メールマガジン Top Eye Vol.290
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.290
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「課税の繰り延べ」 畠中
【2】 「一杯のコーヒー」 宮元
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【1】「課税の繰り延べ」畠中
安倍首相は、骨太の方針の素案で、法人税の実効税率を現状の35%から20%台まで引き下げるとしました。
そこで今回は、実効税率の引き下げと節税のお話です。
節税には、「実際に税金が減少する節税」と「課税の繰り延べ(今期の税金は減少するが、将来の税金は逆に増加する節税)」があります。
「実際に税金が減少する節税」とは、一定の資産を取得した場合の税額控除や、役員報酬を検討して、法人・個人のトータルで税金を減少させることなどが代表的です。
「課税の繰り延べ」とは、たとえば、生命保険です。
支払ったときに全額費用になる保険があるとします。
この保険は、解約返戻金を受け取ったときには、全額利益となります。
支払い時には費用が増えるため税金が減少しますが、解約時には利益が増えるため税金が増加します。
それゆえに「課税の繰り延べ」と呼ばれています。
今回注目するのは、この「課税の繰り延べ」です。
税率が引き下げられることで、「実際に税金が減少する節税」になるのです。
例)
当期:実効税率35%で、全額費用になる保険料を100万円支払った。
100万円×35%=35万円、税金が減少します。
将来:実効税率が25%まで下がった時に、保険を解約し解約返戻金100万円を受け取った。
100万円×25%=25万円、税金が増加します。
結果的に税金が10万円減少しました。(35万円-25万円=10万円)
課税の繰り延べは、「単に税金を先送りしているだけではないか」と積極的でなかった経営者の方も、税率の引き下げとあわせて再検討してみてはいかがでしょうか?
畠中
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【2】「一杯のコーヒー」宮元
ここ数日、湿気もあって相変わらず暑い日々が続いていますね。
私は、よくセブンイレブンが展開しているセブンカフェを利用しています。
他のコンビニのコーヒーに比べて値段はもちろん、その香りと味で多くの人を魅了しています。
今や、怒涛の勢いで売れ続けるセブンイレブンを代表するヒット商品となりました。
週末、いつものように近所のセブンイレブンへ行きアイスコーヒーを買おうとしましたが、
まさかの売り切れ。これは決して珍しいことではありません。
どうしてもセブンカフェのアイスコーヒーが飲みたかった私は、また別のセブンイレブンを訪れました。
そこで、ある出来事が起こりました。
私がいつものように、アイスコーヒーを購入し、コーヒーを入れに行くと、一人のおばあさんが嬉しそうにコーヒーを入れていました。
私は「セブンイレブンのコーヒーは本当に安くて美味しいですよね」とそのおばあさんに声をかけました。
おばあさんは、明るい笑顔で「そうね、とっても美味しいわよね。本当にありがたいサービスだわね。」と返事を返してくれました。
私は、そのおばあさんの何気ない言葉に感銘を受けました。
今まで何度もセブンカフェを利用していますが、正直なところありがたいと思ったことは一度もありませんでした。
安くておいしいアイスコーヒーが飲めることは今の時代当たり前だと思っていました。
一杯、たった100円のコーヒーに感謝できる気持ちがどれだけ素晴らしいことなのかを
痛感したのと同時に、いかに普段の私は物の有り難みに感謝していないのかを深く思い知らされました。
今の世の中は便利な物で溢れています。
そんな便利すぎる世の中で生きていると、便利なことが当たり前のように感じてしまい、
ついつい感謝する気持ちを忘れがちです。
私もそんな現代人の一人です。
あの時出会ったおばあさんの言葉を思い出しつつ、
今後は物に感謝する心を忘れずに生きていこうと思いました。
宮元
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■■ 編集後記
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ここ数日、深夜から朝方にかけて放送されているワールドカップの試合を予約録画をして、
出勤前のちょっとした時間を利用してその録画した試合を見るのが一番の楽しみになっています。
日本チームを応援したい気持ちは当然ありますが、現状を踏まえて決勝トーナメント出場は
かなり厳しい状況です。
ただ、そんな気持ちを払拭してくれるほど、強豪国の試合ぶりにはただただ感動します。
世界のスーパースターと呼ばれる選手たちは必ずといっていいほど、ここぞという場面できっちり仕事をします。
来週からはいよいよ決勝トーナメントが始まりますが、ますます目が離せません。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「異業種とのコラボ」武澤
【2】「生前贈与による相続税の節税」野村
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【1】「異業種とのコラボ」武澤
昨今、大手企業を中心に次々と新たな取組みを行っています。
以前より、商品を共同で開発し、売り出すケースは多く見られました。
最近の傾向としては、共同での店舗展開が主流になっています。
目的は、新たな集客、販売経路の拡大、売上の増加等です。
始まりは、ユニクロとビックカメラがコラボした「ビックロ」です。
1つのビルに2社がそれぞれの売り場を設け、陳列の融合など協力しています。
今年の4月には、ファミリーマートとカラオケ大手の第一興商がコラボし、1つの店舗に融合した形で出店しました。
コンビニで購入した商品の持込みを解禁したことで、低料金でカラオケを楽しむことが出来るようになりました。
ミスタードーナツとモスバーガーのコラボは、互いの食材を融合し、新商品を開発、新たに「モスド」という店舗を出し話題になっています。
ミスタードーナツは甘いものを求め午後の時間にOLや子供連れの主婦が利用する。
モスバーガーは朝食や昼食として利用するという利用時間に注目し、1つの店舗にすることでお互いの来客が疎らな時間を埋めることが狙いです。
日本郵便?と三越伊勢丹HDのコラボは、共同で合弁会社を設立し、通販事業の拡大を図っています。
日本郵便?の通販は、各地の名産品など食品分野に強みを持っており、三越伊勢丹HDの通販は衣料品や装飾雑貨などに強みを持っていました。
お互いの強みを1つのカタログに集約し、全国約2万カ所の郵便局に配賦しています。
このように上記以外にも生き残りをかけ、続々とコラボ店舗が誕生しています。
中小企業においても、考えるべき取り組みの1つだと感じました。
固定概念に囚われず、自社にはないものを外部から取り込み上手く利用することや提携だけではなく経営自体を異業種とコラボレーションすることで、
更なる発展の可能性が十分あるのではないでしょうか。
簡単には進められない取り組みですが、微力ながら全力でサポートさせて頂きます。
武澤
