計画的に行うことが一番重要です。
宮元
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■■ 編集後記
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急に寒くなってきました。
みなさん、体調管理はいかがでしょうか。
弊事務所内では風邪が流行り始めました。
今年は新種のインフルエンザも流行しているようです。
最近、私の知人から聞いた話によると、インフルエンザの予防接種は実際、ほとんど効果が無いそうです。
今年の風邪はすごく長引くというのが主流らしいので、みなさんもくれぐれも体調管理にはお気を付けください。
宮元
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「日本郵政グループ上場」 本橋
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【1】 「日本郵政グループ上場」 本橋
皆様は株式投資をされていますか。
既にご存知のことと思いますが、11月4日に日本郵政とその傘下のゆうちょ銀行、かんぽ生命が東京証券取引所に同時に株式を上場しました。
個人投資家を中心に買い注文が多く集まり、日本郵政株式の終値は1,760円と公開価格より26%も高い水準となり、順調なスタートとなったようです。
新規上場する場合、まだ株価がありませんので、一時的な株価を決めることになります。
この価格のことを公開価格といいます。
一般に、上場した際にはこの公開価格よりも高い金額で初値が付くことが多いため、その差額で儲けよう!というのがIPO投資と呼ばれるものになります。
今回、日本郵政グループ上場で個人投資家に人気が集まったのには理由があり、日本郵政グループがいわゆる国営企業だったからです。
過去、国営企業が上場した場合の初値はNTTやNTTドコモ、JR東日本などほとんどすべての初値が公開価格を上回っていたため、確実に儲かる、もしくは仮に儲からなくても損失は低いといった事情がありました。
では、今後もし新規上場株式に投資したい場合はどのように行えばよいのでしょうか。
まず、野村証券やゴールドマン・サックス証券、大和証券、SBI証券、マネックス証券といった証券会社に予め口座をつくっておき、抽選に申込をします。
抽選に外れてもお金はかかりませんが、多くの証券会社が抽選に申し込むために、当選したときに必要な購入資金を事前に口座に入金しておく必要があります。
今回の日本郵政の場合、公開価格は1,400円で100株を取引の最小単位すなわち単元株数としていたので、14万円の資金が必要でした。
必ずしも抽選に当たるとは限らないため、いくつかの口座を開設しておくことが良いとされています。というのも、大手の証券会社は店頭のお得意様に渡す量が決まっている場合があるため、当選する確率がかなり低くなるとされているからです。
ちなみに、日本郵政株式の初値はいくらだったかというと、1,631円でした。初値利益は23,100円となり、仮に10社抽選に当たっていたら231,000円の利益ということになります!
現在はNISA(少額投資非課税制度)の非課税枠が100万円(2016年からは120万円)あります。
株の値上がり益には本来20.315%の税率がかかりますので、NISAであれば20.315%の課税がなくなることになります。
100万円の枠では足りないということで、配偶者やご子息の方の分の口座を開設されている方もいるそうです。
公開価格が他の大型案件に比べて低く設定されていたのも、NISAを活用してもらうことで個人投資家を増やし、各世帯の貯蓄を投資に回しデフレ脱却を図りたい政府の思惑が感じ取れます。
2015年のIPO銘柄は、執筆時点において74銘柄中63銘柄が、公開価格よりも高い金額で初値が付いています。
IPO投資はある程度まとまった資金が必要であったり、国営企業でない場合は銘柄選定の目が必要になりますが、投資の1つの方法として考えてみるのも良いのではないでしょうか。
こうして株式投資について考えるようになると、新聞やテレビでよく見る株価への見方も少し変わるかもしれませんね。
ちなみに私自身はというと、いままで株式投資の経験はなく、今回初挑戦したかったのですが、資金不足により断念いたしました。
NISAの口座を開設したもののほったらかしにしているため、来年こそは活用していきたいと思います。
本橋
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■■ 編集後記
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マイナンバー法が施行されてから約1か月が経過しました。
弊事務所としては、お客様には覚書をお配りして対応させていただいております。
事務所内でもマイナンバー管理システムを導入し、対策を検討しております。
実際のところ、個人のマイナンバーよりも法人のマイナンバーが先行して各顧問先様宛へ届いている現実があるようです。
本当にこんな状態でマイナンバー法がうまく機能していくのか、個人的にはものすごく不安です。
マイナンバー法はまだ始まったばかりです。
少しでも分からない点、疑問点等がございましたら各担当者へお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
宮元
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 11. 02 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「平成26年度の業種別給与平均額について」 佐藤
