メールマガジン Top Eye Vol.339

メールマガジン Top Eye Vol.339

2015-08-03 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.339

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 08. 03 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「不動産バブルはいつまで続くのか」 佐藤
【2】 「熱中症対策」 黒岩

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【1】 「不動産バブルはいつまで続くのか」 佐藤

株式市場では日経平均2万円を超え、一部ではバブルではないかと思えるような状況の中、首都圏の不動産取引も2007年のサブプライムローン問題による景気後退前の「ミニバブル」時代と同水準の売買高を記録しています。

J-REITが公表した、上場企業等が2014年度上期に公表した国内不動産の売買取引額は、5兆2,890億円となり2007年度(5兆3,275億円)以来7年ぶりに5兆円を上回りました。
(過去の国内不動産の取引額:2004年2兆5千億円、2005年4兆円、2006年4兆1千億円、2007年5兆3千億円、2008年1兆9千億円、2009年1兆8千億円、2010年2兆円、2011年1兆8500億円。)
リーマンショック以降の取引高が極端に激減しています。

不動産経済研究所によるマンション市場動向によると、2015年の分譲価格は首都圏平均で5,256万円。
2014年の平均価格5,010万円に比べて246万円(4.9%)のアップとなっております。

不動産価格の高騰を招いている要因は様々考えられますが、2020年夏季オリンピックの東京開催が決定してから、
ウオーターフロントの新築マンション建設や、オリンピック関連施設の建設ラッシュによる人手不足、
円安による輸入資材の高騰、中国人や台湾人など海外の投資家により都内の高級マンションを投資目的で買いあさっている事などが挙げられます。

余談ですが、文化の違いでしょうか。
中国人は「居住ルールを守らない」「うるさい」と日本人居住者とのトラブルも多いようです。

区分所有の過半数を中国人が占めた場合、規約を中国人に都合のよい内容に変更されてしまいう可能性があるため、
都内の高級マンションなどでは中国人に対しては売り止めをしているとの事です。

では、この不動産バブルはいつまで続くのでしょうか。

建設・不動産関連企業の方からお話を伺うと、東京オリンピック開催2年前の2018年頃がピークではないかというお話をよく耳にします。

ゼネコンに勤める友人は、現在これだけ忙しく働いているにも関わらず、このピークを過ぎてしまうとまたあの仕事がない時代がくるのかと戦々恐々している様子です。

不動産デベロッパーの投資担当者は、ウオーターフロント関連の物件はバブル期と同様に10回以上転売されているものも少なくなく、
『誰がババを引くのかというような状況です。』とおっしゃっておりました。
既にピークの予兆は出始めています。

もし不動産投資するのであれば、短期決戦と考えて戦略を練ることが必要になります。

自宅の購入を検討されている方は、現在、建築費が高く、2016年あたりに完成してくる物件はコスト高が反映されることになると考えられますので、
遅いかもしれませんがなるべく早い時期に決めるか、オリンピック開催以降に様子を見てから購入を検討されても良いかと思います。

東京オリンピック以降はそのような経済情勢になるのでしょうか。

現・森トラスト社長が5年後の日本を予測した記事を読み、少し怖さを感じました。
『50年前の東京オリンピックの後も日本経済が不景気に陥ったが、それでも当時は潜在成長率が10%程度あったため、徐々に活気を取り戻していった。
一方、現在はそれほど成長率が高くないにもかかわらず、一切合財がオリンピックまでに構築される計画になっている。
・・・・日本の潜在成長力が1%程度の状態であることを考えれば、需給バランスが崩れ、日本経済がひっくり返るぐらいの異変が起きるのではないか、と見る。
50年前のオリンピック不況を経験していない方も多いだろうから、想定している以上に混乱が起きる可能性がある。』

目の前に押し寄せる波にどのように向き合って未来へのヒントを探り立ち向かうのか。


その時が迫っているのを実感せざるを得ないです。

佐藤
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【2】 「熱中症対策」 黒岩

ここ数日、とても暑い日が続いています。
また湿度も高いため、なんだか余計に暑く感じてしまいます。

そんな中、テレビでは連日「熱中症」のニュースが多くみられます。
熱中症は真夏ではなく、気温・湿度が共に高くなり、体も夏の暑さに慣れていない梅雨明けの時期に起こしやすいのだそうです。
そして炎天下の屋外ではなく、屋内での発症が多いそうです。

熱中症とは体内に熱がこもってしまった時に現れる症状の総称の事をいいます。

具体的な症状としては、めまいや立ちくらみ、手足のしびれ、頭痛、吐き気、など様々です。
また重症になると意識障害や筋肉の痙攣、最悪の場合には亡くなってしまう事もあるそうです。

