メールマガジン Top Eye Vol.280
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.280
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 04. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「印紙税の改正について」 所長代理 甲斐 昭彦
【2】「親の年収と学歴」佐藤
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【1】 「印紙税の改正について」 所長代理 甲斐 昭彦
4月1日から消費税が8%になりましたが、事業をされている方にもう1つ重要な改正があります。
それが印紙税の改正です。
現在、領収書に貼り付ける印紙は、記載金額が3万円以上で200円となっていますが、4月1日以降は、記載金額が5万円以上からと軽減されました。
領収書を発行することが多い事業者にとっては、有難い改正です。
同時に、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長(平成30年3月31日まで)及び拡充も行われており、
その適用期間と各契約書の範囲についても示されています。
【参考URL】
→国税庁http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
特に不動産関係のお客様には嬉しいと同時に注意が必要です。
お客様から印紙税の質問が度々あるのですが、我々が悩むのはそれが業務委託契約なのか請負契約なのかという点です。
難しくなってきましたが、もう少しお付き合いください。
業務委託契約とは、その多くは民法上の請負契約、又は(準)委任契約に分類されます。
その違いは、前者が法律行為を依頼する契約(弁護士、税理士などの顧問契約)であり、
後者は法律行為ではない行為(コンサルティング契約など)を依頼することとなります。
これらを総称して、業務委託契約となっています。
では、請負契約との違いはというと、もうお気づきの方もいると思いますが請負契約は依頼を受けた者が業務の完成を約束し、
その結果に対し依頼者が報酬を支払うことを約束する契約であり代表例では建設工事などが挙げられます。
業務委託契約が特定の行為をすることを委託し、仕事の完成・成果物の引渡しは約束されていない点。
又は、期間を定めて何らかの業務を依頼し、その期間中何らかの業務を行い報告をする事を目的としている点などが大きく違うのです。
結果として、印紙税については、請負契約書は「課税文書」となるのに対して、委任契約書は「非課税文書」となります。
この判断により、税額に影響が出ますので要注意ですね。
消費税の増税ばかりが注目されていて、ご存じない方も多いようです。周りに知らない方がいらっしゃいましたら教えてあげて下さいませ。
所長代理 甲斐 昭彦
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【2】「親の年収と学歴」佐藤
朝の通勤時間に新社会人、大学に入学したての学生であろう方々を目にするようになりました。
皆さんどのような夢や希望をもって新生活を送っているのでしょうか。
大学生を見て、ふと最近の読売新聞のコラム記事を思い出しました。
親の年収や学歴が高い家庭の子どもほど学力が高い傾向にあるというものです。
知識の活用力などをみる小6算数問題で、
親の年収が「1500万円以上」の子どもの平均正答率は71・5%、
「200万円未満」は45・7%。
中3の数学Bでは、
「1500万円以上」は53・4%で、
「200万円未満」の30・0%。
確かに大きな開きがあります。
学力格差は、所得格差に強い正の相関を持つということでしょうか。
そんなことはないと反論したくなりますが、事実、親にある程度の収入がないと塾代などの教育費が負担できない、
大学への進学を諦めなくてはならないということもあるかもしれません。
個人的には生きていくうえで学歴なんて関係ないと思っていますが、学歴も大切だなと感じさせられる社会であることも事実です。
政府は社会保障の財源充実のために消費税増税をと謳っていますが、
少子高齢化の中で、これからの国を支えていく若い世代にとって、
親の所得に影響されることがないような平等な教育とそれに関する支援の拡充(奨学金制度の見直しなど)を期待したいです。
佐藤
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■■ 編集後記
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ここ数日で消費税増税による便乗値上げをすごく実感しています。
ここのランチこんなに高かったっけ!?
レジにもっていった商品が値札より高かった(よく見たら小さく税抜きと記載されていた)。
最近、そんな思いばかりしています。
本来、3%の消費税分だけが値上げされるべきところを、目を疑うような値上げをしているお店もちらほら見受けられます。
いわゆる便乗値上げです・・・。
消費者としても、これを機に、消費税を強く意識することになるでしょう。
今回の増税は、消費が冷え込むとの懸念があるなかで、国民の税に対する関心が高まるというメリットもあると考えられます。
国の政策を期待するだけではなく、我々自身も税についてより深く考えて、
日頃の生活から冷静な判断ができる目を養っていく必要があるのではないでしょうか。
何事も「ピンチはチャンス!?」かもしれません。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 3. 31 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「中小法人の優遇措置」宮元
【2】「身近な消費税アップ」野村
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【1】「中小法人の優遇措置」宮元
中小法人の抱える問題として、事業承継問題や人材の育成等があると思いますが、
約8割が赤字と言われる中小法人にとって、やはり資金繰りと税負担が一番の課題になると思います。
アベノミクスがどこまで中小法人に波及しているのか定かではありませんが、
多くの顧問先様からは、「まだまだ景気が良くなっている実感なんて湧かない」というご相談をよく受けます。
今もなお、中小法人を取り巻く経営環境が厳しいことは間違いないでしょう。
しかし、そんな中小法人を支援する、様々な税制上の優遇措置が用意されていることをみなさんはご存知でしょうか?
