メールマガジン Top Eye Vol.461
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.461
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 04. 09 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「土地の相続登記に対する登録免許税の免税制度」宮元
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【1】「土地の相続登記に対する登録免許税の免税制度」宮元
昨年末(平成29年12月14日)に公表された政府与党の平成30年度税制改正大綱において、
「土地の相続登記を促進するための登録免許税の特例」という法律が創設されることが明記されました。
今回はこの制度に関して簡単にご説明させていただきます。
「土地の相続登記を促進するための登録免許税の特例」に関して、法務省は以下の趣旨を公表しています。
「いわゆる相続登記が未完了となっている土地については、
その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。
このため、相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。」
つまり、この法改正の背景には近年大きな問題となっていた相続登記がされず、
所有者が不明のままになっている土地の問題が深く関係しています。
実際に、1次、2次に渡って相続が発生しているにも関わらず、
相続登記がされないまま土地が放置されているケースが非常に多かったのも事実です。
今回の特例は、以上のような経緯を踏まえ、創設されたと考えられます。
相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内と法的に定められていますが、
相続登記には法的な手続期限は存在しません。
親から相続によって取得した土地を名義変更しないまま放置するといったケースは決して珍しくありませんし、
むしろ一般的かもしれません。
ただ、相続登記手続きを放置しておくと、様々な問題が生じてしまいます。
例えば、いざその土地を売却しようとする際には自分名義ではないため、
手続きが煩雑化することが挙げられます。
では、具体的に登録免許税とはどんな税金なのでしょうか。
また、今回ご紹介させていただく、相続登記に係る登録免許税の特例制度とは
どのような場合に適用されるのでしょうか。
登録免許税とは、不動産を管轄する法務局に対して不動産の登記申請をする際に支払わなければならない税金です。
多くの場合、収入印紙を購入、添付することで納付が完了します。
もちろん、オンライン申請による納付方法もあります。
また、登録免許税は次の算式によって計算されます。
登録免許税=課税標準(固定資産税評価額)×税率
ここでは所有権移転登記を前提として、固定資産税評価額を課税標準とします。
税率も大きく分けると以下3つのパターンに区分されます。
①売買によって移転登記する場合
土地の場合(平成31年3月31日まで1.5%、平成31年4月1日から2.0%)
土地以外の場合(2.0%)
②相続によって移転登記する場合(0.4%)
③贈与によって移転登記する場合(2.0%)
今回の改正は②について、登録免許税を免除しますという内容です。
そもそも、従来から相続登記のために必要な登録免許税は軽減されていたことがお分かりになるかと思います。
余談ですが、不動産に係る税金として不動産取得税という税目も存在します。
これは不動産の売買等によって不動産を取得する際に課税される税金で、
不動産を取得した人が納めるべきものになりますが、相続によって不動産を取得した場合には非課税とされるため、
不動産取得税は課税されません。
では、次に登録免許税が免税となるケースを見ていきましょう。
与党税制改正大綱によれば、次のような要件を満たす場合に、登録免許税を免税にするとされています。
(1)数次にわたる相続を経ても相続登記が放置されている土地の登録免許税
相続によって土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、
その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、
その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記(相続登記)に対する登録免許税を免税とする。
(2)相続登記を促進すべき地域における少額土地の登録免許税
個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から
平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要がある
ものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、
当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、
当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。
難しい表現によって内容が明記されていますが、要約すると
(1)は既に相続登記が放置されている土地への対応として
2次相続まで発生しているにも関わらず相続登記が放置されている土地については、
その1次相続時に係る相続登記の登録免許税は免除します。
(2)は今後、相続登記が放置される可能性がある土地への対応として
価値が低い土地の相続登記に係る登録免許税は免除します。
という内容になっています。
このような法律を国がわざわざ新設したということは、
相続登記の促進を促したいという国側の強い意向が感じられます。
この法律が創設されることによって相続登記がスムーズになされ、
不動産を活用した経済活性化という時代の流れがやってくるのでしょうか。
今後の動向に注目していきたいと思います。
宮元
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今メジャーリーグが熱いですね!