人は高温多湿の環境に長く居ると体温が上がり過ぎてしまう為、汗をかいて体温を下げようとします。

しかし、その状態が長く続くと体内の水分が不足し、汗を出すことができなくなってしまいます。
すると体温を下げる事が出来なくなり、どんどん体温が上がってしまい熱中症になってしまうと言うわけです。

そのため、喉が乾いたと感じていなくてもこの時期はこまめに水分補給をすることが大切です。
水分補給をせず、暑いところに居続けると汗で水分が不足し脱水状態になってしまいます。

また汗には塩分も含まれているため、水分補給の際は塩分を含んだスポーツドリンクなどがおすすめです。

水分補給のほか、自分のいる環境の気温や湿度に気を配る事も大切です。

屋内にいる時は気温や湿度が高くなり過ぎないよう、扇風機やエアコンで室温を適度に下げるようにしましょう。
自分では大丈夫と思っていても、気づかない間に熱中症になりかけていることもあります。

この時期の過度の節電はとても危険です。

そして不規則な生活からくる寝不足で自律神経が乱れると、体温調節がうまく出来なくなる事もあります。
なので日頃の体調管理をしっかりする事もとても大切です。

日ごろからウォーキングやランニングなど適度な運動を心がけ汗をかく習慣を身につけることで、暑さに適応しやすい体になり、元気に夏を乗り切ることができます。

それでももし、熱中症になってしまったら無理は絶対にしないこと。
なるべく涼しい場所で身体を冷やす事が大切です。

冷やすポイントは3ヶ所。
首筋、脇の下、足の付け根、
といった太い血管が通っている場所です。

また、冷やす際は氷などで直接冷やすのではなく、タオルなどでくるんで冷やすのがいいそうです。
そして冷えた飲み物を飲み、安静にする事が大切です。

皆様も熱中症には十分お気をつけください。

黒岩
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■■ 編集後記
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東芝の不正会計問題はかなり衝撃でした。
創業140周年を迎える大手企業が危機的状況となっています。

不正会計の事実が発覚して、歴代3社長が辞任する異例の事態に発展しました。

粉飾決算は利益を水増しして、税金を納めることになるので、税務署としては何も文句はありませんが、会社の株主を欺く行為として許されることではありません。

問題の本質が解明されるのはこれからだと思いますが、東芝の経営陣が利益至上主義を追求していたことは紛れもない事実です。
不正会計は2008年から始まり、総額1500億円超の利益水増しが行われたそうです。

今後、東芝の動向と株価が気になるところです。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.338

2015-07-13 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.338

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 07. 13 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「何故、大都市圏のタワ-マンションが大人気なのでしょう?」 所長代理 甲斐 昭彦

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【1】 「何故、大都市圏のタワ-マンションが大人気なのでしょう?」 所長代理 甲斐 昭彦

最近、都心の億ションといわれるタワ-マンションが即日完売などと聞きますよね。

アベノミクス効果で景気が上昇傾向だと言われていますが、まだまだ庶民にはほど遠い感覚なのに何故かと思いませんか?

そこには次のような理由があるのです。

まず今年の1月1日に相続税が改正され大幅な増税となった事。

特に影響が大きいのが基礎控除が引き下げられたことです。

去年までは「5000万円+1000万円×法定相続人数」だったものが、4割下がって「3000万円+600万円×法定相続人数」に改正されたのです。

仮に、法定相続人が妻と子の計2人の場合、相続税がかからない資産の額がこれまでの7000万円から4200万円にダウンすることになります。

相続税というとこれまでは資産家だけが払うものと考えられていましたが、これからは「普通の人」でも相続税を払わなければならないケースが増えてくるのです。

このように、今後は相続税を払わなくてはいけない人が増えるという状況の中、7月1日に国税庁から路線価(注1)が、発表されました。

(注1)路線価とは、相続税や贈与税を算出する際の基準となる地価のことをいいます。

専門家の意見を踏まえ、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決められます。
路線価の評価時点は毎年1月1日であり、4月に発表される公示価格の8割程度が基準となっています。

さて、発表された路線価はどうだったでしょうか?

結果は、大都市圏を中心に平均値が上昇しており、東京都や大阪府などではその上昇幅が前年より拡大しています。

相続税が増税され、路線価が上がればますます課税対象者が増えるのに、路線価の高い都心の物件を購入する人が増えている…そこには理由があるのです。

相続税の計算上、タワ-マンションはいくらで評価されるのかという点が重要なのです。

実は、徐々に高くなっているとはいえ相続税の計算において不動産は時価よりも低く評価されることが多いのです。

つまり、現金を持っているよりも、ほとんどの場合相続税の評価が下がるのです。

現金買いする比率が多いという理由も、納得いきますよね。

さらに、相続税独特の特例の存在もあります。

例えば、「小規模宅地等の特例」。

同居している子などが相続するときに評価額が8割引きになる特例などがあります。8割引きですよ!

