メールマガジン Top Eye Vol.329
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.329
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「マイナンバ-制度-事業者側・税務編-」 所長代理 甲斐 昭彦
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【1】 「マイナンバ-制度-事業者側・税務編-」 所長代理 甲斐 昭彦
最近、上戸彩さんのCMでも話題になっている「マイナンバ-制度」。
利用範囲が、税・社会保障・災害対策に対する事務に限定されている為、別名「社会保障・税番号制度」といいます。
マイナンバ-制度では、国民すべてと特定の外国人などに12桁の個人番号が、株式会社や国の機関、社団・財団法人、学校法人や宗教法人などには13桁の法人番号が割り当てられます。
今回は、マイナンバ-制度を事業者側からの視点で、どのような準備が必要なのかを大まかに見ていきます。
個人番号は、特定個人情報として保護措置が厳しく義務づけられています。
重ねて言いますが、利用範囲が税・社会保障等に限定されているため、この目的以外に使用することは出来ません。
今後のスケジュールとしては、平成27年10月1日以降、市区町村長から個人宛に、「通知カード」が送付され、マイナンバーが通知されます。
通知カードには氏名、住所、生年月日、性別なども記載されます。
その後、平成28年1月以降より通知カードとは別に「個人番号カード」が発行されます。
個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書に記入をして申請先へ郵送することで、平成28年1月以降、自治体窓口で交付を受けることができます。
ちなみに、個人番号カードの交付を受ける際には、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
ちょっと先のお話になりますが、今年の年末調整の際に提出して頂く、来年(平成28年)分の扶養控除等申告書の記入欄には、ご本人様及び扶養家族の個人番号をご記入頂く必要があります。
ここで注意して頂きたいことは、「給与所得の源泉徴収票の作成の為」という明確な理由があるため、事業者側は従業員へ書類の提出を求めることが出来るという点です。
もしも、提出を拒む従業員がいる場合には、法令で定められた義務であることを周知し、改めて提供を求めてください。
事業者側が社員からマイナンバ-を取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と、現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となり、原則として、以下のいずれかの方法で確認する必要があります。
(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)
(2)通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
(3)個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
この手順を踏んで、事業者側はやっと正しい個人番号を知ること(取得)となります。
一度取得した個人番号は、その従業員が退職するまで事業者側が管理し、退職後は責任をもって速やかにその情報を廃棄しなければなりません。
事業者側と書きましたが、当然、この個人番号を知り得る社内従業員の管理責任も問われます。
事業者側の責任として、安全管理措置、保管制限、利用制限、廃棄における制限・・・難しい言葉が並びますが、あらゆる場面で徹底管理することが求められています。
ガイドラインでは管理方法が具体的に示してあります。
それらを要約すると、取得の段階で本人確認が必要。
目的外で取得、使用は出来ない。
漏洩は問題外。
廃棄の際には削除、廃棄の徹底といったところでしょうか。
その為には、なるべく管理する側の人員の制限及び扱える範囲とパソコンなどを限定することが必要でしょう。
当面、皆様方には、給与と支払調書の提出対象者に関して個人番号が絡んできますので、その時には十分にご注意下さい。
もう一度言いますが、マイナンバーの利用用途は税・社会保障等に限定されていていますので、それ以外の目的で利用した場合や情報の保護措置に違反した場合には、懲役もしくは罰金刑が定められています。
例えば、マイナンバ-による自社従業員の管理は目的外の利用なので違反行為となります。
この他、具体的な対応について徐々に公表されてくると思いますので、今後情報が入りましたら順次お知らせしたいと思います。
所長代理 甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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いよいよGWが始まります。
今年は長い方だと12連休になるようです。
羨ましいです。