大谷選手が野手では3試合連続ホームラン。
投手では今日も勝って2勝目。
途中までパーフェクトピッチングでした。
オープン戦の低調な結果により、国内外から批判されていましたが、
見事に自分の力で証明してみせましたね。
昨日もう1つ驚いたことは、
サッカー日本代表のハリルホジッチ監督の解任です。
今日の16時から会見があるそうです。
2ヶ月後に迫ったW杯はどうなってしまうのでしょうか・・・。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「マラソンの賞金」武澤
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【1】「マラソンの賞金」武澤
春の訪れとともに、最近の寒暖差により体調を崩されている方も多いかも知れません。
着脱しやすい衣類を常備したりして、体調管理には注意したいものですね。
さて、今回はマラソンの賞金についての話をしたいと思います。
今年は平成30年2月25日に東京マラソンが開催されました。(2007年に始まり今年で12回目!)
毎年、高いエントリーの抽選倍率(フルマラソン)が話題となっており、
第1回大会は3.1倍だったものが今年の第12回大会では、なんと12.1倍でした。
(今後も上がり続ける見込みだそうです・・・)
しかし、皆様も既にご存じかと思いますが、今大会の最大の話題はなっと言っても「報奨金1億円」ですね。
今年の東京マラソンで、フルマラソン2位になった設楽悠太選手が日本新記録を出しました。
15年間破られていなかった日本記録を5秒更新する2時間6分11秒!!
(ちなみに世界記録は2時間2分57秒・・・早すぎる・・)
この日本新記録樹立に対して、日本実業団陸上連盟から報奨金1億円が支給されることになりました。
私はこの報奨金制度があることを全く知りませんでした。
気になったので、いつどのような目的で作られたのか調べてみました。
東京オリンピックの開催が決まった後、2015年3月30日に以下の発表がされていたようです。
「日本実業団陸上競技連合は、マラソンで日本新記録を出した選手に1億円の報奨金を出す制度を
創設することを発表した。2020年東京五輪で日本選手がメダルを獲得することを目指した施策で、
日本が長らく低迷しているマラソンで国民的関心を呼ぶ狙いもあり、巨額のボーナスを出す。
実業団登録の有無にかかわらず、国内外のあらゆる大会を対象に出す。
実業団選手の場合はチームや指導者にも5千万円が支払われる」(2015.3.31日経新聞抜粋)
結果として、設楽悠太選手は日本実業団陸上競技連合から日本新記録樹立の報奨金1億円、
東京マラソン大会側から2位の賞金400万円、タイムボーナス(日本新記録更新)500万円、
全て合わせて1億900万円を獲得することになります。(夢のある話ですね!!)
余談ですが仮に優勝して世界記録を更新していれば、報奨金1億円、1100万円、
3000万円、総額1億4100万円になったかも・・・。
海外のマラソン大会を含めて、大会ごとに賞金はバラバラなようです。
(またまた余談ですが優勝賞金が一番高いのはドバイマラソンの約2260万円!!)
残念ながら、野球・サッカー・ゴルフなどのプロスポーツに比べて、
アマチュア競技は金銭面で比較にならないくらい厳しい状況が数多くあると思います。
今回の日本実業団陸上競技連合の取り組みによる効果がどこまであるのか、
お金が全てではないこともまた事実だと感じてしまいます。
マラソンに限らず、あらゆる競技において将来、
選手を目指す子供たちに夢と希望を与えられる環境になって行くことを期待したいものですね。
武澤 伸浩
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■■ 編集後記
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1日から新年度となりましたね。
新年度から、ビールや納豆、牛丼に、電気・ガス代と
続々値上げのようです。
人手不足や原材料価格の上昇が要因となっています。
最近では、アルバイト募集を見ても、
時給もかなり高くなっています。
採用側から考えると、良い人材の確保に頭を悩ませますね。
すっかり暖かくなり、春を感じます。
今日も1日張り切っていきましょう!