この特例は対象となる面積が330m2までなので、田舎で広い土地を購入すると適用外となってしまい、逆に地価の高い都心などでは同じ価格で郊外より狭い土地しか買えない事や、マンションは区分所有なので土地面積の割合が低くなる点が、この要件に合致してくるわけです。

又、タワーマンションなど高層階の住戸は建物の評価額も大きく下がるのです。

実は、建物は階数に関係なく、建物の構造や床面積、築年数で評価額が決まります。

通常、高層階の住戸は低層階よりも価格が高いので、それだけ価格(時価)と評価額の差が大きくなってしまうのです。

高層階の高い住戸を買えば、相続税の評価額は安くなり、かつ実際の資産価値は相続税の評価額とは離れて独り歩きしていくということになるのです。

結果として、時価が上がり続け、相続税の負担が重くなればなるほど、都心のタワ-マンションの人気が出るという事につながるのでした。

外国人が投資目的で購入している事や、都心では車を必要としない方々が多いというのも理由の一つですね。

但し、それを買える人は…。

所長代理 甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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先週末は東京でも11日ぶりの晴天でした。

梅雨明けかと思うくらいの暑さでしたね。

野外へ外出された方もたくさんいらっしゃったのではないでしょうか。

福島会計事務所はほとんどが男性社員のため、外の気温が上がるとエアコンの設定温度がどんどん下がります。

クールビズと言いながらも、事務所内はキンキンに冷えております。

私が言うのも変ですが、まったく環境に配慮できていません、、、、。

ただ、暑いとどうしても仕事の効率が落ちてしまいます。

今日も、暑くなりそうなので葛藤が続きそうです。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.337

2015-07-06 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.337

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 07. 06 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「分掌変更による退職金の分割支給」 宮元

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【1】 「分掌変更による退職金の分割支給」 宮元

今年の2月26日に東京地裁の判決で、役員退職金を巡る裁判に関して、納税者勝訴の判決が下りました。

裁判の概略については後ほどご説明させていただきますが、そもそもなぜこの裁判を皆様にご紹介させていただきたいかといいますと、「納税者勝訴」という点が大きなポイントだからです。

国税庁が毎年発表している「税務訴訟に関するデータ」によると、平成26年度では国側が敗訴、つまり国が裁判に負けたという事例は全体の6.8%と公表されています。

【平成26年度における訴訟の概要】
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sosho_h26/index.htm

逆に考えると、9割以上の確率で納税者側は裁判に負けるということになります。

裁判には多額の費用と、時間と労力が必要です。
にもかかわらず、最終的には裁判に負けて納税するという最悪な結末が9割以上の確率で起こるということになります。
これは、納税者にとって非常に不公平だと言わざるを得ません。

そういった理由からも、納税者側が裁判に勝ったという事例は非常に注目すべきことでもあります。

前置きはこれ位にして、本題に入りましょう。

以下、今回の裁判の概略を簡単にお話します。


【概要】

【原告側:X社】
あるX社(8月決算法人)の創業者Aは平成19年8月31日に代表取締役を辞任しました。

その後、取締役(非常勤)となり、役員報酬を代表取締役時代の半額以下に下げました。

A氏が代表取締役を辞任したということで、X社はA氏に対して退職金(2億円)を支給することを平成19年8月期に開催された取締役会で決議しましたが、資金繰りの都合からこれを分割支給することにしました。

具体的には、平成19年8月31日に1回目(7,500万円)を支払い,これを平成19年8月期における経費として、確定申告をしました。

さらに、翌期の平成20年8月29日に2回目(1億2,500万円)を支払い、これを平成20年8月期における経費として、確定申告をしました。

その後、平成22年4月に税務調査が入りました。

【被告側:税務当局】
税務署側(被告)としては,2回目の支給は退職金に該当せず、平成20年8月期における費用として認めないと主張しました。

同族会社の中小企業においては、代表取締役が相談役になる若しくは、取締役が監査役になるなどのケース(これを「分掌変更等」といいます)があり、資金繰りの都合から退職金を分割支給することは往々に考えられます。

通常の役員退職金に関して、税務上のルールでは、退職給与の額が具体的に確定した日において費用とするというのが原則です。

例外的に会社が実際に退職金を支払ったのであれば、その時点においてこれを費用として認めますということも法律で決められています(法人税基本通達9-2-28)。

税務署はこの点から、退職金2億円全てがその額が確定した平成19年8月期の費用であり、2回目の分割支給分については平成20年8月期の費用としては認めないと主張しました。
つまり、分掌変更による退職金について、支払った時に費用として認めますというルールは適用できないと主張しました。

一方、X社(原告)は、平成20年に支払った退職金は通常の退職金と同様に、実際にその支払った時点である平成20年8月期において費用として認められるべきだと主張しました。

