メールマガジン Top Eye Vol.300
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.300
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 09. 16 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「秋の味覚サンマ」宮元
【2】「墓地、墓石、仏壇は生前に購入する」野村
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【1】「秋の味覚サンマ」宮元
ここ数日は、寝苦しい夜もほとんどなくなりました。
夜風も気持ちよくなってきたので、秋はもうすぐそこまで来ているなと日々感じます。
秋と言えば食欲の秋ですが、秋の味覚サンマは絶対に外せません。
JR目黒駅前で7日に行われた「毎年恒例サンマ祭り」では、約7,000匹のサンマが振る舞われました。
毎年、三陸地方から取り寄せるサンマには復興の願いも込められているとのこと。
私はあいにく行けなかったのですが、多くの家族連れなどでとても賑わっていたそうです。
本当に行きたかった・・・・と今更ながら悔やんでおります。
今年のサンマの漁獲量について、当初は例年に比べて少なく、値段が高騰するのではとの予測もありましたが、実際はそうでもないようです。
三陸地方では、今年一番の水揚げが記録されたとのニュースもあり、漁獲量は上向き傾向にあるようです。
今年も美味しいサンマが安く食べられそうです。
刺身もいいですが、やっぱりサンマはなんといっても塩焼きに限りますよね!!
宮元
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【2】「墓地、墓石、仏壇は生前に購入する」野村
9月も半ばになり、秋らしく涼しい日が続いています。
もうすぐお彼岸ですが、皆様は墓地などをもう持っていらっしゃいますか。
墓地、墓石、仏壇は相続税がかからない非課税財産とされています。
そこで墓地等をまだお持ちでない方は、生前にこれらの財産を購入することが相続税対策となります。
購入した分の現預金が減る分だけ、相続税の対象となる財産が減ることになります。
亡くなられてから墓地、墓石、仏壇を購入されても購入費用は控除されません。
いずれ購入するものであるならば、相続税対策として生前に購入することで
「墓地、墓石、仏壇の購入費用×相続税の税率」
の節税効果があります。
ただし注意点としてローンで購入する場合には、亡くなられたときにローンが残っていても債務として控除することが出来ません。
購入する場合には現預金で一括、もしくはローンを生前に払い終えることが重要になってきます。
この他にも生前に行える相続税対策はございます。
事前の相続対策をお考えの方は是非福島会計事務所にご相談下さい。
野村
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■■ 編集後記
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いよいよ我々のメールマガジンンが記念すべき第300回を迎えました。
私の担当先であるお客様からもご好評いただいております。
編集担当者としては嬉しい限りです。
今後もお客様に有益な情報を発信していけるよう、所員一同、努力していきたいと思います。
今後とも福島会計事務所のメールマガジンをどうぞよろしくお願い致します。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.299
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.299
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「簿記3級の勧め」畠中
【2】「◯◯の秋」竹内
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【1】「簿記3級の勧め」畠中
経営者の皆様は、経営を行う上で様々な知識を身につけ、そして様々な経験をされています。
それでは、財務・会計に関する知識はいかがでしょうか?
もし、「財務・会計はちょっと。。。」という方は、簿記3級レベルの知識を身につけることをお勧めします。
3ヶ月くらい勉強すれば合格できる試験です。試験合格を目指すことで知識も身につきやすくなると思います。
なぜ、こんなお話をするかというと、財務・会計に関する基本的な知識をお持ちでない経営者の方がが少なからずいらっしゃると感じているからです。
簿記により作成される月次試算表や決算書は会社の現状を表すものであり、現状把握なくして事業の発展はありません。
財務・会計の知識があれば、資金繰りが悪化した場合でもその原因を把握することが可能であり、改善策を明確にした上で融資を申し込めば、融資が受けられる可能性も高まります。
わかりやすく月次試算表や決算書を説明するのが会計事務所職員の仕事でもありますが、経営者自らが基本的な知識をお持ちかどうかで、理解度はまったく異なります。
財務・会計に関する知識は、経営の共通言語といっても過言ではないと思っています。
簿記3級を受けるお時間がない方は、財務・会計に関する本を1冊読んでみるだけでも良いと思います。2、3日あれば読むことが可能です。
私がこれまで読んだ本の中でお勧めの3冊をご紹介します。
「決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法」
國貞 克則
「人事屋が書いた経理の本―MGから生まれた戦略会計マニュアル」
協和醗酵工業
「「1秒!」で財務諸表を読む方法―仕事に使える会計知識が身につく本」
小宮一慶
かけた時間以上のリターンがありますので、ぜひチャレンジしてください。
一緒に事業の発展を目指しましょう。
畠中
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【2】「◯◯の秋」竹内
あっという間に9月を迎え、涼しく感じる日も増えてきました。
今年の立秋は8月7日だったので、暦では秋になって1ヶ月が経つんです…そんなバカな!?
実は旧暦から現在の歴に移行する際、旧暦の日付をそのまま現在の暦に移してしまったため、約1ヶ月のズレが生じてしまったそうです。
なので暦と季節感が1ヶ月ズレているように感じるんですね…
いつから秋なんだろう?