※以下、法人税法上の法人区分として資本金1億円以下の法人を「中小法人」と定義します。
中小企業法における「中小企業」の定義と若干範囲が異なりますので、詳細は以下をご参照下さい。
【中小企業庁HP】
→http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html
これからご紹介する税制上の優遇措置は中小法人にのみ認められているものであり、資本金1億円超の大法人については適用が認められません。
(1)法人税の軽減税率
年800万円以下の所得金額について、法人税率が15%となります。
※大法人については25.5%
(2)留保金課税の不適用
本来、同族会社が必要以上に内部留保した利益に対して、通常の法人税等とは別に追加課税されますが、
中小法人にはこの制度は適用されません。
(3)貸倒引当金の計上
大法人(銀行、保険会社、証券金融会社等の一部業種を除く)については、今後貸倒引当金の計上が認められなくなりますが、
中小法人については引き続き貸倒引当金の計上が認められています。
(4) 交際費等の損金不算入
中小法人については、支出した交際費のうち年間800万円までは税金が課税されない定額控除限度額が設けられていますが、
大法人には認められていません。
(5)青色欠損金等の損金算入限度額の不適用
法人税法上の過去の累積赤字がある場合、中小法人については全額を所得と相殺することができますが、
大法人であれば、所得金額の80%が限度とされています。
(6)欠損金の繰戻還付の適用
中小法人の場合、前期が黒字で当期が赤字の場合、前期に納めた税金について還付請求をすることで一部税金が戻ってきますが、
大法人はこの制度の適用を受けることができません。
※資本金5億円以上の大法人の完全支配子会社になっている中小法人については、上記(1)~(6)優遇措置の適用がないことに注意が必要です。
ここでご紹介した制度はほんの一部にすぎません。
他にも、設備投資を増やしたい場合、試験研究を行った場合、従業員を多く採用した場合、少額の資産を購入した場合等、
多くの場面で税制上の優遇措置を受けることができます。
※一部、大法人についても適用が認められている制度もありますが、基本的には中小法人にとって有利な制度内容となっています。
会社の経営戦略に応じて、税制上の優遇措置を上手く活用していくことが重要です。
何かございましたら、お気軽に担当所員までご相談下さい。
税制上、納税者であるお客様にとって最も有利になる方法を我々からご提案させていただければと思います。
宮元
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【2】「身近な消費税アップ」野村
ついに消費税率のアップが迫ってきました。
4月1日からは、様々なものが値上げされることとなります。
しかし単純な消費税3%アップ分の値上げだけではなく、さらに値上げされるものもあります。
例えば飲料の自動販売機は120円から130円になるそうです。
本来なら120円÷105%×108%=123円になるところなのでしょうが、機械が1円単位のお釣りに対応できないことから一気に10円の値上げになります。
一部の飲料は120円に価格を据え置くことで、自動販売機売上全体として3%の値上げになるようになっているそうですが複雑な気分です。
ワンコイン100円で買えていた時代が懐かしいです。
ワンコインといえば、500円のワンコインランチは550円に値上げするところもあるそうです。
もともと500円で良くやっていけるなあと思っていたのですが、やはり厳しかったのでしょうか。
他にも牛丼チェーン大手3社が280円と並んでいる牛丼並盛の価格は、吉野家が300円、松屋が290円に値上りします。
単純に消費税率だけでなく円安の影響による輸入材料価格の上昇も理由としてあるのでしょうが、懐は寂しい限りです。
しかし、すき家は逆に値下げして270円になるそうです。
他の2社に比べ安さをアピールすることで集客を狙う戦略のようです。
また電車賃については、切符を現金で買う場合は飲料自動販売機と同じく機械の対応の関係で10円単位の値上げですが、
suicaで乗車する場合は1円単位の値上げになります。
4月1日からはsuicaを片手に電車に乗って、値下げした牛丼を食べながらすき家の戦略に乗ってみようかと思います。
野村
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■■ 編集後記
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いよいよ明日から消費税が8%に増税されます。
先週末は、駅構内で、定期券を求める学生さんたちの行列が見受けられました。
増税前に買っておきたいということでしょうか。
今後しばらくは、混乱が続くと思われます。
私自身、会計業界に就職をし、このような大きな税制改正のタイミングに携われることは非常に
光栄なことではありますが、それと同時に責任も感じております。
お客様が混乱しないよう、所員一同、全力でサポートしていきたいと考えております。
どんな些細なことでも構いません。
何かお困りのことがございましたら、担当所員までご相談下さい。
今回の増税が消費にどれだけ影響するのか、個人的には非常に気になるところです。
本当に景気回復はするのでしょうか・・・
ますます、将来への不安は募るばかりです。
宮元
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 3. 24 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「スタンフォードの自分を変える教室」 畠中
【2】 「目にも休息を ドライアイ」 石井
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【1】 「スタンフォードの自分を変える教室」 畠中
まもなく3月が終わります。
一年の四分の一があっという間に終わってしまいます。
ところで、年初に立てた目標の達成度はいかがでしょうか?