【2】 「食欲の秋」 黒岩
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【1】 「平成26年度の業種別給与平均額について」 佐藤
平成27年10月5日からマイナンバー制度がスタートしました。
民主党政権時代の法案を引継ぎ、自民党が成立させたマイナンバー制度ですが、ある種の巨大な「公共事業」となるので、情報管理やセキュリティなどIT業界を中心として、今後、利権絡みのトラブルが起こるのではないでしょうか。
マスメディアでは様々な情報が発信され、噂が噂を呼ぶように、間違えた情報が錯綜しているケースが見受けられます。
何か不明点や気になる事などがありましたら、担当までご連絡ください。
さて、自民党と言えば安倍政権、そしてアベノミクスという言葉が浮かびます。
そのアベノミクス効果があったのか否か、国税庁より、『平成26年分民間給与実態統計調査』結果が発表されました。
調査結果を見ますと、
平成26年12月31日時点での給与所得者数は5,592万人で、前年より57万人(1.0%)増加し、平成16年以降、過去最多を更新しています。
年間の平均給与は、全体で415万円(前年対比0.3%増加)です。
これを男女別みると、男性514万円(前年対比0.6%増加)、女性272万円(前年対比0.3%増加)となります。
その内訳を見ますと平均給与は前年と変動がないものの、賞与については61万から63万円へ上昇しております。
見方を変えますと景気に左右されるボーナスが上昇しただけであれば、企業の懐具合としてはまだまだ不安定な状況に変わりはないとも捉えることもできます。
次に平均給与を業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が最も高い655万円、最も低いのは「宿泊業,飲食サービス業」の237万円になります。
伸び率については、マンション建設やオリンピック関連に乗じての結果が出ているのか、建設業・不動産が伸びています。
国税庁HP「業種別の平均給与」
→https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/minkan/index.htm
以上のように、給与は全体的にはプラスという結果でしたので、あまり実感はできませんがアベノミクス効果により多少なりとも景気は上向いたと言えます。
平成27年はどのような結果になるのでしょうか。まったく先が読めない時代ですが、福島会計事務所としましては、皆様により良いサービスを提供していきたいと思います。
佐藤
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【2】「食欲の秋」 黒岩
早いもので今年も残すところあと二ヶ月となりました。
私も福島会計事務所に入所してもう少しで一年になります。
本当にあっという間でした。
さて、秋は「食欲の秋」という言葉があるように旬を迎える食材が多いです。
中でも果物の種類がとても豊富になり、私たちの味覚を楽しませてくれます。
柿や梨、みかんやりんご、葡萄など・・・
果物は栄養的にみてもビタミンやミネラルを多く含んでいるので体に良いとされています。
昔から東北地方は脳卒中による死亡率が高いと言われています。
これは塩の摂取量が多いために血圧が高くなりがちで、しかも寒さが厳しいといったことが原因と考えられています。
ところが、東北地方の中で青森県の一部の地域だけ死亡率の低い地域があります。
それはいずれもリンゴの産地であり、リンゴをよく食べている方々です。
リンゴに含まれているカリウムが高血圧の原因になるナトリウムに対して働き、
ナトリウムを細胞から引き出し、体外に追い出してくれるからだそうです。
更に果物は若さを保ち、美容にもいい食材と言われています。
果物に多く含まれるビタミンCは細胞と細胞を結びつけているコラーゲンが作られるときに重要な働きをします。
最近良く聞くコラーゲン入りの化粧品があるように、コラーゲンは皮膚の細胞の若さを保ち、張りと潤いを与えてくれます。
また、ビタミンCには皮膚を色白にする働きもあり美容にいいと言われています。
しかしよい効果の多い果物ですが、やはり食べ過ぎは良くありません。
カロリーのとり過ぎにより、肥満の原因になります。
私も「食欲の秋」ばかり堪能していて太ってしまわないかが心配です。
涼しくなった今、ウォーキングやジョギングを初めて「スポーツの秋」も楽しみたいと思います。
黒岩
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■■ 編集後記
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民放5局(日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ)が放送するテレビ番組をいつでも好きなときに、好きな場所で、
無料で見られる配信サービス「TVer(ティーバー)」が10月26日からスタートしました。
配信されるのは、1週間に各社10番組程度で、番組の配信期間は放送終了後から次回放送までの間の1週間。
いわゆる“見逃し配信”としてのサービスのようです。
この配信サービスが導入された背景としては、①若年層のテレビ離れと、②インターネット上でテレビ番組のコンテンツが違法に流通していることの2つが大きな要因と言われています。
いずれの問題も、各放送局が個別に対応していては遅いということで、各局が協力して取り組むべきという方向でまとまった経緯があるようです。
