メールマガジン Top Eye Vol.320
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.320
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 02. 23 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「ふるさと納税」佐藤
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【1】「ふるさと納税」佐藤
まだまだ寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
福島会計事務所は確定申告の熱気で室内が小春日和のように暖かいです。
むしろ暑苦しいかもしれません。
確定申告に因みまして、雑誌やテレビで有名になった「ふるさと納税」の手続きについてと、2015年度に改正がありますのでその概要をお伝え致します。
ふるさと納税の従来の流れは、
(1)ふるさと納税をしたい自治体を選択してお金を寄附します。
自治体のホームページもしくはふるさと納税の特集サイトから、寄附を求める自治体や事業の情報を集め、寄附したい自治体や事業(使い道)を選び申し込みます。
申し込は各自治体のホームページから、申込フォーム、申込用紙のメール送信、申込用紙FAX、お電話など様々な申し込み方法があります。
(2)寄附のお礼として特産品などと、寄附金の証明書が送られてきます。
(3)寄附をしたことを示す証明書を添付して確定申告を行い、所得税から控除または還付されます。
住民税は、寄附した年の翌年の住民税から控除されます。
ここで注意していただきたいのが、ふるさと納税した金額が無制限に控除されるわけではありません。
限度額を超えて行ったふるさと納税については控除されない部分がでてきます。
所得や家族構成によって限度額には個人差がありますので、目安として総務省の公表している全額控除される『寄附額の目安』をご覧ください。
【以下参照URL】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf
以上のようになります。
やはり確定申告をして控除を受けるというのはハードルが高いですよね。
簡単ですよ!と言われても正直面倒なことはしたくないなという考えが頭をよぎるかと思います。
そういった中で、2015年から「ふるさと納税」が改正されます。
一体どのような制度になったのかというと
(1)寄附上限額が2倍に拡大されます。
(2)確定申告が不要になります。(『ふるさと納税ワンストップ特例制度』導入)
但し、この特例を受けるためには条件が以下の通りあります。
(ア) 平成27年4月1以降の寄附が対象
(イ) 確定申告を行わない給与所得者(年末調整を行う方)
(ウ) 寄附をする自治体が5か所以内
今後は、寄附を受けた自治体が、当人が居住する自治体に対して寄附情報を通知するという形にすることで、
納税者は特別な手間をかける必要が無く、ふるさと納税として寄附した金額を住民税の減税という形で対応してもらえるようになります。
注意点としまして、平成27年3月末日までにふるさと納税をした場合、毎年確定申告が必要な方は、従来通り確定申告が必要となります。
今回の改正により確定申告が不要というのは非常に使い勝手がいいですよね。
寄附お礼の特産品が人気な自治体は申し込みが殺到し、早い段階でふるさと納税が打ち切られる傾向があるようです。
2014年度のお話ですが、長野県阿南町のお米60kg(3万円の寄附)、神奈川県南足柄市の「相州牛」(1万円の寄附)、石川県輪島市のブランド蟹「加能ガニ」(1万円の寄附)を用意したところ、あっという間に申込停止となったそうです。
早めの申込は必須かもしれません。
地域支援をして特産品など特典がもらえるふるさと納税、ぜひチャレンジしてみてください
佐藤
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■■ 編集後記
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今、中国では春節と呼ばれる正月休み真っ只中です。
2015年は2月18日(水)2月24日(火)までの7連休だったようで、都心の至る所で中国人観光客を多く見かけました。
ニュースでも取り上げられていましたが、この時期になると中国人が多くの資金を持って日本へやってきます。
円安や消費税増税が見送られたこともあって、中国人観光客の爆買いが止まらないようです。
先週末、私もその事実を目の当たりにしました。
週末行った外出先で、とあるお店の店員さんと話をしていると、中国人が50万~100万円ほどの札束を持って
大人買いをしていったという話を聞きました。
店員さんも本当にそんな買い方をするので驚いたとおっしゃっていました。
中国マネーで日本の経済が潤うのはとても良いことですが、中国の勢いに日本の危機を感じた週末でもありました。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.319