この新年度を迎えるタイミングで目標を設定される方もいらっしゃると思います。
今回は、目標を達成するために重要な「意志力」を科学的に説明し、
実際の行動に大きな影響を与えてくれる本をご紹介させていただきます。
「スタンフォードの自分を変える教室」
ケリー・マクゴニガル (著)
大和書房
2013年、数々のベストセラーランキングで一位になった本なのでご存じの方も多いと思います。
意志力に関する脳の働きを知ることができ、その意志力を高めたり、
維持したりするのに役立つ呼吸法や食事、考え方を知ることができます。
例えば、意志力は使い果たしてしまうと言うこと。
一日のうちで意志力が最も強いのは朝であり、おなかが減れば意志力は弱まると言うこと。
そして、意志力は筋肉のように鍛えることができると言うこと。
上記は当たり前のようですが、あらためてこの意志力の特徴を知ることで、
自分が取る行動を少しずつコントロールできるようになります。
重要な案件は朝のうちに処理する。
おなかが減りすぎてしまわないように、少しずつエネルギーを補給しておくなど。
意外だったのは、良いことをした後に悪いことをしても良いと考えてしまう脳の働きがあると言うことです。
目標を立てるだけで満足して、そのための行動は明日からにしようと考えてしまうのは、この脳の働きです。
自分自身の行動を変える多くの気づきを与えてくれる本ですが、
最後に、読後1ヶ月経過して私自身が感じている自分の変化をご紹介します。
・朝起きられるようになりました。
二度寝をするという自分の特徴を理解した上で、別の部屋に目覚ましを置き、
暖房の開始タイマーをセットすることで、起きるべき時間に起き、二度寝しないようになりました。
意志力とは関係ないようにも思えますが、意志力=精神力ではないと言うことをこの本が教えてくれました。
・休日出勤も決めた時間にできるようになりました。
仕事が終わっていなければ休日も出勤するのですが、どうしても午後から出社など一日を有効に使えていませんでした。
それが、予定していた時間から仕事を始められるようになりました。
今後は休日出勤しなくても済むような仕事の進め方をすることが目標です。(笑)
興味をお持ちいただけましたら、ぜひお読み下さい。
お勧めです。
畠中
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【2】「目にも休息を ドライアイ」 石井
パソコンやスマートフォンの長時間使用によるドライアイが
急増している記事をネットニュースで読みました。
画面を見ることに集中し、瞬きの回数が極端に減ったり視線を激しく
移動するため、目が乾いてしまうのが原因とのことです。
ドライアイとは、涙の量が減り、涙の質が変化して、目が乾いた結果さまざまな症状がおきる病気です。
現代人は目を酷使することが多く、一般的なオフィスでは約30%の人が、
コンタクトレンズを装着している場合は更に高く約40%の人がドライアイとのデータがありました。
かくいう私もドライアイです。
私の主な症状としては以下の3つがあります。
・目がヒリヒリと痛い。
・ピントが合わず視界がぼやけて見える。
・蛍光灯がまぶしい。
なんとかするべく対策として、いくつか試してきました。
・目薬を頻繁にさす。
・意識的に瞬きをする。
・水で目を洗う。
・目の周囲をマッサージする。
・蒸しタオルで目の周囲を温める。
この中で、一番効果があったのは蒸しタオルで目の周囲を温めることです。
やり方は、水にぬらして軽く絞ったタオルを電子レンジで温めて蒸しタオルをつくり、目に当てます。
蒸タオルはすぐ冷めるので、電子レンジで温め直して2~3度繰り返します。
疲れた時につかるお風呂のように、スッキリします。
疲れ目やドライアイでお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、蒸しタオルをお試しください。
目に休息の時間を与えてはいかがでしょうか。
石井
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■■ 編集後記
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クリミア問題が今話題になっています。
この問題は簡単にみえて複雑な歴史的背景があります。
欧州とロシアの中間に位置するウクライナですが、多くの国民が独立国家でいたいという強い思いを抱いています。
ロシア側から「クリミア編入」を強硬に主張され、軍事力によって制圧されようとしています。
ニュースで見る映像もとても悲惨なものでした。
今後の動向に注目していきたいです。
それにしても、改めて日本という国は平和な国だなと思います。
宮元 健志
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メールマガジン Top Eye Vol.277
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 3. 17 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「東日本大震災と一本松」 武澤
【2】 「桜の開花予想」 佐藤
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【1】 「東日本大震災と一本松」 武澤
今年も個人の確定申告が無事終わりを迎えます。
暦の関係で今年の申告期限は、所得税・贈与税は3月17日(月)、消費税は3月31日(月)です。
皆様、ご協力ありがとうございました。
これで、当事務所の繁忙期も一つ目の山(年末調整・償却資産・法定調書合計表・給与支払報告書)、
二つ目の山(個人の確定申告)を越え、残すは最後の山である3月決算法人の5月末申告手続きとなりました。
気を抜かず、乗り越えて行くのみです。
3月は死者・行方不明者1万8520人を出した東日本大震災が起こった月です。
平成23年3月11日14時46分、今年で3年になります。
自宅に住めずに避難生活を続けている人が、岩手・宮城・福島の3県を中心に
今も約26万7千人もいる現実に復興が進んでいないことを実感させられます。
早期復興に期待したいと思います。
ところで皆様覚えてますか。「奇跡の一本松」
陸前高田市で7万本の木の中で唯一生き残った一本松があったことを・・・。
当初より生育は厳しい状況にあったことは知っていましたが、その後の状況を最近知りました。
簡単な説明になりますが、幹を5分割し、中心部をくり抜いた上で内側と外側から防腐処理し、
金属製の心棒を通して元の場所に再設置されました。
被災者の方々の気持ちの支えとなっている一本松を、保存をすることが出来たことは本当に良かったと思います。
又、保存に関わった人たちの発想力と技術力、とても凄いと感じました。
武澤
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【2】「桜の開花予想」 佐藤