このテレビ業界の新しい取り組みで、ネット上に違法にアップロードされたコンテンツへのアクセス制限が可能になるという見方があります。
実際にどれだけの効果があるのか定かではありませんが、見逃したTV番組を無料で見られるというのは有料課金コンテンツと比較してもユーザーのニーズは高い気がします。
スマートフォンで簡単に見れるわけですが、使いやすさと手軽さはあるでしょう。
そもそも、普段からほとんどテレビを見ないという方々にとっては、ほとんど関心のないテーマかもしれませんね。
宮元
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ラグビーワールドカップ2015」 武澤
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【1】 「ラグビーワールドカップ2015」 武澤
最近、とても過ごしやすい気候になりました。
今年は、このまま台風の直撃も無く冬を迎えるのでしょうか。
さて、現在第8回ラグビーワールドカップ・イングランド大会が開催されているのは皆様ご存知かと思います。
残念ながら日本は予選敗退となってしまいましたが、大健闘でした。
それは、今回の予選で3勝(4戦中)をしたことです。
中でも、世界ランキング4位の南アフリカに勝利したことは奇跡と言われています。
実は、過去7回のワールドカップでの日本の成績は、1勝21敗2分という戦績であり、唯一の1勝は1991年の第2回大会でジンバブエに勝利したのみでした。
また、1995年の第3回大会では、ニュージーランドに145点を取られる記録的な大敗をしたこともあり、世界からは「ラグビー弱小国」とみられていました。
日本の世界ランキングは11位ですが、世界のトップ5と比較すると大きな差があります。
そんな中、今回の勝利の陰には、名将エディー・ジョーンズヘッドコーチの存在が大きかったようです。
ワールドカップまでの4年間、他の強豪国の2倍以上の練習量によるフィジカル面の成長が一番の勝因と考えられます(日本人らしい努力があったようです)。
残念ながら体格では劣る日本は、命懸けの低いタックルを恐れず行うことで、試合中相手へのプレッシャーを掛け続けることが出来たと言われています。
低いタックルは、想像を絶する恐怖との戦いです。
本当に勇気と根性があると思います。
実は、私も高校時代1日だけですがラクビー部へ体験入部をしたことがありました。
想像以上に過酷な競技と実感して入部を断念したことがあります。
情けない話ですが、興味本位だけでは無理でした・・・・・。
次回2019年のワールドカップは日本で開催されます。
サッカーと同様、スタジアム・宿泊施設・インフラなど様々な問題があるようです。
ただ、今回の結果を受けて確実に予算等の追い風になることは間違いありません。
女子サッカーなでしこジャパンに続いて、ラグビー人気が高まることで競技人口の増加や育成環境の向上が進むことになるでしょう。
日本人は熱しやすく冷めやすいと言われる中、いつまでラグビー人気が続くのかわかりませんが、定着することを陰ながら応援したいと思います。
武澤
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■■ 編集後記
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先日、弊事務所主催の「マイナンバー制度の概要と助成金活用セミナー」を開催致しました。
会場が狭いと感じるほど、大変多くのお客様にお越しいただきまして、誠にありがとうございました。
帰り際にセミナーに来て良い話が聞けたというお声もいただき、我々としても嬉しい限りでした。
今回のセミナーにお越しいただけなかったお客様も是非、各担当者へ助成金とは何かをお問い合わせ下さい。
御社に合ったものがあれば、こちらから情報をご提供させていただきます。
今後とも、福島会計事務所をどうぞ宜しくお願い致します。
宮元
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.345
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「自己紹介」 本橋
【2】 「超富裕層を取り巻く税制」 宮元
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【1】 「自己紹介」 本橋
皆様、はじめまして。
9月に入所いたしました本橋と申します。
この場をお借りして自己紹介をさせていただきます。
千葉県木更津市出身の28歳、独身です。
好きな食べ物は唐揚げ、ポテトサラダ、お寿司です。
また、大学時代にはまってしまった影響で、伝説のすた丼屋も好きです。
高田馬場駅から事務所に向かう途中にすた丼屋のお店があるため、毎日私を誘惑してくることが最近の悩みです。
高校時代は、木更津の志學館高校で野球をやっておりました。
野球部は皆、坊主頭だったのですが、私はよく女の子に頭を触られていました。
当時としては、美味しい思いをさせてもらった気がします。
福島会計事務所に入所して1ヶ月が経ちました。
先輩方は皆優しく、とても可愛がってもらっており、楽しい毎日です。
一日も早く戦力になれるよう頑張っていきます。
中小企業の皆さまのお役に立つ仕事をさせていただくことは、私にとって大変やりがいのある仕事だと思っております。
お客様の良きパートナーでいられるよう日々精進してまいります。
皆様にお会いできる日を楽しみにしております。
今後とも宜しくお願いいたします。
本橋
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【2】 「超富裕層を取り巻く税制」 宮元