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 02. 16 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「贈与税改正と相続税の節税対策について」 野村
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【1】 「贈与税改正と相続税の節税対策について」 野村
平成27年1月1日から贈与税の25年度改正項目が施行されました。
このたびの改正項目は、父母・祖父母世代から子や孫など若い世代に財産を贈与し易くすることを目的としています。
贈与税のしくみと改正項目については国税庁HPをご参照ください。
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf
今回は、この改正により贈与をし易くなったことを踏まえ、贈与による相続税の節税対策をご紹介させていただきます。
?暦年課税(1月1日から12月31日までの1年間に贈与した財産の金額から110万円の基礎控除額を差し引いた課税価格に贈与税率をかけて贈与税を計算する方法)
改正前の税率に加えて、父母や祖父母など(直系尊属と言います)からの贈与があった場合に特別税率として従来よりも低い税率が設定されました。
この特別税率が、相続税を試算した場合に予想される相続税率よりも低ければ、生前に子や孫に贈与することにより、トータルの贈与税・相続税の金額を少なくすることが出来ます。
特に孫に贈与する場合には、相続を1世代回避することが出来るため(子の代の相続税の支払いが1回少なくなります)、より大きな節税効果があります。
?相続時精算課税(1月1日から12月31日までの1年間に贈与した財産の金額から2500万円の特別控除額を差し引いた課税価格に20%の贈与税率をかけて計算する方法。前年までに特別控除額を使用した場合には、2500万円から既に使用した額を控除した残額が特別控除額になります。)
改正により贈与する方の年齢が65歳以上から60歳以上に緩和され、贈与を受ける方(20歳以上)が贈与者の推定相続人(このまま相続が開始した場合に相続人になる方)に加えて孫も適用対象となりましたので、子や孫に対して相続時精算課税を選択した贈与が行いやすくなりました。
相続時精算課税を選択して贈与した財産は、すべてを贈与した時の金額で相続財産に加算(?の場合と違い孫に対する贈与も加算対象に含まれます)して相続税の計算をすることになるため、相続税対策として贈与する財産は慎重に選ぶ必要があり、次の財産が考えられます。
・将来値上りすることが確実な財産
業績好調な自社株式など、贈与する時よりも相続する時の金額が上がっていることが予測できる財産は、贈与時の金額で相続税の計算をすることが出来るため節税効果があります。
・賃貸物件など所得を生み出す財産
賃貸物件そのものは相続時に金額が下がっている可能性はありますが、賃貸物件から生み出される所得が節税の対象となってきます。
贈与しなければ所得は贈与する方の財産として加算され相続財産を増やす要因になります。
しかし贈与すれば所得は贈与を受けた方の財産となり相続財産は増えないため節税効果があります。
又、相続税の納税資金の蓄えにもなります。
贈与による相続税の節税対策は、事前の相続税試算などにより慎重に計画を練ることが必要です。
事前の相続対策をお考えの方は、是非福島会計事務所に御相談下さい。
野村
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■■ 編集後記
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早いもので2月中旬に差し掛かりました。
お客様からは確定申告資料が続々と届いております。
昨年、電子申告されていてかつ、振替納税の手続き(税金が口座引き落としされること)がされている納税者の方については、
今年、税務署から申告書が届いていないようです。
税務署からの申告書が届かないと不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、どうぞご安心下さい。
また、引き続き確定申告に関して何かご不明な点等ございましたら、福島会計事務所までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 02. 09 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「税理士事務所は知っている。~医療費控除の裏ワザ~」高橋
【2】「新入所員自己紹介」黒岩
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【1】「税理士事務所は知っている。医療費控除の裏ワザ」高橋
2月になりました。
弊社では確定申告業務がスタートしています。
お客様にも資料のご準備等をお願いしているところです。
お手数をおかけしますが、資料が不足しますと適切な控除が受けられなくなり、結果として税金を納めすぎてしまうことがありますのでご協力を宜しくお願い致します。
さて、所得税の確定申告では、医療費控除により税金の還付を受けることができますが、その医療費に何が含まれるのか、ご存知の方は少ないのではないでしょうか?
今回は私が税理士事務所で働いてみて、こんなものまで医療費控除できるの!?