最近、梅の花が咲き始めているのを
あちらこちらで見かけるようになりました。
事務所の窓から見える花梅も、鮮やかな赤と淡い桃色の花をつけ、
ようやく咲いた梅の力強い生命力が春の訪れを感じさせてくれます。
さて、梅と並ぶ春の花と言えば桜です。
先日、桜の開花予想<第3回>が発表されました。
関東地方では、3月も低温が続くため、桜の開花日は平年より遅い所が多くなるようです。
主な開花予想日は下記の通りです。
地点 予想開花日 予想満開日
東京都 東京都心 3月31日 4月6日
東京都 八王子市 4月2日 未定
茨城県 水戸市 4月5日 4月10日
栃木県 宇都宮市 4月5日 4月10日
群馬県 前橋市 4月3日 4月8日
埼玉県 熊谷市 4月2日 4月7日
埼玉県 さいたま市 3月31日 未定
千葉県 銚子市 3月31日 4月 8日
神奈川県 横浜市 3月29日 4月 5日
神奈川県 小田原市 3月27日 4月 5日
東京都 八丈島 3月26日 4月 2日
山形県 山形市 4月15日 4月20日
山形県 酒田市 4月14日 4月19日
昨年は、雨と風の影響により葉桜に変わるのが早く、4月初旬で桜を見納めた記憶がありますが、
今年の桜は如何なものになるでしょうか。約2週間後の桜の開花が楽しみでなりません。
ぽかぽか陽気に気持ちも若干緩みがちになる季節でもありますので、
皆様体調にはお気をつけてお過ごし下さい。
佐藤
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■■ 編集後記
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卒業式シーズンの到来です。
街中では、晴れ着姿の学生さん達を多く見かけます。
自分の学生時代を思い出し、懐かしく感じます。
そんな3月ですが、やっと個人の確定申告が終わりました。
年末調整から始まり、3月中旬まであっというまに過ぎてしまいました。
一息つきたいところですが、これからは3月決算法人の決算申告業務が待っています。
まだまだ気が抜けない日々が続きます。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 3. 10 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「平成26年度税制改正大綱~給与所得控除の改正~」 宮元
【2】 「花粉症の季節」 野村
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【1】 「平成26年度税制改正大綱~給与所得控除の改正~」 宮元
今回は平成26年度税制改正大綱で発表された所得税に関する改正内容についてご紹介します。
平成24年度の税制改正によって、年収1,500万円超の人については、
給与所得控除額が245万円までという上限が設けられました。
今回、平成26年度税制改正大綱に盛り込まれた内容は、
この給与所得控除の上限を更に段階的に引下げるというものです。
平成28年分の所得税については230万円、平成29年分以後の所得税については220万円とされます。
※適用対象とされる年収金額も、それぞれ1,200万円、1,000万円と引下げられます。
給与所得控除とは、一言でいうとサラリーマンの必要経費です。
そもそも、サラリーマンが稼ぐ給料は税務上、給与所得という区分に分類されます。
商売をやっている事業主の方であれば事業所得、不動産賃貸業をやっている方であれば
不動産所得というように、収入の内容によって所得の種類が異なります。
これが所得税法の特徴です。
※事業所得、不動産所得とは厳密には、収入から必要経費を差し引いて計算したものを指します。
給与所得は、その人の年収から「給与所得控除」を差し引いて税金が計算されます。
ちなみに、よくお客様からご質問を受けるのですが、給与所得と年収はイコールではありません。
あくまで、年収から給与所得控除を引いた金額が給与所得となります。
平成24年度の改正が行なわれるまでは、年収が多ければ多いほど
必要経費としての給与所得控除額が多額になっていました。
平成24年度の改正内容については、平成25年分以後の所得税及び平成26年度以後の個人住民税につき、
適用されるため、今年確定申告される方で年収1,500万円超の方については増税となります。
【計算例】
年収2,000万円の給与所得者(配偶者と子供の3人家族の場合)
※給与所得以外の所得はないものとします。
所得税(改正前)
3,796,800円
※個人住民税は1,632,500円
合計5,429,300円
所得税(改正後)
3,879,300円
※個人住民税は1,658,500円
合計5,537,800円
※詳しい計算方法等につきましては、下記国税庁HPをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、所得税及び住民税あわせて108,500円の増税となります(復興税は考慮しておりません)。
消費税の増税については、年収に関係なく平等に税負担が強いられることになりますが、
今後行なわれる所得税の改正については、高額所得者限定の増税措置と言えます。
賛否両論ありそうですが、今後の動向に注目していきたいと思います。
宮元
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【2】「花粉症の季節」 野村
三月になり、春を感じる暖かい日が増えてきました。
しかし一部の人にとっては、手放しでは喜べない季節でもあります。
その一部の人とは、そう花粉症の人です。
しかし今現在花粉症でない人も油断は禁物です。
なぜなら花粉症は、ある日突然症状が現れるものだからです。
私も十数年前のある日、確定申告の業務で忙しくしている頃に発症しました。
花粉を吸い続けていると、体の中に免疫抗体が作られ、現在症状が出ていない人も作られた免疫抗体は蓄積され、
いつかコップの水が溢れるように花粉症の症状を引き起こします。
免疫抗体が生まれつき作られにくい人もいるそうですが、基本的には誰でも免疫抗体は作られますので、
大切なのは花粉をいかに体の中に入れないようにするかです。
予防としては
(1)マスクをする、眼鏡やゴーグルをかける。
(2)家に入る前には、服や髪に付いた花粉を払い室内に入れないようにする。
(3)家に入った後は、洗顔や手洗いをする。
(4)加湿器を使って室内の湿度を上げる。(花粉は湿気を含むと重くなって落下します。私は加湿機能付の空気清浄器を使っています。)
など
いざ症状が酷くなってしまうと薬に頼るしか無いのですが・・・・。
この季節はとにかく体の中に花粉を入れないように私は心掛けています。
野村
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■■ 編集後記