最近、「超富裕層」というワードを新聞記事などで目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
従来から税務署では、富裕層と呼ばれる階層の資産状況を管理していました。
しかし、近年の資産運用の多様化に伴い、東京・大阪・名古屋などの大都市圏の国税局では富裕層の中でも高所得者や保有資産残高が特に多い階層を「超富裕層」と位置付け、超富裕層の管理・調査体制を強化していくようです。
平成27年1月1日以後に発生する相続税に係る基礎控除額が4割引き下げられたこともあって、我々税理士業界から見ても興味深い動きと言えます。
そもそも、所得税・相続税の最高税率が引き上げられたことは大きな改正でした。
所得が4,000万円超の方を対象として所得税率は40%から45%に引き上げられ、資産保有高6億円超の方を対象に、相続税率も50%から55%に引き上げられています。
法人税減税が言われる中で、個人を取り巻く税制に関しては非常に厳しくなっています。
今月からはマイナンバー制度も施行されました。
3年後までには、個人の預金口座とマイナンバーをひも付きにするなど、個人の所得、財産の把握に必死である国の意図が垣間見えます。
他にも国が個人課税へメスを入れた例があります。
高級ベッドを扱う「シモンズ」、英字新聞の「ジャパンタイムズ」等の有名会社をグループ会社とする株式会社ニフコの小笠原敏晶会長(83)が、
過去に東京国税局から約10億円の所得の申告漏れを指摘された事件がありましたが、小笠原会長はいわゆる「パーマネントトラベラー」として課税逃れを図っていました。
香港を拠点として、世界各地を転々としていた小笠原氏。
ただ、その生活拠点は日本にあるという指摘がされた事案でした。
このケースでは形式だけで「パーマネントトラベラー」として認められなかったわけですが、ついに今年の7月に「出国税」と呼ばれるものが導入され、
「パーマネントトラベラー」が根本的に見直されることになりました。
【国税庁FAQ】
⇒http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf
国税庁が公表した出国税に関するFAQでは、国内在住期間が5年以上の人で、保有資産が1億円以上ある人が海外に移住する場合、
株式や投資信託などの有価証券、金融資産の含み益に課税する制度だと説明されています。
所得税、相続税の税率の引き上げ、マイナンバー制度の導入、出国税の創設など、今後の日本では富裕層にとって厳しい現実が待っています。
ただし、日本国民のほとんどが決して富裕層ではありません。
日本の9割近くが中小企業であり、その多くが赤字である現状があり、法人税が取れないから個人へ課税の対象を移行させようとする日本の動きは明確です。
金を持っているところからしか税金を徴収するしかない、日本の悲惨な現実を実感せざるを得ません。
中小企業の方からは絶えず不安の声が聞かれています。
我々の将来への安心感はいつ生まれるのでしょうか。
宮元
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いよいよ今月からマイナンバー法が施行されました。
マイナンバー法の施行によって、お客様のご自宅に番号通知カードが郵送されてきます。
マイナンバーの使用用途は①税②社会保障③災害の三つに限られています。
今後、我々の実務にも影響が当然出てきますが、お客様のご協力も必要になってきます。
マイナンバーに関しては、内閣官房のHPでビデオを閲覧することができます。
20分ほどで非常に分かりやすい内容となっていますので、是非、一度ご覧になってみて下さい。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
宮元
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ふるさと納税(続)」 佐藤
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【1】 「ふるさと納税(続)」 佐藤
いつの間にか夏も終わり、肌寒い季節になってきましたね。時間の流れは早いものです。
あれやあれやと年末になりそうな予感がしますので、後半に向けてここで仕切り直しをして、仕事に取り組んで行こうと思います。
さて、以前に一度お伝えしましたが、皆さま「ふるさと納税」はチャレンジされましたでしょうか。
個人が自治体へ2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が所得税から還付、住民税から控除されるというものです。
一時は過熱報道されていましたが、今は静かなものです。
先日、私自身ふるさと納税手続きを行いましたので、その流れをお伝え致します。
① 先ず初めに、寄附したいふるさと(都道府県)を選びます。
私の場合、故郷の『秋田県』を選択。
米どころですのでお礼としての特産はお米やお酒などが多く見受けられました。
http://www.furusato-tax.jp/flow.html(参照サイト)
② 次に、年収、家族構成(単身者・夫婦のみ・夫婦と子など)、その他の控除額等に応じ、自己負担額や税の軽減額が変動しますのでシュミレーションをします。
年収400万で単身者のケースは、約40,000円前後が控除額の上限になります。
http://www.furusato-tax.jp/example.html#simulation(参照サイト)
③ ②のシュミレーション結果により寄附額が確定しましたら、寄附したいふるさと(市区町村)を確定します。