と驚いたものをひとつご紹介します。
それは『温泉旅行』です。
もちろん普通の温泉では対象外。
厚生労働大臣の認定を受けた施設において医師の指示のもとで治療するという条件があります。
条件を満たしますと温泉療養証明書が発行されますのでお忘れなく。
温泉旅行なのに医療費控除できると聞くと不思議な感じがしますが、古くから日本には湯治という治療法があり、その伝統を税法でも認めてくれているのかもしれません。
他にもドラッグストアで購入した風邪薬や通院する際の交通費など、医療費控除の適用範囲には意外なものがあります。
税務署に申告してしまう前に、福島会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
高橋
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【2】「新入所員自己紹介」黒岩
皆様、はじめまして。
昨年11月末に総務担当として入所しました黒岩沙岐と申します。
あっという間に2ヶ月が過ぎてしまいました。
この場をお借りしまして少し自己紹介をさせていただきます。
私は全く違う業界で営業事務をしておりました。
そこを退職後、この業界へ右も左も分からぬまま飛び込んで参りました。
また総務としてのお仕事も初めてとなります。
全ての事が新鮮で、日々周りの所員の方々に助けていただきながら業務にあたっております。
現在、マイペースに勉強中ですので温かく見守っていただければと思います。
また休みの日は自分で車を運転し、ドライブへ出掛けたりもしています。
これから春に向け、色々なところに行きたいと思っております。
春に向けてと申しましたが、まだまだ寒い日が続くと思います。
私も見事に風邪を引いてしまいました。
皆様、体調にはくれぐれもお気をつけください。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
黒岩
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■■ 編集後記
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日経新聞でソニーが好調だという記事がありました。
2015年3月期の営業損益見通しを従来の400億円の赤字予想から200億円の黒字に上方修正したという内容でした。
テレビ、ゲーム事業が好調のようです。
テレビ事業では高精細な「4Kテレビ」など高付加価値製品の販売が好調で、
ゲーム事業では「プレーステーション4」の売れ行きが好調だったことがそれぞれ増収となった要因です。
その一方でスマホ事業では大幅なリストラが行われ、ソニー経営のシビアな一面も垣間見れます。
大手企業は業績も上がっている会社もあるようですが、日本の9割近くを占める中小企業の多くは全くです。
今後の大手企業向けの税制改正がどう影響してくるのか気になるところです。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.317
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.317
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「個人の確定申告」 武澤
【2】「私の夢」室田
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【1】 「個人の確定申告」 武澤
皆様こんにちは。
前回号に引続き、確定申告に関する話題です。
既に、当事務所より「確定申告のご案内」がお手元に届いているかと思います。
ご準備をお願いします。
又、ご自身で申告される方は、3月になると大変混み合いますので提出・相談は早目に税務署へ行くことをお勧めします。
そこで気になるのが、いつから申告・提出が出来るのかですね。
今年の各税目ごとの申告期間と納付期限は下記の通りとなっております。
1.申告期間
所得税 2月16日(月)~3月16日(月)まで
消費税 1月5日(月)~3月31日(火)まで
贈与税 2月2日(月)~3月16日(月)まで
※ただし、還付申告の場合は、申告書の提出のみ1月1日より可能です。
相談窓口は、各税務署により受付開始日が違うため、事前に最寄りの税務署へ確認してみて下さい。
2.納付期限
所得税 3月16日(月)まで(※振替納税の場合 4月20日(月))
消費税 3月31日(火)まで (※振替納税の場合 4月23日(木))
贈与税 3月16日(月)まで
このように、各税目ごとに申告期間や納付期限がバラバラです。
ご自身で申告をされる方は特に注意が必要です。
又、確定申告で申告を忘れがちなものにつきましてお伝えしておきます。
昨年中に下記の事象がありませんでしたか?
?借入をして住宅取得をしていませんか?
→住宅ローン控除を受けて、今後10年間所得税が還付になる可能性があります。
?保険の解約又は満期になったものはありませんか?
→所得が生じている場合は、申告漏れになります。
?ふるさと納税をしていませんか?
→寄附金控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。
?医療費を10万円以上支払っていませんか?
→医療費控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。
?国・地方公共団体・政党等に寄付をしていませんか?