そんな疑問から調べた秋の期間の事を、簡単に記します。
・気象学 9~11月
・天文学 秋分~冬至の前日
・暦 立秋~立冬の前日
私は[秋分=立秋]と思い込んでいました。
そして、私達の思う秋の期間は気象学が近いように思います。
そんな秋と言えば…よく「◯◯の秋」って言われますよね。
読書、スポーツ、食欲…。
涼しくなり、夏バテが回復するからでしょうか?
自然と気持ちも前向きになります。
最近、私は運動不足でソワソワしています。
1年前に毎日のようにラグビーをしていた頃が懐かしいです。
夜がとても涼しくなってきたので、とりあえずジョギングから再開してみます!
スポーツの秋ってやつですね!
皆様はどんな秋を過ごす予定でしょうか。
1日の気温差が激しくなる季節でもありますので、ご自愛ください。
竹内
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■■ 編集後記
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テニス4大大会の全米オープン最終戦で、錦織圭が快挙を成し遂げました。
世界ランク11位の錦織は、強烈なストロークで世界1位のジョコビッチを圧倒しました。
感動しました。凄過ぎます!!
このままの勢いで優勝目指して躍進してもらいたいです。
日本国民全員が注目しています。
暗い話題が多い中で、明るいニュースを期待しましょう。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.298
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.298
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「人材不足と資材高騰」武澤
【2】「無予告調査」宮元
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【1】「人材不足と資材高騰」武澤
4月の消費税の増税以降、経済状況としては悪い話ばかりが目立っております。
通常であれば、増税の影響が沈静化し、増税前の状況に戻る時期なのかも知れませんが
現実は厳しい状況です。
特に、建設業の人材不足と資材高騰は深刻です。
2020年の東京オリンピック開催に伴う建設需要の増加なども要因の一つとなっており、個人の
住宅建築や企業の店舗出店等に悪影響を及ぼし、経済成長の足かせとなりつつあります。
(個人的には、状況が落ち着くまで個人住宅の購入や新店舗出店は控えた方が良いと
思ってしまいます)
公共事業入札をメインとしている中小企業では、人件費の高騰や人材不足による工期延長で、
工事費の増加に伴い多額の赤字を計上して、倒産に至るケースが増えています。
又、飲食業を含む他の業界でも人材の確保は大変です。
最近は、働く側のニーズとして給与金額よりも楽な仕事や自分の時間を優先する傾向があり、
良い人材を確保するどころか、求人を出しても全く人が集まらないと言った話が聞こえてきます。
暗い話ばかりになってしまいましたが、前向きに現状を踏まえ、進んで行くしかありません。
それには、具体的な経営目標(数値目標)を立てることから初めて見ませんか?
社長が明確な指針を示し、社員一丸となってこの苦境を乗り越えて行きましょう。
福島会計事務所が、全力でサポートします。
武澤
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【2】「無予告調査」宮元
平成23年の税制改正で、税務調査に関する事前通知について改正が行われました。
これにより、税務調査を行う場合には、税務署側は納税者に対して調査の場所、目的、税目等を事前に通知しなければならないというルールが法律で明文化されました。
しかし、「事前通知をしなさい」という法律が明文化された一方で、同時に、「事前通知をしなくてもよい」という、いわゆる例外規定が存在するため、実態として未だ無予告による調査が多いというのが現状です。
しかも、厄介なことに、税務調査を理由もなく断った場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定の対象になります。
納税者の方にとってこんなにストレスなことはないです。
ただし、予告なしの調査を断れるケースがあります。
それは調査を受けることができない「合理的な理由」がある場合です。
例えば入社式や得意先を招いての記念式典などの冠婚葬祭の日が調査日と重なってしまった場合や、
会社の休業日が調査対象日となってしまった場合などはそれを理由に調査を断ることができますが、実際にそのような理由で調査を断れる可能性は非常に低いでしょう。
実際にあるケースとしては、会社の代表者が入院している、出張で国内にいない、重要な商談・会議へ出席しなければいけない等の理由が挙げられます。
ある税務記事によると、こうした「合理的理由」を上手く活用し、税務調査をやんわりと断っている国税OB税理士もいると記述がありました。
ただ、税務調査を常に断り続けることも逆に目を付けられてしまいます。
無予告調査が来たときには、慌てずに福島会計事務所にご相談下さい。
納税者の方には、今回のメルマガ記事を通して無予告調査を断ることができる術があるということを知っていただければ幸いです。
宮元
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■■ 編集後記
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ここ数日、季節外れな過ごしやすい日々が続いています。
明日からは、また30度を超える暑さが復活するようです。
気温の変化が激しいのは、最も体調を崩しやすくする原因でもあります。
みなさんもくれぐれも夏風邪にはお気を付け下さい。
とは言うものの、今、注目すべきは東京でのデング熱発生事件でしょう。
しばらく代々木公園への外出は控えようと思います。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.297
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.297
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 08. 25 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「顧客満足度 CS(customer satisfaction)について」 所長代理 甲斐昭彦
【2】「エルメスの企業精神」佐藤
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【1】 「顧客満足度 CS(customer satisfaction)について」 所長代理 甲斐昭彦
最近読んだ本の中で、
「顧客満足度とは、サービス終了後にお客様が感じ得た満足度から最初に期待した満足度を差し引いたもの」とありました。
では具体的にお話しましょう。
仮に、お客様の事前の期待値が10だったとします。
その期待値を100%満足させるために、お店側が10の価値があるサービスを提供しました。
この場合、10(お客様の期待値)-10(実際にお客様が感じた満足度)=±0ということになります。
つまり、期待しているサービスしか得られなかった場合は0点という評価になります。
当然の事ながら、事前の期待値が10であれば、10を上回る価値のサービスを提供することで高い顧客満足度が得られるのです。
サ-ビスの品質、気配り、心配り、スピ-ド感など、あらゆる点でお客様の期待を上回る事にこだわる社風を創ることが、企業を成長させる方策ではないかと考えます。
Silent customer is silent gone(クレームを言わないお客様は何も言わずに去っていく)。
皆様ご存じのとおり、クレームの無いお客様がサ-ビスに満足しているとは限らないという意味です。
お客様の秘めたる声に敏感に反応し、期待値を上回る、価値ある前向きな提案、サ-ビスに固執していきたいと改めて思った次第です。
所長代理 甲斐 昭彦
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「エルメスの企業精神」佐藤
残暑お見舞い申し上げます!