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【2】「生前贈与による相続税の節税」野村
平成27年1月1日以降に亡くなられた方の相続から相続税の基礎控除額が現行の6割に引き下げられ、特に都心部では相続税申告の対象になる方が増えることが予想されます。
【現 行】
5,000万円+1,000万円?法定相続人の数
【平成27年1月1日以降 】
3,000万円+ 600万円?法定相続人の数
詳しくはコチラ
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf
そこで事前の相続税対策が重要になってくるのですが、今回は対策のうち生前贈与を紹介させていただきます。
生前贈与とは生前に財産を配偶者、お子様、お孫様などに贈与することで、相続税の対象となる財産を減らすことをいいます。
(1)原則として暦年に贈与を受けた方1人につき110万円以内であれば贈与した財産の種類を問わず贈与税は課税されません。
(2)贈与を受ける方は将来相続人になる方だけという制限はないため、相続人にならないお子様の配偶者やお孫様にも贈与をすることが出来ます。
生前に誰に財産を残したいかという意思が明確に伝わります。
(3)贈与した方が亡くなった場合には、亡くなった日から3年以内に贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算することになるのですが、(これを生前贈与加算と呼びます)
この相続の際に財産を受け取らなかった方が贈与を受けた財産は相続財産に加算しません。
これは亡くなる寸前に、不当に相続財産を減らすことを防止するためという背景があります。
仮に財産を残したい方が妻1人、お子様2人、お子様の配偶者2人、お孫様4人の合計9人だったとして全員に年間110万円づつ贈与したとすると、
110万円×9人=990万円
となり年間990万円の財産を贈与税が課税されずに贈与できます。
これを10年続ければ9,900万円の財産を贈与して相続財産を減らすことが出来ます。
相続税対策としては大変有効な手段ですが、これが認められるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
その条件とは
(1)贈与することについて双方の合意があること
贈与をする側が「あげます」、贈与を受ける側が「もらいます」という合意を持って財産を渡すことが大前提となります。
また贈与を受けた方が未成年者であれば親権者の同意も必要になります。
その合意は口約束でも良いのですが、客観的に残すためにも契約書を作成することをお勧めします。
(2)連年贈与にならないようにすること
同じ時期に年間110万円を10年間贈与した場合、最初の年に1,100万円の贈与をして、
それを10年間分割払いして渡していると税務署は考えてきます。
これを連年贈与と言います。
この場合は最初の年に1,100万円贈与があったものとして贈与税が課税されます。
ただし10年間で分割払いする契約書があったり、自動送金や定期積金で贈与したりする
ことがなければ余り心配する必要は無いようです。
相続は発生してからでは対策が不十分です。
また相続対策はお一人お一人の財産などの状況によって大きく異なってきます。
事前の相続対策をお考えの方は是非福島会計事務所にご相談下さい。
野村
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■■ 編集後記
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日本のワールドカップ初戦が終わりました。
率直な感想としては、もう少し粘れたはず、勝てた試合だったはず!というところでしょうか。
せっかくの早い時間での先制点が無駄になったことがとても悔しく、残念でした。
残り試合は、ますます強豪国との対戦になるため、初戦以上に気合を入れて試合に臨む必要があります。
みなさんも日本の勝利を信じて応援しましょう。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「日本固有のものづくり」石井
【2】「社会保険の事務手続き」竹内
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【1】「日本固有のものづくり」石井
最近、ウィスキーを飲むことにはまっています。
主にスコッチのシングルモルトですが、銘柄や年数ごとに、香り、味わいが違い
奥深い世界だと感じています。
色々と興味が湧き、ウィスキー関連について調べていると面白い記事がありました。
近年、日本産ウィスキーが国際的な酒類コンぺの賞を総なめしているとのことです。
繊細でまろやか、本場のスコッチとは類を見ない幽玄的な魅力があるそうです。
この記事から、以前読んだP.F.ドラッカーが日本について語った文章を思い出しました。
「日本は、外国からの影響を自らの経験の一部とする。外国の影響のなかから自らの
価値、信条、伝統、目的、関係を強化するものだけを抽出する。その結果は混合で
はない。15世紀や18世紀の日本画が示すように、一体化である。これこそが、
真に日本固有の特性である」
平たく言えば、日本は外国の非日本的な文化、行動、倫理、美意識を吸収し、
日本的なものに変えていくことができるということです。
まさに、日本産ウィスキーはスコットランドからの影響下から、日本的なものへ引き上げた
一例になると思います。
この独自性があれば、真似でもアレンジでもなく、日本的に昇華させることが出来る
ものはウィスキー以外にもまだまだ可能性があるように感じました。
どうやって、日本産ウィスキーが今の独自な味わいに辿り着いたか、機会があれば蒸留所の
見学に行き、勉強したいと思います。
世界を唸らす日本産ウィスキーの躍進。
続いてほしいですが、
国内で品薄になり、値上がりしないよう願うところです。
石井
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【2】「社会保険の事務手続き」竹内
日が沈むのが遅くなり、日中は真夏のような日が多くなってきました。
仕事帰りの夕暮れの空がとても綺麗なグラデーションになっているのに気付くと、とても嬉しくなります。
しかし…私はこの時期がとても苦手です。
何故ならば、給与計算関係の届出の提出期限や、それらに伴う金額の変更等が目まぐるしくやってくるからです。
昨年は、直接年金事務所へ算定基礎届を提出してきました。
仕組みもよくわからず、言われるがままに準備をし、無事提出が終わったときに安堵したことを覚えています。
この時期に行う届出関係としては、下記のものがあります。
・算定基礎届
・月額変更届
・賞与支払届、総括表
ん~、たった3つなのですが…前職の事務所から毎年のように混乱し何度も確認してしまいます。
そんな時は、下記HPをご参考にしてみてください!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
※月額変更届と賞与関係の届出書に関しては、ページの一番下にある6.参考情報の中の
『随時改定と月額変更届~賞与支払届と賞与支払届総括表』というPDF形式の資料がとても解りやすかったのでお勧めです!
