メールマガジン Top Eye Vol.471

メールマガジン Top Eye Vol.471

2018-06-18 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.471

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 06. 18 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「消費税関係の報道」山田 

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【1】「消費税関係の報道」山田 

月日の経つのは早いもので、もう6月です。
いよいよ梅雨入りですね。
蒸暑い日々が過ぎれば、猛暑の日々が待っています。
過ごしやすい時期になるまで、体調を崩さずに乗り切りましょう。

さて、今回のテーマは、今年に入り消費税関係のニュースを
見聞きする機会があったので、何が起きたか、3つほど紹介します。

①メルカリが消費税の申告漏れで、東京国税局に指摘、
利用ポイントの税法扱いで問題に・・・。

フリーマーケットを運営する「メルカリ」が東京国税局の
税務調査を受け、平成28年6月期までの2年間で消費税の
申告漏れを指摘され、追徴課税は過少申告加算税を含めて
約1億円とみられています。
(※)過少申告加算税とは、納付すべき税額に5%(期限内
申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)の
割合を乗じて計算した金額

メルカリは、出品者と購入者を仲介する「マーケットプレイス」で、
取引が成立した際、代金の1割を利用料として出品者から得て、
この利用料に掛かる消費税を納める必要があります。

税務調査では、この利用料について、メルカリがキャンペーンなどで
発行する1ポイント=1円のポイントが使われた場合の税法上の
取り扱いが問題となりました。

メルカリはこのポイント分は、消費税法上の「課税仕入れ」に
該当すると判断していましたが、税務当局はこれを認めず、
メルカリの計算方法では過少申告に当たると指摘したと
みられています。

メルカリは東京国税局から5月30日に更正通知を受け取ったと
明らかにした上で、「租税回避の意思は全くなく、今後の対応を
検討する。業績への影響は軽微だ」とコメントしています。


今後の対応が気になります。


②高級時計の輸入業者逮捕、過去最高の消費税不正還付未遂

時計の輸出入業者の男が、消費税13億円余りの還付を
不正に受けようとした疑いで、横浜地検に逮捕されました。

逮捕されたのは、時計輸出入会社の実質経営者。
容疑者は、海外輸出で消費税が還付される制度を悪用し、
消費税13億円余りの還付を不正に受けようとした疑いが
持たれています。

容疑者は、高級腕時計「ロレックス」など、およそ178億円を仕入れたと、
うその確定申告をしたとみられています。

消費税の不正還付未遂事件としては、過去最高額のようです。


③大阪・貴金属店、免税対象外に大量販売、消費税還付分
約6,500万円追徴

訪日外国人(インバウンド)向けの免税店として許可を
受けていた大阪市内の貴金属店が、大阪国税局の
税務調査を受け、免税対象にならない中国系とみられる
客に大量の高級時計を短期間に売っていたとして、
国から一度還付を受けた消費税と過少申告加算税を含め
約6,500万円を追徴されていました。

税務署から指摘を受けた免税店は、外国人観光客らに
消費税(8%)を免除して販売でき、仕入先に支払った
消費税分を税務署に申告すれば後日、その分が還付され
る方法を継続的に行っていました。

ただ、免税店は観光客が買う土産物などが対象で、
転売目的のバイヤーへの販売の場合、こうした還付が受けられません。
税務署に、業者に販売していたことがばれてしまったようですが、
経営者によると、店の月間売上高は約1億円で、
「Tax Free」と記された店の看板に「業者大歓迎」と記されており、
販売先がバイヤーだとばれてしまったと言っています。

国は、成長戦略の柱として「環境立国の実現」を掲げている影響もあり、
2012年に4,173店あった免税店は、2018年4月には44,646店
(観光庁のまとめ)と、約6年で10倍以上に増えました。
無許可業者が免税店と偽って販売し、その後還付申請する
ケースが増えているようです。

財務省は、消費税収入が税収全体の約3割を占めているため、
税率10%に向けて、さらに監視を強める方向で考えているようです。


会社経営にも家庭にも影響のあることなので、
消費税がどうなっていくか、今後の展開に注目したいです。


我々会計事務所のスタッフも、平成元年4月に消費税が
導入されて以来、実務上で判断に悩まされる取引はありますが、
消費税についての疑問・質問には、担当者が的確に対応しますので、
お気軽にご相談下さい。

最後に、今後消費税については、複雑になるのはわかっていますが、
これ以上複雑にしないでほしいと思うのは、私だけでしょうか。

山田 

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■■ 編集後記
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ついにW杯が開幕しましたね!