結論として、東京地裁はX社側の主張を認めました。

つまり、「分掌変更による退職金の分割支給」が認められたということになります。

税務当局は今後、控訴する予定もないということです。

今回の判決によって退職金に関するルールが見直されることになり、今後の実務においても大きな影響があると思われます。

退職金の支給は節税にもつながります。
今後、分掌変更等によって実際に退職金の支給をお考えの方がいらっしゃいましたら福島会計事務所までご相談下さい。

宮元 
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■■ 編集後記
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相変わらず、梅雨の気候が続いていますね。

最近は道路交通法が改正された影響で、自転車に乗る際の傘差し運転は罰金対象となりました。
その分、雨具の着用が義務付けられています。

私も最寄り駅まで自転車通勤をしておりますが、確かに周りにカッパを着た人を最近よく見かけます。
その分、傘差し運転をしている人が減っているように思えます。

警察官の方々も必死になって取り締まりを強化しているようです。

自転車事故は車の事故と同じくらいに危険ですし、我々の身近に起こりうるものです。

私も気を付けようと思います。

宮元 健志
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2015-06-29 月

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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「夜空」 黒岩

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【1】 「夜空」 黒岩

早いもので気づけば今年も既に半年が過ぎようとしています。
最近は雨が降っていなくても湿度が高く、じめじめとした日が多いです。
平年通りであれば梅雨も後一ヶ月は続くと思うと少し気が滅入ってしまいます。

突然ですが皆様は最近、夜空を見上げる機会はありましたか?

雨が降っていては星を見ることはできません。
しかし雨が降った後は雨が空中のホコリを洗い流してくれる為、とても澄んだ綺麗な空になります。
なので梅雨の合間の晴れの日は星空を見るには最適です。

なぜこの話をしたかというと、もうすぐ七夕だからです。
七夕と言えば天の川。

天の川とは無数の星で出来た雲のように流れる光の帯の事を言います。
この時期は一年間の中でも天の川が綺麗に見えると言われています。

太陽が沈み、一時間半程経つと空が真っ暗になります。
その頃、南の空を見上げてみてください。
そうすると低いところから北東の地平線まで延びていく、光の帯が見えると思います。

それが天の川になります。
そしてその両側に明るく綺麗に光る星が、彦星と織姫星です。

天の川は他の星よりも暗い星が集まってできています。

なので楽しむ条件として1番に上げられるのは、街明かりの影響が少ないということです。
そして空気が澄んでいるということ。

この2つの条件が満たされる場所としては、やはり高原や山の上など都会から少し離れた場所があげられます。
しかし、仕事等いろいろな都合を考えると、なかなかこの様な場所に出掛けるのは難しいと思います。

そこで是非、お住まいの近くで星が見える場所を探してみてください。

探す時の条件は2つ。
・なるべく街灯りが少ない所
・空(視界)の開けた所
都内では河川敷などがこの条件に当てはまるかと思います。

また星空を見上げることは体にも良い効果があると言われています。
目が疲れたら、遠くを見ると良い。と、聞いたことはありませんか?

最近はパソコンやスマホの画面など、近くを見ることが多くなりがちです。
近くの物ばかりを見ていると気づかないうちに目の筋肉が疲れてしまうそうです。
なので星空を眺める事はオフィスワークなどで酷使した目を癒すことにもつながります。

仕事からの帰り道、今日も一日疲れたなぁと感じたときは
少しだけ足をとめて、夜空を見上げてみるのもいいかもしれません。

黒岩
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いよいよ6月も終わろうとしております。

私はこの時期になると、梅雨明けのことばかり考えてしまいます。
ここ最近、暑い日が続いていますが、まだまだ湿気が多く、ジメジメした暑さです。

梅雨明けと同時に、セミが全力で鳴いて、カラッからの焼けるような日差しの夏到来といったところでしょうか。

さて、来月10日は半年に一度の源泉所得税の納付期限及び労働保険料申告書の申告納付期限となっております。

お客様には我々からも事前に金額等をお伝えしておりますが、資金繰りが厳しくなる時期ではあります。

会社で働く従業員にとっては賞与等がある会社もあるため、嬉しい時期かもしれません。

経営者の方にとっては頭が痛くなる時期ですよね・・・・。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.335

2015-06-22 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.335

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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「外国人の雇用」 佐藤

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【1】 「外国人の雇用」 佐藤

本州は梅雨真っ只中ですが、沖縄は昨年より2週間も早く、異例のスピードで梅雨明けをしました。
今年も昨年同様、梅雨らしい雨日は少なそうですが蒸されるような暑さは始まっております。
体調管理にはお気を付け下さい。