→寄附金控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。
思い当たるものがありましたか。
どんな些細なことでも結構ですので、福島会計事務所又は担当者にご相談下さい。
適切なアドバイスをさせて頂きます。
最後になりますが、お知り合いの方やお友達等で、確定申告についてお悩みの方がおられましたら、是非ご紹介下さい。
よろしくお願い致します。
武澤
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【2】「私の夢」室田
皆様には将来の夢がありますか?
私は幼少の時から、まだ行ったことのない場所に行くことが夢でした。
そのため、学生の時から2ヶ月に一度は友人と旅行に行っていました。
(ここ最近は時間がなく、全く行けていませんが…)
世界各国行きたいところを述べれば尽きませんが、
その中でも特に行きたい場所があります。
そこは、ウユニ塩湖です。
別名天空の鏡と言われている、南アメリカにあるボリビア西部の湖です。
名前の通り、塩の湖なのですが、昼には空が見事なまでに反射をして一面空景色が、夜には360度満天の星空が見ることのできる場所です。
そのため、行ったことがある人いわく、空を歩いている気持ちになるとのことです。
私はまだ行ったことがありませんが、死ぬまでに一度は行ってみたい場所です。
他にもまだ私の知らない景色がたくさんあります。
お勧めの場所がありましたら、ぜひぜひ私室田まで教えて下さい。
室田
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■■ 編集後記
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いよいよ2月に入りました。
錦織選手の敗北で気持ちが下向きになっている方も多い週末だったと思います。
私も外出先でその情報を知り、お客様と一緒に落胆しておりました。
我々はこれからいよいよ本格的に確定申告時期に入ります。
気持ちも新たにこれからの時期を乗り切っていかなくてはなりません。
個人の方の確定申告は年に一度のイベントです。
繁忙期とは言いつつも、既存のお客様、新しいお客様にお会いできる時期でもあるため
個人的にはワクワクする時期でもあります。
何か確定申告のことでお悩みの方がいらっしゃしましたら、是非我々に御相談下さい。
ご連絡お待ちしております。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「インスタグラム」宮元
【2】「確定申告義務」佐藤
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【1】「インスタグラム」宮元
皆さんはインスタグラムをご存じでしょうか。
すでに始めていらっしゃる方もいるかと思います。
自分のiPhone等で写真を撮影して、世界中の人達と自分が撮った写真を共有できるスマートフォン専用アプリです。
TwitterやFacebookなどは個人情報が特定されやすく、若干抵抗があったため一切やらなかったのですが、
私が担当しているお客様からの勧めもあり、始めてみることにしました。
簡単にいうと、写真に特化したSNSといったところです。
しかも無料でダウンロードできるので、気軽に誰でも始めることができます。
登録だけして、いろいろな写真を見るだけでも楽しめます。
いざ始めてみると、自分の好きな写真を残しておくことはとても楽しいですね。
後で見返した時にその時行った場所や、思い出が蘇ってきます。
私もまだ始めたばかりなので、写真は少ないですが、これからどんどん写真を撮っていきたいと思います。
今のスマートフォンの写真画質はホントに素晴らしいです。
カメラ素人の私でもなんとなくそれなりの写真が撮れてしまいます。
興味がある方は是非、始めてみてはいかがでしょうか。
宮元
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【2】「確定申告義務」佐藤
すっかりお正月気分も抜けているとは思いますが、改めまして本年もどうぞ宜しくお願い致します。
さあ、新しい年の幕開けです。
会計事務所では、年末調整に引き続き、個人の確定申告が始まります。
確定申告に関して、ちょっとしたクイズを出題させていただきます。
Q:あなたは飲食店を営む白色申告事業主の方です。
近隣に競合店が現れ経営が大きく傾きました。
必死に頑張ったものの、平成26年度中の所得は最終的にゼロ(赤字)でした。
この場合、確定申告する必要はありますか?