クリスティアーノ・ロナウドのハットトリックもありましたし、
昨日は前回覇者のドイツが初戦で敗退しました。

グループリーグ初戦で敗退したチームが決勝トーナメントに
いける確率は約11%だそうです。(過去5大会でわずか7チーム)

また、日本の初戦は明日の21時です!

コロンビアは強敵ですが、ぜひ頑張ってほしいですね。

本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.470

2018-06-11 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「長寿のお祝い」本橋 

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【1】「長寿のお祝い」本橋 

先日、私の祖母の米寿(88歳)のお祝いで実家に帰省しました。
祖父と一緒にお祝いすることは叶いませんでしたが、
元気そうで何よりでした。

次は何のお祝いになるだろうと思い、気になったので、
長寿のお祝いについて調べてみました。

知らなかったのですが、節目、節目でお祝いする年齢は
数え年なのですね。
誕生日や敬老の日にお祝いすることが多いようですが、
1年を通してお祝いしても良いそうです。

また、それぞれに由来やお祝いの色があることを知りました。

以下、主な長寿のお祝いをご紹介します。


還暦(かんれき)
61歳(満60歳)

60年で生まれた年の干支に還ることに由来しています。
赤子に戻りもう一度生まれ変わって出直すという意味から
赤いちゃんちゃんこの風習があります。
祝いの色は赤。

古希(古稀、こき)
70歳

中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」に
由来しています。
祝いの色は紫。

喜寿(きじゅ)
77歳

「喜」という字を草書体で書くと、七を3つ重ねた形に
読めることに由来しています。
こちらも祝いの色は紫。

傘寿(さんじゅ)
80歳

「傘」の略字が八と十を重ねた形になり、八十と読める
ことに由来しています。
祝いの色は金茶(黄)。

米寿(べいじゅ)
88歳

「米」の字をくずすと八十八と読めることに由来しています。
米の祝いとも言われ、米文化の日本と
末広がりの八の字が二重に使われることから、昔から特別な
印象を人々に与えてきているそうです。
こちらも祝いの色は金茶(黄)。

卒寿(そつじゅ)
90歳

「卒」の略字である「卆」が九十と読めることに由来しています。
祝いの色は白。

白寿(はくじゅ)
99歳

百から一を引くと「白」になることに由来しています。
白装束をつける地域もあるそうです。
こちらも祝いの色は白。

百寿(ももじゅ)
100歳

100歳であることから百寿と呼ばれています。
こちらも祝いの色は白。


いかがだったでしょうか。
私は知らないものが多く、なるほどと思ってしまうものもありました。

100歳を超えた祝いには、108歳の茶寿や111歳の皇寿、
120歳の大還暦があるそうです。

私は東京にいるので、なかなか実家に帰省できておりませんが、
今回祖母のお祝いを通して、やはり家族って素晴らしいなと感じました。

中学生の頃は母親に汚い言葉を使ったりしていましたが、
今思えば恥ずかしいものです。

祖母は100歳まで生きるという新しい目標を決めたそうです。
いつまでも元気でいてほしいですね。

私もできる限り元気な顔を見せに行こうと思います。
(家族全員に太ったでしょと言われたのは内緒です。)


本橋 
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■■ 編集後記
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今日はあいにくの雨模様です。

6日に関東の梅雨入りが発表されましたが、
明日12日は真夏日の予報です。

湿気が多いからか、以前よりムシムシしていますね。

ショッキングなニュースと言えば、大谷選手の故障です。
右ひじの靭帯損傷とのことですが、保存療法で行くのか手術するのか
3週間後に再検査だそうです。

米国から華々しい活躍を届けてくれていましたが、
少しの間寂しくなりますね。

もっとも、一番悔しいのは大谷選手でしょうね。


本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.469

2018-06-04 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「住民税の計算方法について」宮元

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【1】「住民税の計算方法について」宮元

突然ですが、皆様はご自身が支払うべき住民税の額をご存知でしょうか?

経営者にとっては、やはり会社が支払う法人税や消費税が気になるところですが、
個人に対する税金となると、せいぜい所得税までかもしれません。

平成29年度から、東京都では一部、小規模の会社様などを除き、
住民税の特別徴収(毎月の給与から住民税を天引きする徴収方法)が
義務化されたことは多くの方がご存知のことと思います。

会社で働く多くの方は、給料日には毎月、所得税や住民税、社会保険料などが
天引きされた額が実際に給与手取り額として振り込まれます。

毎月の振込額だけに目が行きがちですが、やはり自分の給与から何が、
どういった根拠で天引きされているのか把握しておきたいものです。

税金は、納める先によって国税と地方税の2つに分類されますが、
国税は国に納める税金なので、管轄は税務署です。

一方、地方税は各都道府県や各市町村など、地方自治体に納めることになります。

所得税は「国税」で、住民税は「地方税」になります。
これら2種類の税金は毎月の給与から天引きされるという共通点はあるものの、
納める先が異なるため、別々に徴収されることになっています。