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「投資信託と資産運用」所長 福島 康晴
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【1】「投資信託と資産運用」所長 福島 康晴
忙しかった確定申告期間が終了いたしました。
次の3月決算法人の申告時期である5月まで、少しの休息をとりたいと思います。
年頭に、「2018年は世界的に景気が良くなりそうです」と書いていましたが、
アメリカの「景気が良い」が物価の上昇につながり、
「物価の上昇」が長期金利の上昇へとつながり、
「長期金利の上昇」が企業活動にマイナスと評価され株価が急落。
景気が良くて株価が下がる、「風が吹けば桶屋が儲かる」方式で、
相場は本当に分かりませんね。
さて、日本では、国民に貯金ではなく投資に意識を拡げさせようと、
2014年からイギリスをモデルにした「NISA」がスタートしました。
「NISA」は年間120万円の枠で、5年間最大600万円までは
配当金や譲渡益に対して非課税という制度です。
また、2016年からは「ジュニアNISA」という制度もできました。
0歳児から20歳までの期間、年間80万円を5年間で最大400万円までは
配当金や譲渡益を非課税にする制度です。
0歳児が自分でできる訳も無く、親族が贈与することになります。
法律で「贈与」は贈与者の「あげる」という意志と、
受贈者の「もらう」という意志の承諾があって成立するものとされています。
相続でも幼児に対し生前贈与したものが認められないと争われる論点ですが、
「ジュニアNISA」では所定の手続きをすれば贈与と認められます。
少し腑に落ちない制度です。
さらに、2018年からは「つみたてNISA」が始まりました。
非課税枠は毎年40万円、20年間で最大800万円まで等々、
「NISA」制度を拡大しています。
もう1つ、将来支給される老齢年金では安定した生活をするには足りないからと、
確定拠出年金制度を変更し、公務員や主婦も加入できる制度を
「iDeCo」(イデコ)と名前を付け、投資を奨励しています。
「iDeCo」は個人型確定拠出年金です。
投資額は(積み立て)は所得控除の対象です。
運用益は「非課税」です。
受けとるときは「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象です。
このように税的優遇を与えて若年層にまで投資を促しています。
いずれも払い出しには制限付きで、
これらの仕組みをすべてここに書くことはとてもできません。
一番の問題は何に投資をしたら良いのかで、もちろん自己責任です。
リーマンショックの時は、相場が急落したため、
アメリカで個人型確定拠出年金制度を利用していた人は損した人もたくさんいたよう
です。
長い年月の中では相場が下がる時が必ずあります。
それが退職の時期になる不運もあるかもしれません。
そのため、商品構成(ポートフォリオ)を自己責任で考えなければいけません。
弊所の所員達も所得控除ができる「iDeCo」に関心があるようです。
福島会計事務所
所長 福島 康晴
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■■ 編集後記
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すっかり、お花見の時期ですね。
東京では例年より10日早く満開になりました。
WBS(ワールドビジネスサテライト)でも報道されていましたが、
お花見にも「3K」問題があるようです。
それは、気候、混雑、花粉症です。
確かに納得ですね・・・。
そんな中、レンタルスペースを貸し切った「インドア花見」が
トレンドとなるなど、ニーズを活かしてサービスを提供する
企業も出てきました。
商品というものの定義を改めて痛感させられます。
その時代に合わせて商品を少しずつ変えて提供しなければ
生き残っていけないなと感じます。
私も花粉症ですが、ライトアップされた桜をどこかで見に行きたいです。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「個人型確定拠出年金と小規模企業共済の活用について」甲斐 昭彦
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【1】「個人型確定拠出年金と小規模企業共済の活用について」甲斐 昭彦
経費を使った節税の最大の問題点は、資金が流出することです。
しかし、貯蓄性のあるものであれば後ほど資金が戻ってくるので
課税の繰り延べとなり意味のあるものになりますね。
以前、ご紹介した「個人型確定拠出年金(iDeCo)」もその一つです。
少しおさらいしておきます。
iDeCoは個人年金の一種で支払った掛け金について、
その後運用されて将来年金として受け取れる制度です。
あくまでも確定しているのは拠出額(支払額)で、
将来の受取年金額は運用により増えることもあれば、元本割れとなる可能性もあります。
注目すべきはこの制度、税制でかなり優遇されている事です。
①掛け金