3月決算が絡んでくるため、我々会計事務所職員にとっては無縁なお話かもしれません。
天候も晴れの日が多いということですので、絶好のお出かけ日和となることでしょう。
今年のGW、私は開通したばかりの北陸新幹線を使って久々に実家に帰ろうかと思っております。
みなさんも今年のGWを是非楽しんで下さいね。
宮元健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「競馬の払戻金に関する損得話」 宮元
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【1】 「競馬の払戻金に関する損得話」 宮元
突然ですが、みなさん競馬はやられるでしょうか。
私は賭け事がどうも苦手で、一度もやったことがありません。
今回のメルマガでは、競馬ファンの方にはとても興味深いであろう、先月10日に出た最高裁の判決をご紹介します。
この判決により、法律が改正されるようです。
裁判の争点となっていたのは次の2点です。
(1)競馬の馬券の払戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するのか
(2)所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入金額に限られるか否か
この2点に関して、最高裁が、「競馬の馬券の払戻金は一時所得ではなく雑所得に該当し、外れ馬券も所得金額の計算上経費に当たる」と結論付けました。
これは納税者にとって今後、有利になるであろう判決です。
最高裁の判決では次のような結論となりました(以下、原文参照)。
「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより、
多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。」
この文章だとよく分かりませんので、以下ではなぜ納税者にとって有利な判決なのか、簡単にご説明させていただきます。
そもそも、競馬の払戻金については税金がかかります。
従来の所得税法上の取り扱いとしては「一時所得」に区分されていました。
一時所得とは一言でいうと、たまたま生じた儲けといったイメージでしょうか。
競馬の払戻金以外にも、懸賞の賞金品、福引の当選金品なども該当します。
ただ、宝くじの当選金はなぜか該当しません、、、
ちなみに、一時所得に該当した収入は税務署へ申告しなければなりません。
ただ、全ての人に申告義務があるわけではなく、競馬に限って言えば、年間50万円以上儲けた人だけが該当します。
たとえば、次の例で考えてみましょう。
私があるG1レースで合計200万円の馬券を購入して、万馬券2枚を当てました。
夢のようなお話ですが、我慢してお付き合いください。
その結果、200万円の払戻金がありました。
この場合、一時所得として200万円(払戻金) - 2万円(万馬券@100円購入費用)
= 198万円(儲け)
が一時所得の金額とされ、そこからさらに50万円を差し引いた金額を申告することになります。
しかし、この払戻金が一時所得ではなく、雑所得として取り扱われた場合には、外れた馬券の購入費用全てが必要経費として認められます。
今回のケースでいうと、申告対象となる金額は200万円(払戻金) - 200万円(馬券購入費用) = 0円(儲け)となります。
つまり、一時所得であれば、当たった万馬券の購入費用しか経費として認められないのに対して、雑所得であれば購入した馬券購入費用全てが経費として認められます。
納税者にとって有利な理由は他にもあります。
老後の楽しみとして、競馬をやられる年金受給者の方も多いでしょう。
その方が競馬で損をしてしまった場合には、確定申告することで、年金(雑所得に該当します。)と、競馬で生じた損失を相殺できるため、税金が還付されるケースがあります。
実のところ、競馬で儲けたからといって、税務署に申告するかどうかは、その方の判断に委ねられています。つまり、自己申告です。
日本経済新聞の記事によると、馬券を買っている人の9割はトータルで損をし、その中でも偶然儲けを出した人で正しく申告している人は皆無に等しいとみられる実態があるようです。
ただ、今回の裁判での被告(元会社員)のように無申告だった場合には脱税行為とみなされるリスクもあります。
とは言っても、人間の心理としては申告したくないというのが本音でしょう。
今回の最高裁判決を受けて、国税庁は今後、判決の内容を精査し、パブリックコメント手続きを行っています。
既に、国税庁には判決の内容について多くの疑問の声が上がっているようです。
本格的な法律改正となった場合には、正式に国税庁のHPで公表されるようなので、私も注目していきたいと思います。
今回のメルマガ記事で、少しでも税金が身近なものだと感じていただければ幸いです。
宮元
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■■ 編集後記
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日本マクドナルドの業績悪化が著しいです。