今回は簡単ではありますが、住民税の計算方法と、住民税の仕組みについて
ご説明させていただきます。

そもそも住民税とは、地方自治体が納税額を決定して納税者が納税する
賦課課税方式となっています。

簡単に言うと、自分で計算して申告せず、
「あなたの住民税はいくらです」という決定通知に基づいて納める税金です。

であれば、尚更、計算根拠は把握しておきたいものです。

次に、個人の住民税の計算方法ですが、通常、以下の「所得割」と「均等割」の
合算で算出されます。

所得割:前年の所得に応じて負担する税額
税率:市町村民税6%+道府県民税4%=合計一律10%
算式:所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

均等割:所得金額にかかわらず定額で課税される税額
市町村民税3,500円+道府県民税1,500円=合計5,000円

実は、平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、
都民税・区市町村税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。
さりげない増税ですね。

また、住民税は原則として、その年の1月1日現在の住民票がある地域で納めることに
なっており、1月2日以降に他の市区町村に転居した場合でも転居先の市区町村から
課税されることはありません。

具体的には、平成30年1月1日に練馬区に住所があった方が
平成30年3月に武蔵野市へ転居した場合、
武蔵野市ではなく、練馬区へ住民税を納めるということになります。

税額が自治体で計算され、通知されてくるご自身の住民税に関してですが、
計算方法を確認する手段としては、毎年5月から6月頃にお勤め先から受け取る
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」で
確認をすることができます。

平成29年度の年収に対して計算された住民税は
平成30年6月から天引きされていきます。

会社から交付された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更
通知書」はしっかりと中身を確認しましょう。
ご自身の住民税がどのような計算根拠に基づいて計算されているのか
確認することができます。

ちなみに、投資などの資産運用をおこなっている方については、
上記の所得割や均等割のほか、金融商品に関連する「利子割」、「配当割」、
「株式等譲渡所得割」という種類の住民税が課税されています。

「利子割」、「配当割」、「株式等譲渡所得割」は、
得られた利息や配当、株式の売却益に対してそれぞれ5%が課税されます。

例えば、100万円で購入した株式を150万円で売却し、50万円の儲けを得たとします。
このとき、得られた利益の50万円に対して、所得税の(※15%)と住民税(5%)が
課税されるため、75,000円の所得税と25,000円の住民税が課税されます。
この25,000円部分が「株式等譲渡所得割」と呼ばれるものになります。
※厳密には、平成25年から平成49年までは、
復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

以上、簡単ではありますが、住民税の内容、計算方法などについて
ご説明させていただきました。

個人に課税されている税金は色々ありますが、
毎月の給与から天引きされるという身近な税金としての住民税については、
お客様から非常に多くのご質問をいただきます。

少しでも皆様のお役に立てる情報をご提供できればと思い、
今回の記事を書かせていただきましたが、
住民税に関して多少なりとも興味を持っていただけましたでしょうか。

毎月のご自身の給与明細に関して、正しい見方で税額を把握できるということは、
税金と正しく向き合うという意味でも非常に大事なことだと思います。
もちろん、不明な点は直接我々にご質問いただいても構いません。

是非、今回の記事内容をご参考にしていただけますと幸いです。

宮元

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■■ 編集後記
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6月になりました。

今日は天気が良いですね。
真夏日になるかもしれないそうです。

今週にも梅雨入りとのことですから、
貴重な晴れ間になりますね。

さて、弊所も繁忙期が終わりました。
少しほっとしているところです。

足元をしっかり見つめ直し、
今後に向けて業務改善を図っていきたいと思います。


本橋
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2018-05-28 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「梅雨」武澤 

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【1】「梅雨」武澤 

5月は暑くなると思っていましたが、予想に反して昼と夜の寒暖差が激しい日が続きました。
その影響で体調を崩された方も多かったようです。
6月初旬には関東も梅雨入りとなると思いますので、引続き体調管理には十分注意したいですね。

さて、今回は「梅雨」に関連する豆知識(雑学)をいくつかご紹介したいと思います。
(既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが・・・・)

1.梅雨には沢山の別名が存在します。(※由来や別名は諸説あります)
  ・麦雨(ばくう)=梅雨の時期が麦の実が熟す時期であることに由来
  ・長雨(ながめ)=雨が長く続くことに由来
  ・水取雨(みずとりあめ)=田に稲を植えるために必要な雨であることに由来
  ・芒種雨(ぼうしゅあめ)=二十四節気で6月6日頃を芒種と呼ぶことに由来
  ・五月雨(さみだれ)=旧暦で5月頃であることに由来
  ・黄梅の雨(こうばいのあめ)=梅の実が黄色くなることに由来
  ・青梅雨(あおつゆ)=青梅の生る季節の雨であることに由来
  
