メールマガジン Top Eye Vol.270

メールマガジン Top Eye Vol.270

2014-01-27 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.270

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 1. 27 ━━

 今号の目次 ◆

1】 「平成26年度 税制改正大綱~交際費課税~」 宮元

2】 「加湿×アロマ」 竹内

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1】 「平成26年度 税制改正大綱~交際費課税~」 宮元

昨年の1212日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、

与党・政府が発表する税制改正の原案のことです。これは例年、年末頃に発表されます。

その中で、今回は交際費課税に関する改正案についてご紹介します。

改正内容を簡単にまとめると、資本金1億円超の大法人については、飲食代の半分が経費として認められます。

従来であれば、大法人については飲食代について、1円も経費として認められませんでした。

平成25年度の税制改正により、資本金1億円以下の中小法人については、年間800万円までが全額経費として認められることとなり、

その上で、今回の改正内容との選択適用ができます。

ただ、実際に年間800万円を超える交際費支出がある中小法人はほとんど無いと思われるため、

中小法人にとってはあまり影響のない改正だと思われます。

年間800万円までが全額経費として認められる改正の適用期間は平成2541日から平成26331日の間に開始する事業年度

ただし、ここで注意点があります。

(1)大法人・中小法人ともに、50%経費として認められるのは、あくまで「飲食代」のみであること

(2)社内交際費(従業員同士の打ち上げ、役員親族だけの食事会等)は経費として認められないこと

(1)について・・・

交際費という税法上の概念には、飲食代以外に、お歳暮、お中元代や、ゴルフのプレー代、得意先への慶弔・禍福費用なども含まれます。

大法人については、これらの交際費について、従来通り、1円も経費として認められません。

そのため、今後は飲食代にかかる領収書を別途保存しておくことが必要になるでしょう。

(2)について・・・

社員同士での飲食代は、確かに飲食代であることには間違いないですが、社内交際費として全額が経費として認められません。

交際費課税制度は毎年、その適用期限が延長され、制度内容も少しずつ変化しています。

ご不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

宮元

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2】「加湿×アロマ」 竹内

とても寒く、乾燥している日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

会計事務所は紙を扱うためか、自宅よりも事務所内は乾燥しているように思います。

繁忙期の乾燥は大敵!

女性としては肌の乾燥も気になりますが、一番はインフルエンザなどの風邪の流行ではないでしょうか?

そこで先月、女性所員の誕生日プレゼントとして加湿器を購入しました。

その加湿器はアロマポットが付いているものなので、アロマオイルを垂らして香りを楽しんでいます。

今はリフレッシュ・集中力アップに良いと言われる柑橘系の香りがメインです。

他の香りの効能が気になって調べたところ、花粉症にはペパーミント・ローズマリー・ラベンダー等が良いそうです。

これは花粉症の季節に使用しなくては!

加湿で風邪予防、アロマで気分転換や花粉症対策一石二鳥ですね!

また、外出から戻った時にフワッと香るのも気持ちが良いものです。

加湿器は菌が繁殖しやすいとのことだったので、除菌もしっかりとしています!

事務所に立寄った際は、是非香りを楽しんでいってください。

竹内

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■■  編集後記

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今週のメルマガは1月最後となります。

来月に入ると、確定申告の時期に突入します。

平成25年度の確定申告期限は振替納税制度を選択されている方を除いて、

所得税及び復興特別所得税・贈与税は3月17日(月)、個人事業者の消費税は3月31日(月)となっております。

弊社でもすでに個人のお客様からぞくぞくと資料が届いております。

気のせいかもしれませんが、今年に関しては例年に比べて資料が届くのが早いような気がします。

いよいよ本格的な繁忙期の到来ですね。

宮元 健志

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メールマガジン Top Eye Vol.269

2014-01-20 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.269

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 1. 20 ━━

 今号の目次 ◆

1】 「法人の税率」 畠中

2】 「個人住民税の申告」 野村

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1】「法人の税率」 畠中

皆様、法人の税率はどのくらいかご存じでしょうか?