私自身、普段からほとんどマックを利用することはありませんが、平日朝や週末にたまに行く程度です。
今回の2015年12月期の連結決算では、上場以来過去最悪の380億円の最終赤字になる見込みだそうです。
この業績悪化を受けて、正社員を対象に約100人のリストラを実施されます。
また、現代表取締役社長兼CEOのサラ・カサノバ氏の役員報酬も半年間、20%減額することが決まっています。
更に130店舗をあまりを閉鎖するということで、マクドナルドは窮地に立たされています。
食の安全性が最も注目されている昨今において、今後のカサノバ社長の経営判断に注目していきたいと思います。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 04. 13 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「法人の社会保険の強制加入について」 佐藤
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【1】 「法人の社会保険の強制加入について」 佐藤
昨年度から、年金事務所による厚生年金保険(社保)などの加入の届出を行っていない事業所への強制加入の取組みが盛んに行われています。
実際にどのような取り組みが行われているかというと、
まず、年金事務所から委託を受けた外部業者が加入勧奨を行い自主的な加入を促します。
加入勧奨は、文書や電話、事業所訪問により行っています。
加入を勧奨しても自主的に加入しない事業所のうち、一定規模(従業員5人)以上の従業員を使用する未適用事業所を中心に、年金事務所の職員による重点的な加入指導(戸別訪問、立ち入り検査等)を実施します。
重点的な加入指導を行っても加入手続きを行わない事業所に対しては、年金事務所の職員 が立入検査を行い、被保険者の資格の有無の事実を確認し、必要に応じて職員の認定による加入手続きを実施します。
この時、保険料の徴収は時効が2年のため、加入する際、最大2年の遡及もありえます。
年金事務所の平成24年度取り組み実績状況は、
重点的な加入指導実施事業所数:23,361件
認定による加入手続事業所数:57件
となっております。
全国の中小企業数からすると認定による加入率は低率であるため、楽観的に考えてしまいそうですが、社会保険加入指導を無視し続けた場合、罰則規定等もあります。
正当な理由がなくて「・・・文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して 答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき」は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。
但し、実際に罰則規定が適用されたようなケースは聞いたことがありません。
よほど悪質な場合にのみ適用される罰則かと思われます。
社会保険の加入は、将来の受給年金額がどの程度頂けるかはわかりませんが従業員にとっては福利厚生の一環として魅力のあるものかもしれません。
しかし、キャッシュフローで悩んでいる企業にとっては、社会保険料負担額が大きく圧し掛かることになります。
月額給与別に、会社が毎月負担する社会保険の金額をざっくり試算しますと下記の通りになります。
基本給 :会社負担社会保険料
150,000円 :20,000円
200,000円 :27,000円
250,000円 :33,000円
社会保険加入対象従業員の年間の給与額の13~14%が会社負担額と試算してください。
*社会保険料は毎月徴収されることになりますが、未納となった場合は、延滞金(3か月以内:4.3%/年、3か月超の期間:14.6%/年)が加算されてしまいます。
今回、社会保険の強制加入の状況と会社の負担がどの程度になるかを把握していただくことが目的であったため、加入条件や細かい規定等は割愛させていただきました。
年金事務所等から加入勧奨などのご連絡が来ましたら、担当までご連絡下さい。
基本的に代表一人の法人であっても社会保険加入を回避する方法はありませんが、社会保険の概要説明、加入指導を受けた他社の事例紹介や負担が軽減されるようご一緒に検討させていただきます。
*日本年金機構:日本年金機構の取組み(適用調査対象事業所対策)参照
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2008
佐藤
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■■ 編集後記
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早いもので、4月中旬に差し掛かり、桜も葉桜となってしまいました。
新社会人の方は新しい職場環境に多少慣れてきた頃かもしれません。
高田馬場駅前では、毎年恒例ではありますが、大学生サークルの新歓コンパに向けて大勢の学生が集います。
あの光景を見ていると、私も学生時代に戻りたいななんてふと思ったりもします。
4月は人それぞれ、大きな意味を持つスタートの時期です。
これからの新たな新生活に向けてみなさん頑張って下さい!