先ず初めに、来月7月10日(金曜日)納付期日の税務・労務の申告予定についてご連絡させていただきます。

1. 源泉所得税等の納付:納期の特例

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付になります(*弁護士、税理士、不動産鑑定士等の業務に関する報酬・料金も対象になります。)。
その他、日雇いのアルバイトの方も対象となります。

給与の支給状況を担当者に漏れなくご報告下さい。

2. 社会保険基礎算定届出

社会保険に加入されているお客様は、7月1日現在で雇用されている全ての被保険者の4月~6月に支払った賃金を「算定基礎届」によってご提出下さい。

3. 労働保険年度更新

労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日の1年間を単位として計算します(これを「保険年度」といいます。)。
既に申告用紙が届いているかと存じます。

算定集計には少々手間がかかりますので、ご不明な点などございましたら担当者までご連絡下さい。

来月は、源泉所得税、労働保険料とキャッシュアウトしますので、資金繰りにご注意下さい。

さて、本題に戻りまして『外国人の雇用』というテーマについてです。

国内の雇用市場において、業種・職種によっては人手不足に悩む企業も数多く見受けられます。
特にコンビニエンスストア・飲食店などは人の確保が難しいようです。

そうした企業にとって、外国人労働者は重要な労働の担い手であり、またそのニーズも多様化しています。

中小企業が外国人労働者を求める場合、土木作業や調理補助などの単純労働が多いように思えますが、外国人の単純労働者の受け入れは法律上認められていません。

外国人の日本での滞在や活動は、入管法によって規制されていますので、就労可能な在留資格に該当する外国人を、その在留資格で定められた活動範囲内の業務に、定められた期間内で、雇用することになります。

例えば、技術(システムエンジニア等)・人文知識・国際業務(通訳、語学の指導等)・技能・技能実習(コックなど)などの在留資格です。
これらの者の在留期間は3年または1年です。

学生などの「留学」の在留資格の場合、「資格外活動」という入管法に基づく手続きを行い、労働時間や従事してよい職種などにおいて一定の条件内であれば雇用が可能です。
これらの在留資格や在留期限については、下記の書類で確認することになります。

(1)パスポートの「上陸許可」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」などの証印
(2)就労資格証明書
(3)資格外活動許可書
(4)外国人登録証明書

外国人を雇用したいが、どうしたらよいか分からない場合、次の機関で問い合わせに対応していただけます。

(1)ハローワーク(公共職業安定所)
(2)外国人雇用サービスセンター

日本企業などへの就職を希望する留学生や、専門・技術分野での就職を希望する外国人の職業紹介をしています。

このほか、派遣労働者として外国人を受け入れることもできます。
派遣元事業主が厚生労働大臣の許認可を受けているか確認して下さい。
トラブルの発端になりかねません。

外国人雇用を行った場合(離職も含む)は届出が必要になります。

その外国人労働者の氏名、性別、国籍、在留資格、在留期間などを厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
なお、未届出、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

以上、外国人雇用についての概略を説明させて頂きました。

いざ皆様の会社に置き換えて外国人の雇用を考えた時に、言葉の問題や文化の違いなどによる摩擦など懸念される材料は多々あるかと存じます。

しかし今後、オリンピックに関連した人材不足(建設業)、マイナンバー制度による銀行のシステム変更(SE)、外国人旅行者の受入拡大等(サービス業)により日本人の雇用の確保は難しくなり、より多くの外国人の雇用が進むものと思われますので、その概略を知って頂ければ幸いです。

佐藤 安博

【東京外国人雇用サービスセンター】
所在地:東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル21階
TEL:03-5339-8625
URL:http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/*参考情報
http://j-net21.smrj.go.jp/t/155991/features/2015060100.html

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日本経済新聞社と日経HRは上場企業の人事担当者を対象に、実際に採用した学生からみた出身大学のイメージ調査を実施しました。
「行動力」「対人力」「独創力」「知力」など4つの項目に分けて評価をまとめたデータが発表されました。

総合ランキングで第1位は京都大学。
「独創力」と「知力」の項目で高い評価を得ました。

第2位は筑波大学、第3位は東京大学。
都内の名門大学である早稲田大学、慶応大学はそれぞれ第5位、第10位でした。

大手企業の人事担当者が学生を選考する際には、「行動力」、「対人力」を最も重視しているようです。

個人的には出身大学はあくまで一つの指標であって、それだけではその人の価値を見出すのは不可能だと思います。
人それぞれ個性がありますし、良いところも悪いところもあります。

今の世の中は、高学歴だけではうまく世間を渡っていけません。

特に我々の業界では、コミュニケーション能力、対人能力が最も大事だと思います。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.334

2015-06-16 火

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.334

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 06. 15 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「消費税増税に備えて納税準備をしましょう」 高橋

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【1】 「消費税増税に備えて納税準備をしましょう」 高橋