暑い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
先日、顧問先のお客様から、
エルメス本社副社長 齋藤峰明氏のトークショーのお話を伺いました。
エルメスは馬具工房として創業し、
鞄や財布などの皮革製品に事業の軸足を移して成功した企業です。
エルメス本社の副社長が日本人というのも驚きましたが、
その企業のあり方についても驚かされました。
「エルメスは、理想はこうだと考えて作っているわけではないし、
ラグジュアリーブランドや贅沢品を作ろうとしているわけでもない。
快適な生活をするためにはどんなものが必要なのかを考える中で出来たものがエルメスの商品。
エルメスではブランドという言葉は使わない。
マーケティングも行っていない。」
などと語られたそうです。
ファッションという流行の衰退が激しい世界で、
マーケティング・レポートや消費者の見識の有効性を疑問視するということを度外視し、
商品を作っている。
このような大手企業は他に類を見ないもので、
特筆すべきは、自身たちはブランドという意識よりも、エルメスというフィロソフィーを理解している。
人々が快適な生活をするためにはどんなものが必要なのか。
ただそれだけをシンプルに追求したスタンス。
モノづくりの原点がブレていません。
余談ですが、齋藤氏は働き方について、
「フランス人は暮らしを大切にするのがすごく上手い。
仕事をし過ぎない。会社より自分、自分が楽しむことが出来ない仕事はする価値がないと思っている。」
と話されたそうです。
日本の風土に根付くのは難しい思想ではありますが、
こちらもシンプルで健全な精神だと思います。
そういった世界各国の思想をうまく吸収し、
自国流にアレンジする事で、
日本も世界の流れに置いていかれてしまうこともなくなるのではと、
個人的に誇張解釈してしまいます。
8月も残り僅かですが、9月は高温傾向が続き、残暑が厳しくなるそうです。
体調管理には、くれぐれも気を付けてお過ごしください。
佐藤
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■■ 編集後記
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広島で起きた土砂災害による事故。
発生から4日ほど経ちましたが未だ死者の数は増える一方です。
被害の影響はまだまだ拡大しているようにも感じますが、
一刻も早く復旧作業が進むことを心から願います。
早いもので、8月も残すところあと1週間ほどになりました。
暑い日々はいつまで続くのでしょうか。
早くも秋が待ち遠しいです。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「名義預金」野村
【2】「夏の涼」竹内
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【1】「名義預金」野村
相続税の調査の際、申告漏れ財産として指摘されるものの中で一番多いのが、名義預金です。
名義預金とは、名義が家族など他の人の名義になっている預金です。
今は預金口座を開設する際に本人確認などの手続きが厳密になっていますが、
以前は本人でなくても家族名義の預金口座を容易に開設することができ、配偶者名義・子供名義の預金口座を作って預金していることが良くありました。
また奥様が旦那様からの生活費をやり繰りして自分の預金口座に預金することもあると思います。
こうした家族名義の預金口座を、税務署は実際にそのお金を稼いだ人のものと考えます。
つまりは名義に関わらず稼いだ人の財産として、その方が亡くなり相続が発生した場合には相続税の課税対象として見るのです。
しかし名義が違うので、亡くなられた方(被相続人と言います)の預金残高証明書には載ってこないため、相続税の申告で漏れてしまうことが多いのです。
この漏れを未然に防ぐため、被相続人の方の預金口座の動きを調べて、
大きな出金があればそのお金がどこに行っているのかを調べ、また相続人の方の預金口座に大きな入金があれば、そのお金がどこから来たのかを調べます。
もちろん相続人の方に名義預金になるものが無いかをお聞きします。
また、相続対策として相続財産を減らすために、元々名義預金とならず口座名義人の財産となるように条件をクリアすることも大切になってきます。
国税不服審判所の判例で、預金口座が誰の財産になるかについては次のようにいっています。
「その管理・運用状況や、その原資となった金員の出捐者、贈与の事実の有無等を総合的に勘案してその帰属を判断するのが相当」
判例はこちら→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/11/index.html
口座名義人の財産とするための条件として預金に預け入れたお金について、
(1) 稼いだ人と口座名義の人との間で贈与契約書を交わし、贈与の事実があったことの証明が出来るようにする。