  又、地域により別の言い方もあります。
  ・鹿児島県奄美群島=ながし
  ・鹿児島県大島郡喜界島=なーみっさ
  ・沖縄=小満芒種(しょうまんぼうしゅ)
  
  海外では次のように言われています。
  ・英国圏=rainy season
  ・韓国=長霖(チャンマ)
  ・中国=黄梅雨(ファンメイユー)

2.梅雨と呼ばれるようになったのは、日本では江戸時代からで、中国から伝わったと言われています。
  最初は、「黴雨(ばいう)」だったそうです。
  「黴雨(ばいう)」の「黴」は、ばい菌の「ばい」の漢字で、カビのことです。
  でも、日本では汚い・嫌な感じを受けたため、きれいな感じの「梅」をあて字にして
  「梅雨」になったと言われています。(※こちらも諸説あります)

3.梅雨は、日本独自の気候と思われがちですが、国により別の言い方があるように
  日本特有の現象ではありません。
  実際には、世界のいくつもの国で同様の気象が見られます。
  具体的には、ロシア・台湾・中国等です。

4.「外は雨模様」という言葉を良く使うと思います。
  具体的には、外を見て雨が降っているときに使っていませんか?
  実は、雨が降っていることを表しているのではありません。
  正しくは、雨が降りそうな空の様子を表す言葉だそうです。

5.梅雨ならではの花と食べ物を紹介します。
  梅雨の花と言えば、「紫陽花(あじさい)」ですね。鎌倉・明月院や京都大原の三千院などが有名です。
  梅雨の時期の旬の食べ物と言えば、「さくらんぼ」と「鮎」ですかね。

6.ダイエット中の方には、残念なお知らせがあります。
  梅雨の時期は、ダイエットに失敗しやすいそうです。
  ホルモンバランスが乱れ、食欲が増し、間食が増え、さらには新陳代謝が落ちる傾向があるようです。
  食べ過ぎにはくれぐれもご注意を!!

如何でしたか?
今更感満載でしたね!!!

誰しも憂鬱になるこの時期、発想の転換で、興味を持ってみるのも良いのではないかと
思い紹介させて頂きました。(あくまで参考にして頂ければ幸いです)

避けて通ることができないので、どうやって乗り切るかが重要ですね。
(私はひたすら耐え忍んで、過ぎ去るのを待つだけですが・・・・苦笑)

梅雨の時期にしか行けない場所や旬の食べ物を堪能するのも良いと思います。

自分なりの過ごし方を考えて見ては如何でしょうか!!


武澤 

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■■ 編集後記
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あっという間に5月も終わりです。

今週は梅雨の気配を感じさせるような天気が続きそうですね。

さて、先週私がリバウンドしてしまったお話をしましたが、
過去のメルマガを振り返ってみました。

Vol.434で筋トレの原稿を書いておりますが、
29年6月時点で87㎏だったようです。

現在の体重はというと・・・87㎏でした。

10月で77㎏でしたから、
見事にリバウンドしていたことになります!!!

悲しいです。

そのため、本橋は決意いたしました。

本日からモトザップ再始動です!


本橋
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最後までお読み頂きありがとうございました。
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メールマガジン Top Eye Vol.467

2018-05-21 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「相続分野における法改正について」甲斐 昭彦

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【1】「相続分野における法改正について」甲斐 昭彦

実に40年ぶりに改正されることになった相続関連の法改正。

2018年3月13日、遺産相続などに関する民法改正案が閣議決定されました。

相続分野の改正は約40年ぶりとなり、
今国会で成立すれば2022年春にも施行される運びとなります。

背景には、少子高齢化社会や、増加している相続トラブルなどがあり、
今回の改正は、残された配偶者や法定相続人以外の寄与者(下記⑤参照)に対する配慮、
そして遺言書の作成と保管を容易にするという内容となっています。

今回の主な改正点は以下の通りです。

①配偶者が遺産となる建物に無償で住めるようにする「短期居住権」の新設、及び、
配偶者が遺産となる居住建物の「長期居住権」を選択できるようにする。

②婚姻期間が20年を超える夫婦間で居住用不動産を遺贈や生前贈与をされた場合、
遺産分割対象から除外する。

③被相続人の預貯金などを、遺産分割前に生活費や葬儀費用の支払いなどに充てられるようにする。

④自筆証書遺言書の方式緩和、及び、公的機関(法務局)での自筆証書遺言の保管制度を創設する。

⑤相続人でなくとも、被相続人の看護などに大きな貢献をした人(寄与者)が、
相続人に金銭を請求できるようにする。

⑥遺留分を算定する際、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のものに限り算入する。

難しい文言が並んでいますね。

全ての詳細な説明は紙面の都合上、割愛しますが、分かり易くお伝えしますね。

①配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、相続が決定するまでの
一定期間(短期居住権)または終身(長期居住権)住み続けることができる「配偶者居住権」が
創設され、配偶者は遺産分割の選択肢の一つとして、その権利を取得できることになります。

②婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が居住用不動産(土地・建物)を遺贈・贈与されたときは、
その不動産を原則として遺産分割の計算対象とみなさないことになります。

例えば、これまでは生前贈与などで自宅を妻に渡していても実際に相続が起きた時には、
その自宅分は相続財産に戻した上で遺産分割を行っていました。

これを「持戻し(もちもどし)」と言うのですが、これを婚姻期間20年以上の夫婦の場合には
生前贈与の場合でも遺贈の場合でも、持戻しをしないことになります。

つまり、自宅はまず妻のものとなり、残りの現預金や不動産などの財産を相続人で分けることになるので、
実質的に配偶者の取り分が増えることになります。

③従来では、銀行の預貯金などは遺産分割の対象として、被相続人が亡くなると一旦凍結され、
相続人全員の合意がない限りは引き出せないものとなっていましたが、
分割する前であっても、相続人は葬儀費用や生活費として必要な分を引き出せるようになります。

これは配偶者のみでなく、ご遺族が生活に窮しないための配慮ということになります。

④遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

この中で、自筆証書遺言の財産目録を自筆ではなくパソコンなどでも作成を可能にするとともに、
自筆証書遺言を法務局で保管する制度を創設します。

自筆証書遺言は、偽造を防ぐために全文直筆であることなど民法で厳格なルールが決められていますが、
特に財産目録欄の間違いや記載漏れが多い為、負担の軽減が期待される内容となっています。

又、自筆証書遺言を法務局で保管するようになれば、
遺言書の紛失や、意図的な隠ぺい、偽造を防ぐ効果も期待できそうですね。

⑤被相続人の生前に、法定相続人ではない親族(特に相続人の妻など→寄与者)が、
介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合には相続人に金銭を請求できるようになります。

ただし、この対象は親族限定で、家政婦さんなどが介護や看病をした場合は含まれません。

⑥現行の制度では遺留分(民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産)の基礎財産に含める
生前贈与の期間制限はありませんでしたが、相続開始前の10年間にされたものに限定して
遺留分の基礎財産に含めることに変わります。

つまり、事業承継対策で自社株を後継者である相続人に贈与した場合には、
今までは20年前の贈与でも遺留分の算定対象となりましたが、改正後は除外されることになります。

事業承継税制の拡充もあり、自社株贈与の早期移転を促進する狙いがありそうです。

逆に、遺留分の権利は強く確保され、遺言書の中身に関わらず、
その権利を現金で請求出来ることになりそうです。

出典: 民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html

我々の立場では、相続税の申告で配偶者居住権や寄与者の請求権をどのように評価するのかという点、
事業承継関連では遺留分の取り扱いの変更が気になる所です。

なるべく、分かり易く書いたつもりですが余計に難しくなっちゃいました?

審議中なので未確定な部分もありますが、気になる方は、是非とも担当にご一報ください。

かなり大きな改正ですので、今後の動向に注目です。


甲斐 昭彦

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■■ 編集後記
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昨日は実家に帰省し、祖母の米寿の御祝いをしました。

祖父と一緒にお祝いすることは叶いませんでしたが、
元気そうで何よりでした。

祖母は10年手帳を買ったそうで、
100歳まで長生きするという新しい目標を立てていました。
いつまでも元気でいてほしいです。

繁忙期で帰省できず、年末以来となりましたが、
家族はどこに行っても家族だなと改めて感じました。

私がまた太ったことに関して両親は唖然としていました・・・。

あれ?痩せたって言ってたよね?

・・・すみません、リバウンドしました。

続きは来週の編集後記で・・・!