答えは、確定申告の必要はありません(所得税法120条)。
所得がゼロで生活できるというケースは少ないと思いますが、今回のようなケースで申告をしなかったからという事で税法上ペナルティはありません。
勿論、申告しなくて良いという条文ではないのですが、日本においては、納税者が自ら申告し納税するという『申告納税制度』を採っております。
税法の条文を読み解くと、白色申告の事業主で所得がゼロの場合は、「申告書を提出しなければならない。」ということになりません。
他に確定申告をした場合は、住民税申告もしたものとみなされますが、無申告ですと、市町村・特別区は所得の状況を把握できませんので、別途住民税の申告は必要になります。
但し、所得があるにもかかわらず確定申告をしない場合はペナルティがあります。
故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合には、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科」故意に税金を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合でも、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
結論としましては、事業を行っている場合においても確定申告が必要ないケースもあるということです。
今回、お客様から質問された内容をメルマガで取り上げさせていただきました。
税に関連する質問ではなくても結構ですので、今後も様々なご質問をいただければと思います。
【参照:所得税法第120条】
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
佐藤
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■■ 編集後記
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錦織圭選手がまたまた躍進中です。
テニスの全豪オープンでベスト8入りを決めました。
今月28日に行われるベスト4をかけた準々決勝では昨年覇者のスタン・ワウリンカ選手と戦います。
過去の対戦成績では1勝2敗と負け越しているようですが、今の錦織選手は勢いが違います!
日本中が錦織選手の勝利を心待ちにしていることでしょう。
ここ最近、暗いニュースが多い中で、朗報を待ちたいと思います。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「酷い正月」 所長代理 甲斐 昭彦
【2】「相続税改正」野村
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【1】 「酷い正月」 所長代理 甲斐 昭彦
福島会計の甲斐です。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
私事ながら、年末の30日からしゃっくりが止まらず、年明けの4日まで続いて酷い正月でした。
しゃっくりを止める方法を色々と試したのですが、すぐに復活。
夜も寝れなくなり、終いには連続してしゃっくりが出て唾が呑み込めなくなり30秒位呼吸が出来なくなる状態になってしまいました。
病院に行くしかないと思っても、たかがしゃっくりで救急までは・・・と。
友人の勧めで漢方の「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」を飲んだら翌日からピタッと止まりました。(凄い)
念のため主治医に相談したら、紹介状を書くから大病院に行ったほうが良いと・・。
既にしゃっくりは止まっているのですが、心配になり行ってきました。
朝の8時に受付して、10分後には採血終了。よし、自分の前には5人もいないな・・。
その後、どうなったか・・。
呼ばれたのは、午後2時半。
診察は5分。それもこっちが話していることをPCに打ち込んでるだけ。
しかも、処方箋は、「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」(笑)
「次回の予約はどうされますか?」
「予約って先生、この部屋を出て待合室の状況を見たほうが良いですよ。」
「すみません・・・。」
6時間以上も待たされて、色々と勉強しました。
途中、何時間待ちとの表示も無し。
いつ呼ばれるか分からないから席を立つこともできない。
受付、医者、会計などそれぞれが自分の仕事をやっているのは分かります。
でも、待合室の状況を見れば誰一人彼らのサービスに感謝する人はいないでしょう。
目の前に椅子もなく立ちっぱなしの老人がいても、受付は絶対に目を合わせない。
患者さんがイライラして雰囲気が最悪となり、ちょっとしたことで夫婦げんかや親子げんかが始まってる…。
挙句に、怒鳴って帰っていく患者さんたち。病気以上に気持ちが病んできます。
最後に気付きました。
昼間仕事をしているような人は来ていないのです。
だって、何時に呼ばれるか分からないんじゃ無理ですよね。
誰でも一所懸命に仕事をやるのは当然。
でも、現場でお客様の気持ちに気付き反応してなければどんな高度な技術があっても感謝はない。
新年、改めて自分を戒めた一日でした。
すっかり、良くなったので本年も宜しくお願い致します!!