また、口座名義の人が未成年者であれば親権者の同意も必要になります。
(2) 口座の印鑑や通帳は贈与を受けた口座名義の人が管理し実際に使う。
(1)で贈与の事実が有ることを明確にして、(2)で管理・運用は口座名義人が行っていれば、総合的に勘案しても口座名義人の財産として名義預金ではなくなります。
もちろん、この対策は生前でないと行えません。
名義預金などを含めて生前に相続税対策をお考えの方は是非福島会計事務所にお任せください。
野村
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【2】「夏の涼」竹内
暑い日が続いています。
涼を求め、先日『アートアクアリウム2014』へ行ってきました。
どこかで広告や写真を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
簡単に言うと『金魚のアート』です。
普段、夏の屋台で見る金魚すくいの金魚だけではなく、変わった形の観賞用の金魚がメインで泳いでいました。
特に、頬袋に水が溜まったような金魚が印象に残っています。
その他にも頭の上にボールを乗せたような金魚も可愛らしくて、近くで観るのも楽しかったです。
そんな金魚たちが、赤や青や緑などの様々なライトに照らされ、更に華やかに展示されていました。
巨大金魚鉢も素敵でしたが、会場の出口直前にある屏風のアートの金魚、風景の変化やそれに合わせたBGMにとても感動しました。
たまたま座って観賞できたのですが、屏風の前はとても混んでいるようです。
何度も繰り返し上映されているので、時間があれば一つ我慢して座るか、座っている人たちの直ぐ後ろで立って観ることがお勧めです。
一番前で障害もなく、何枚も写真を撮ってしまいました。
このアートアクアリウムは日本橋三井ホールで9月23日(火)までやっています。
時間は23時半まで、19時以降はお酒を片手に観賞することもできるそうです。
私は人混みが苦手なので、人が増えるであろう19時前に退場してしまいましたが、可愛らしいカクテルやノンアルコールカクテルもありました。
それと獺祭という日本酒もあったので、お酒好きの方にもいいかもしれません。
涼を感じ、そのあとは熱いもつ鍋を食べて帰りました(笑)
また来年も開催されることを楽しみにしています。
興味のある方は是非、ホームページもご覧ください
→ http://h-i-d.co.jp/art/
竹内
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1945年8月15日は日本の終戦記念日です。
約70年前、日本が戦争していたなんて今の現代人からは想像もできないでしょう。
私もそんな現代人の一人です。
昨夜は終戦記念日に関連して、「少年H」という映画が放送されました。
世間的には賛否両論ある映画ですが、初めて見た私にとっては、とても興味深い内容でした。
中学生の授業は毎日が軍事訓練と農作業のみ。
日本人のキリスト信者は弾圧され、米国文化を好む者は徹底的に排除される世の中が描かれていました。
少年Hの父親も洋服店を営んでいるという理由だけで、米国のスパイ容疑をかけられ警察に連行されてしまいます。
当時の日本は完全なる軍国主義。
世の中には嘘の報道が流され、国が国民を支配していました。
敗戦後の日本では手の平を返したように、国民は民主主義に流れました。
映画の主人公である少年Hはそんな日本に違和感を覚え、周りに疑問を投げかけますが、誰も答えてくれません。
現代に通じる部分が多く、戦争映画とは言え、いろいろと深く考えさせられる内容でした。
興味がある方は是非一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「健康診断とダイエット」武澤
【2】「融資の際に問題となる役員への貸付金」畠中
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【1】「健康診断とダイエット」武澤
年に一度の健康診断が来月8月初旬にあります。
事務所で一番太っている私には、とても不安な月です。
例年、健康診断結果が体型に比べて良い数値が出ていました。
(逆に安心してしまっていたのも事実です)
しかし、今年は厳しい状況になりそうです。
実は、昨年の健康診断の時よりも7キロ体重が増え、現在95キロ!!
今年で40歳になることを考えると、危機的状況です。
周りからは、痛風・糖尿病などと言った声が聞こえてきております。
又、実際に食事制限をされている方の話も聞きますが、自分には耐えられない。
何よりも食事が楽しみな私にとって、痛風・糖尿病は何としても回避しなければならない病気です。
「ダイエットをする」と言っておきながら続かない状況が、ここ数年続いておりました。
(以前もメルマガでダイエットしている記事を書きました・・・・)
続かないのは自分自身の弱さですし、自己管理が出来ていないためだと認識しております。
健康管理すら出来ない自分が、正直情けない!