(第1号被保険者)月額5,000円~68,000円
(第2号被保険者)月額5,000円~23,000円
→支払額全額がその年の「所得控除」になります。
②60歳になって年金を受け取る時
→一時金で受け取るなら「退職所得控除」が適用され、
年金的な受け取りなら「公的年金控除」が適用されます。
つまり、支払った時も受け取る時もいずれも税制で優遇されているので、かなりお得な制度なのです。
今回は、これによく似た制度の「小規模企業共済」のご紹介です。
小規模企業共済は、中小企業(個人、法人)向けの退職金制度で、50年以上もの歴史があります。
この制度は、サラリーマンは原則加入できませんが、
中小企業の役員、個人事業主や共同経営者が加入の対象となっています。
そして、こちらもiDeCoと同じような税制上の優遇措置があるのです。
①掛け金
月額1,000円~70,000円(7万円が上限)
→支払額全額がその年の「所得控除」になります。
②事業を廃止して解約手当金を受け取る時
→一時金で受け取るなら「退職所得控除」が適用され、
年金的な受け取りなら「公的年金控除」が適用されます。
加入条件等に違いがありますが、税金の負担を考慮すると両者ともかなりの高利回りな制度となります。
これほど似ている制度ですが、大まかな特長と違いを書いておきますね。
iDeCoは59歳までに加入しなければならなく、途中解約は不可能、
契約者貸付(借入)は出来ず、受取額は変動します。
これに対し、小規模企業共済は加入年齢に制限が無く、途中解約が可能であり、
支払い済みの掛け金から一定額の借入が可能な制度で、受取額は確定しています。
もちろん、両方選択して加入することも可能です。
ここでは書ききれませんが加入年数や解約事由による変動もあります。
来年は税額を下げたいとお考えの方は是非ご検討ください。
甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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先週、今年の確定申告が終わりました。
毎年お祭りのような時期ですが、
なんとか無事に乗り切れたようです。
思い返せば1月の年末調整から法定調書、償却資産、
12月決算法人、確定申告とあっという間でした。
私個人だけでは乗り越えられませんでした。
多くの人に感謝したいです。
少しひと息つけるかなという気もしますが、
残りの繁忙期も気を引き締めて頑張ります!
本橋
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メールマガジン Top Eye Vol.457
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「二十四節気」中村
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【1】「二十四節気」中村
3月に入り、暦の上では春になりました。
ですがまだまだコートや厚手の洋服が手放せない日が続き、
あまり春を感じられていないのは私だけでしょうか。
今回は、そんな季節についてお話ししたいと思います。
国立天文台では毎年2月の最初の官報で、推算した翌年の暦
(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など)が
発表されますが、その中でも二十四節気(にじゅうしせっき)が季節の目安になっています。
これは1年を春夏秋冬の4つに分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。
太陰暦を使用していた時代、月の満ち欠けだけを考慮した暦だと季節との間にずれが生じるため、
実際の季節を表すために考え出されたそうです。
二十四節気は太陽の通り道の位置によって算出されるもので、毎年同じ日にちになるとは限りません。
今年2018年の二十四節気はどのようになっているのでしょうか?
① 小寒 しょうかん(1月5日〜1月19日)寒の入りで、寒気がましてくる
② 大寒 だいかん(1月20日〜2月3日)冷気が極まって、最も寒さがつのる
③ 立春 りっしゅん(2月4日〜2月17日)寒さも峠を越え、春の気配が感じられる
④ 雨水 うすい(2月18日~3月5日)陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる
⑤ 啓蟄 けいちつ(3月6日〜3月20日)冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる
⑥ 春分 しゅんぶん(3月21日〜4月4日)太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる
⑦ 清明 せいめい(4月5日〜4月19日)すべてのものが生き生きとして、清らかに見える
⑧ 穀雨 こくう(4月20日〜5月4日)穀物をうるおす春雨が降る
⑨ 立夏 りっか(5月5日〜5月20日)夏の気配が感じられる
⑩ 小満 しょうまん(5月21日〜6月5日)すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める