所長代理 甲斐 昭彦
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【2】「相続税改正」野村
平成27年1月1日から相続税の25年度改正項目が施行されました。
今回の改正により、相続税の申告をする必要のある方の割合が全体の4.1%から6%に増え、特に東京都では25.5%から50.3%に増えると予想されています。(某大手税理士法人調べ)
今回は改めて相続税改正項目の内、新たに申告をする可能性のある方に、特に影響の大きい2つをご紹介させていただきます。
?基礎控除額の引き下げ
遺産から控除することが出来る基礎控除額が4割引き下げられています。
遺産総額が6000万円で相続人の方が妻と子供2人の場合(この場合には法定相続人の数が3人になります)
・改正前
基礎控除額 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
遺産総額 6000万円-基礎控除額 8000万円<0 → 申告不要
・改正後
基礎控除額 3000万円+(600万円×3人)=4800万円
遺産総額 6000万円-基礎控除額 4800万円=1200万円 → 要申告
基礎控除額が遺産総額を上回る場合には、相続税の申告をする必要がなくなるのですが、基礎控除額が減ることで、遺産総額の方が上回り申告をする必要がある方が増えることになります。
?小規模宅地等の減額の特例の内、特定居住用の宅地等(一般的に自宅部分の敷地が該当します)の減額対象面積の増加
被相続人(亡くなられた方)又は被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等(居宅の敷地)の課税金額を80%減額できる対象面積(限度面積)が増加しました。
・改正前 ・改正後
限度面積240?まで → 限度面積330?まで
この改正により、330?で6000万円する居宅敷地の課税価格が
・改正前
6000万円-(6000万円×240?/330?×80%)=2509万円
・改正後
6000万円-(6000万円×330?/330?×80%)=1200万円
改正後は課税価格が1309万円も減少します。
仮に課税価格が全体で1億円超2億円以下の場合には1309万円×40%(相続税率)=523万円も減少することになります。
?の基礎控除額の減少により申告をする必要がある方で居宅敷地の金額が高い方はこの特例により相続税額が少なく、又はゼロになる可能性があります。
なお、この特例は相続税の申告が要件になります。
今回の改正では確実に申告する必要のある方が増えますが、事前対策をして小規模宅地等の減額の特例や養子縁組などを上手く活用することにより、相続税額を少なく、又はゼロにすることが出来ます。
生前でないと行えない対策もあり、相続は発生してからでは対策が不十分です。
また相続対策は、その人ごとの財産などの状況によって大きく異なってきます。
事前の相続対策をお考えの方は是非福島会計事務所にご相談下さい。
野村
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■■ 編集後記
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つまようじ少年が警視庁に身柄を確保されました。
少年の出身は三鷹市でした。
私の住んでいる場所にとても近いことに驚きました。
事件がより悪い方向へ進む前に少年が逮捕されたことに安心している人も多いかと思いますが、
少年の歪んだ行動の背景には、複雑な家庭事情があるようです。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「備えよ常に」 所長税理士 福島 康晴
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【1】「備えよ常に」所長税理士福島康晴
皆様明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
ある日、西武新宿線の高田馬場駅自動改札が1列減らされていました。
2006年から日本の人口は減少しているということで、
西武線高田馬場駅乗降者の人数も減っているということでしょうか?
2015年の日本経済はどうなっていくのでしょうか。
安倍政権の第3の矢が放たれるべく、佐賀県知事選では農政改革に前向きな自民、公明推薦候補が立候補しましたが、
農協の政治団体などの支持を受けた無所属議員に敗れました。
規制緩和の最有力候補に掲げられている「農政改革」に佐賀県民は「No」と言ったのです。
ギリシャ国民を見て分かるように、国はデフォルト状態にあるにもかかわらず、国民は自分の身に不利益を受けるようなことには望みません。
私の父は佐賀の出身で、今も父の弟、私の叔父が住んでいます。
佐賀は他県に比べて認知度が低く、目立った産業も無く必然的に農業関係者の力が強いのでしょう。
日本全体では国民の個人預金は、人口と同じように、いよいよ減少し始めました。
年金だけでは生活できない高齢者、あるいは余生を楽しむための預金取崩が増えてきたのです。
日本の債務残高と個人預金残高はだんだん近づいてきます。
個人的なリスクマネジメントとして経済や金融関係者は外貨預金を薦めています。
日本の財政悪化は年金受給額の減少につながっています。