今回、自分自身と家族のために改めてダイエットすることを決意しました。
運動(ウォーキングと筋トレ)と食事改善(夕食の量及びカロリー減少、間食を無くす)から始めます。
数値目標は、12月末までに85キロ!!(10キロ減)
絶対に今回こそは、達成します。(今回リバウンドしたら100キロ越えになってしまいます・・・)
暖かく、時には厳しく見守って下さい。
武澤
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【2】「融資の際に問題となる役員への貸付金」畠中
銀行に融資を申し込む際に、貸借対照表に計上されている役員に対する貸付金が問題になることがあります。
銀行の見方はこうです。
「この会社に融資をしても、融資したお金が役員への貸付けに回ってしまい、将来、回収不能になる恐れがある。」
こうなると融資を受けられる可能性が下がります。
それでは、会社としてはこの貸付金をどうすれば良いのでしょうか?
もちろん役員から返済してもらえれば良いのですが、それができるなら最初から貸付けにはなっていないでしょう。
一つの方法として、生命保険を利用する方法があります。
流れは次の通りです。※実際には全ての手続が同時進行します。
1.役員個人は、会社が融資を受けようとしている金融機関とは別の金融機関から、会社から借りている金額に相当する借り入れを行い、そのお金で会社に返済します。
2.会社は個人から返済を受けたお金を元に返戻金の多い生命保険に加入します。
3.上記の金融機関は会社が加入した生命保険を役員個人への貸付けに対する担保とします。
4.役員は借入金の元本と利息を金融機関に返済していきます。
これにより会社の貸借対照表には、役員に対する貸付金がなくなり、代わりに保険積立金が計上されることになります。
この方法のメリット、デメリットは次の通りです。
【メリット】
・会社は、銀行から融資を受けれらる可能性が高まる。
【デメリット】
・役員個人と会社において、借入手続や保険加入手続きに関する諸費用が発生する。
・役員個人は金融機関にきっちり返済していかなければならない。
この貸付金を保険積立金に振り替える方法を提供している金融機関は限られています。
また、会社様の状況によっては、この方法が有効でないケースもあります。
ご興味を持たれましたら、まずは福島会計事務所にご相談ください。
畠中
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■■ 編集後記
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暑い日は相変わらず続いておりますが、やはり湿気が無くなったせいでしょうか。
比較的過ごしやすい日が多い気がします。
ところで、先日フラッと立ち寄ったコンビニで雑誌を立ち読みしました。
そこにはマレーシア航空機の悲惨な事故直後の写真が掲載されていました。
目をそむけたくなるような写真が掲載されていました。
悲惨な現状を世の中に情報として伝える主旨があるとは思いますが、
子供たちも見ることができる情報雑誌に現実的な写真を掲載することが果たして良いことなのか。
個人的にはとても複雑な気持ちになりました。
雑誌名は伏せますが、気になる方は是非雑誌を探してみてください。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「横領があった場合の取扱い」宮元
【2】 「都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)について」 佐藤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「横領があった場合の取扱い」宮元
「横領」とは、自己の占有する他人のものをまさしく「横取りする」行為を指します。
今回は、会社で横領が起きた場合の税務上の取扱いについてご紹介させていただきます。
たとえば従業員がお店の売上代金を会社に報告せず、そのまま自分の懐に入れてしまうような行為は、業務上の横領ということになります。
横領の事実が発覚していない場合、税務調査で指摘を受けた場合には、会社の帳簿にはその分の売上が計上されないため、
たとえ経営者がその事実を把握していなかったとしても、隠ぺい仮装行為とみなされることがあります。
つまり、会社が意図的に売上を除外したとみなされるため、重加算税(35%)の対象となります。
※重加算税とは、脱税等の悪質な行為があった場合に課税される罰金の一種です。
では次に、実際に横領が発覚した場合の具体的な税務上の取扱いについてご説明します。
横領が発覚した場合、その時点でその横領による損害額を損失として計上し、同時に会社は横領者に対する損害賠償請求権という権利を取得するため、その権利部分相当額を収益計上することになります。
その後、横領した従業員と連絡が取れなくなってしまった等の事情によって損害金を本人から回収できなくなった場合には、その時点で貸倒損失を計上することができます。
会社としては費用が発生するため、その分利益が圧縮され税金計算上は会社有利になります。
また、横領者が役員や従業員等であって、会社が横領者に対する損害金の回収を放棄した場合には、役員もしくは従業員に対する給与の支払いがあったものとみなされる可能性があります。
従業員への給与であれば、全額会社の経費になりますが、役員に対する給与については、税金計算上、費用としては認められないため、法人税が課税されます。
さらに、役員もしくは従業員であっても給与には源泉所得税が課かるため、役員については法人税と所得税がダブルで課税されてしまいます。
横領などの不祥事が発生しないよう、会社の内部統制システムを強化することが必要だと思いますが、
最も重要なことは、日頃から経営者と従業員との間で信頼関係を築くことかもしれません。
何かございましたら福島会計事務所までご相談下さい。
宮元
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)について」佐藤