氏名・住所・電話番号等の必要情報を入力するなど、インターネットショッピングと同じ要領で手続きが進みます。
寄附の支払方法は、クレジット決済、現金書留又は銀行振込等により行うことになります。
ポイントとしまして、申込の最終質問のところで【寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する】にチェックマークを入れてください。
但しこれで寄附金控除が確定するわけではありません。
後日、自治体から送られてくる『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』に記入・捺印いただき、その自治体へ申請書をご返送頂く事になります。
給与所得者の方については、今年からスタートする「ワンストップ特例」というもので、確定申告という面倒な手続きを経る事無く、上記の手続きにより自動的に翌年の住民税が控除されることになります。(注①)
個人事業主の方など確定申告書が必要な方は、「ワンストップ特例」は適用されませんので、確定申告にて控除手続きを行う事になります。
上記の一連の手続きは、30分もあれば余裕をもって行う事が出来ます。
予想以上にスムーズに事が進みました。
本年12月31日までのふるさと納税が、2015年の確定申告、もしくは「ワンストップ特例」により寄附控除対象となりますので、忙しくなる年末前にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
(注①)「ワンストップ特例」を利用できる方の条件
1:もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
※年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な方は確定申告で寄附金控除を申請してください
2:2015年1月1日~3月31日の間に寄附をされた方は確定申告が必要になります
3:2015年中の寄附先が5自治体以下であること
佐藤
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■■ 編集後記
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ゼンショーホールディングスが運営する牛丼チェーン「すき家」が先週末(25日)、急きょ会見を行いました。
9月29日から10月8日までの期間限定で牛丼並盛の価格を350円から290円に値下げするという内容でした。
約2年ぶりとなる今回の値下げですが、その背景には、すき家の会見前日にライバルの吉野家が打ち出した値下げキャンペーンがあります。
多くの消費者が牛丼は300円以下が妥当な値段だといった声を考慮して、期間限定で牛丼並盛300円で販売するという内容でした。
吉野家は10月1日から1週間だけの期間限定で行うようです。
ただ、今回、2社の値引キャンペーンで決定的に違う点は、すき家の場合、全国1960店舗(沖縄県除く)で行われますが、
一方で、吉野家の値引きは西日本地区にある限られた店舗だけとなっています。
もちろん、松屋も黙っているはずもなく、値引を発表しました。
やはり、牛丼に対する消費者の適正価格というのは「300円」のようです。
私は個人としては、最近、体の健康を考慮して牛丼は全く食べないようにしているため、より冷静に価格競争を見守っていこうと思います。
宮元
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「マイナンバ-法の改正」 所長代理 甲斐 昭彦
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【1】 「マイナンバ-法の改正」 所長代理 甲斐 昭彦
平成27年9月3日、衆議院本会議で改正マイナンバ-法が成立しました。
これは、マイナンバ-(通知カ-ド)が来月10月5日過ぎに皆様に送付される直前の改正となります。
まだまだ、マイナンバ-制度が国民に浸透しているとは言えない中での早々の改正です。
主な改正点は、税・社会保障・災害対策に対する事務に限定されていたマイナンバ-の利用範囲が拡大され、
従前から予測されていたように預金口座番号とマイナンバ-を結びつけることが可能となった点です。
これにより、改正マイナンバ-法は2018年から金融機関の預貯金口座にマイナンバ-を適用出来ることとなりました。
(基礎年金番号との連結は日本年金機構の個人情報流出問題を受け延期となっています。)
先月まで、散々、税・社会保障・災害対策に対する事務に限定されますので、その取扱いに注意して下さいとお伝えしましたが・・・。
預金口座番号とマイナンバ-を結びつける目的は課税逃れなどを防ぐことですが、現状では預金者の同意が必要となっています。
今回の改正では預金口座へのマイナンバ-登録は預金者の任意とし、一応義務付けは避けた形にはなっています。
だったら同意しなければ良いのか・・・というと、3年後を目途に付番促進の措置を講ずる規程を今回の改正案の附則に規定するなどという話があり、
いずれは同意なくして、つまりマイナンバ-の告知なしに口座の開設や運用は出来なくなるのではと考えられます。
今回の改正資料の中には、国税、地方税の税務調査でマイナンバ-が付された預金口座を効率的に利用出来るように措置を講ずるなど、
本音の部分が見え隠れするような文言が多く見られます。
導入時は、効率面を強調して運用を開始し、その後、義務化して規制を厳しくする。
いつも通りとは言え、納得のいかない方が、多いのではないでしょうか?