受給年齢は上がり、生涯受給金額では生活に支障が出ます。
不足分は貯蓄しておくしかありません。
しかし銀行預金の利子率では貯蓄しても足りない世帯が増えます。
ファイナンシャルプランナーは預金だけではなく、投資を薦めています。
しかしどんな投資が良いかは教えてはくれません。
外貨預金も投資商品もリスクが伴います。
しかしもっと大きなリスクに備えるためには勉強するしかないと思います。
年末年始休みはこんな本ばかり読んでました。
「備えよ常に」は中学生時代のボーイスカウト時代の教えです。
所長税理士福島康晴
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■■ 編集後記
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みなさま、新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
年初めは、駅伝、高校サッカーなどスポーツ三昧の日々でした。
1月から会計事務所も本格的な繁忙期へと突入していきます。
インフルエンザになった所員もいます。
寒い時期ではありますが、今年も前進あるのみです。
みなさまも体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
今年も福島会計事務所をどうぞ宜しくお願い致します。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「今年最後のご挨拶」 所長税理士 福島 康晴
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【1】「今年最後のご挨拶」所長税理士 福島 康晴
今年も、もう直ぐ暮れようとしています。
この原稿がアップされる頃には選挙結果が出る事になりますが、選挙前予測通りで、政権が変わるはずもありません。
昨年の今頃の良い景況感から、増税後の景況感が悪化している事は全国民が感じていると思います。
増税前に、増税の影響から一時的に景気が落ち込むが、夏場から回復するというのが経済アナリストの多くの予測でした。
が、見事に予測が外れました。
それでも選挙後の予想は、原油安、円安の継続などから景気回復予測が多勢を占めているようです。
物価上昇を差し引いた実質給与は減っているのに、本当に庶民が景気回復感を感じる事は出来るのでしょうか?
マスコミの報道は大企業の業績発表が中心で、中小企業や個人生活の実態報道が少ないと思います。
業績が良いのは大企業中心で、内部留保資金は300兆円と言われていますが、そのお金が給与に流れないのです。
設備投資にも流れません、投資して回収できそうな新たな市場が見当たらないからです。
皆さんはどんな政党を選択されるのでしょうか?
残念ながら昨年より暗い雰囲気で年末を迎えますが、来年こそは予測を外す景気回復論者に希望を託しましょう。
今年1年福島会計事務所をご愛顧いただきありがとうございました。
そして来年もよろしくお願い致します、皆さま良い年をお迎えください。
所長税理士 福島 康晴
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■■ 編集後記
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年末年始の営業のお知らせ
いつも福島会計事務所をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
年内営業:平成26年12月26日(金)16:00まで
休業期間:平成26年12月27日(土)~ 平成27年1月4日(日)
年始営業:平成27年 1月 5日(月)10:00から
来年もどうぞ宜しくお願い致します。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「2014年」 武澤
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【1】 「2014年」 武澤
皆様、間もなく2014年も終わりです。
今年は、消費税の増税・株高・円安・物価の上昇など中小企業や消費者にとっては厳しい1年になりました。
そして最後の最後に、解散総選挙での多額の税金投入。
2020年の東京オリンピックまでは、景気が上向くだろうという期待も最近無くなってきています。
建設業を中心に、秋頃から動きが悪くなったとの話が聞こえて来ております。
選挙後も政治は期待薄のため、日本経済の行く末がとても不安です。
しかし、暗いことばかり考えていても仕方ありません。
年末に向けて今年1年を振返り、2015年の目標を考えて見ては如何でしょうか。
この時期にしか出来ないことです。
ちなみに私は、今年の夏に立てた「年末までに10キロ減のダイエット」の目標がありました。
残り1ヶ月を切り、厳しい現実に直面しております。(ほとんど体重が減っていません・・・・)
最後まで諦めずに、目標達成を目指します。
纏まりのない話になってしまい申し訳ございません。
最後になります(ちょっと早いかもしれません)が、皆様、今年1年大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2015年良い年になりますように!