保険料率の変更や、40歳以上の被保険者の介護保険料の発生等も気を付けなければいけません。
それに伴い、源泉所得税の金額も変わってきます。
なので今回の記事が、給与計算を行っている方の再確認や忘れ防止になれば幸いです。
総務として働き始めて1年半が経ちますが、やったことのない手続きはまだまだ沢山あります。
間違えることもありますが、それも経験として吸収していきたいと思います。
そして今年も、確認確認でこの苦手な時期を切り抜けていきます!
竹内
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■■ 編集後記
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いよいよ梅雨の時期に突入しました。
誰もが苦手な季節だと思います。
今年の梅雨明けは例年に比べて遅くなる見込みだそうです。
気象庁の予測では7月下旬から8月上旬になる見込みだとのこと。
気が遠くなりそうですね・・・。
また体調も崩しやすい時期でもあるため、気持ちを前向きに頑張っていこうかなと思います。
今週末にはいよいよブラジルワールドカップも開幕します!
みなさまもくれぐれも食中毒などにはお気を付け下さい。
体調万全の状態で日本代表を応援しましょう!!!
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.287
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「お客様はえこひいきしなさい!」畠中
【2】「現金支出を伴わない節税手法」 宮元
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【1】「お客様はえこひいきしなさい!」畠中
昨年からゴルフを始めました。
主に打ちっぱなしです(笑)
最初はまったく出来なかったことが、練習をするうちに少しずつ出来るようになっていきます。
新しいことを始めるのは楽しいものだとしみじみ思います。
さて、今回は営業・販売に関する本をご紹介させていただきます。
『お客様は「えこひいき」しなさい』 高田靖久
?中経出版 ¥1,512円
2008年に出版された、少し前の本になります。
よくパレートの法則とか80:20の法則とか呼ばれるものがあります。
全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという説です。
この本では、商売上、全売上の75%を全顧客の3割が生み出しているとしています。
そして、その上位3割のお客様をどのように増やし、維持していくのかを説明します。
顧客情報を記録し、誰が上位客なのかを従業員全員がわかるようにしたうえで、値引などの金銭的なえこひいきではなく、「心」で行うえこひいきを勧めます。
この本を読んで、ある顧問先の売上を分析してみたところ、全売上の69%を全顧客の34%が生み出していました。
75%:3割とはいきませんでしたが、この結果には驚きました。
売上がなかなか増えない、忙しいけれども売上・利益が少ないと感じている社長様に一読をお勧めします。
長く経営をされていて、いまさら経営本なんてと思われるかもしれませんが、新たなことには何かしらのヒラメキがあるかもしれません。
畠中
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「現金支出を伴わない節税手法」宮元
会社にとって利益が出た場合、まず経営者の方が頭を悩ますのは、うまく節税できないかということだと思います。
当然、経費を増やすことで利益を圧縮できますが、単に経費を増やすだけでは、それなりに現金支出が伴います。
決算月から2か月以内に納税も控えているのにますます資金繰りが圧迫されてしまいます。
現金支出が伴わない節税の一つのやり方として、経費の一部を未払経理することも会計的には可能です。
しかし、一般的には会社を契約者かつ保険金受取人とするような保険への加入、従業員に対する決算賞与の支払などによる節税の方が経費計上できる金額的にも効果的だと思われます。
ただし、結局のところ多くの資金の支出が伴ってしまいます。
そこで今回、私がご紹介したいのは、現金支出を伴わない節税手法の一つである「有姿除却」という税法特有の制度についてです。
通常、除却とは使用していない資産をスクラップにして破棄等をすることをいいます。
当然、それに伴う除却費用や取り壊し費用もかかります。
「有姿除却」とは、通常の除却と比較して、実際には資産の取り壊しや廃棄等を行っておらず、また、除却費用等もかけずに、まだ資産自体が手元に残っていたとしても、帳簿上から除外経理できることをいいます。
つまり、資産自体の姿を残したまま、資産を除却できるという点が重要なポイントになります。
詳細な要件は以下をご参照下さい。
【国税庁HP】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm
ただし、注意すべきは、実質が伴わない有姿除却は認められないということです。
仮に税務調査が入った場合、調査官から客観的に見て、その除却した資産が将来本当に使えない資産であると判断されなければ、その除却による損失は経費として認められない可能性があります。
税務調査対策としては、有姿除却を行うにあたって、その資産を除却するに至った経緯・理由を具体的に記載した書類等を準備しておくことが有効だと思われます。
税務調査の際、調査官が除却処理された資産を実際に見たときに、それが本当に使用できる状態かどうかの判断をその場でするのは非常に難しいと思われます。
そのため、実務的には記録書類等の書面による根拠がとても有効になります。
もし、今後有姿除却をしたいという資産をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非我々に一度ご相談ください。
宮元
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■■ 編集後記
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長かった繁忙期もようやく終わり、所内も落ち着いた雰囲気を取り戻しつつあります。
6月以降、夏頃にかけて会計事務所は比較的ゆとりのある時期に突入します。
所員としてもほっと一息つけるといった感じでしょうか。
ただ、忘れてはいけません。
7月には半期に一度の源泉所得税納付の時期が迫っています。
そのため、我々も1~6月分の顧問先様のお給料データの収集等に努めなければなりません。
また、お客様がお支払される税理士事務所への報酬や、社会保険労務士、弁護士、司法書士等への支払も
集計する必要があります。
データ収集等でお客様にはご協力をお願いすることになるかと思いますが、
源泉所得税の納付漏れが起こらないよう、是非ともご協力のほどよろしくお願い致します。
宮元 健志
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【1】「読むビタミン 菜根譚」石井
【2】「ガンダム35周年」野村
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【1】「読むビタミン 菜根譚」石井
今回は、私の鞄に忍ばせている本を一冊
紹介させていただきます。
「菜根譚」(さいこんたん)
著者 洪自誠
全訳注 中村璋八・石川力山
講談社学術文庫
価格:1,800円前後