個人的には松岡修造カレンダーが新生活にはおススメアイテムです。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「新書面添付制度」 武澤
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【1】 「新書面添付制度」 武澤
先週、関東地方の桜も満開となり、春本番といった感じです。
皆様、お花見は行きましたでしょうか。
私は、今年も桜を遠くから鑑賞するのみでした。(笑い)
さて、春と秋は税務調査が多い時期になります。
当事務所でも何社か税務署より調査の連絡が入っております。
最近の調査では、新書面添付制度がとても有効な調査対策となってきております。
既に、福島会計事務所では平成14年より、いち早く新書面添付制度を導入して参りました。
当事務所の約9割の顧問先様にご活用頂き、添付書面を付けた申告書・決算書を税務署へ
提出しております。
効果として一番大きいのは、税務署による税理士への事前聴取のみで、実地調査が無いケースが上げられます。
もちろん、新書面添付制度を活用しているからと言って、全ての調査において実地調査が無い訳ではありませんが、
かなり高い確率で実地調査にならないことがあります。
ここで、何故実地調査にならないケースがあるのかと疑問が湧きます。
それは、添付書面に決算書を作成した税理士が、税務署の疑問に思うであろう決算内容について、
申告時に詳しく記載しているからです。
そのため、税務署による税理士への事前聴取の段階で税務署の疑問が解消してしまうことにより、
実地調査に至らないケースが発生します。
では、どのような内容を記載しているのかを簡単にお伝えしたいと思います。
1.作成する書面添付書類は、法人税・復興特別法人税・消費税の3つです。
※消費税の申告が無い場合、法人税・復興特別法人税の2つになります。
※上記の作成書類について、下記2~7をそれぞれ記入しております。
2.作成した帳簿の種類、作成の基礎になった書類等、提示を受けた帳簿書類の記載
3.計算し、整理した主な事項(区分・事項等)
4.計算し、整理した主な事項のうち、顕著な増減事項と増減理由
5.計算し、整理した主な事項のうち、会計処理方法の変更等があった事項と変更等の理由
6.相談に応じた事項と相談の要旨
7.その他、税務署が考える疑問点について、先にこちらから原因や理由を記載
このように、かなり詳しい内容を具体的に記載しておくことで、そういうことなら実地調査に行かなくても
事前聴取のみで良いかとなるようです。
新添付書面制度について、詳しく知りたい方は国税庁のホームページへ
→https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
引続き、福島会計事務所では税務申告時の新添付書面制度に力を入れて参ります。
又、税務調査対応についても全力で対応して参ります。
まだ、新添付書面制度を活用されていないお客様につきましては、有料となりますが、
是非とも活用をお勧め致しますので、担当者又は福島会計事務所へご一報下さい。
武澤
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■■ 編集後記
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桜が散るのは早いものです。
ただ、私はなんだかホッとします。
というのも、私の住んでいる街、吉祥寺には井之頭公園という有名な公園があります。
この時期になると、とてつもない数の人々が押し寄せ、夜中までどんちゃん騒ぎ。
自然豊かな公園も、翌朝にはゴミだらけです。
警察は公園に常駐し、仮設トイレが増設され、近隣住民からは苦情が絶えません。
お花見シーズンが終わり、人の数も減ってくると、公園に平和が戻ります。
井之頭公園に行く時期はこれからがおススメです。
宮元 健志
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.325
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「二次相続を見据えた遺産分割」 野村
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【1】 「二次相続を見据えた遺産分割」 野村
相続税の節税を考えていく上で、大切になってくるのが二次相続まで見据えた遺産分割です。
二次相続とは夫又は妻が亡くなった場合に起こる1回目の相続(一次相続)の後、その夫又は妻の配偶者が亡くなった場合に起こる2回目の相続を言います。
一次相続では配偶者の税額軽減の特例(※1)が適用出来るため相続税額を少なくすることが出来るのですが、その後の二次相続では以下の点に注意しなければなりません。
※1 配偶者が取得した遺産について、法定相続分又は1億6,000万円のいずれか多い課税対象金額(※2)まで相続税額がかからないようにする特例です。
※2遺産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した後の金額
(1)配偶者の税額軽減が適用出来ない。
(2)相続人が一人減るため基礎控除額が下がり、課税対象金額が増える。
(3)課税対象金額が増えると税率が上がる可能性がある。
つまり、二次相続では一次相続に比べて相続税額を多く支払うことになり兼ねないということです。
ここで、簡単な事例を使ってご説明させていただきます。
家族構成は、夫婦(子供が2人)で、夫が死亡した場合の相続を想定します。
<一次相続時>
妻が全ての財産を取得し、配偶者の税額軽減の特例を適用することで相続税額が0円となりました。
子供2人は相続する財産が無かったため、相続税額はゼロでした。
<二次相続時>
その後、妻が死亡し、妻が一次相続で夫から相続した財産全てを子供2人が相続したため、子供達は相続税額を多く支払うことになりました。
結果として、この一家全体で考えた場合には、相続税額が多額に発生してしまいました。
仮に、夫が死亡した時に、妻だけではなく子供2人も財産を相続していれば、その後の二次相続で、子供2人が相続する遺産が減ることとなり、その分の相続税額が節税できたはずです。