実効税率として、38.01%と言われています。

これは、法人税、復興特別法人税、住民税、事業税のトータル税率です。

ただし、これは資本金が1億円を超える大法人の場合です。

資本金1億円以下の中小法人の場合には、所得()に応じて低い税率が適用されますのでトータル税率も変わります。

所得とは、税額を計算するために、決算書上の利益に調整を加えた金額。

 所得×税率=税額

<中小法人のトータル税率>

所得 400万円   約24%

所得 800万円   約25%

所得 800万円超  約25%~約38%(所得に応じて上昇)

この税率は私が実際に計算したものですが、

正しい税率は、どのようなときに使用しなければならないのでしょうか?

それは、納税見込みを計算するときや、節税額を計算するときです。

それでは、節税額を計算する場合を例に取ります。

中小機構の倒産防止共済に掛金240万円を支払うとします。

ここでは倒産防止共済の内容は割愛します。

ポイントは、支払った金額が全額費用になり、要件を満たせば将来、全額が戻ってくる点です。

税率38%で計算した場合

全額費用のため、税金の減少額 91.2万円(240万円×38%)

税率25%で計算した場合

全額費用のため、税金の減少額 60万円(240万円×25%)

差額31.2万円

このように、使用する税率によって計算結果が大きく変わりますので注意が必要です。

畠中

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2】「個人住民税の申告」 野村

皆様は、個人住民税の申告をしていますか。

本来、個人住民税の申告が必要な方は、

1月1日現在その市区町村に住所がある人で、

(1)前年中に、営業、農業、不動産、配当、譲渡などの所得があった人。

(2)前年中に、複数の収入、所得があった人。(2ヶ所以上の給与の支払いを受けた人、給与所得と年金所得の2つの所得があった人など)

(3)社会保険料控除や医療費控除など、その他諸控除の適用を受けようとする人。

(4)給与所得者で、前年に会社を途中退職し、その後再就職していない人。

(5)給与所得者で、会社から給与支払報告書が市区町村に提出されていない人。

(6)所得のなかった人で、同居している人の扶養控除の対象になっていない人。

(7)所得がなかった人で、国民健康保険に加入している人など、市県民税に関する証明が必要な人。

1月1日現在その市区町村に住所がない人で、

(8)その市区町村に事務所や家屋を持っている人。

申告期限は、3月15日(その日が土曜日、日曜日に当たる場合は週明けの月曜日)になっています。

しかし大半の人は、個人的に個人住民税の申告をしていないと思います。

なぜなら、他の方法で個人住民税の申告に代えているからです。

その方法とは、

A.会社が給与支払報告書を市区町村に提出する。

会計事務所が、会社に代わって年末調整業務の一環として、市区町村に給与支払報告書を提出している場合を含みます。

給与以外の収入が無い場合は、これで個人住民税の申告が不要になります。

B.税務署に確定申告書を提出する。

事業所得や不動産所得がある、2カ所から給与をもらっている、税金の還付を受けるなどの理由により

税務署に確定申告した場合には個人住民税の申告が不要になります。

確定申告書用紙は複写になっており、一部は個人住民税の計算用に市区町村へ行く仕組みになっています。

上記(1)(5)に該当する方は、確定申告をしなければならない、または、確定申告したほうが還付を受けられるなど有利なため、通常確定申告をしていると思います。

つまり、(6)(8)に該当する方が個人住民税の申告をすることになるのですが、(6)(7)の該当者は少ないと思いますし、

(8)に該当しても申告していないケースが多いため(均等割のみのため)、実際に個人住民税の申告をしている人は少ないと思います。

なお当事務所では、会社より依頼を受けて、ほとんどのお客様の個人住民税の申告を、申告に代えてAまたはBの方法により行っていますので、ご心配なく!