テレビや雑誌などで「ふるさと納税」という言葉を見聞きするようになりました。生まれ故郷など希望の自治体に寄付をすると税金が軽減されることや、
その地域の自治体から特産品などが送られてくることなどがその知名度を一気に押し上げたように思えます。
船橋市では、「ふなっしー」の協力を得て、5千円以上の寄付者にはふなっしーと市公認「目利き番頭船えもん」が手をつないだデザインのクリアファイルを贈る特典を導入し、
特典導入後およそ1カ月で439万2001円(前年対比27倍強)の寄付が集まったそうです。船橋市非公認のキャラクターとは思えない貢献度です。
「ふるさと納税」とはどのような制度かというと、
都道府県・市区町村に対して寄付をすると、寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税が控除されるものです。
自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄付でも対象となります。
但し、控除を受けるためには、寄付をした翌年に、確定申告を行うことが必要となります。
以下、「ふるさと納税」により税額控除を受けるまでの手順。
(1) 寄付の申し出:寄付をしたい都道府県・市区町村にメールやFAX等でご連絡。
(2) 返信:寄付をしたい都道府県・市区町村から納税に必要な情報の連絡が来る。
(3) 支払い:振り込みや、現金書留など様々な方法で寄付することが可能です。
(4) 領収書が届く:ふるさと納税先の都道府県・市区町村から、確定申告用の領収書などが郵送で届きます。(特産品などがある場合は指定した特産品が届きます。)
(5) 控除を受けるための手続き:確定申告をして、税金の控除をする。
小難しい税額計算方法は割愛させていただきますが、税額軽減額の具体例を挙げます。
条件:年収500万円の単身者が寄付した場合(*あくまで目安です。)
寄付金額 所得税 住民税 合計額 自己負担額
1万円 800円 7,200円 8,000円 2,000円
3万円 2,800円 25,200円 28,000円 2,000円
5万円 4,800円 30,850円 35,650円 14,350円
10万円 9,800円 35,850円 45,650円 54,350円
私の生まれ故郷秋田市の「ふるさと納税」により選べる特典[特産品]を調べたところ、『寄付をしていただいた方には、お礼状をお送りします。』とのこと、、、
お隣り山形県の山形牛すき焼き用のお肉には遠く及ばない特典でした。税額は控除されますのでご興味のあるかたは秋田市へ「ふるさと納税」を宜しくお願い致します。
ふるさと納税ポータルサイト:http://www.furusato-tax.jp/
佐藤
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■■ 編集後記
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今日、関東では梅雨明けだそうです。
ジメジメした梅雨がやっと終わりを迎えようとしてます。
いよいよ本格的に夏到来ですね。
今年の夏もとても暑い日が続くようです。
毎年同じ情報がニュースで流れているような気がしますが・・・
暑いのが苦手な私としても夏バテしないよう、体調管理には気を使っていこうと思います。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「定期預金をする意味はあるのでしょうか?」畠中
【2】「路線価」野村
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【1】「定期預金をする意味はあるのでしょうか?」畠中
皆様の会社では、定期預金を預けていますか?
預けているとすれば、融資を受けるときに、銀行から定期預金を作って欲しいといわれたケースが多いと思いますが、その定期預金は会社にとってどのような意味があるのでしょうか?
定期預金の残高が大きかったり、資金繰りが厳しい会社であれば、解約の検討をお勧めします。
例えば、5,000万円の融資(金利3%)を受けている会社が、500万円の定期預金(金利0.1%)を預けているとします。
年間、5,000万円×3%=150万円の利息を支払いながら、500万円×0.1%=5千円の利息を受け取っているので、差引149万5千円の利息を支払っていることになります。
定期預金を解約して返済に充てたならば、
(5,000万円-500万円)×3%=135万円の利息を支払うことになりますので、
149万5千円-135万円=14万5千円、利息負担を減らすことができます。
また、返済に充てない場合には、そのまま会社の自由資金になり、資金繰りを楽にします。
では、銀行は定期預金の解約に応じてくれるのでしょうか?
定期預金には、融資の担保になっているものと、担保になっていないものがあります。
担保になっているものについては、解約してそのまま返済に充てない限り、銀行は解約に応じません。
返済に充てるとした場合でも、銀行は利息収入が減るため、簡単には解約に応じませんが、会社は利息負担を減らすために粘り強く交渉を行うべきです。
担保になっていないものについては、解約は自由です。
銀行が解約に抵抗したとしても、資金繰り等の理由をつけて解約しましょう。
また、融資の担保になっているか明確でない場合には、銀行に確認しましょう。
「融資の担保のような形で定期預金も預けてください」などと言われたケースで、実際の担保にはなっていないこともあります。
【結論】
・定期預金残高が小さい、または資金繰りに余裕があるのであれば、銀行との付き合いも考えて定期預金を預け続けるのも良いでしょう。
・定期預金の残高が大きい、または資金繰りが厳しいのであれば、利息負担を減らすため、資金繰りを楽にするため、定期預金の解約を検討しましょう。
畠中
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「路線価」 野村 昌昭
先日、7月1日に国税庁から平成26年の全国の路線価が公表されました。