つまり、一次相続・二次相続トータルで支払う相続税額の合計額が減ることになったと思われます。
妻だけが全ての財産を取得することが必ずしも得だとは言い切れないということです。
また、一次相続の遺産分割協議では、親がいるため話し合いがスムーズに進んでも、二次相続では兄弟姉妹間での遺産分割協議になるため、話し合いで揉めるケースも多く見られます。
このように多くの相続税額を支払うことや、二次相続の遺産分割協議での揉め事を避けるためにも、一次相続(又は生前の相続対策)時に、
二次相続で相続人達がどのように遺産分割をするのか、先を見据えた話し合いをしていくことがとても重要です。
とは言われても、相続はなんだか難しいそう、遺産分割って何をしたらいいのか分からない、生前の相続対策をどうしたらいいのか教えてほしいなど、
相続税についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、福島会計事務所に御相談下さい。
専門的な知識を持った所員が誠心誠意、対応させていただきます。
野村
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■■ 編集後記
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いよいよお花見シーズン到来となりました。
みなさんはお花見に行かれましたでしょうか。
つい先週までは、寒かったのが嘘のように、先週末はとても暖かい日でした。
4月は一年の中でもいろいろな変化のある月となります。
高田馬場駅周辺でも新社会人が増えてきます。
福島会計事務所も所員一同、気持ちを新たに頑張っていきたいと思います。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.324
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「マイナンバー制度の基礎知識」 高橋
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【1】 「マイナンバー制度の基礎知識」 高橋
納税者番号や年金番号、雇用保険番号に健康保険番号・・・
私たちには複数の番号があり、行政サービスのために利用されています。
これらの番号を一つにまとめ、行政コストの削減や国民の利便性の向上を目的にマイナンバー制度が導入されます。
マイナンバー制度の導入が決定したのは平成25年5月、
運用は平成28年1月より開始され、個人と事業者はそれぞれ大きな影響を受けます。
今回は個人からみた「マイナンバーの概略と注意すべき点、メリットやデメリット」についてお伝えします。
【マイナンバーとは】
私たちひとりひとりに与えられる12桁の番号のことを指します。
年齢や国籍に関係なく、日本国内に住民票を持つすべての個人が対象です。
日本在住の外国人や生まれたばかりの赤ちゃんにも番号が与えられます。
海外在住の日本人は住民票が国内にないためマイナンバーの対象外となりますが、
帰国等により国内に住所を有したときにはマイナンバーが付与されます。
マイナンバーは年金や保険、福祉などの公的サービスや、税金、
さらには災害時の支援活動が速やかに行われるために利用されます。
【注意すべき点】
マイナンバーは平成27年10月以降、
順次発送される「通知カード」とよばれるものに記載されています。
「通知カード」の送付先は住民票に記載された住所ですので、
◇住民票の住所と実際の住所が異なる方は速やかに住所変更のお手続きをしましょう◇
引越したけれど、まだ住民票を移していないという方は「通知カード」が届かないので要注意!です。
【メリット】
行政サービスの申請の際に証明書の添付を省略できる点です。
例えば子ども手当を申請する際に、住民税の課税証明書が必要になることがありますが、
マイナンバーが導入されれば証明書は不要になるので、仕事を休んで課税証明書を取りに行く必要はなくなります。
発行手数料もかからなくなりお得に!
【デメリット】
マイナンバーは私たちの氏名や住所、生年月日、所得や税金を把握できる暗証番号のようなものです。
万が一、マイナンバーが漏洩してしまったら犯罪者に悪用されてしまうかもしれません。
そのようなことが起きないように、私たちはマイナンバーを管理する必要があります。
【マイナンバーを守るには】
以下の通り、マイナンバーを知らせる相手先を把握することが重要です。
・都道府県や市区町村
・税務署や年金事務所、ハローワーク
・勤務先
【まとめ】
将来的には医療情報や金融機関の口座番号も管理されるマイナンバーですが、
私たちの生活が本当に便利になるのか、まったく計り知れません。
先に実施された住基ネットでも犯罪者に悪用された事例があります。
自分のマイナンバーは厳重に管理し、番号を提供する際は慎重に確認してください。
判断に迷ったときは、政府で用意しているマイナンバー制度の電話窓口でも相談できます。
0570-20-0178
(上記のダイヤルにつながらない場合)050-3816-9405
(英語での対応をご希望の場合)0570-20-0291
受付時間 平日9:30~17:30
今回は個人からみたマイナンバー制度についてご紹介しましたが、
事業者もマイナンバーの取得や利用、保管、廃棄等について法律に従った管理が必要になります。
また、マイナンバーについては少しずつ詳細が明らかになっています。
今回ご紹介した内容も変更になる可能性があります。
最新情報についてお知りになりたい方は福島会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
高橋
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■■ 編集後記
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皆様のご協力があったおかげで、今年の確定申告もなんとか無事に終えることができました。
たくさんのお客様のお役に立てたこと、心から感謝致します。
来年もどうぞ宜しくお願い致します。
そして、いよいよ福島会計事務所のホームページがリニューアルしました!