しかしながら、実施される前に改正し、この制度の影響を明らかにしたという点ではこれまでよりも評価できると言えます。
全国銀行協会では「預金者のメリットはそれほど大きくなく、どこまで顧客の同意が得られるか・・・」と懸念する声もあるのと同時に、
セキュリティ-の保護システム改修にかかる費用について税制優遇措置を求めている状況です。
保険会社も、早速マイナンバ-制度のサイバ-リスクに対応する保険を売り出しました。
様々な影響が起こることになりますが、悪用されないよう国の威信をかけてキッチリガ-ドされたものであることを祈るばかりです。
所長代理 甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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福島会計事務所では今年、補助金の申請という分野に力を入れてきました。
一人でも多くの経営者の方にその内容を知っていただきたく、10月16日(金)13時より、補助金活用セミナーを開催致します。
ゲスト講師に補助金申請に数携わってきたコンサルタントの方をお迎えして、活用できる補助金の種類や、申請手続き等について、
経営者の方にとって有益な情報を提供できればと考えております。
その他、10月から本格的に始まるマイナンバー制度の概要などについても簡単にお話させていただく予定です。
ご興味がある方は是非、弊社までご連絡下さい。
正式なセミナー申込案内は郵送若しくはFAXで個別にお送りさせていただきます。
皆様のご参加、心よりお待ちしております。
宮元
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 09. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「3度目の交通違反」 武澤
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【1】 「3度目の交通違反」 武澤
お盆休みも終わり、連日の猛暑の頃のことを考えると最近は湿気は多いものの、若干過ごしやすくなってきましたね。
このまま秋へ突入すると嬉しいのですが急に梅雨に逆戻りのような気候が続いてますね・・・。
それはさておき、今回は私の交通違反の話です。
普段の私は、週末のプライベートと平日の仕事などで年間約1万2千キロほど車の運転をする機会があります。
とにかく車の運転が大好きです。
若い頃は、色々と無茶な運転をしていたこともありますが、最近は大人しく安全運転(?)を心がけております。
(一人だとまだまだ運転が荒いかも・・・)
そのお蔭で現在ゴールド免許でもあります。
そんな私ですが、つい先日交通違反を犯してしまいました。
内容は、携帯電話使用(保持)違反です。
赤信号で停車中、スマホで飲食店を検索をしており、走り出した後も画面を見ながら検索を続けてしまいました。
通常に道が空いていれば無理ですが、その時はたまたま渋滞しており、つい魔がさしてしまいました。
残念なことに、次の信号で停車した際に、自転車の警察官に呼び止められてしまいました。
全く気づきませんでした。
(普段は、自転車の警察官に止められている人を見ると内心、馬鹿にしていました・・・)
結局、点数1点を失い、6,000円の罰金です。
17年ぶり人生3度目の交通違反でした。
(過去、スピード違反1回と駐車禁止1回の計2回です)
常に、ニュースやネット等で事故の原因を理解しているのに、ついついという気持ちで違反行為を行ってしまう自分がいます。
重大な事故を起こしてからでは遅いのですが。。。
今までは悪運が強く、たまたま違反にならなかったことも正直多くありました。
今回の違反は、自分にとっては良い機会と認識し、十分反省したうえで、今後は安全運転を楽しんで行きたいと思います。
皆様、くれぐれも車の運転にはお気を付け下さい。
武澤
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■■ 編集後記
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いよいよ2016年から電力の自由化が行われます。
携帯電話会社については、ごく当たり前に我々が事由に契約会社を決めることができます。
そう考えると、電力会社を自由に選べるというのは自然の発想かもしれません。
そうは言いつつも、実際にどの電力会社を選べば良いのか、どんな料金プランが最善なのか私にはさっぱり分かりません。
単純に安ければ良いという気持ちになるのは私だけでしょうか。
実は、イギリスではすでに電力自由化が行われています。