⑪ 芒種 ぼうしゅ(6月6日〜6月20日)稲などの(芒のある)穀物を植える
⑫ 夏至 げし(6月21日〜7月6日)昼の長さが最も長くなる
⑬ 小暑 しょうしょ(7月7日〜7月22日)暑気に入り梅雨のあけるころ
⑭ 大暑 たいしょ(7月23日〜8月6日)夏の暑さがもっとも極まるころ
⑮ 立秋 りっしゅう(8月7日〜8月22日)秋の気配が感じられる
⑯ 処暑 しょしょ(8月23日〜9月7日)暑さがおさまるころ
⑰ 白露 はくろ(9月8日〜9月22日)しらつゆが草に宿る
⑱ 秋分 しゅうぶん(9月23日〜10月7日)秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる
⑲ 寒露 かんろ(10月8日〜10月22日)秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ
⑳ 霜降 そうこう(10月23日〜11月6日)霜が降りるころ
㉑ 立冬 りっとう(11月7日〜11月21日)冬の気配が感じられる
㉒ 小雪 しょうせつ(11月22日〜12月6日)寒くなって雨が雪になる
㉓ 大雪 たいせつ(12月7日〜12月21日)雪がいよいよ降りつもってくる
㉔ 冬至 とうじ(12月22日〜1月5日)昼が一年中で一番短くなる
みなさまはいくつくらいご存じでしたでしょうか。
私は恥ずかしながら、聞いたことのないものもありました。
今年はささやかな季節の変化を感じながら過ごしたいと思います。
中村
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■■ 編集後記
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昨日は3月11日でした。
東日本大震災から7年が経ったのですね。
当時は大学の研究室にいて、テキストや書籍が棚から落ちたのを
強烈に覚えています。
電車も止まって帰れず、バイト先で夜を過ごし、
翌朝の朝刊で衝撃を受けました。
今もなお避難生活をされている方々がいらっしゃるそうです。
道路などのインフラは整備されても、
そこで暮らしている方々の悩みは図り切れません。
毎年考えさせられます。
本橋
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【1】「仮想通貨と税務」佐藤
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【1】「仮想通貨と税務」佐藤
何かと仮想通貨の話題が絶えませんが、
税法上は原則、「雑所得」に区分され総合課税の対象となるとの見解は出ています。
買った売ったの計算は想像の域を超えませんが、
実務上、債権の回収、身近な方への無償で仮想通貨を送るなど、
仮想通貨ウォレットを介在しない個人口座との複合的な取引は頭を悩ませます。
私的な見解にはなりますが、
実際にお客様から相談を受けた
下記ケーススタディについて検討致します。
①市場価格以下で仮想通貨を譲渡した場合
(A個人→B個人)
条件)
Aの仮想通貨取得価格: 500円
仮想通貨市場価格:1,000円
Bへの売却対価:700円
A:700円-500円=200円(雑所得)
B(個人)
1,000円-700円=300円(みなし贈与)
実際売買価額が市場価格以下の部分は、「贈与」したと判断される可能性があります。
②市場価格以下で仮想通貨を譲渡した場合
(A個人→X法人)
条件)
Aの仮想通貨取得価格:500円
仮想通貨市場価格:1,000円
X(法人)への売却対価:700円
A:700円-500円=200円(雑所得)
1,000円-700円=300円(みなし譲渡)
X(法人)
1,000円-700円=300円(受贈益)
XがAの同族会社である場合は、
低額で譲渡する場合には『贈与』についてさらに掘り下げる必要があります。
以上です。
正直な所、自身で仮想通貨を取得してみたものの、
テクニカルな運用をしたことはなく、仮想通貨による特殊な取引は
多く存在すると想像しております。
しばらくは注視していきたいと思います。
佐藤
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■■ 編集後記
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花粉症の私にとっては、辛い時期がやってきました。
先週ようやく耳鼻科に行き、薬を処方してもらいましたが、
先生からはもっと早く来ないとダメよと言われてしまいました。
1月から薬を飲み始めると、効果がより実感できるそうです。
・・・来年こそは、早めの対策をしたいです。
ただ、薬や目薬のおかげで、だいぶ症状は緩和されています。
目のかゆみや鼻水の症状に悩まれている方は、
是非一度、耳鼻科を受診されてはいかがでしょうか。
おすすめです。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「確定申告と医療費控除」関
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【1】「確定申告と医療費控除」関