ご存知の方も多いかと思います。
中国の古典で、明の時代に著された処世訓です。
儒教をベースに仏教、禅、道教などの東洋思想を織り交ぜながら中庸に生きることの大切さを説かれています。
著名な政治家や経営者・企業家の座右の書としても知られています。
何か難しそうに感じますが、内容は社会生活の境遇に即したものが多く、訳も平易で読みやすいです。
また、教訓がぎっしり356目録あるので、どこからでも読めます。
私はこの本の活用法として、電車の中やちょっとした待ち時間にランダムにページを開いて、目に付いた目録を読むことにしています。
たとえば今、頁を見開いてみると、
目録68 善と悪の分かれ目
悪いことをしても、それを他人に知られることを恐れる人は、悪事の中にそれでも善に向かう良心がある。
良いことをしても、それを他人が知ってくれるようにと焦る人は、善事をなしたところが、それがそのまま取りも直さず悪の根源である。
忙しい時や気分を変えたい時、短文なので、ものの数分で読めて精神に栄養補給をすることができます。
興味をお持ちになりましたら、
是非お読みください。
石井
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【2】「ガンダム35周年」野村
日本経済新聞5月15日朝刊1面のコラム欄に、TVアニメ「機動戦士ガンダム」が1979年4月7日の放送開始から今年で35周年を迎えたという記事が載っていました。
記事ではジュネーブで始まったロボット兵器を国際的に規制する議論のことで終わっています。
私はガンダムも日経のコラムになるほど出世したものだなーと感慨深く記事を読みました。
そもそもガンダムのTVアニメは30分の玩具CMと位置付けられ、スポンサーも玩具が売れてくれればそれで良いとされ、制作側も子供向けに玩具が売れるように作っていました。
しかしガンダムを作った富野監督は、TVアニメもストーリーが面白くなければ作っても意味が無い、ストーリーさえ面白ければ商業的にヒットするはずという信念の基に、子供向けではなく大人が見ても面白いものを作ることに専念しました。
新しい試みは、当初上手く行かなかったのも事実ですが(最初のTVシリーズは視聴率が上がらず打ち切りになっています)、徐々に評価が高まり映画やプラモデルが爆発的にヒットし社会現象となりました。
映画化に当たっては、アニメなんてという松竹側に対し、これからの映画はアニメが上位を独占すると富野監督は啖呵を切ったといいます。
事実劇場公開した年(1981年)は映画興行収入の年間1位となり、1作目で終わらせるつもりだった松竹側に3作目まで制作することを認めさせました。
近年においてもアニメは映画興行収入でも常に上位にいます。
35年経った今でもガンダムは関連商品も含めて新作が制作され、日本だけではなく世界を股にかけた一大市場を築いています。
既存の考えに囚われるのではなく、新しい発想で仕事をしていけば新しい顧客、新しい市場が生まれていくことを、ガンダムを通じて考えさせられました。
野村
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■■ 編集後記
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芸能人による覚せい剤使用のニュースがまた世間を騒がせています。
ニュースで取り上げられる芸能人は、必ずと言っていいほど、お金と地位と名声を手にした成功者です。
一般人の世界では有り得ないことですが、芸能界に限って言えば、このような犯罪を犯したとしても、
時間が経てばまた芸能活動を再開するというのが慣例です。
一部例外はあるにしろ、一般人からしてみると、理解できません。
近年、覚せい剤による犯罪は比較的お金にゆとりのある50代で最も増加傾向にあるとも言われています。
決して、若い人だけに限った犯罪ではないようです。
日本は平和で安全な国だと言われてはいますが、そのイメージが払拭される日はそう遠くないかもしれません。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.285
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.285
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 05. 19 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「消費税に係る会計資料のお願い」 所長代理 甲斐 昭彦
【2】「深海生物」竹内
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【1】 「消費税に係る会計資料のお願い」 所長代理 甲斐 昭彦
皆様ご存知のように、4月1日より消費税の税率が8%になりました。
3月までは、全て5%で処理してきたので気にもしてなかった問題が発生しています。
それは、しばらくの間2つの税率が混在してしまう事が原因です。
3月以前の取引については5%、4月以降の取引については8%と区分けして会計処理をしなければならない為です。
今回は、会計資料をご準備頂く際に、皆様にお願いしたい重要な部分をお伝えしたいと思います。
【現金出納帳】
「領収書の日付=現金出納帳の日付」であれば、その日付で判断しますのでこれまでと同じ記帳で結構です。
但し、精算日など実際に使用した日とは違う日付で記帳する場合には、必ず摘要欄にいつ利用した分なのか「○月○日」とご記入をお願い致します。
【銀行口座(通帳のコピ-など)】
銀行引き落としですと、4月に引き落とされる分はその殆どが3月分(5%)となるケ-スが多いですが、厳密には3月末日締めで請求されている場合に限ります。
4月以降の通帳に3月に利用した分がある場合には?など分かるように印をつけて下さい。
混ざって引き落としされる場合には3月分○○○○円、4月分○○○○円というようにメモ書きをお願いします。
カードの引き落としなども利用日の判断が必要ですので、必ず利用明細のコピ-を添付して下さい。
【請求書(仕入など)】
末締めの請求書の場合は○月分と記入してください。末締め以外の場合には取引日などが分かるように請求書のコピ-をご準備願います。
特に翌月払いではなく翌々月払いなどサイトの長い仕入先などは数か月間この作業が必要となります。
今回は経費に限定しましたが、売上も同様の処理となります。
現場では3%の増税以上に、実際には30%以上手間のかかる改正ではないでしょうか。
福島会計も会計ソフトの入れ替えなど、とても3%では収まらない負担が・・・。
ともかく頑張ります。
所長代理 甲斐 昭彦
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【2】「深海生物」竹内
最近、日本海側ではリュウグウノツカイやホテイエソ、ダイオオイカ等…多くの深海生物が漂着したり、定置網にかかったたりしているそうです。
天変地異などと騒がれていますが、一方では今年の日本海は水温が低かったため、
冷たい海水圏に生息する深海魚が海面近くまで上がってきてしまった事が原因であるとする見解も。
こんな事を予期していたかのように、巷では少し前から深海生物が流行っているようです。
私も興味があり、2ヶ月ほど前にコンビニに並んでいた深海生物の本を購入しました。
深海の明確な定義はないらしいのですが、一般的には水深200mより深い海を深海と呼ぶとのこと。
なんと、海全体の体積の約80%が深海だそうです!