各社がオリジナルのサービスを展開しており、国の政策として成功しています。
日本で戦後から続いてきた電力会社による地域独占状態は今後の電力自由化によりどう変化していくのでしょうか。
国民の反応も含めて注目していきたいと思います。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「申告納税制度と賦課課税制度」 所長税理士 福島 康晴
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【1】 「申告納税制度と賦課課税制度」 所長税理士 福島 康晴
先日埼玉県新座市である家族が、家の固定資産税を払いきれず、家を手放すことになりました。
ところがその後、固定資産税は正しい税額よりも、長い間6倍高い課税がされていたことが分かりました。
我々会計事務所が係る税目は、法人税、所得税、消費税、相続税など、自分で利益や所得を計算し、
自らが申告納税します。こうした制度を納税者自ら自主的に申告するという意味で「申告納税制度」と言います。
それに対し、自治体の固定資産税や住民税、国民健康保険料などは自治体が課税資料を利用して、
税額を決定し、国民に課税します。こうした国が税額を計算し、納税額を通知してくる制度を「賦課課税制度」と言います。
申告納税制度においては申告後、課税庁の調査が行われて、税額が正しいか確認作業が行われます。
しかし、賦課課税制度では自治体か住民か、どちらかが気付かなければ間違いは修正されません。
賦課課税制度における課税計算はほとんど公表されておらず、かつ複雑な内容になっているため我々会計事務所もあまり関わりがありません。
新座市のケースでは、この家族が自宅の処分にあたり、購入した不動産業者が気が付いたそうです。
土地面積200平米以下に適用される小規模宅地の特例が適用されず、27年間もの間、間違った徴税をされていました。
固定資産税の評価額は国民健康保険料の計算にも影響があるため、国民健康保険料も本来より多く徴収されていました。
では自治体が間違えたために多く払っていたものは全額返ってくるかというと、時効により20年前は遡れません。
最後は住民が泣き寝入りするしかないのです。
マイナンバー制度の導入により、将来、国民の課税資料は全て課税側に筒抜けになりますが、その計算が正しいかは国民側が注意するしか方法がありません。
非常に不公平だとは思いませんか?
所長税理士 福島康晴
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■■ 編集後記
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中国での急激な株価下落が世界から注目されています。
世界に与える影響力も強いことから、「震源地」とも呼ばれています。
中国での株式市場の位置付けは、いわゆるマネーゲームとしての側面が非常に強いと言われています。
人口が多い分、当然、株式市場の規模も大きいわけですが、本来の株式市場の役割である資金調達という目的が軽視されているのが現実です。
短期的な売買を繰り返して、利益を出すことだけを目的とした個人投資家がほとんどです。
個人投資家の多くは今回の株価下落を政府の対策不足だと中国政府に対する不満を露わにしています。
一方、中国政府は株価下落の要因を日米欧の経済対策不足だと指摘しており、アメリカの金利引き上げに対しては強く非難しています。
ただ、客観的に見れば、単なる責任転嫁と言わざるを得ません。
今回の株価急落を受けて、多くの個人投資家が多大な損失を被ったと言われています。
その一方で、中国経済が世界規模に成長してきているという現実を知らされた結果でもあると思います。
日本人は本当に危機感を持つべき局面にきているのかもしれません。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「会社の資本金による税金への影響」 宮元
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【1】 「会社の資本金による税金への影響」 宮元
お笑いテレビ番組の企画制作などで知られる吉本興業が、9月1日付けで減資することを発表しました。
資本金額、約125億円からなんと1億円に減資するようです。つまり、124億円もの資本金を減らすということです。
これはかなり大規模な減資です。
そもそも、この背景には2つの目的があると言われています。
(1)財務体質の改善を図る
(2)税制上の優遇措置を受ける
吉本興業の平成27年3月期決算は、子会社株の評価損などで特別損失を計上したため最終的に32億円の赤字となっており、同日時点での利益剰余金は140億円のマイナスという状況でした。