立春から春分までと暦上では春の匂いがしますね。
ただ、気温はまだまだ寒く、暖房なしでは過ごせません。
また、弊所の繁忙期も立春から春分にかけてが山場となります。
インフルエンザも流行っておりますので、体調を崩さないように、
手洗い、うがい、小まめな飲料補給を取っていきたいと思います。
早速ではありますが、所得税の確定申告についてお話しさせて頂きます。
既に確定申告を毎年されている方はご存知かと思いますが、
所得税の確定申告期限は2月16日から3月15日までとなっております。
多額の医療費を支払っている場合には、医療費控除という制度があります。
医療費控除の内容は既にご存知の方が大半だと思いますが、改めてご紹介させて頂きます。
①医療費控除
納税者又は納税者と生活を共にする配偶者、お子様、祖父母等のために
医療費(保険金で補填される部分を除く)を支払った場合において、
その支払った医療費が10万円(年間所得が200万円に満たない方は所得の5%)を
超えるときは、その超える金額を医療費控除として所得控除を受けることが出来ます。
なお、医療費は実際に支払った年のみ控除の対象となります。
また、医療費控除の限度額は200万円となっております。
②医療費控除の手続き
手続きとしては、従来まで領収書の添付が必要でした。
しかし、平成29年分医療費控除から領収書の税務署への提出が不要となります。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
以下のURLが医療費控除の明細書の詳細となります。
国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
また、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)を添付することで、
明細書の記入は省略できるとのことです。
但し、その医療費通知に関しても以下の6項目の記載のあるものでなければ使用できません。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
領収書の束を合計するのも一苦労ですので、もう少し医療費通知の普及が徹底されると
煩雑な合計作業が省略できるのではないかと思います。また、医療費通知の上記の6項目の
記載も保険組合によっては記載の条件を満たさないものもあるようなので注意が必要です。
※医療費通知にはおそらく10月までの記載しかないため、11月分、12月分の領収書は
別途必要となるのでご注意ください。
医療費の他にふるさと納税の寄附金等で何かありましたらお気軽に一言お尋ね頂ければ幸いです。
関
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■■ 編集後記
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平昌オリンピックが閉会しましたね。
日本は冬季オリンピックでは最多の13個のメダル獲得となりました。
各競技に見どころがたくさんあり、感動しました。
また、25日には東京マラソンがあり、
設楽選手が日本記録をマークしました。
2020年東京オリンピックに向けた強化策として、
日本記録突破者にはなんと1億円が支給されるそうです!
今週もスポーツの話題が盛りだくさんでした。
さて、弊所も確定申告の時期となり、慌ただしくなってまいりました。
所員一同で、乗り切りたいと思います。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「第41回日本アカデミー賞」 山田
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【1】「第41回日本アカデミー賞」 山田
まだまだ寒くて乾燥した日が続いております。
インフルエンザも流行っていますので、体調管理には気を付けたいですね。
さて、毎年この時期になりますと、映画好きの私としましては、
日本アカデミー賞のニュースが気になります。
先日は、ブルーリボン賞が発表されました。
主演男優賞は阿部サダヲさん
(作品名:彼女がその名を知らない鳥たち)
主演女優賞は新垣結衣さん
(作品名:ミックス。)
がそれぞれ受賞しましたね。
今年の日本アカデミー賞の主な優秀賞受賞結果は以下の通りです。
■優秀作品賞
『君の膵臓をたべたい』
『三度目の殺人』
『関ヶ原』
『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
『花戦さ』
■優秀アニメーション作品賞
『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』
『ひるね姫 ~知らないワタシの物語~』
『メアリと魔女の花』
『名探偵コナン から紅の恋歌』
『夜は短し歩けよ乙女』
■優秀監督賞
黒沢清『散歩する侵略者』
是枝裕和『三度目の殺人』
篠原哲雄『花戦さ』
原田眞人『関ヶ原』
廣木隆一『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