とてもシンプルで見やすいホームページとなっております。
気持ちを新たに所員一同、精進してまいります。
新しいホームページでは、税務調査に特化した専用お問い合わせフォームを設けました。
税務調査でお困りの方がいらっしゃいましたら、どんなことでも構いませんので
是非、福島会計事務所へお問い合わせ下さい。
我々が全力でサポートさせていただきます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「花粉症」 黒岩
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【1】 「花粉症」 黒岩
3月になり、真冬ほどの寒さを感じる日が少なくなりました。しかし、その暖かさと引き換えに花粉症の季節がやって来ました。
目のかゆみや鼻水、くしゃみに悩まされてる方も多いかと思います。
そして花粉症の厄介なところは突然、症状が現れるということです。
人は花粉を吸いこむと、その花粉に対する抗体を作り出します。
その抗体の量がある一定の量に達すると、花粉症の症状が現れてきます。
つまり、いま花粉症でない人は抗体の量が一定に達していないだけで、もう少しで抗体の量が一定に達する可能性もあり、突然花粉症の仲間入りになるかもしれません。
しかし、発症するまでの抗体の一定量というのは人によって異なるので、明確にいつ発症するかまではわかりません。
そのため、急に花粉症の症状を発症するという事態が起きてしまいます。
大切なのは、いかに花粉を体の中にいれないようにするかということです。
更に、花粉症は一度発症すると基本的には治ることがないと言われています。
発症してしまったら、症状を軽くするような対策を検討するしかありません。
花粉症対策としては、外に出るときはマスクをする、室内に入る前には服や髪に付いた花粉を払い落とす、室内では加湿器などを使って湿度を上げて花粉を落とすといった対策が挙げられますが、腸内環境を整えることでも、症状を軽くすることが出来るようです。
一見、花粉症とは縁遠いように思える腸内環境。
ですが、腸内環境が悪くなると食物成分の消化が不十分となってしまい、体内の状態が悪化します。
その結果、少しの花粉にも防衛反応が働いて、くしゃみや鼻水などが出やすくなってしまいます。
腸内環境を整えるには、
(1)肉の多い食事をやめる
(2)食物繊維や発酵食品を摂取する
(3)適度な運動をする
などがあります。
3月の中旬、今が最も花粉の多い時期です。
対策をしっかりして、この辛い時期を乗りきりましょう。
黒岩
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■■ 編集後記
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今日が確定申告期限の最終日です。
所得税、贈与税については今日が提出期限となります。
確定申告の期間もあっという間に過ぎていきました。
今年も多くのお客様のお手伝いをさせていただけたこと、心から感謝致します。
今年から弊事務所に確定申告をご依頼いただきました、新規のお客様にも大変感謝しております。
今後とも、福島会計事務所をどうぞ宜しくお願い致します。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「個人事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」宮元
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【1】「個人事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」宮元
いよいよ3月に突入しました。
平成26年度の所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告期限が今月16日(月)に迫って参りました。
確定申告業務もいよいよ大詰めです。
これから確定申告をしたい、どのようにしたら良いのかわからない、税務署へ行くのは気が引ける、確定申告することで節税を図りたいという方がいらっしゃいましたら、是非弊社へご紹介いただけますよ様、宜しくお願い致します。
今回は確定申告の帳簿書類の保存に関してです。
平成26年1月から個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。白色申告の方という部分がポイントです。
以前の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方のみでした。
そもそも、個人の確定申告についての申告方法には青色申告、白色申告の2種類があります。青色申告の方は取引の記帳、帳簿の保存が義務付けられています。
個人事業主の方は、年間で得た「収入」から、その収入を得るために必要となった「経費」を差し引いて「儲け」を計算します。
青色申告とはこの収入と経費を日々の取引として帳簿に記録し、その帳簿を保存することによって数字を正しく把握して税額を申告する申告方法をいいます。
一方、白色申告とは収入と経費の集計を帳簿等によらず、大まかに集計して把握します。
従来であれば、前述した要件に該当する方を除いて、帳簿書類等の保存は不要でした。
その部分が今後は大きく変わることとなります。
国税庁のHPによると、記帳内容について次のような記載がされています。
〈記帳する内容〉
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載する。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい。