本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.466

2018-05-14 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「母の日」中村 

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【1】「母の日」中村 

5月に入り、上着もいらないくらい暖かな陽気の日が増えましたね。

春のお花がたくさん咲いている道を通ると、とても気分が上がります。

さて、昨日5月13日は母の日でした。

私は幼いころ、肩たたき券やぬいぐるみ、写真立てなど
手作りのプレゼントをしていました。

初めて内緒で出かけて、お店で選んだプレゼントを渡すときに、
喜んでもらうのが楽しみ過ぎて我慢できず、
前日に渡してしまったのを思い出しました(笑)。

毎年5月の第2日曜日が母の日となりますが、
これはアン・ジャービスという女性を讃え1915年にアメリカ連邦議会によって
制定されたのが始まりと言われています。

この女性は「Mother Day Work Club」というボランティア団体で
地域の医療補助活動を行っていました。

南北戦争において味方軍や敵軍など関係なく、
怪我や病気に苦しむ全ての人に手を差し伸べた偉大な女性でした。

また、母の日といえばカーネーションを送るイメージですが、
これはアンさんが好きなお花だったようです。

みなさまはお母さんに何をプレゼントされましたか?

お花やアクセサリー、グルメ、想いを込めた手紙…?!

どんなものをプレゼントしてもきっと喜んでくれることと思います。

やっぱりお母さんは偉大です。


中村 

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■■ 編集後記
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昨日は母の日でしたね。

私は生花をプレゼントしました。

久しぶりに電話もしましたが、
喜んでくれたようで何よりです。

また、祖母が米寿を迎えるので、
今週は帰省して、お祝いしたいと思います。

本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.465

2018-05-07 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「ユースエール認定制度」関 

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【1】「ユースエール認定制度」関 

今年も早いもので、あっという間に春が過ぎて夏を迎えようかという季節ですね。

旧暦では4月が初夏であり5月が仲夏となっています。

旧暦で見ると、もう夏なんですね。
あっという間に今年も過ぎ去っている感があります。

また、新社会人が働き始めた関係で、電車内、駅構内に人が溢れているので、
移動するのも難儀でストレスを感じてしまいます。
早く落ち着いて欲しいです。

早速ではありますが、今回は若者の雇用を促進させるためのユースエール認定について
簡単にご紹介させて頂きます。


ユースエール認定とは、若者雇用促進法に基づき会社がホワイト企業であることを
国が認めて、かつ、その会社には雇用関係の助成金が加算される等の複数のメリットがある制度です。

したがって、会社としては雇用することにより以下のようなメリットを享受することができ、
就職を考えている若者にとってはホワイト企業である指標の一つとして会社選定をすることが
可能になります。

また、ユースエールとは若者(youth)にエールを送る事業主というイメージで名づけられたそうです。


このユースエール認定を受けることによるメリットは以下となります。

① 優先的にハローワークでPRしてもらえる

② 認定企業限定の面接会に参加できる

③ 認定マークを使用できる

④ 低金利で融資を受けることができる

⑤ 公共調達の入札において加点評価される


多くのメリットを享受できるので、可能であれば認定を受けたいものです。
但し、これだけのメリットを受けるためには、やはり要件があります。

要件として主なものは以下の通りとなります。

① 残業時間が少ない
  月平均残業時間20時間以下であること及び月平均残業時間60時間以上の正社員が1人もいないこと。

② 有休が使われていること
  年間付与日数の70%以上又は取得日数が10日以上

③ 直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下

④ 青少年雇用情報について公表していること

情報開示要件が難儀かもしれないです。

また、手続きの際には複数の書類、添付書類を用意して、かつ、
会社の事業年度が終わるごとに再度認定を取得しなければなりません。

添付書類の例としては以下のようなものがあります。

① 基準適合事業主認定申請書
② 所定外労働時間等実績報告書
③ タイムカード等

以上がユースエール認定となります。

平成29年6月30日時点で認定取得企業は209社だそうです。

※出典元 厚生労働省 ユースエール認定200社超えのプレスリリース
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169276.html

まだまだ、認知度が低いのか、要件を満たせないのかは不明ですが、
取得している企業は少ないです。

ユースエール認定が若者を雇用する又は就職する指標の一材料となるためにも
もっと認知度が上がれば幸いかと思います。

なお、詳細につきましては以下の厚生労働省のサイトをリンクさせておきますので、
ご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html


関 

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■■ 編集後記
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あっという間にGWが終わってしまいました!
皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。

GW期間中に一番びっくりしたのは、
イチローの事実上引退のニュースです。
マリナーズは来年の開幕戦を日本で迎えますが、
イチローを観れるのはそれが最後になるかもしれません。

今日の夜は大雨になるとのことです。

帰宅時間には注意したいですね。

本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.464

2018-05-01 火

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「裁量労働制とは」 山田 

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【1】「裁量労働制とは」 山田 

季節はもう春を通り過ぎて、夏ではないかと思ってしまう日々が
増えてきましたね。
この時期は、服装を気を付けないと意外と
体調を崩しかねない時期なので、朝出かける時の服装は迷いますよね。