1.2017年(平成29年)4月から消費税率が10%に引き上げ

平成27年3月の参議院本会議において2015年度税制関連法が成立し、2017年(平成29年)4月から消費税率が10%に引き上げられることが決定しました。

ただ、当初は2015年(平成27年)10月から増税するという話でした。

また延長するのでは?と思ったら今回は条文から「景気弾力条項」が削除されています。

「景気弾力条項」というのは、消費税率を引き上げるときに景気が悪かったら、消費税を引き上げませんということです。

今回は「景気弾力条項」がないので、再来年の2017年(平成29年)4月の増税は決定のようです。

2.消費税は滞納税額ナンバーワン

国税庁が公表した「平成25年度租税滞納状況について」によれば、法人税や所得税、消費税や相続税など国税全体の滞納税額は1兆1414億円あるのですが、そのうち消費税の滞納税額は3564億円と全体の30%を超えています。

当時の消費税率は5%です。
増税により消費税の滞納は今後増えていくでしょう。

3.分納するなら2ヶ月以内に完納を。3ヶ月からは負担増に。

消費税を滞納した場合、延滞税が課されます。
延滞税の利率は消費税の完納日に応じて、2つあります。

(1)消費税の完納日が、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
    原則年利「7.3%」ですが、平成27年中は年利「2.8%」

(2)消費税の完納日が、納期限の翌日から3ヶ月以降
    原則年利「14.6%」、平成27年中は年利「9.1%」

(1)と(2)を比較しますと、年利率の差が6.3%です。
消費税の分納を検討する際には、2か月以内に完納できれば延滞税が少なくて済みます。

4.延滞税は税務上の経費にならない税金です。

延滞税は税務上経費にならない税金です。(会計上は経費になります)

そのため、税金滞納に伴う延滞税を支払っても、税金計算上の利益を圧縮することはできず、いくら払ってもその分の税金は節税できません。

要するに、
→税金を期限内に納めない人には罰金を科します。
→罰金は税務上の経費になりません。
→わざと税金を滞納することによって、延滞税を発生させ、それを支払うことでの節税は認めません。
→ちゃんと期限内に納税しましょう。
ということです。

したがって、税金を期限内に納付することが節税に繋がります。

5.お客様の事例紹介

私が担当させていただいているお客様で、納税金額を計画的に準備している方がいらっしゃいます。

毎月、弊社からお知らせした消費税や源泉所得税の金額を預金口座に入金しています。

お客様がこちらからの問合せにも速やかに対応してくださるからこそ可能なことではあります。

日本の将来は増税、少子化と厳しい経営環境が続きます。
消費税増税に備えて計画的に納税準備をしたい方は、ぜひ福島会計事務所までお問い合わせください。

高橋
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■■ 編集後記
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先日、実際にメルマガを読んだというお客様から記事の内容に関してお問い合わせをいただきました。

しかも、私が直接担当させていただいているお客様ではない方からでした。

実際に記事をお読みいただき、その内容についてご興味を持っていただけるということは、
書き手側としては非常に光栄なことであり、とてもやり甲斐を感じる瞬間でもあります。

今後も経営者の方々に有益となるような情報をどんどん発信していきたいと思います。

所員が書いた記事内容についてお問い合わせいただくことも大歓迎です。

今後とも、福島会計事務所のメールマガジンをどうぞ宜しくお願い致します。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.333

2015-06-08 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.333

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 06. 08 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「中小企業向けの補助金制度について」 宮元

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【1】 「中小企業向けの補助金制度について」 宮元

平成26年度補正(平成27年実施)の「小規模事業者持続化補助金」という制度をみなさんご存知でしょうか。
小規模事業者様をターゲットとした日本商工会議所が年に2回実施している補助金制度です。

といいましても、今年の応募受付は既に締切となっておりますが、この補助金制度にとどまらず、世間ではあまり知られていないお得な補助金制度というものが多く存在しています。

現在、応募できるものでいうと、例えば東京都の「グローバルニッチトップ助成金」というものがあります。(応募受付6/22~8/5)
→【参照URL】https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/nichetop/index.html

今回は補助金制度なんて初めて聞いた、そもそも知らなかったという方のために、補助金制度というものを知っていただきたいという趣旨で、数ある補助金制度の中でも比較的採択率が高い「小規模事業者持続化補助金」について簡単にご紹介させていただきます。
この補助金制度の主な概要は以下の通りです。

(1)対象者

製造業等を営み、常時使用する従業員の数が20人以下小規模事業者が対象
(卸売・小売業、サービス業等を営む事業者については5人以下)

(2)補助率・補助額

原則50万円を上限(補助対象経費の2/3以内)
ただし、雇用増加、従業員の処遇改善、買い物弱者対策等に関する取組み事業については補助上限額100万円

(3)補助対象経費(主なもの)