【http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm#kicho】
帳簿書類の保存、記録なんて忙しくてやっていられない、面倒くさいと思われる方がほとんどでしょう。
しかし、ちゃんと帳簿を記録・保存する青色申告を選択することで税制上のメリットは非常に大きくなります。
青色申告のメリットとして代表的なものとして以下のものがあります。
(1)青色申告特別控除
10万円若しくは65万円を所得から控除できます。
(2)青色事業専従者給与
家族従業員への給与が経費として落とせます。
(3)純損失の繰越控除
黒字と相殺できる赤字を3年間繰り越せます。
これから事業を始めようとされている方はもちろん、現在、白色申告の方で帳簿の付け方が分からない、
青色申告へ切り替えた場合どんなメリットがあるのかもっと詳しく知りたいという方は是非、福島会計事務所へ一度ご相談下さい。
白色申告であれば、帳簿を付けなくて良いという手軽さはあるにせよ、今回の改正を機に、青色申告を選択することを是非ともお勧めします。
宮元 健志
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■■ 編集後記
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いよいよ北陸新幹線開通が目前に迫ってきました。
今月14日の北陸新幹線開業まで、残すところ1週間となったわけですが、テレビやCMで特集される頻度が増えてきました。
東京と石川県金沢間を約2時間30分で行き来できるようになります。
私の出身地である富山県ももちろん、北陸地方の良いところはとにかく海の幸がおいしいことです。
北陸の回転すしのレベルは東京の銀座に匹敵すると言っても過言ではありません。
今月1日には待ちに待ったホタルイカ漁も解禁され、富山で本場のホタルイカを是非、食していただきたいと思います。
東京ではまず味わえない究極の美味しさを私が保証致します。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「会社における役員報酬の注意点」室田
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【1】「会社における役員報酬の注意点」室田
今回は役員報酬の注意点について解説したいと思います。
役員報酬とは、会社役員に対して支払われる給料のことを言います。
従業員への給料ならば雇用契約に基づいて決定されますが、役員報酬は定款に記載または株主総会の決議で決定されます。
中小企業の多くが社長一人のオーナー会社若しくは株主が親族だけで構成されている同族会社という場合がほとんどでしょう。
そのため役員報酬の金額を会社役員が自由に決めることができ、利益操作につながってしまいます。
そこで、利益操作を防止することを目的として、役員報酬について法人税法上は以下3つの要件が定められています。
(1)定期同額給与
(2)事前確定届出給与
(3)利益連動給与
上記3つの要件に該当しない役員報酬の金額は原則として損金算入が認められません。
つまり、今月会社の業績が良かったから役員報酬を上げよう、今月は赤字だから役員報酬を減らそうということが簡単には出来ません。
ただし、例外はあります。
例えば取締役が代表取締役になるといった役員変更があったことに伴う役員報酬の増額は認められています。
また、会社の売上が著しく減少し、経営状況が著しく悪化した場合等には役員報酬の減額が認められています。
それらに当てはまる要因以外は、年に一度の定時株主総会でしか役員報酬の変更は認められていません。
では、役員報酬に変動があった場合に、どれほどの影響があるのでしょうか。
法人税・所得税・住民税・社会保険料の観点から以下2つのケースで見ていきます。
<ケース1:役員報酬を増額した場合>
会社の経費が増えるためその分、会社の利益は減ります。
そのため、法人税は減ります。
逆に社長個人の所得税・住民税及び社会保険料の負担は増えてしまいます。
<ケース2:役員報酬を減額した場合>
会社の経費が減るためその分、会社の利益は増えます。
そのため、法人税は増えます。
逆に社長個人の所得税・住民税と社会保険料の負担は減ります。
ここで簡単な具体例をご紹介します。
<前提>
X社(本店所在地が東京都)、今期の売上が1,000万円、経費が500万円
代表取締役A氏(扶養親族は奥様のみ)
※実効税率を計算の便宜上、35%と仮定します。
<ケース1 役員報酬2,000,000円の場合>
A氏の所得は2,000,000円-780,000円(給与所得控除)= 1,220,000円
よって所得税は1,220,000円 × 5% = 61,000円
社会保険料は年間約280,000円(本人負担分)
住民税は均等割と所得割を合わせて56,000円
会社にかかる税金は3,000,000円 × 35% = 1,050,000円
よって、会社、個人の税金、社会保険料の合計が1,447,000円となります。
<ケース2 役員報酬1,000,000円の場合>
A氏の所得は1,000,000円-400,000円(給与所得控除)= 600,000円
よって所得税は600,000円 × 5% = 30,000円
社会保険料は年間約155,000円(本人負担分)
住民税は均等割5,000円
会社に掛かる税金は4,000,000円 × 35% = 1,400,000円
よって、会社、個人の税金、社会保険料の合計が1,590,000円となります。