さて、今回のテーマは裁量労働制です。

裁量労働制とは、労働時間制度の1つで、労働時間を実労働時間
ではなく一定の時間とみなす制度のことです。

大きな特徴としては、出退勤時間の制限が無く、実労働時間に
応じた残業代は発生しません。
また、同制度は全ての業種に適用できるものではなく、
適用対象は法律が認めた業種に限ります。

最近では厚生労働省のデータ改ざんが問題になり、
より一般的な用語として認知されました。
安倍政権は「データは間違っていたが、働き方改革法案に影響はない」
と言っていますが、どうなんでしょう。

ニュースでは、裁量労働制を導入していた野村不動産の社員が過労死して、
新宿労働基準局が労災認定したことで、裁量労働制の乱用を取り締まった
例として取り上げていました。

本来、労働者が効率的に働き、正当な成果を評価される制度が
裁量労働制のはずですが、いろいろな問題も出てきているようです。

そこで、今回は裁量労働制の仕組みと種類、問題点について、
簡単に説明していきます。

1.裁量労働制の仕組みについて
(1)勤務時間帯は決められず出退勤も自由になる。
裁量労働制は、時間管理も個人の裁量に任せるので、勤務時間帯も
決められず、出退勤も自由です。
(2)労働時間の概念はあるが予め「みなし時間」が設定されている。
労働時間の概念が無いわけではないが、予め月に〇時間働いたとして、
みなし時間制が取り入れられている。
(3)裁量労働制の休日手当て
あくまでも所定労働時間を一定時間とみなす制度なので、休日に働いた
分の賃金は別途算定して支払わないといけなくなる。
(4)フレックス制との違い
フレックスタイム制とは1日に出退勤の時間を労働者の判断に委ねるだけで、
実労働時間を計算し、月単位で集計し給料の換算する労働時間制度です。
(5)裁量労働制とは異なる「みなし残業」制度
みなし残業制度と裁量労働制の「みなし時間」は、全く異なります。
簡単に説明しますと、会社が毎月予め〇時間残業したとみなして、
一定額の残業代を固定で支払うのがみなし残業制度です。

2.裁量労働制の2つの種類
(1)専門業務型裁量労働制
以下のような業種が当てはまります。
・研究開発
・情報処理システムの設計、分析
・取材、編集
・デザイナー
・プロデューサー、ディレクター
・その他、厚生労働大臣が中央労働委員会によって定めた業種
①コピーライター
②システムコンサルタント
③ゲーム用ソフトウエア開発
④公認会計士
⑤弁理士
⑥インテリアコーディネーター
⑦証券アナリスト
⑧金融工学による金融商品の開発
⑨建築士
⑩弁護士
⑪税理士
⑫中小企業診断士
⑬大学における教授研究 など

(2)企業業務型裁量労働制
企業の中核を担う部門で、企画立案などを自律的に行う
ホワイトカラー労働者に対して、みなし時間制を認めることです。

3.主な問題点
表向きは「評価基準を時間ではなく成果に置き、労働者の
裁量によって労働時間が決まり、効率的に働いてもらう」という
裁量労働制ですが、多くの問題が生じているのも現状です。

主な問題点を紹介します。

(1)そもそも裁量労働制の当てはまらない業種がある。
導入したい企業もあるが、業種に限定がある。
(2)実労働時間とみなし時間に相違がある。
 最も多い問題が実労働時間とみなし時間がかけ離れていること。
(3)長時間労働が蔓延している。
労働時間の概念が薄いため、長時間労働になってしまう人が
出てきてしまう。
(4)実際は出退勤時間が決められている。
実際には出退勤時間が決められていて、残業するのは個人の裁量の
問題に置き換えられて、会社から都合のいい解釈をされている。
(5)休日出勤も多い。
仕事量が多く、成果を残すために休日も仕事に費やす人もいる。

さて、皆様の会社は裁量労働制を導入できる業種でしたか。
裁量労働制の導入には、労使協定を結ぶ必要があり、労働基準局へ
届出も必要になります。

導入について詳しく知りたい方は、「厚生労働省 裁量労働制」を
検索してみてはいかがでしょうか。

我々のような税理士事務所は導入可能のようです。

しかしながら、個人的な意見としては、そもそも労働時間で
仕事はしておりません。

常に24時間体制、フルスクランブル体制でお客様に
対応しております。(本当かよ~?!)