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今週はいよいよ確定申告の最終申告期限です。
本来であれば、春陽気を感じられる季節になっていてもおかしくない頃ですが、
ここ数日、異常な寒さが続いております。
体感気温は冬本番といったところでしょうか。
東京の寒さは日本海側とはまた違った寒さです。
とくにかく、空気の乾燥が厳しいです。
春到来までもうしばらくの辛抱かもしれません。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 3. 03 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ゴルフ会員権に係る譲渡損失の損益通算廃止」 畠中
【2】 「筆跡性格診断」 竹内
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【1】「ゴルフ会員権に係る譲渡損失の損益通算廃止」 畠中
昨年12月に平成26年度税制改正大綱が公表されました。
これまではゴルフ会員権を売却して損失が生じた場合には、
給与所得や事業所得と損益通算(=相殺)して所得税を少なくすることができましたが、
平成26年4月1日以後の譲渡については、損益通算ができないことになります。
つまり、譲渡損失を利用した節税ができなくなります。
大綱は政府が作成した原案ですので、決定ではありませんが、現国会の与党と野党の議席数からすればほぼ決定でしょう。
購入時よりも価格が下がっているゴルフ会員権をお持ちの方は、3月中の売却を検討する必要があります。
損失が大きい場合には、損益通算による節税効果も大きくなります。
なお、売却して損失を確定させた直後に買い戻す取引(クロス取引)を行った場合、
税務署がその譲渡損失を認めない可能性もありますので注意が必要です。
倒産したゴルフ場の会員権など、もともと損益通算の対象にならないものもありますので、
このメルマガを読んで売却を検討しようと思われた方は、ぜひ福島会計事務所にご相談下さい。
※法人におけるゴルフ会員権の譲渡損失は、4月1日以後も引き続き費用になります。
上記は個人における取扱いです。
畠中
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「筆跡性格診断」 竹内
たまにテレビで見かける筆跡性格診断ですが、最近やってみて面白かったので紹介します。
皆同じように字を習ってきたはずなのに、字の書き方やバランスは人それぞれですよね。
字には性格が出ると言います。
突き詰めると面白く、また紙とペンがあればどこでも出来るので、飲み会のネタなどになっています。
全部本当とは思っていませんが、その人らしさが出てるなと思う部分もあります。
例えば…
・ハネが大きい人は粘り強い
・偏(へん)と旁(つくり)の間が広い人ほど包容力がある
・【口】等の右上の角が角張っている人は真面目・几帳面で、逆に丸みがあると融通性のある人
・横線の多い漢字(言、青、国など)の横線が等間隔だと論理的
他にも判定基準があり、総合してどんな性格の傾向にあるかの診断をしていくのです。
私は自分のことを大雑把だと思っていましたが几帳面という診断結果が多く、
お金はほどほどに貯めることは出来るそうですが、会社を起こして大きく稼ぐタイプではないようです。
前者は意外で、後者はなるほど確かに…という結果でした。
そして、なりたい性格に合う字を意識して書くことで、その性格に近付くことが出来るそうです。
一種のマインドコントロールのようにも思えますが…。
焦って書いてる人はゆっくり書くことで気持ちに余裕が生まれたり、
最後のハネや止めをきちんと気を抜かずに書くことで、日常の行動にも最後まで気を抜かない
という意識が自然と芽生えるのかもしれません。
携帯のアプリやインターネットでも簡単に調べる事が出来るので、気晴らしに是非試してみてください。
新しい自分を発見できるかもしれません。
竹内
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■■ 編集後記
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確定申告業務もいよいよ佳境に入りました。
平成25年度分の確定申告の申告期限は今月17日(月)となっております。
毎年恒例ではありますが、この時期になると税務署に確定申告専用窓口が設けられ、
すごい人の行列ができます。
我々、会計事務所も繁忙期ですが、税務署も忙しくなる時期です。
申告期限までもう少しです。
気持ちを引き締めて乗り切っていこうと思います。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 2. 24 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「印紙税について」 石井
【2】 「経営者保証に関するガイドライン」 佐藤
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【1】 「印紙税について」 石井
印紙税法の一部改正により、平成26年4月1日以降に作成される金銭又は有価証券の
受取書(領収証やレシート等)に係る印紙税の非課税範囲が変更になります。
現状、3万円以上の受取金額の領収証やレシート等には印紙を貼っていますが、
5万円以上に変更になります。
<平成26年4月1日以降>
5万円未満 印紙不要
5万円以上 100万円以下 印紙200円
また、不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税も
平成26年4月1日以降変わります。
金額等の詳細は国税庁のホームページを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm
平成26年4月1日以降、契約書や領収証等を作成する際には、不動産の契約金額や
受取金額を確認の上、文書に貼る印紙に誤りのないようご注意ください。
もう一点、印紙税についてお伝えしたいことがあります。
領収証の書き方についてです。
消費税の記載が総額表示になったこともあり、領収証にも総額(税込金額)のみを記載する
ことが一般的になっていますが、領収証の書き方で印紙税が変わるケースがあります。
領収証の書き方はいくつかありますので、例をあげます。
(例は、消費税率8%、印紙税の非課税範囲改正がある平成26年4月1日以降を
想定しています。)
〈例〉税込50,760円の領収証の場合
(1)領収証 50,760円
(2)領収証 50,760円(内消費税額 3,760円)
(3)領収証 50,760円(税抜価格47,000円 消費税額3,760円)
この場合、
(1)は50,000円以上なので、印紙税が200円かかります。
(2)(3)は、印紙税がかかりません。
領収証に「内消費税○○円」、または「税抜価格○○円 消費税額〇〇円」と