[参照URL]全国健康保険協会
→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h26/noukokuyou9gatukaitei/13toukyou.pdf
この2つのケースを比較した場合、 結果としてケース1で計算した方がケース2で計算した時と比較して、
会社、個人の税金、社会保険料の合計が143,000円安くなりました。
このように、役員報酬の金額決定によって、会社か個人のどちらに資金が多く残るかが変わり、会社にかかる税金、社長個人の所得税、社会保険料の合計額も変わってきます。
つまり、役員報酬の金額をどのように設定するかによって、納めるべき税額が会社、個人双方で大きく異なってきます。
役員報酬の設定でお困りの方は、お気軽に福島会計事務所までお問い合わせ下さい。
室田
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■■ 編集後記
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北陸新幹線の開通がいよいよ今月に迫ってまいりました。
始めてその話題が上がったのが約6~7年前だったと記憶しています。
当時はそんな先のことは自分には関係のないことだと思っていましたが、時間が経つのは早いものです。
今回の北陸新幹線開通によって北陸で一番の都会である石川県金沢市が賑わっています。
私の地元、富山県でもかなり新幹線の話題で持ち切りですが、全国ネットのCMではほとんど金沢特集です。
便利になるので嬉しい反面、富山県出身者としては金沢ばかりが取りざたされている現状に歯がゆい気持ちでもあります。
とにかく、今後の動向が楽しみです。
さっそく、今月北陸新幹線で実家へ帰省してみようと思います。
宮元 健志
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【1】 「個人事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」 宮元
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【1】 「個人事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」 宮元
いよいよ3月に突入しました。
平成26年度の所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告期限が今月16日(月)に迫って参りました。
確定申告業務もいよいよ大詰めです。
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今回は確定申告の帳簿書類の保存に関してです。
平成26年1月から個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。白色申告の方という部分がポイントです。
以前の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方のみでした。
そもそも、個人の確定申告についての申告方法には青色申告、白色申告の2種類があります。青色申告の方は取引の記帳、帳簿の保存が義務付けられています。
個人事業主の方は、年間で得た「収入」から、その収入を得るために必要となった「経費」を差し引いて「儲け」を計算します。
青色申告とはこの収入と経費を日々の取引として帳簿に記録し、その帳簿を保存することによって数字を正しく把握して税額を申告する申告方法をいいます。
一方、白色申告とは収入と経費の集計を帳簿等によらず、大まかに集計して把握します。
従来であれば、前述した要件に該当する方を除いて、帳簿書類等の保存は不要でした。
その部分が今後は大きく変わることとなります。
国税庁のHPによると、記帳内容について次のような記載がされています。
〈記帳する内容〉
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載する。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい。
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しかし、ちゃんと帳簿を記録・保存する青色申告を選択することで税制上のメリットは非常に大きくなります。
青色申告のメリットとして代表的なものとして以下のものがあります。
(1)青色申告特別控除
10万円若しくは65万円を所得から控除できます。
(2)青色事業専従者給与
家族従業員への給与が経費として落とせます。
(3)純損失の繰越控除
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いよいよ北陸新幹線開通が目前に迫ってきました。
今月14日の北陸新幹線開業まで、残すところ1週間となったわけですが、テレビやCMで特集される頻度が増えてきました。
東京と石川県金沢間を約2時間30分で行き来できるようになります。
私の出身地である富山県ももちろん、北陸地方の良いところはとにかく海の幸がおいしいことです。
北陸の回転すしのレベルは東京の銀座に匹敵すると言っても過言ではありません。
今月1日には待ちに待ったホタルイカ漁も解禁され、富山で本場のホタルイカを是非、食していただきたいと思います。
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