1.機械装置等費
2.広報費
3.展示会等出展費
4.旅費
5.開発費
6.資料購入費
7.雑役務費
8.借料
9.専門家謝金
10.専門家旅費
11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)
12.委託費
13.外注費

(4)対象事業

広告宣伝、店舗改装、展示会への出展、商品パッケージやデザイン製作費、新商品開発費etc

第1次受付分の応募は、有効申請件数7,702件に対して、3,028件の業者様が採択されました。
採択率は39.3%となり、約4割の事業者の方が採択されたことになります。

この結果からも分かるように、そこまでハードルが高いものとは言えません。

しかし、第2次受付分の応募に関しては今月30日に採択率が公表される予定ですが、1次受付分に比べて採択率が下がることは間違いありません。

この補助金制度自体も、毎年実施されていることもあり、採択される申請書のレベルは年々上がっています。

補助金の採択・交付決定を受け、補助事業を実施した終了後は、定められた期日までに、補助事業で取り組んだ内容を報告する「実績報告書」および「支出内容のわかる関係書類等」を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。

多くの事業者様が該当してくる補助金だと思われますので、来年に向けて補助金申請をしてみたいという経営者の方がいらっしゃいましたら、福島会計事務所まで御相談下さい。
申請書の作成から採択後の書類提出等まで、福島会計事務所がサポート致します。

また、補助金制度は多くの種類があるためよく分からないという方、どんな補助金があるのか知りたいという方も是非、一度ご相談いただければと思います。
お得な情報があれば随時、お客様へお伝えしていきたいと思います。

宮元 健志
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■■ 編集後記
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昨年12月に異物混入事件によって発売中止していた、まるか食品の「ペヤングソース焼きそば」が、パッケージを変更し、本日より発売が再開されます。

ダウンタウンの浜ちゃんが大好物だと公言していることでも有名ですが、ペヤングは誰もが一度は食べたことがある若者を中心としたヒット商品です。

今回の再販までは比較的短い期間でしたが、ペヤングファンにとっては嬉しいことだと思います。

ただ、食の安全性が重要視されている昨今において、一度異物混入問題が発覚した会社は本当に国民の信頼を回復させることができるのでしょうか。

今後、過去の問題をどのように改善していくのか、まるか食品の真価が問われることでしょう。

と言いつつも、個人的にはペヤングが好きなので近々買って食べようかなと思います。

人間の心理は不思議なものです。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.332

2015-06-02 火

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 06. 01 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「自転車事故と損害賠償金」 武澤

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【1】 「自転車事故と損害賠償金」 武澤

間もなく5月も終わり、梅雨の時期が到来します。
ジメジメと湿気が多い時期になるので、私は嫌いです。

さて今回は、自転車事故と損害賠償金について話をしたいと思います。

最近、ニュースで自転車の交通マナーが悪いことや自転車事故が増えているという報道をよく耳にします。

誰もが気軽に乗れる自転車ですが、常に危険と隣り合わせであることを意識されている方は少ないかも知れません。

少し前の話になりますが、当時小学5年生の少年が乗った自転車と歩行者の女性との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、2013年7月に神戸地裁が少年の母親に約9500万円という高額賠償を命じたケースがありました。
(被害者の女性は、現在も寝たきりの状態とのこと)

それ以外にも数千万円の高額賠償を命じられたケースは過去にもあり、賠償金を支払うことが出来ず、最悪、自己破産をするケースに至った事例もあります。

さて、ここで気になるのは保険についてです。

自動車やバイクに乗る場合、自賠責保険の加入が義務付けされており、万が一事故を起こした際は、補償限度額まで保険でカバーすることが出来ます。
更に、自賠責保険とは別に任意保険に加入するのが一般的です。

ところが、自賠責保険は自転車で事故を起こした場合は対象外です。

実は、自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」の略称だったことを皆さんご存知でしたか?
恥ずかしながら私は知りませんでした。

つまり、自転車に乗ることは、保険未加入で車を運転している状態と同じことになります。
そう考えると、とても恐ろしいことです。

最近では、自転車保険も充実しつつあるようです。
気になる方は、是非一度ご検討してみては如何でしょうか。

今月1日からは道路交通法が改正され、自転車を取り巻く交通ルールがより一層厳しくなっています。
だからこそ、交通ルールをしっかり守り、快適な自転車ライフを楽しみましょう。

武澤
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■■ 編集後記
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鹿児島県の口永良部島では、火山活動が高まった状態が今もなお続いています。

気象庁は、今後も規模の大きな噴火が起きるおそれがあるとして引き続き、噴火警戒レベル5の噴火警報を出して、厳重な警戒を呼びかけています。

日本は地震の多い国だということで有名ですが、火山活動の影響は地震発生に大きく関係します。

現地の方々は避難生活を強いられている中、一刻も早く日常の生活に戻れるよう願っております。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.331