付記することで、消費税抜きの金額(この場合47,000円)を領収金額として
印紙税を計算できます。
ただ書き方が違うだけで、印紙税の負担が減りますので、
ぜひ採用していただければと思います。
ご不明な点がございましたら、
当事務所又は担当者へお気軽にご連絡ください。
石井
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「経営者保証に関するガイドライン」 佐藤
中小企業庁の調査によると、約75%の企業が借入の際に個人保証(経営者本人保証及び第三者保証を含む)の提供を行っており、
個人保証の提供は一般的な金融慣行となっています。
又、会社の資産だけでなく、経営者の個人資産もあわせて担保に取ることで信用力を補って融資を行うという場合もあります。
当然ながらこれでは、倒産の際に貯蓄も自宅もすべてを失ってしまうリスクが高くなりますし、
経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等も難しくなります。
このような現状の中、経営者保証の弊害を解消するため、「経営者保証に関するガイドライン」の適用が平成26年2月1日から開始されました。
どのような内容かと言うと、借入の際の経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと。
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費
等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すこと
や、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること。
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること。
として、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとしてガイドラインが制定されています。
一方で、金融機関が保証人なしで融資をしてくれるような健全経営を実現することを目指すということは、
より融資審査を厳しくすることも予想されます。
今後、金融機関が「経営者保証に関するガイドライン」の施行を受け、
どのような動きを見せるのか注視し、皆様に最新の情報をお届けしてまいります。
佐藤
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■■ 編集後記
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いよいよ今週で2月も終わります。
ソチ五輪もあっという間に閉会式を迎えますが、この時期はとにかく体感時間が早いです。
所員一同、まさに繁忙期の真っ直中ですが、今のところ誰一人体調も崩すことなく、
業務をこなしております。
今週は気温も上がり、若干春の気配を感じることができるかもしれませんので、多少の安心感はあります。
ただ、油断は禁物です。
引続き体調管理には気を配っていきたいと思います。
ちなみに、まだ確定申告の申告期限まで間に合います。
確定申告のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、福島会計事務所までご連絡下さい。
宜しくお願い致します。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 2. 17 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ギックリ腰やっちゃいました」 所長代理 甲斐 昭彦
【2】 「所得拡大促進税制と雇用促進税制」 宮元
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【1】 「ギックリ腰やっちゃいました」 所長代理 甲斐 昭彦
ギックリ腰!!
やっちゃいました!!
お客様方には本当にご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
正月より違和感を感じていたのですが、その日は突然やってきました。
朝、出勤しようとして鞄を持った瞬間、上半身を支えていた何かがふっと無くなって激痛が走ったのです。
コ-トも脱げないですし、ともかく何も出来ないのです。
やった人にしか分からない世界です。
腰を引っ張れば、暖めればなどと、姑息な手段を試みたのですが無理。
結局、タクシ-を呼んで病院に直行!
痛みの箇所に直接注射していただき、コルセットで固めてほんの少しですが動けるようになりました。
お医者さん曰く、今年は寒暖の差が激しいので患者さんが増えているそうです。
さらに、注射の名前が「トリガ-」。
物騒な名前ですが、痛みが和らぐなら何でも有り難い今日この頃です。
ともかく、身体を冷やさない、寝るときは足を立てて寝る、横になるときは足に座布団などを挟んで楽にする等が良いそうです。
しかし、安静に過ごすのが一番。
けど、この時期は無理だな・・・。
なんとか、社会復帰して頑張ります。
本当にご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
所長代理 甲斐 昭彦
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「所得拡大促進税制と雇用促進税制」 宮元
平成25年度の税制改正により、所得拡大促進税制が導入されました。
同時に、平成23年度に導入された雇用促進税制についても、制度内容の一部が拡充されました。
今回ご紹介する内容は、黒字の会社を前提とした税額控除制度ですが、
今後の業績拡大に伴う従業員の増員若しくは給与支払い額の増加を検討されている会社にとっては、
注目すべき税制改正です。
※ちなみに、税額控除とは確定申告の際に、納付すべき税額から一定金額を差し引くことを意味するため、
納税額がその分安くなります。そのため、黒字申告をしていることを前提としています。
会社にとって、新規雇用をするということは、人件費の増加につながり、利益を圧迫するものと考えられます。
しかし、今回の税制改正によって、会社が雇用の創出を積極的に行ない、
従業員への給与支払い額を増加させることで、会社は税金面での優遇措置が受けられ、
同時に従業員の所得水準も上がるため、双方にメリットがあるという見方があります。
実際にどれだけの経済効果があるかは、今後の動向次第ですが、
導入の背景として、経済の活性化を狙った税制改正であることは間違いありません。
以下、簡単ではありますが、制度内容をご紹介します。
(1)所得拡大促進税制とは・・・
会社が従業員へ支払う給与支給額を増加させた場合、
その支給増加額について10%の税額控除を認める制度です。
ただし法人税額の10%(中小企業者については20%)を限度とします。
ここでいう給与等支給額とは、会社の従業員のうち、