有名なオウムガイや、最近話題になっているダイオウグソクムシ(ダンゴムシみたいな生物)を始め、
十数年前に『氷の妖精』で知られたクリオネ(ハダカカメガイ)も水深600mで生息が確認されている深海生物。
意外と過去に深海生物について、興味を持ったことがある方が多いのではないでしょうか?
深海生物は光がなく、冷たく、そしてとてつもなく高い水圧という過酷な環境に生息している生物です。
独自の進化を遂げ、様々な形や色になるため、想像の範囲を超えた驚きを与えてくれる生物は少なくありません。
そして広い深海で数少ないパートナーと出会い、子孫を残す…
もし出会えなければ発見される前に絶滅してしまうことだってあります。
とても神秘的です。
研究は続いていますが、なぜ過酷な環境に対応出来ているのか不明な生物もたくさんいるそうです。
まだまだ仰天するような未知の生物がいるに違いありません!
そんなワクワク感を与えてくれる深海生物に、新種が発見されることが楽しみです。
深海生物を専門に扱った水族館もあるそうなので、是非遊びに行ってみたいと思います。
※余談ですが、ダイオオイカは噛めば噛むほど不味くなるそうです。
とても気になります。
竹内
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■■ 編集後記
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いよいよ今週が税理士試験の申込期間最終日です。
今年行われる第64回税理士試験は、平成26年8月5日(火)~平成26年8月7日(木)の日程で行われます。
今年は、弊社でも多くの所員が試験を受験します。
税理士試験まで、残すところあとわずかです。
所員一同、気持ちを引き締めて仕事と勉強に取り組んで行こうと思います。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 05. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「とんでもないお金持ち」所長税理士福島康晴
【2】「役員報酬を決める際の注意点」佐藤
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【1】 「とんでもないお金持ち」 所長税理士 福島 康晴
5月は1年で1番申告件数の多い月です。ゴールデンウィークも関係ありません。
年末調整、法定調書等、確定申告と続いた繁忙期の最後のひと踏ん張りです。
ところで先日、新宿通りの商店会を中心としたゴルフコンペに、新宿税理士会の一員として参加しました。
参加者はお金持ちがいっぱいでした。
会長はあの通りで有名な、某フルーツ店の社長でした。
要はあの通り沿いのビル所有者がいっぱいいたということです。
同じ組の65歳男性は、昼食時に食欲がないとおっしゃる。
理由はフランスから帰ってきたばかりで生ガキをはじめ、飲みすぎ食べ過ぎた挙句とのこと。
そもそも、フランスに行った理由が、
奥さんと「なんか美味しいものでも食べに行こうか」が始まりだそうです。
もうお一人は70過ぎのご婦人で元日活の女優さん、旦那さんは新宿西口方面のビル所有者。
そんな同伴者の残り二人は私を含めたしがない税理士という組み合わせでした。
優勝したのは80過ぎのおじいちゃん。
「69歳まで毎日その日のうちに家に帰ったことはなかった」と自慢されていました。
推定総資産が150億円と今言われているタモリさんが、
「いいともが終わって仕事がなかったら、酒飲み過ぎで半年で死んじゃう」と冗談を言っていました。
私も家賃収入だけでいくら飲んでも使い切れないくらいの収入があったら、死んじゃうかも。
とにかく、東京にはとんでもないお金持ちが沢山いることは分かってはいましたが、
改めて実感させられました。
と同時に、それは他人事で、自分は自分の足元を見つめてしっかり仕事をしなきゃと思いました。
所長税理士 福島 康晴
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【2】「役員報酬を決める際の注意点」佐藤
今回は、役員報酬を決める際の注意点について検討したいと思います。
役員に対する給与は、オーナー会社の場合、その金額を比較的自由に決定できることから、給与として費用計上できる範囲に厳しい制限が設けられています。
無制限に役員報酬としての費用計上を認めてしまうと、利益が出た時には、役員報酬の金額を操作することで法人税を意図的に節税することができるためです。
先ず、役員報酬を決める際の手続上の注意点を挙げると以下の通りです。
(1)役員報酬の変更は、原則として会計期間開始日から3カ月以内にしなければなりません。
(2)会計期間開始から3カ月以内に役員報酬の金額を変更した場合、その月以降は特別な事情がある場合を除いて、金額変更は認められません。
(3)役員に対する賞与は、事前に支給金額、支給時期を税務署に届出ている場合を除いて、経費として認められていません。
以上のように、役員報酬については非常に厳しい制限が設けられています。
上記(2)において、金額変更が認められる例外としては、会社の経営状況が著しく悪化した場合、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重要な変更があった場合などがあります。
また、事実を隠ぺいした仮装経理によって支給した役員報酬は理由なく経費として認められません。
仮に、上記(1)~(3)の条件をすべてクリアしていたとしても、支給金額が不相当に高額な場合も同様に経費として認められません。
このように、役員報酬の金額変更をご検討される場合には、税制上のルールに基づいた検討を行う必要があります。
次に、役員報酬の金額を決める際に考慮すべき点を検討します。
会社に利益が残るような場合、役員報酬の金額を多く設定すれば、その分、会社の利益が減り、結果として法人税が安くなるかもしれません。
しかし、支給した役員報酬の金額すべてが経費として認められる訳ではないため、一概に法人税の節税になるとは言えません。
また、役員報酬を増額すると、その分、個人負担としての所得税、住民税が増税となり、場合によっては社会保険料の負担が会社と個人の両方にありますので注意が必要です。
役員報酬を決める際は、近時の法人税、所得税・住民税増税、社会保険料の負担増という要素を考慮し、下記の3つの方向性から会社の資金繰りを検討する必要があります。
(1)個人にキャッシュが残るような金額設定
(2)会社にキャッシュが残るような金額設定
(3)(1)・(2)を加味した上で、会社、個人双方にとって最もキャッシュが多くなるような金額設定
つまり、想定される会社の利益を、法人と個人にどのように分配し、会社の資金繰りの面からどれだけ双方にメリットがあるように設定するかという問題がとても重要になります。
各会社様の個別事情により、最適な役員報酬の金額は全く異なりますので、担当者とじっくりご相談の上、役員報酬は細心の注意をもってご検討ください。
実務上、想定される役員報酬に関する具体的な事例を基にしたQ&Aが国税庁から公表されておりますのでご紹介させていただきます。
【役員給与に関するQ&A参照】
→https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