路線価はこちら→ http://www.rosenka.nta.go.jp/
今年はリーマンショック以来6年ぶりに東京、大阪、愛知の大都市の平均路線価が揃って上昇しており、全国的には6年連続で平均路線価が下がっていますが、それでも前年までと比べると下落率は縮小しています。
アベノミクス効果で、少しづつ景気は良くなってきているのでしょうか。
今回はこの路線価について、お話しさせていただきます。
路線価とは、一般的には相続税と贈与税の計算する場合に使うものです。
ちなみに固定資産税の計算の基になる路線価も存在しますが、ここでは説明を省かせていただきます。
相続税や贈与税の計算をする場合、土地の金額は相続又は贈与があった時点での時価を用いるのが原則ですが、すべての土地の時価を計算するのは大変なので国税庁が道路に1平方メートル当たりの価額をつけています。
この価額に、道路に接している土地の面積(平方メートル)を乗じて計算した金額を用いて、相続税や贈与税を計算することが出来ます。
また路線価は、公示地価の8割程度の価額となっています。
公示地価は土地の売買価格の指標となるものとして国土交通省から公表されています。
しかし、調査地点が路線価に比べて少ないため、自分の土地の公示地価があるとは限らないものです。
しかし路線価は都市部の道路であれば、ほぼすべての道路に価額がついています。
この路線価で計算した土地の価額を0.8で割り戻せば大体の土地の売買価格になります。
ただ実際の売買価格は売り手と買い手の合意があって初めて決まるものなので、あくまで目安と考えてください。
自分の土地がいくらで売れるものなのか、欲しい土地はいくらで買えるものなのか、土地の相続や贈与があった時にいくら位税金が課かるのかが気になりましたら、お気軽に福島会計事務所までお尋ねください。
野村
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■■ 編集後記
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ここ数日、急に暑い日が続きました。
先週は、都心部でも30℃を超える日が連続してましたね。
まだ梅雨は明けていないので、本格的な夏が到来したというにはまだ早いかもしれません。
それにしても、まだ夏本場ではないにも関わらずこれだけ暑いということは、梅雨が明けたらどれだけ暑くなるか、
考えただけで恐ろしいです。
私は夏生まれですが、暑いのはどうも苦手です。
みなさまも熱中症対策には十分お気を付けください。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 07. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「従業員への決算賞与について」 石井
【2】「花火」 竹内
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【1】「従業員への決算賞与について」石井
夏の賞与の季節が来ました。
ニュースによると今年は公務員、民間企業ともに増加の傾向だそうです。
業績好調な業界を中心に賃上げの動きがあったためとのことですが、
消費税率も上がっているので、
消費が増えて景気が良くなるかは、わからないところです。
そこで今回は賞与つながりということで、
決算期に計上できる決算賞与についてのお話です。
決算賞与とは、当期の業績が予想以上に好調で利益がでた場合、
従業員の貢献に報いるため決算期末に計上する賞与のことをいいます。
決算期末に出すことで費用となり、節税対策にもなります。
決算期末に支給すればそのまま当期の費用ですが、
特例として、決算月の翌月に支給した場合も当期の費用にすることができます。
その際は、以下の要件を満たす必要があります。
<要件>
?決算日までに決算賞与の支給額を各人別に、すべての従業員に対して通知をしていること。
?決算日後1か月以内に受給者全員に支払っていること。
?決算で経費として会計に未払計上をしていること。
ただしこの決算賞与にはメリットとデメリットがあります。
<メリット>
?決算賞与として費用が計上されるため節税(法人税、法人地方税)ができる。
?決算賞与の支給があり、従業員のモチベーションが上がる。
<デメリット>
?決算賞与として費用が計上されるため会社の税金(法人税、法人地方税)は
節税になっていますが、決算賞与の支払によるキャッシュの減少のほうが大きい。
例えば、
売上100万円、費用80万円、法人税・法人地方税率は合わせて25%で計算します。
<決算賞与を支給しなかった場合>
売上100万円-費用80万円=利益20万円
利益20万円?25%=5万円
<決算賞与を20万円支払った場合>
売上100万円-費用80万円-決算賞与20万円=利益0円
利益0円?25%=0円
上記のように、
<決算賞与を支給しなかった場合>は、法人税、法人地方税の支払いで、
会社のお金5万円のキャッシュがなくなります。
<決算賞与を20万円支払った場合>は、法人税、法人地方税は0円ですが、
決算賞与の支払いで会社のお金20万円のキャッシュがなくなります。
したがって、<決算賞与を20万円支払った場合>のほうが、
お金15万円支払が多くなりキャッシュアウトしていることになります。
?決算賞与の支給が一時的な賞与であることが従業員に伝わっていないと、翌期以降
決算賞与が出なかった場合には従業員のモチベーションが下がってしまう。
決算賞与をご検討される場合は、上記のように<要件>もありますので、
一度福島会計事務所にご相談ください。
石井
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「花火」 竹内
今年もゲリラ豪雨や雹(ひょう)の被害が相次いでいます。
異常気象と呼ばれていますが、ここ数年は当たり前の様になってしまい、今までの異常気象が異常の範囲では無くなってしまったように思います。
こんな気持ちが滅入ってしまいそうなお天気が続いていますが、空の華…夏の風物詩である、花火の季節がやってまいりました!