国内の事業所に勤務する雇用者に対して支給する給与等をいいます。
会社役員やその役員の親族等に支給するものは含まれません。
(2)雇用促進税制とは・・・
前年より従業員を5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ、
雇用者割合を10%以上増加させる等の一定要件を満たせば、
従業員一人あたり40万円の税額控除が受けられるというものです。
拡充前は一人あたり20万円の税額控除でした。
こちらも法人税額の10%(中小企業者については20%)を限度とします。
上記2つの制度は、いずれかの選択適用となっていますので、二つの制度を同時に適用することはできません。
ただし、会社にとって有利な方を選択することができます。
いずれかの制度の適用を検討されている経営者の方は、まずは「雇用促進計画」という書類をハローワークに提出して下さい。
その後、提出した雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局(又はハローワーク)の確認を受けることが必要になります。
これにより、雇用促進税制の適用を受けることができます。
その上で、申告の際、所得拡大促進税制と比べてどちらの制度を適用するか判断することになります。
雇用促進計画の提出を行った場合でも、申告の際に所得拡大促進税制を選択することは可能です。
これから従業員の増員若しくは、給与支払額の増加を検討されている経営者の方がいらっしゃいましたら、
是非、一度我々にご相談下さい。
詳しい要件等については下記HPをご参照下さい。
【厚生労働省】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
【経済産業省】http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
【国 税 庁】https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/pdf/04.pdf
宮元
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■■ 編集後記
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葛西紀明選手が快挙です。
ノルディックスキージャンプ男子ラージヒルで7大会連続出場の葛西紀明選手(41歳)が
見事銀メダルを獲得しました。
41歳でのメダル獲得は冬期オリンピックとしては日本選手最年長です。
日本勢のジャンプ競技でのメダル獲得は長野五輪以来、16年ぶりとのこと。
本人曰く、長野での屈辱が今回のメダル獲得の原動力となったそうです。
その言葉を聞いて、とても感慨深いと感じました。
レジェント葛西と呼ばれることにも納得です。
本当におめでとうございます。
宮元 健志
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 2. 10 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「創業支援融資制度の拡充」 畠中
【2】 「切手」 竹内
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【1】 「創業支援融資制度の拡充」 畠中
昨年12月に閣議決定された「好循環実現のための経済対策」及び「平成25年度補正予算案」を踏まえて、
中小企業庁は中小企業・小規模事業者の方々の資金繰り支援事業を公表しました。
その一つに、日本政策金融公庫における創業融資制度の拡充があります。
○新創業融資制度
(創業後2期未満の方に対する無担保・無保証の融資制度)
貸付対象:海外展開資金を追加
貸付限度額:1,500万円→3,000万円(運転1,500万円)
自己資金要件:開業資金総額1/3→1/10(※)
貸付期間:設備10年→15年
据置期間:6ヶ月→設備2年、運転1年
※一定期間の勤務経験を有する者等は同要件を適用しない。
特筆すべきは、自己資金要件の緩和です。
従来は開業資金総額の1/3を自己資金として用意する必要があったため、
十分な融資を受けられない、またはこの融資制度の利用そのものをあきらめるケースもありましたが、
自己資金は開業資金総額の1/10で良いことになりました。
例えば、自己資金が100万円ある場合、従来は最高200万円の融資でしたが、
制度拡充後は最高900万円の融資を受けられます。
また、一定期間の勤務経験がある場合には、自己資金は必要なくなりました。
それではこの拡充をもって、自己資金が重要でなくなったと考えて良いのでしょうか?
私はそうは考えません。
自己資金があれば、創業に必要な融資金額を抑えることができます。
そして、融資後の返済金額も少なくなります。
また、融資担当者が、創業者の覚悟を自己資金の額から判断するという部分は変わらないと考えられます。
このような理由から、融資を受け、そして事業を成功させるためには、自己資金はしっかりと用意する必要があると思います。
いつから制度が実施されるかなどの詳細は、国会の審議を経てこれから決定されます。
あらためてご案内させていただきます。
畠中
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「切手」 竹内
最近、郵便局へ行くと記念切手(特殊切手、ふるさと切手、グリーティング切手等)が気になるようになりました。
以前は余裕がなかったのか、記念切手を勧められても見ることもしなかったのですが…。
気になるようになったきっかけは、星座のシールの切手でした。
キラキラしていて色味は紺色、事務所で使用しているライトブルーの封筒に合いそうだと思いました。
それから購入に至るまでは、あまり使用したことがなかったので少し悩んでいたのですが、
お客様から届く資料に記念切手が使われていると嬉しく感じるなと思ったので購入することにしました。
今は春のグリーティング切手や日本・スイス国交樹立150周年の特殊切手が気になっています。
そして気になるきっかけになった星座の切手は、早く新しいデザインが出ないか今から楽しみです。
福島会計事務所から請求書等が届く際は、どんな切手が貼ってあるか楽しみにしていただけると嬉しいです。
また、静岡県からの富士山や海外の世界遺産の切手もとても綺麗なので、郵便局に御用の際は是非チェックしてみてください。
最後になりますが、消費税率アップに伴い郵便料金も変更となります。
消費税率3%のときが懐かしく感じられますが、今回も50円・80円・90円の料金が
52円・82円・92円というように1円単位での料金変更になります。
切手もそうですが、レターパックの料金も変更になりますので、
これからは在庫に注意しながら上手く切り替えが出来るよう管理する必要がありそうです。
竹内