佐藤
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■■ 編集後記
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みなさま、GWはいかがだったでしょうか。
我々は3月決算法人の申告に向けて、いよいよ大詰めです。
所員一同となって、この繁忙期を乗り切っていきたいと思います。
今年は、地球温暖化対策及び節電の取組が重要であることから、環境省でも「クールビズ」期間が5月1日から始まるようです。
弊所では5月1日より、クールビズを実施しております。
下記の期間中、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にて対応させて頂きます。
■実施期間:平成26年5月1日~平成26年10月末日
当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.283
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.283
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 04. 28 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「オンリーワン」武澤
【2】「不動産賃貸による節税効果」宮元
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【1】「オンリーワン」武澤
全国には、約1万5千社のタクシー会社(法人事業者)があります。
各タクシー会社それぞれ独自のサービスを提供し、日々お客様の獲得に努力しています。
その中でも、地方にはこだわりのサービスを提供するタクシー会社が存在することを最近知りましたので、ご紹介したいと思います。
1.究極のおもてなしタクシー(毎日の予約率9割以上)【広島】
・ドアサービス(運転席を降りてドアの開け閉めを行う)
・運転手の自己紹介(安心感を与える)
・乗車報告時に無線よりお礼を伝える(裏方も感謝の気持ちを伝える)
・お客様が会話好きな方かを判断するため、天気の話をして即座に判断、
話をしたくない方には控える気遣い(お客様への気遣い)
・会社に笑顔測定器があり、毎朝必ずチェックし100%に達しない運転手は
運転できない(全員が自然と笑顔で接客)
・お釣りを渡す際に、10円入りのポチ袋を渡す(リピートコールをして頂くため)
・お客様下車時に、後部座席の忘れ物を徹底チェック(忘れ物が無くなった)
2.希望者に通常よりもゆっくり安全運転をするタクシー 【関東】
・通称タートルタクシー
・妊婦・高齢者・車酔いがひどい方などのニーズ対応
・後部座席についているボタンを押すと、通常よりもゆっくり安全運転走行をしてくれる
・会社の運転手1,150人のうち、厳しい研修をクリアーした70名のみが対応
3.スイーツ専門タクシー 【神戸】
・2時間の貸切で神戸市内のスイーツ店を何件でも回る
・お客様の好みのスイーツに合ったお店情報やスイーツ情報を提供
・ドライバーは、常に最新の情報を提供するため、休日等に新商品や新店舗をリサーチし、
情報誌等に負けない情報を提供
4.忘れもの防止システム 【東京】※近々導入される予定
・4台のカメラ(後部座席足元2か所、後部座席天井、トランク)により、
乗車前と乗車後の変化を判断し、忘れ物がある場合は、ブザーで直ぐに運転手に知らせる。
※他にも、今回ご紹介できなかった数多くの独自サービスがあるようです。
各社とも、お客様第一主義の視点からニーズに合った独自のサービスを、会社一丸となって提供しています。
ほとんどのタクシーは、目的地までに早く正確に行くことが一番の目的になっています。
地域や環境により、お客様のニーズは色々あると思いますが、
もしかしたら、効率や利益を追求するあまり、見落としている部分なのかも知れません。
他社には無い「オンリーワン」なサービスや商品を提供することが不可欠です。
我々自身も当然なことであり、各顧問先の皆様につきましても生き残りをかけて取組むべき課題です。
簡単には出せない答えだと思いますが、全力でサポートさせて頂きたいと思います。
武澤
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【2】「不動産賃貸による節税効果」宮元
平成25年の税制改正によって相続税の基礎控除が6割に引き下げられ、併せて相続税率の引き上げが行われます。
基礎控除と税率の改正に関して具体的には以下の通りです。
現行 :5,000万円+1,000万円?法定相続人の数
改正後:3,000万円+ 600万円?法定相続人の数
税率については、最高税率が50%から55%に引き上げられます。
【参照URL】
→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf
この改正は平成27年1月1日以後の相続から適用されます。
特に首都圏での影響は大きく、相続税の申告対象者が増えることが予想されています。
最近では不動産投資を行う若い方も増えているため、不動産を保有する方も今後増えてくることも考えらます。
不動産の有効活用という意味では、年齢を問わず、
相続税の対策として一番有効なのは、とにかく事前に対策を考えておくことです。
その有効な手段の一つとして、今回は不動産賃貸について、簡単にメリット・デメリットをご紹介させていただきます。
まずメリットですが、大きく分けて以下3つのポイントがあります。
(1) 相続税が安くなる
(2) 所得税の節税が図れる
(3) 固定資産税が安くなる
【前提】
首都圏に土地を持っていたAさんは、銀行から借入をして、その上にマンションを建設し、不動産賃貸経営を始めました。
Aさんの住む地域では借地権割合70%、借家権割合30%と仮定します。
(1) 相続税が安くなる
土地の上に賃貸物件を建築した場合、更地で保有している場合に比べて、土地の評価額が約2割、賃貸物件についても約3割それぞれ評価額を下げることができます。
それに加えて、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることによって200?まで土地の評価額を50%下げることができます。
更に銀行からの借入金については、負の財産として相続財産からマイナスすることができます。
(2) 所得税の節税が図れる
Aさんは不動産賃貸に伴い、賃貸収入を得ることになりますが、土地建物に係る固定資産税、賃貸物件の減価償却費、
借入に伴う利息はすべて賃貸収入に係る必要経費となるため、その分所得税を安くすることができます。
仮に、不動産所得がマイナスになったとしても、他に事業所得や給与所得がある方は、損益通算することもできます。
(3)固定資産税が安くなる
賃貸物件が建てられた土地については固定資産税が約1/6になる優遇措置があり、
新たに発生する建物に係る固定資産税についても3年間1/2になる優遇措置があります。
一方、不動産賃貸経営のデメリットとしては、空室によるリスクがあります。
賃貸収入が無くなると、当然日常の資金繰りが厳しくなり、賃貸物件の建設に伴う借入金の返済も滞る可能性が出てきます。