花火大会と言えば、記録に残る限り最も古いと言われている『隅田川花火大会』が有名です。
この隅田川花火大会は、もともとは『両国の川開き』と言われる神事だったそうです。
享保17年(1732年)に大飢饉やコレラの流行により犠牲者となった人々の慰霊と悪病退散を祈る目的で始まったのだとか…。
また、「たまやー」「かぎやー」の掛け声は、花火を打ち上げる業者である玉屋と鍵屋が異なる場所から交互に花火を上げたため、
観客が双方の花火が打ち上がったところで、良いと思った業者の名前を呼んだところから始まったそうです。
毎年のイベントで当たり前のようになっていましたが、歴史を調べると更に趣きを感じることが出来ます。
そして、私の変な花火の楽しみ方があるのですが…
中学や高校で習った炎色反応を覚えていますか?
花火は炎色反応で色を出しています…なので…赤色はリチウムかストロンチウム!黄色はナトリウム!
青色は銅!緑色はバリウム?…と大して詳しくないのですが、何故か頭をよぎるのです。
楽しみ方というより、頭の体操ですね。
はい、気持ち悪いと言われるのは慣れています(笑)
こんな事を聞いてしまい、今年は花火を観ると思い出すかもしれませんね…
うんちくにお付き合いいただき、ありがとうございます!
下記URLは花火大会の日程が見れるサイトです↓
http://hanabi.walkerplus.com/kaisai/
今年はいくつの花火大会に行けるか分かりませんが、今年の夏も楽しみます!
竹内
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■■ 編集後記
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今週10日(木)は半年に一度の源泉所得税納付期限となっております。
すでに弊社からは各顧問先様へ源泉所得税の納付書を発送させていただいております。
今回の納付に関して納付時期が1日でも遅れてしまうと延滞税がかかってしまいますので、
くれぐれも納付手続をお忘れなくお願い致します。
よろしくお願い致します。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「安部政権による「第三の矢」なる政策」 所長税理士福島康晴
【2】 「機会損失について」 所長代理 甲斐 昭彦
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【1】 「安部政権による「第三の矢」なる政策」 所長税理士 福島 康晴
安部政権による「第三の矢」なる政策が、ようやく出始めたと言ってよいのでしょうか。
法人税率の引き下げや残業時間の緩和、何より私が注目したいのは「農協」の改革です。
農政緩和の必要性は以前から言われています。
しかしどこまで改革できるかは自民党議員が選挙民の顔色を見ず、意思決定を出来るかにかかっています。
代議士達を知る人によると「彼らは選挙に当選することしか考えていない」(中にはそうじゃない人もいると信じたい)
官僚組織を知る人に聞くと「彼らは自分たちの所属する組織の省益しか考えていない」(もちろんこちらもそうじゃない人もいると信じたい)
そうした話を総合すると、日本の将来のために日本経済が強くなるための、規制の緩和や組織の改革にはあまり希望が持てないのです。
民主党が声高に政権を掲げて、結局挫折した。
では自民党に政権が戻って、必要な規制緩和や改革を実行し、経済を成長させ、経済的国家破たんを防ぐ事は出来るでしょうか。
過去の歴史を見ても痛みを嫌って、結局はデフォルト宣言し経済的国家破たんに陥った国は多くあります。
円がもう一段安くなる日はいつ頃でしょうか。
所長税理士 福島 康晴
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【2】「機会損失について」 所長代理 甲斐 昭彦
簡単に言うと、「稼ぎ損ない」や「儲け損ない」のことです。
実際の取引によって発生した損失ではなく、最善の意思決定をしなかったことが原因で利益を得る機会を逃し生じる損失のことを言います。
機会損失は、損失でありながら、正確な数字で帳簿に残るものではない為に中々気づかなく見過ごされやすいものです。
しかし、損失が発生しているのに何の対策も打たないのは、健全な経営とは言えません。
例えば、飲食店でお客様が追加オ-ダ-の合図を出しているのにスタッフが気づかず、お客様がオ-ダ-を止めてしまうことがあります。
これに対して、スタッフは忙しく一所懸命に仕事をしているから仕方のないことだという経営者が少なくありません。
本当にそうなのでしょうか?
その判断は、せっかく来ていただいたお客様に対して最善のサ-ビスを提供していると言えるのでしょうか?
お客様からのサインに反応しないことはサ-ビス業として失格です。
本来、得られるべき利益と同時にお客様の信用も失っていることになります。
「気づき、受け止め、直ぐに反応!」
福島会計の思考指針の一つです。
気づいていても反応しないのは、何も感じていないのと一緒です。
事業の成長という共通目的のもと、常にチャレンジしながらお客様と様々な意見交換させていただければと思う今日この頃です。
所長代理 甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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いよいよワールドカップ決勝トーナメントが始まりました。
予選の段階でいろんなサプライズが起こってきましたが、これからも確実に何か起こる予感がします。
ブラジルは開催国である以上、国民の期待を裏切ることは絶対に許されません。
チリとの一戦は激闘の末、ブラジルがPKで勝利しました。
エースのネイマールは勝利が決まった瞬間、泣き崩れていました。
天才と呼ばれる選手だとしても一人の若者です。
まだ若干20代という若さで、ものすごい重圧を感じていたんだなと改めて実感しました。
その重圧から解放された瞬間に感極まったんでしょう。
あそこまで自分を追い込む姿勢には本当に感動させられました。
宮元 健志
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