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先週末は東京で久々の大雪でした。
雪国出身の私も、さすがに驚きました。
そんな中、いよいよソチ五輪が開幕しました。
モーグルの上村選手の活躍にはとても感動させられましたが、それと同時に
複雑な心境になりました。
試合後のインタビューでは、本人曰く、やり切った、清々しい気持ちだと語っていましたが、
あれだけ勝負にこだわる世界で生きてきたスポーツ選手がそんな簡単に割り切れるものでしょうか。
私はそうは思いませんでした。
絶対にメダルが欲しかったはずです。
とことん、結果にこだわりたかったはずです。
4年に一度、かつ本番はたった30秒たらずの世界。
考えただけで、身震いがします。
宮元 健志
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「インフルエンザ」 武澤
【2】 「社会保険の加入調査について」 佐藤
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【1】 「インフルエンザ」 武澤
福島会計事務所は、現在繁忙期の真っ只中。
毎年この時期、一番気がかりなのがインフルエンザです。
今年も既に、都内では流行の兆しが表れているようです。
私も恥ずかしながら過去10年で2度、インフルエンザになった経験があります。
この時期は、周りに多大な迷惑をかけることになるため、体調管理に気を配っています。
予防には、
・こまめなうがいと手洗い
・休養、栄養、水分補給
・適度な室内加湿と換気
などが不可欠です。
ただ、最近電車やバスなどで、マスクもしないで咳をしている人が多く見られます。
周りへの配慮が足りないと感じます。
それでも、口にハンカチを当てる人は周囲を気にしているのかなと感じますが、
全く悪ぶれることなく咳をしている人はいったいどういう心境なのでしょうか。
自分自身で予防をするためにマスクを着用するように心がけています。(実際はなかなか実行出来ていませんが・・・)
又、商業施設など、人が多く集まる場所にはなるべく行かないようにしています。
私は、最後に風邪をひくタイプであり、一番症状が重たくなってしまうため、絶対にうつりたくありません。
とにかく、絶対に風邪をひかないという強い気持ちで、
まだまだ続く繁忙期、無事に乗り切っていきたいと思います。
武澤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「社会保険の加入調査について」 佐藤
最近、「社会保険への加入状況について、年金事務所から調査の電話連絡を受けた」
「今日、調査員が会社に来た」というご連絡をいただくことが多くなりました。
急な連絡や訪問であることも多く、担当者が困惑されることもあるようです。
そもそも社会保険とは、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に大きく分けられます。
そのため、社会保険に関する調査は、社会保険未加入に関する調査に限らず他の行政、例えば労働基準監督署等でも活発に行われています。
それでは、個人事業主・法人は、どのような場合に社会保険に加入しなければならないのか、
社会保険加入のメリット・デメリットの2点について検討します。
1.社会保険の適用事業者かどうかの判断
(1)会社が法人の場合(株式会社や有限会社など)は、社長の1人会社であっても、従業員の人数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。
*調査により、社会保険に加入しなければならなくなった場合、過去2年分の社会保険料を請求されることがあります。
この点について、年金事務所へ確認をとったところ、自主的に加入した事業所については、
原則として「遡及してまでの加入は求めない」というスタンスをとっているとの回答をいただきました。
自主的に加入する場合は、原則として、提出月の1日をもって適用されます。
(2)個人経営の場合、*非適用業種(美容業・飲食店等のサービス業など)は従業員が何人いても適用事業所になりません。(但し、任意で加入はできます。)
それ以外の業種は、従業員が5人以上いる場合は、適用事業所になります。
*労働時間の加入要件、雇用期間の要件については割愛いたします。
詳細は各担当者へご確認下さい。
2.社会保険加入のメリット・デメリット
まずメリットについてですが、「従業員の福利厚生の充実」・「将来の手厚い給付」・「節税」が挙げられます。
国民年金のみに加入しているときに比べ、障害を負ってしまったときや亡くなったときの補償が厚くなりますので、
社会保険への加入は従業員の福利厚生の充実につながります。
社会保険料の仕組みは、従業員と会社側が保険料を半分ずつ負担することになっていますので、
会社負担分の保険料を法人の経費として計上できます。
次に、デメリットですが、「会社の事務負担が増える」・「保険料負担が増える」が挙げられます。
社会保険加入にともない、年金事務所への届出、労働保険の計算等、事務負担が増えます。
又、メリットと相反しますが、社会保険の会社負担=人件費負担増となります。
いずれにしましても、キャッシュフロ-を考えますと社会保険料は決して安い保険料ではないため、
企業側の負担が大きくなります。
中小企業にとっては非常に悩ましい問題です。
社会保険調査に対して、「引き続き加入をしない」という選択肢は原則としてありませんが、
年金事務所から調査の電話連絡・訪問を受けた時は、相手のお名前、所属機関、ご用件をお伺いし、福島会計事務所の担当者までご連絡ください。
提携社会保険労務士の協力のもと、お客様にとって最良の策を提案させていただきます。
佐藤
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■■ 編集後記
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NTTドコモがついに首位返り咲きです。
契約数から解約数を差し引いた純粋な純増数が2011年以来、2年ぶりに首位となりました。
NTTドコモ単体での売上高や営業利益は若干の減少とはなっているものの、
連結決算ベースでの純利益は前年同期比で3%増となったそうです。
ここから如実に分かることは、やはりiphone導入による経済効果だと思います。
iphone導入が大手他社に比べて出遅れた影響は相当大きかったのでしょう。
ただ、まだまだ課題は山積みで、決して油断してはいけない状況は続いています。
ロンドン証券取引所の上場廃止も決定したということからも分かるように、
海外の個人投資家からの信頼を獲得できていないのが現状です。
大手携帯会社といえども、経済のグローバル化に伴って日々真価が問われる
厳しい時代に突入したと言えるかもしれません。
宮元 健志
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