今回の減資によって資本金を取り崩すことで、会社の損失を補てんすることができます。
この減資という行為に関しては、税務上、特に問題は生じません。
当然、事前に株主総会での事前の決議がされているわけですし、株主に対してもそこまで悪影響を及ぼすものではありません。
一方、減資した後、資本金の規模によっては税務上の影響が出てきます。
減資によって会社の資本金が1億円以下になると、税務上のいわゆる「中小法人」とみなされます。
中小法人には、法人税の負担が軽くなる税制上の優遇措置が数多く設けられています。
つまり、税金計算上、大手企業よりも有利になるケースがほとんどです。
吉本興業も財務体質の改善と同時に、中小法人向けの税制の優遇措置を受けることを狙ったと思われます。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の5月に経営再建中だったシャープが減資によって資本金を1億円へ減らそうとしました。
しかし、国から批判を受けたため、実行できなかったということがありました。
これは当然の結果と言わざるを得ません。
国としては、税収が期待できる大手企業が税制の優遇措置を受けることによって税収が減ることは納得できないでしょう。
日本の9割以上が中小零細企業と言われている中で、限られた大手企業からの税収は重要な国の財源となります。
今後の吉本興業の減資についてどうなるのか動向が注目されますが、では実際に資本金1億円以下の中小法人になった場合、どのような優遇措置があるのでしょうか。
長くなるため、制度そのものの内容説明は省略させていただきますが、ここでは簡単な概略だけご紹介させていただきます。
主なものとして以下のものがあります。
(1)法人税の軽減税率
大法人は一律23.9%ですが、中小法人は年間800万円までの所得について15%となります。
(2)交際費の定額控除限度額
中小法人の場合、支出した交際費について年間800万円まで税金がかかりません(これを「定額控除限度額」といいます)。実際には一人当たり5,000円超の飲食代の50%といずれか大きい金額までとされていますが、年間1,600万円の飲食代を使う中小企業はほぼないため、基本的に800万円まで税金がかからないという認識で問題ありません。
(3)貸倒引当金の繰り入れ
現在、大法人では一部の業種を除いて、将来の債権の貸倒に備えて貸倒引当金を設定することは認められていません。
ただし、中小法人であれば、貸倒引当金繰入として費用計上することができます。
(4)各種減価償却資産制度に関して
中小法人であれば取得価額が30万未満の資産(年間300万円までを限度とする)を一括で費用処理できます。
また、特別償却制度(早期償却)や特別控除(減免措置)制度等の優遇規定が設けられています。
大法人であれば、一部は例外としては適用できますが、原則としてこれらの制度が使えません。
(5)欠損金の繰越控除の所得制限
大法人は所得金額の65%を限度として過年度からの赤字を当期の黒字とを相殺できますが、中小法人であれば、そのような所得制限はありません。
(6)欠損金の繰戻還付
前期黒字、当期赤字の場合に、中小法人に関しては前期に納税した税金の一部を還付してもらえますが、大法人であればそれは認められていません。
(7)留保金課税の不適用
社内に留保しすぎた利益部分について税金が課税されることがありますが、特例として中小法人であればその制度が適用されません。
※上記(1)~(7)でいう中小法人は資本金5億円以上の大法人との間に完全支配関係がない法人とします
以上、簡単ではありますが、制度の概略をご紹介させていただきました。
実際には中小法人が有利になるようなこれら以外の税制上の優遇措置も数多く存在しています。
適用の有無や、今後増資を検討されているお客様がいらっしゃいましたら、その増資金額に注意が必要となりますので是非、福島会計事務所へご相談下さい。
宮元
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お盆休みも終わり、社会人の方は現実に引き戻されたのではないでしょうか。
ちなみに私は帰省ついでに金沢に行ってきました。
加賀百万石の城下町として知られる石川県金沢市は、北陸新幹線の開通もあり、とても賑わっていました。
駅前も近代的な建物が数多く建築されており、北陸とは思えない都会的な街並みでした。
兼六園、金沢21世紀美術館、金沢城など数多くの名所で知られる金沢。
みなさんも是非一度、訪れてみてはいかがでしょうか。
東京から新幹線で約2時間は30分で行けちゃいますよ。
宮元 健志
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