2015-05-18 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.331

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 05. 18 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「相続登記はいつまでに行うか」 野村

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【1】 「相続登記はいつまでに行うか」 野村

相続により不動産を取得した場合には、法務局に相続登記の申請をして、名義をその不動産を取得した相続人に変える必要があるということをご存知の方も多いと思います。

では、いつまでに名義変更すれば良いのでしょうか。
今回はその点についてご紹介させていただきます。

結論から申し上げると、実は名義変更の期限は決まっておらず、いつしても構わないのです。
期限が決められていないというのは意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

以前に私が担当させていただきましたお客様のケースで、何代にも渡って相続登記をしないままの土地がありました。

その登記上の所有者が江戸時代に生まれた方であったというケースがありました(勿論その所有者の方は遥か昔に亡くなられており、その後の相続人の方も亡くなられていましたが)。

しかし、実際には相続があってから時間を置かずに相続登記を申請しないと、様々な問題が発生します。

不動産を誰が相続するかが遺言書や遺産分割協議書にきちんと明記されていれば特に問題ないですが、相続人同士の口約束で決まっている場合には、相続登記時に改めて遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名押印を頂き、印鑑証明も必要になってきます。

しかし相続から時間が経っていると以下のケースが想定されます。

①兄弟喧嘩など相続人同士の仲が悪化して、署名押印しないと言い出す。

②時間の経過に伴い、不動産の価値が上がるなどにより、他の相続人に欲が出て、口約束の内容に不満を持つようになった。

③他の相続人が亡くなり、相続の権利を引き継いだその他の相続人の妻や子が口約束の内容に納得しない。

などの問題が起こり、最悪の場合、法定相続分しか権利を主張出来なくなります。

そのため、この様な問題が起こる前に相続登記を済ませた方が得策といえます。

相続登記など相続関係でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非福島会計事務所にご相談ください。

野村
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■■ 編集後記
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2014年のソチ五輪、世界選手権以降、休養に入っていた浅田真央選手(24)が今月18日、現役復帰を発表しました。

やはり一流と呼ばれるスポーツ選手は志が違いますね。

今までも多くの一流スポーツ選手が現役復帰を表明することがありました。

通常の人であれば、一度現役を引退してしまうと、再度復帰するという気持ちにはならないでしょう。

スポーツ選手の現役時代はかなり厳しい練習と食生活がまっていると思われます。
そこから一度でも通常の生活に戻ってしまうと、中々元には戻れないはずです。

彼女は、記者会見で

もう気持ちは、「ハーフ、ハーフ」と揺れ動いているものではなく「100パーセント」です!と断言しました。

かなり、硬い決意を感じました。

今後の浅田選手の動向が楽しみですね。

宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.330

2015-05-11 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.330

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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「母の日」 黒岩

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【1】 「母の日」 黒岩

スギ花粉のピークも過ぎ、過ごしやすい時期になりました。
しかし、最近は暖かいを通り越して暑く汗ばむ日が続いています。

さて、皆様もご存知だとは思いますが5月10日の日曜日は母の日です。
この日が近付くと花屋さんの店頭にはカーネーションが並びます。

しかし、なぜこのような日が出来たのか皆様ご存知でしょうか。
母の日の起源は諸説かあるようで、それにより日付も異なります。
例えばスペインでは5月の第1日曜日、スウェーデンでは5月の最後の日曜日が母の日となっているそうです。

そして日本の母の日の由来はアメリカの説から来たものと考えられています。
1900年代、アメリカに住んでいたアンナ・ジャービスという女性が母の追悼式で一箱の白いカーネーションを贈ったことが始まりと言われています。
その後、アンナの気持ちから生まれたこの行動は瞬く間に広がって行きます。
それを受け、当時のアメリカ大統領が5月の第二日曜日を母の日と制定したそうです。

また、時の流れと共に白いカーネーションから現在主流となっている赤いカーネーションへと変わっていきました。

ただ最近では色々な色のカーネーションが出てきています。
それらは色によって意味が変わってくるそうです。
赤・・・・・・・母への愛、愛を信じる
ピンク・・・・・感謝、暖かい心
オレンジ・・・純粋な愛情
青・・・・・・・永遠の幸福
紫・・・・・・・誇り、気品
になるそうです。

花の色に自分の想いを込め、普段は恥ずかしくてなかなか言えない感謝の気持ちを年に一度のこの日に伝えましょう。
ちなみにわが家は花より団子なので、毎年ケーキを贈っています。

黒岩
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■■ 編集後記
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5月1日より、弊事務所はクールビズを実施しております。
期間は10月末日までとなっております。

上記期間の間、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にて対応させていただきます。

当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。

ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

宮元 健志
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