更には、相続税にも影響してきます。
賃貸物件やその土地の評価をする際には、床面積に応じた賃貸割合を加味して評価がされるため、
空室が多い状況だとその分評価額が上がってしまいます。
つまり相続税が発生する可能性が高くなります。
また、不動産賃貸において「一括借上」とい仕組みも存在します。
簡単にいうと、不動産管理会社が物件を借り上げて、入居率100%としての家賃を保証してくれるという制度です。
これだけ聞くと、空室リスクを回避できると思われがちですが、単純にそうはいきません。
家賃の金額が契約更新によって下がった場合、不動産管理会社が万が一倒産した場合などを考慮すると、不動産オーナーにとってかなりのデメリットとなります。
そのようなリスクがあるにしても、土地を更地で保有するよりは、相続税の節税対策としては有効です。
相続税は現金一括納付が原則となっているため、賃貸収入がない状況での納税は資金繰りを圧迫することになります。
特例として延納(相続税の分割払い)や物納(現金の代わりに財産で納税する方法)が認められていますが、
延納は利子が発生しますし、物納は更地で持っている土地の方が換金性が高く、賃貸物件を建設することが不利になることが考えられます。
相続は発生してからでは対策が不十分です。
また、相続税対策は納税者の方の状況によって大きく異なってきます。
何かお困りのことがありましたら、事前に我々までご相談下さい。
宮元
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■■ 編集後記
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今週からいよいよGWが始まります。
平日にお休みを入れて長期休暇を取られる方も多いことでしょう。
日頃の仕事の疲れを癒すために、旅行に出かけるのも良い気分転換になると思います。
先日、あるお客様のところへご訪問させていただいた際に、ジョホールバルの話をお聞きしました。
昔、サッカー日本代表がW杯出場を決めた場所です。
気づけばブラジルW杯まであと2か月となりました。
日本の開幕試合がとても待ち遠しいです。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「社員の働くモチベーション」佐藤
【2】「自転車に対する道路交通法改正」野村
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【1】「社員の働くモチベーション」佐藤
普段からよく耳にする、『モチベーション』という言葉。
和訳すると『動機づけ』という意味で、行動を始発させ、自身の掲げる目標に向かって維持・調整する過程・機能のことを指します。
より端的に言うと、『やる気』と言えるかもしれません。
経営者の皆様にとって、「いかに従業員をやる気にさせるか」というテーマは、会社を経営するうえで最も重要なことの一つであると思います。
今回、動機づけの過程について注目した理論研究から、社員のモチベーション向上のための要因について、掘り下げて考えてみたいと思います。
まず、前述の理論がどのようなものかというと、「人間は主観的な期待価値を最大化する結果を予測して行動する」という考えをもとに、人がどうやって動機づけられるのかという「過程」に着目したものです。
(モチベーションの度合い=行動によって得られると予測される主観的な価値X行動が成功する主観的な確率予測(報酬))
これを理解することで、経営者ないしは管理職の方が、そのための戦略と、達成した目標の成果の魅力を考えるというものです。
人の期待価値を最大化するためのモチベーションの根源(報酬)は、2種類あります。
1.外的報酬:昇給、昇進、ボーナス、福利厚生、ステータス、企業のバリュー、表彰等
2.内的報酬:仕事自体の面白み、達成感、成功感、満足感、共有感など
外的報酬は、相対的なもので、「他よりも多い・良い」というような比較対象が可能な価値です。
内的報酬は、自分自身の絶対的価値観からくるもので、他との対比ができない価値です。
一般的に20代から50代後半の時期は、家族を支えていく、マイホーム購入等、多くの支出が伴いますので、外的報酬の比重が高まってしまうことが考えられます。
50代後半以上の方々で、ある程度外的報酬に満足している場合、達成感や成功感を感じられる内的報酬に動機づけされることが考えられます。
当然ではありますが、人それぞれモチベーションを外的・内的報酬のどちらに主軸を置くかは、現在の状況、性分等々様々な要因により異なります。
経営者・管理職の皆様は、それを見極めたうえで社員のモチベーションを引き出す戦略を立案していくことが要求されます。
外的報酬からのモチベーション向上アプローチは、表彰制度などが挙げられます。
ある企業を例にしますと、
1. サイバーエージェント・・「ベストマネージャ賞」「ベストプレイヤー賞」など
(効果)期間が定められているため、従業員は期間内に成果を上げるように集中する。
2. ビューティサロンモリワキ・・」「年間総合売上最優秀店」「年間売上際優秀者」
(効果)短期的な売上を言わなくなり、一瞬売上が低下したが、徐々にスタッフの満足が上がり、定着するようになり、売上があがった。
内的報酬では、社員に選択の機会を与えること、自律性が確保されること、行動に対する納得感を感じさせる取り組みが挙げられます。
1. 柔軟な労働時間制度の導入
例)変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制の導入
2. 年次有給休暇の取得促進
例)年次有給休暇の計画的付与、リフレッシュ休暇、半日休暇等の導入
3. 残業時間の削減
例)ノー残業デー・ノー残業ウィークの実施、代休制度の導入
4. 自己啓発・地域活動の支援
例)有給教育訓練休暇、短時間勤務制度の導入、ボランティア休暇等の導入など
5. 仕事と育児、介護の両立支援
例)育児休業・介護休業の取得促進、育児・介護からの職場復帰支援の実施
上記のような取り組みは、従業員が望む働き方を実現すると同時に、働き方に関する責任を従業員自身にも持たせるという、ある意味厳しい組織であると言うこともできますが、
従業員自身が自律的であることを促す組織は、働き方そのものや仕事の進め方に従業員が関与する度合いを高め、仕事に対するモチベーションを高めることが可能となります。
佐藤
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【2】「自転車に対する道路交通法改正」野村
先日、5年振りに自動車免許の更新に免許センターに行ってきました。
そこで行われた近年の道路交通法改正の講習の中で、いくつか気になるものがありました。
危険運転に対する罰則の強化、自転車の通行ルール等の整備などです。
近年の道路交通法改正はこちら
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどの危険運転に対する罰則の強化は、痛ましい交通事故が後を絶たないことから当然のことだと思いますが、
自転車に対する改正がいくつも盛り込まれているのが、私としては意外でした。
普段は自転車に乗る機会が少ないので、改正がニュースで報じられていても気にしていなかったのかもしれませんが、講習でも自転車の取り扱いについて時間を割いていました。