山田 

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■■ 編集後記
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早いもので5月に突入です。
GWも前半が終了といったところでしょうか。

昨日は小田急線の線路近くで土砂が陥没し、
ロマンスカーが全線で運休となりました。
箱根に行かれた方は大変だったようです

また、中日の松坂投手が日本では
4241日ぶりの勝利を挙げましたね!
夏の甲子園でのPL学園戦、明徳義塾戦をテレビ越しに観ていた
私にとっても、感動させられるものでした。
今後も頑張ってほしいです。

さて、弊所では、本日5月1日から10月31日までの期間、
クールビズを実施致します。
上記期間中、所員はノーネクタイ・ノージャケットによる軽装にて
ご対応させて頂きます。

当事務所に御来所のお客様も、軽装にてお越し下さいますようお願い致します。

ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.463

2018-04-23 月

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.463

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 04. 23 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「IT導入補助金」本橋 

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【1】「IT導入補助金」本橋 

平成29年度補正予算で今年も成立したIT導入補助金ですが、
経済産業省から詳細が発表されました。

本年度の予算が昨年の5倍となる500億円となり、
IT導入補助金によって、最大50万円の補助を受けられる
チャンスがあります。

以下、概要です。

・補助対象者
中小企業、小規模事業者

・補助金総額
500億円

・補助金の対象
事務局に承認を受けたIT登録事業者が
補助対象として公開したITツール(ハードウェアは対象外)

・補助率
案件総額の2分の1

・補助額
15万~50万円

・一次公募期間
2018年4月20日(金)~6月4日(月)

・注意事項
交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。
必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始してください。


IT導入補助金は、ITツールを導入することで、
業務効率化や経営力の向上・強化を目的としています。

https://www.it-hojo.jp/h29/doc/pdf/h29_ithojo_leaflet.pdf

上記にもあるように、飲食サービス業、卸売業・小売業、保育・介護事業、
運送業、宿泊業等、様々なITツールの提供が予定されているようです。

ご紹介したきっかけと言うのが、
弊所にも会計ソフト・サービスで対象となるものがあったためです。

弊所の例でいうと、
ITツールというのが、会計ソフト会社が提案した商品のことです。
IT登録事業者が会計ソフト会社のことですね。

月額3万円、年間36万円の会計サービスを契約すると、
その2分の1の18万円が補助されるという形です。

申請に必要な手続き等IT登録事業者のサポートがあり、
必要な情報を取りまとめてくれるのですが、
4月末から5月上旬までに必要書類の提出を求めるIT登録事業者が多いようです。

公募期間は6月4日までとなっていますが、IT登録事業者との連携があるため、
期日には要注意ですね。

昨年は一次公募期間で大部分が採択されました。
今年も応募が殺到することが予想されます。

皆様も一度ご検討されてはいかがでしょうか。

本橋 

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■■ 編集後記
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昨日は暑かったですね。
東京では28℃を記録し、7・8月の気温だったようです。
今日がとても寒く感じます。

さて、今週末からゴールデンウィークですね。
9連休の方もいらっしゃるようです。
皆様のご予定はいかがですか?

今週も元気に頑張りましょう!

本橋
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2018-04-16 月

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「書籍のご紹介(会計は一粒のチョコレートの中に)」佐藤 

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【1】「書籍のご紹介(会計は一粒のチョコレートの中に)」佐藤 

経営管理技法のひとつとして、
1960年代当時はアメーバ的思想や分社化が流行し、
結果的にアメーバ経営が脚光を浴びたように感じます。

また、アメーバ経営の考案者である稲盛和夫氏の著書、『実学』を
一度手に取られた経営者の方も多いのではないでしょうか。

この書籍の代名詞とも言えるフレーズがあります。

「会計がわからなければ真の経営者にはなれない」

稲盛氏の歯に衣着せぬ物言いで、正にその通りです。

と言いたいところではありますが、 小零細企業経営者にとっては、
『組織』以上に『家族としての企業』としての経営概念が根強く、
大手企業で起り得る問題を解決する手法を読み取る事は難しいと思われます。

おそらくその他の経営自己啓発書についても
読み続けた最後はボヤっとしたおぼろげな感覚に陥るのではないでしょうか。

最近目を通した書籍の中で、
小零細企業経営の参考になると思われる書籍をご紹介したいと思います。


「会計は一粒のチョコレートの中に」
出版社: 総合法令出版 (2017/7/12)
林 總 (著)


こちらは会社法、財務分析、教育(経営)のエッセンスを織り込みつつ、
一人の青年が経営者としての成長を遂げる内容です。

堅苦しい内容ではなく、さらっと数時間で読み込める内容です。

個人的には経理、財務担当に一読して頂きたい書籍です。

佐藤 

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■■ 編集後記
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先週の金曜日は日本武道館に行ってきました。

何かというと、エドシーランのライブでした!
洋楽チャートで聞いた方もいらっしゃるかもしれません。

英語はあまり聞き取れませんでしたが、
生で観る演奏は違いますね。
素敵な時間を過ごすことが出来ました。

今週末から暑くなるようですね。
体調管理に気をつけて、今週も頑張りましょう!

本橋
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