野村

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■■  編集後記

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みなさま、体調管理はいかがでしょうか。

今朝のニュースで、浜松の給食パンからノロウィルスが発見されたため、

小学校児童が集団食中毒になったという報道がありました。

こんな寒い時期にもかかわらず、ノロウィルスは存在するということに驚きでした。

恥ずかしながら、食中毒は夏だけ起こるものだと思っていましたので・・・

忘れた頃にやってくるノロウィルスにはくれぐれもご注意下さい。

宮元 健志

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メールマガジン Top Eye Vol.268

2014-01-14 火

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 1. 14 ━━

 今号の目次 ◆

1】 「消費税の税率変更の対応」 所長代理 甲斐 昭彦

2】 「三鷹の陸橋」 石井

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1】 「消費税の税率変更の対応」 所長代理 甲斐 昭彦

昨年に引き続き消費税の税率変更の対応についてです。

あと3ヶ月を切りましたが、もう一度対応について整理したいと思います。

今後は以下のような税率変更が行われる予定となっております。

         現行  平成264月以降  平成2710月以降

消費税率     4.0%      6.3%         7.8%

地方消費税率   1.0%      1.7%        2.2%

合計       5.0%      8.0%        10.0%

単純に考えると、前期の消費税年税額が1.6倍に上がることになります。

これは大変な事です。

そのまま上乗せ出来る企業は良いですが、下請け業者ですとそう言うわけにもいかないケ-スが出てきます。

この増税分の負担を踏まえ、以下のような準備が必要となります。

まずは価格の設定についての検討です。

具体的には以下のような選択肢から選択となります。

(1)増税分をそのまま上乗せする

(2)切りの良い数値の値上げをする

(3)値上げをせず次の増税まで我慢する

(4)価格を据え置く

商品によって区別するという選択も有りでしょう。

いずれにしても売上あっての企業です。

3月までの期間で他社の動きなどを見極め値付けをすることになります。

重要なポイントです。

次に税率変更の設定が必要です。

どのような価格設定を選択しても、4月以降は内税としての税率が8%となります。

当社は値上げしてないからといって、旧税率の5%で計算する事は出来ません。

総額は変わらない場合でも、請求書などに記載する消費税率を8%に変更しなければいけません。

現行  5%  請求書記載額 105万円→内消費税額5万円

変更後 8%  請求書記載額 105万円→内消費税額7.777・・万円

慣れるまでは、計算ミスも多発します。

前回お伝えしましたように、月をまたいでの請求書では2つの税率が混在します。

請求書システムを利用なさっている場合でも、電卓を身近に置いておき、必ず再チェックするようにしましょう。

最後に、価格表示の変更についてです。

小売業などは総額表示(税込金額)が義務づけられているので、価格表示も変更となります。

今年の3月末日はどこのス-パ-でも、深夜までこの取替業務に費やされることでしょう。

今年の3月~4月の売上については、3月中に前倒しで売上を計上するのも節税になります。

但し、請求書を3月に出せば良いというわけではありません。

原則として、相手方へ商品を引渡し、納品して初めて売上と認識します。

消費税の改正時はこの点が税務調査の重要項目ですので十分にご注意下さい。

所長代理 甲斐 昭彦

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2】「三鷹の陸橋」 石井

東京都三鷹市。

三鷹といえば、太宰治が暮らした街として有名です。

街のあちこちに太宰ゆかりの場所があり、案内板が設置されていて散策することができます。

その一つ、陸橋へ行ってきました。

JR三鷹駅を出て、線路沿いを武蔵境方面へ5分くらい歩くと

錆付いた薄い水色の橋が見えてきます。

案内板には、

『太宰ゆかりの場所

陸橋(跨線橋)

中央線の上にかかる陸橋で友人を案内することもありました。

1929(昭和4)年に竣工した当時の姿を今も留めています。』

と記されています。

登っていくと、なかなか見通しが良く、

三鷹駅、武蔵境駅周辺の町並みが一望できます。

また中央線を走り抜ける電車を真上から見ることもできます。

客層は、子連れの家族や一眼レフを構えている鉄道ファンがいました。

休日ということもあり、ゆったりした時間が流れていました。

夕方には日没がきれいに見えました。

澄んだ空の日は富士山も見えるそうです。

三鷹駅で下車する機会がございましたら、是非寄ってみてください。

おすすめのスポットです。

石井

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■■  編集後記

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一月もいよいよ半ばにさしかかりました。

我々は住民税の申告、償却資産申告書の作成、法定調書の作成などなど、

1月が提出期限となっている業務に日々追われております。

まさに繁忙期といったところです。

最近はとても寒い日が多くなってきました。

巷ではインフルエンザも流行ってきているそうです。

風邪だけはひかないよう、注意して業務に取り組んでいこうと思います!