武澤伸浩
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■■ 編集後記
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昨日、解散総選挙の投開票が行われました。
ニュースで取り上げられた不祥事は忘れられたかのごとく、話題の議員が次々と当選する結果となり、自民党圧勝に終わりました。
安倍首相が選挙時に何度も言っていたのが、「アベノミクスを前に進めるのか、それとも止めてしまうのか。それを問う選挙です。」という言葉でした。
日本が抱える財政問題は世界的に見ても危機的状況です。
そんな中で、政治とカネという問題が度外視され、問題を起こした議員たちが当然のように当選するというのは疑問でしかありません。
本当にそんな政治家に国を任せてもいいのか、不安でしかありません。
投票率は前回の総選挙時に比べてさらに下がる結果となりました。
国民の期待の薄さが表れる結果となりました。
国民の感情は複雑です。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「損益分岐点売上高」畠中
【2】「誰が相続人になるか」野村
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【1】「損益分岐点売上高」畠中
会社の状況を把握するうえで、損益分岐点売上高(損益分岐点とも言われます)を知ることは大切です。
今回は、その計算方法をご紹介させていただきます。
そんなものは会計事務所が計算すれば良いと思われるかもしれませんが、皆様に試算表や決算書の数字に興味を持っていただき、
ご自身で計算することで数字に強い経営者になっていただきたいという思いから、あえてメルマガでご紹介させていただきます。
お手元に試算表、または決算書、鉛筆、メモ用紙、電卓をご用意いただき、チャレンジしていただければと思います。
損益分岐点売上高とは、売上と費用の額がちょうど等しくなる売上高です。
つまり、損益分岐点売上高を超える売上であれば利益はプラスになり、逆に損益分岐点を下回る売上であれば利益はマイナスになります。
計算式は単純です。
固定費÷(1-変動費/売上高)
さらに単純化すれば、固定費÷粗利益率です。
必要な要素は3つ。売上高、変動費、固定費です。
売上高・・・返品や値引を控除した純売上高を使用します。
変動費・・・売上に応じて変動する費用の合計です。仕入高や外注費、製造原価です。
固定費・・・売上に関係なく発生する費用の合計です。簡便的には全費用の合計から変動費をマイナスした金額を使用します。
(例)売上高が10,000円、変動費が、3,000円、固定費が6,000円の場合
変動費3,000円÷売上高10,000円=0.3
1-0.3=0.7
固定費6,000円÷0.7=損益分岐点売上高8,571円
売上と費用の額がちょうど等しくなるためには、売上が8,571円必要であることがわかります。
このようにして計算すれば、毎月の売上が損益分岐点を超えているのか下回っているのかがわかり、それを翌月以降の戦略に活かすこと可能になります。
試算表や決算書は過去の成績を表すものですが、うまく活用すれば未来の経営に役立ちます。
ぜひご興味を持っていただければと思います。
畠中
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「誰が相続人になるか」野村
誰かが亡くなられた際に、その方(亡くなられた方を被相続人と言います。)の財産を相続人の方々が相続することになるのですが、
誰が相続人になるかは民法で定められており、定められた方々を法定相続人と言います。
また代襲相続という制度もあり、本来は法定相続人になるはずだった方が、相続が開始する前に亡くなられた場合に、
本来法定相続人になるはずだった方の子供や孫が相続する権利を引き継ぎ、この引き継いだ方を代襲者と言います。
先ず、被相続人の配偶者がいらっしゃれば必ず法定相続人になります。
次に
第一順位. 被相続人の子供(又はその代襲者)
↓もし子供がいなければ
第二順位. 父母等(直系尊属といい父母が既に亡くなられていて祖父母が健在である場合には祖父母)
↓更に父母等がいなければ
第三順位. 兄弟姉妹(又はその代襲者)
の順で法定相続人になります。
代襲者がいる場合は、法定相続人の判断が複雑になることもあります。
もし相続について疑問などありましたら、是非福島会計事務所に御連絡ください。
野村
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■■ 編集後記
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フィギュアGPシリーズ第6戦・NHK杯
SPで5位と出遅れた羽生結弦(19)が4位に入り、連覇を狙うGPファイナル進出を決めました。
得意の4回転ジャンプも転倒してしまい、本来の姿からはほど遠い内容だったにもかかわず、なんとか出場を決めました。
練習中に他の選手と激突して、全身を負傷した中国杯から3週間での強行復帰でした。
演技後に彼が言った言葉はとても印象的でした。
「皆さんはけがの影響かと思われるかもしれませんけど、これが僕の実力だと思っています」。
真の実力者は言い訳はしませんね。
彼の精神力はやはり普通の人とは桁違いです。。。
宮元 健志
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