改正に至った理由はやはり事故が増えてきているということです。
自転車だからと軽く考えている人が多いと思いますが、歩行者と自転車の接触事故で歩行者に大けがをさせ、何千万円もの損害賠償金の支払判決が出るケースも多く、
自転車に乗る場合は自動車と同じく損害賠償保険に入った方が良いと思います。
改正で、自転車は原則車道の左側部分の路側帯を通行するものとして(右側通行をした場合は「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)、
例外で歩道を通行できる場合として、
(1)自転車通行可の標識や標示があるとき。
(2)車道通行が危険と認められる者(13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、一定の身体障害者)が自転車を運転するとき。
(3)車道や交通の状況からみてやむを得ないとき。(道路工事や駐車車両等により車道を通行すると危険な場合をいいます)
となりました。
歩道を通行する場合も、歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるようなときは一時停止することとなっています。
自転車の検査等に関する規定も新設されブレーキの無い自転車(ピスト自転車など)に乗ると5万円以下の罰金が科されることとなります。
自転車といえども、相当のスピードが出るため走る凶器となります。
私も自転車に乗る際は、安全運転を心掛けて行きたいと思います。
野村
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■■ 編集後記
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連日、韓国の旅客船沈没事故のニュースが報道されています。
様々な原因が報道されていますが、真相は未だ解明されず。
旅客船が日本製だったこともあり、個人的にはとても結末が気になります。
映画タイタニックでは、船が沈没する様子が緊迫した状況下で描かれていますが、
韓国の事件もまるで映画のワンシーンのように残酷で悲惨な光景でした。
今もなお、船内での無事を信じて、生存者を待つご家族のお気持ちを考えると
本当につらい気持ちになります。
早急に真相の究明がされることを願います。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「消費税率の引き上げと消費者感覚」畠中
【2】「消費税増税前の駆け込み需要に思うこと」石井
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【1】「消費税率の引き上げと消費者感覚」畠中
東京の桜が満開となり、神田川沿いの花見を楽しみながら歩いて事務所に出社しました。
春ですね。
4月1日、消費税率が8%に引き上げられました。
先日、よく行くお蕎麦屋さんにお昼を食べに行くと、壁に張られたメニューと値段はそのままだったのですが、
お会計のときにその金額に8%消費税を上乗せして請求されました。
550円のざるそばが、594円に…
かなりの値上がりです。
そして、不意打ちをくらったような感覚。
3月までは、550円が税込でしたので、
550円÷1.05=523円(税抜き)
523円×1.08=564円(税込8%)
が正しいはずです。
これまでは税込価格を表示する総額表示が義務付けられていましたが、
消費税率の引き上げにともない、平成29年3月31日までの間は、表示する価格が
税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税抜価格での表示が認められています。
お蕎麦屋さんのケースでは、レジに行くまで表示価格が税抜であることがわからないため、
「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている」とは言えず、法的に問題があります。
何よりも、お客さんに不意打ち感を与えてしまったところに、商売上の問題があります。
お店としてはお客さんを騙すつもりなどは毛頭なかったはずです。
例えば、「当店の価格表示は税抜きです。」と一枚壁に貼っているだけで良かったのです。
消費税率の引き上げが消費者の行動にどのような影響を与えるのか、
そして税率アップに対するお店の対応が消費者にどのような印象を与えるのか。
慎重に検討しなければならないと考えさせられた出来事でした。
もし、このメルマガを読まれた事業者様でお蕎麦屋さんのような価格表示をしている方が
いらっしゃいましたら、再度ご検討いただければと思います。
畠中
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【2】「消費税増税前の駆け込み需要に思うこと」石井
平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%へ増税になりました。
増税後、私はいつも手に取る商品の支払いが割り高に感じてしまい、まだ8%に馴染んでない状況です。
今回お話したいのは増税前にあった駆け込み需要についてです。
ニュースを見ますと、スーパーではトイレットペーパーやカップ麺が飛ぶように売れ、
ガソリンスタンドは給油を待つ渋滞の列をなし、デパートの3月の売上は前年比約30%増だったそうです。
私もスーパーで日用品を買い込みました。
高額な買い物では消費税3%の差は大きいですが、日用品ではせいぜい数百円程度の得にしかならないので、
レジを待ったり、渋滞に並んだり、時間の使い方を見ますと、機会費用の考えでは不合理のように感じます。
ですが、同じ買うなら少しでも安くと考えるのが人情です。
逆にお店側は、割引やクーポン券を駆使しても集客が難しい中、
増税前の税金の節約となると一時的とはいえ駆け込み需要が起きるのは複雑な気持ちではないでしょうか。
私を含め消費者が税金の負担に対して神経質になってしまうことがあるのではないかと思いました。
支払った税金を国がどのように使っているのかが不透明な点にあるのかもしれません。
ですが、駆け込み需要で行動をとるより、実際に必要なものを必要な時に買う
合理的で冷静な消費行動をとっていきたいものです。
石井
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■■ 編集後記
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来年春を目途に、いよいよ日本郵政が株式上場することになりそうです。
みなさんもご存じかと思いますが、日本郵政は国(政府)が株式のすべてを保有する会社です。
株式上場に向けて、国としては、保有株式を一部売却し、それによって得た利益を東日本大震災の復興財源に充てること、
それと同時に株主を募ることなどを狙いとしているそうですが、少なからず株式市場に影響を及ぼすことは間違いないでしょう。
日本郵政の株価は総額12兆円とも言われています。
小泉政権によって郵政民営化が行われ、経営不振に陥っていた会社を立て直すことはできるのでしょうか。
今後の動きに注目です。
宮元 健志
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