みなさまも体調管理はしっかりと行なって下さい。

宮元 健志

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メールマガジン Top Eye Vol.267

2014-01-06 月

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 1. 6 ━━

 今号の目次 ◆

1】 「新年の挨拶」 所長税理士 福島 康晴

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1】 「新年の挨拶」 所長税理士 福島 康晴

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

暦通りの休みですと9連休になったこの年末年始でしたが、比較的暖かい日が続いたと思います。

今年の経済も暖かい日々が続くと良いのですが、いよいよ4月から消費税の増税が始まり、

景気予測はまちまちのようです。

約25年間続いている景気の停滞という呪縛から、そろそろ解き放たれたいものです。

最近「幸福」について脳科学の分野で研究されるなど、「幸福」が学問的に注目されつつあるそうです。

大昔から宗教を信仰するなどして精神的安らぎを求めてきたと思うのですが、

宗教による精神論だけでは幸福感は得られないという事でしょうね。

アメリカの調査では、年収が7万ドルを超えるとそれ以上年収が増えても幸福感はそれほど変化しない、

という結果が出たそうです。

7万ドルは日本円で700万円を超えます、日本人の平均年収を大幅に上回っています。

残念ながら、景気が良くなって年収が上がらないとなかなか幸福感は得られないという事になります。

でも私は自分の年収を上げるために資格取得を目指していた頃、

年収は低かったけれど決して不幸ではありませんでした。

青臭い事を言って申し訳ありませんが、「夢」や「希望」はやはり大切です。

私も今年の「夢」や「希望」に向かって(これから考えます)頑張ります。

所長税理士 福島 康晴

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■■  編集後記

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みなさま、明けましておめでとうございます。

2014年、福島会計事務所は生まれ変わります。

今年も引続き、福島会計事務所のメルマガをどうぞ宜しくお願い致します!!

みなさまにとって有意義な情報を発信できるよう、所員一同心掛けていきたいと思います。

宮元 健志

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メールマガジン Top Eye Vol.266

2013-12-27 金

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.266

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H25. 12. 27 ━━

 今号の目次 ◆

1】 「今年最後の挨拶」 所長税理士 福島 康晴

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1】 「今年最後の挨拶」 所長税理士 福島 康晴

皆さま、今年最後のご挨拶となります。

平成25年の1年間、福島会計事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございました。

平成に年号が変わってほぼ同時に始まったバブルの崩壊から、約25年という4半世紀。

その間、日本の経済は長い停滞の時代を過ごしました。

25年の間にはインターネットや携帯電話の爆発的な普及や進歩がありましたが、

日本はガラパゴス化して、日本企業はこれらのビジネスチャンスを上手くキャッチアップする事が出来ませんでした。

ようやく平成25年の今年、円の価格が安くなり始め、株価は年間上昇率が50%を超えています。

それはリーマンショックから約5年、アメリカの失業率が下がるなどドルが強くなってきた事の外的要因です。

株価すら海外からの資金流入による外国主導によるものです。

円安という要因だけで経済が回復傾向にあることは、今ひとつ力強さが感じられません。

でも何とか今年2020年のオリンピック東京開催も決まり、

東京地区の不動産価格や建設業の受注状況など、内需での変化も見られます。

年末年始だけは来年の消費税の増税の事は忘れて、皆さま良い年をお迎えください。

所長税理士 福島 康晴

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■■  編集後記

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いよいよ、今年最後のメルマガとなりました。

私も、この福島会計事務所に入所してちょうど1年が経とうとしております。

入所した時期もありますが、あっという間の1年でした。

私自身もそうですが、福島事務所にとっても変革の年であったと思います。

所員も一新して、平均年齢も下がりました。

これからは新しい取り組みも随時行なっていきたいと考えております。

来年も福島会計事務所のメルマガをどうぞ宜しくお願い致します!!

宮元 健志

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