■優秀主演男優賞
大泉洋『探偵はBARにいる3』
岡田准一『関ヶ原』
佐藤健『8年越しの花嫁 奇跡の実話』
菅田将暉『あゝ、荒野 前編』
藤原竜也『22年目の告白―私が殺人犯です―』
■優秀主演女優賞
蒼井優『彼女がその名を知らない鳥たち』
新垣結衣『ミックス。』
土屋太鳳『8年越しの花嫁 奇跡の実話』
長澤まさみ『散歩する侵略者』
吉高由里子『ユリゴコロ』
■優秀助演男優賞
西田敏行『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
西村雅彦『家族はつらいよ2』
松田龍平『探偵はBARにいる3』
村上虹郎『武曲 MUKOKU』
役所広司『三度目の殺人』
役所広司『関ヶ原』
■優秀助演女優賞
尾野真千子『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
北川景子『探偵はBARにいる3』
夏川結衣『家族はつらいよ2』
広瀬すず『三度目の殺人』
薬師丸ひろ子『8年越しの花嫁 奇跡の実話』
■新人俳優賞
中条あやみ『チア☆ダン~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~』
浜辺美波『君の膵臓をたべたい』
北村匠海『君の膵臓をたべたい』
竹内涼真『帝一の國』
授賞式は、3月2日(金)グランドプリンスホテル新高輪で行われます。
上記の中から最優秀賞にどの作品がなるのか楽しみです。
私は、優秀作品賞にノミネートされている作品は、
たまたまですが全部観ました。
ノミネート作品の中では、
個人的には『三度目の殺人』か『君の膵臓がたべたい』かなと思っています。
皆様はどう思われますでしょうか。
山田
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■■ 編集後記
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14日はバレンタインデーでしたね。
私もお客様からたくさんいただきました。
ありがとうございます。
先週はたくさんのニュースがありました。
将棋の藤井聡太6段が、準決勝で羽生竜王、
決勝で広瀬8段を破り、朝日杯を優勝しました。
15歳6ヶ月での優勝は、公式戦最年少優勝となり、
全棋士参加での優勝ということもその快挙を物語っています。
また、平昌オリンピックでは、
フィギュアスケートの羽生選手とスピードスケートの小平選手が
金メダルでした!
今後も日本勢の活躍に期待したいですね。
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「タクシー相乗り実証実験」本橋
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【1】「タクシー相乗り実証実験」本橋
1月22日から3月11日まで、タクシー相乗り乗車の実証実験が
東京23区、武蔵野市、三鷹市で行われています。
今回実証実験に参加しているタクシー会社は、
大和自動車交通グループ4社と日本交通グループ11社です。
利用には、スマートフォンの配車アプリが必要となり、
事前に以下のページからインストールが必要です。
大和自動車交通グループ
http://www.daiwaj.com/service/taxi/call/sp/
日本交通グループ(iOS版のみ)
https://ainori.japantaxi.jp/
相乗りの募集方法が2つのグループで異なるようです。
大和自動車交通グループは、一か所の乗車地で同じ目的地に向かう人を
募集してマッチングする「この指とまれ方式」を採用しています。
神田駅南口や池袋西口など、東京駅以東を中心に30か所が
相乗り開始地点になっています。
1人目が乗りたい地点を指定し、時間と方面がリストになって
表示されるそうです。
3人まで相乗り乗車が可能で、運送開始45分前まで申し込みを受付、
運送開始25分前に相乗りが確定します。
一方、日本交通グループは乗車地、降車地を自由に選択し、
同じ方向に行く人を募る「フリーマッチング方式」を採用しています。
乗車場所はどこでも可能で、乗りたい地点と降りたい地点の情報を元に
同乗者のマッチングを行います。
乗車希望時間の1時間前から申込可能で、同乗者が見つかり次第、相乗りが
確定します。
プライバシーに配慮して、助手席と後部座席に分かれて2人まで
相乗り乗車が可能です。
料金はクレジットカードで自動決済となり、領収書は後で取得できるとのことです。
ルートによって事前に料金が確定しているのが特徴で、
1人で乗車するより、2~4割ほど安くなるそうです。
デメリットとしては、
申込した時点ではただ予約しただけで、実際に乗れるかどうかがわからない
ということと、乗車まで時間がかかる可能性があることです。
また、プライバシーの配慮など利用者同士のトラブルも懸念されます。
Vol.390でも初乗り410円タクシーをご紹介しましたが、
タクシー業界は、国土交通省主導で様々なサービスを模索しています。
今や東京ではタクシー初乗り410円は一般的になり、
私も確実に利用が増えました。
今回ご紹介した相乗りサービスもいずれ一般的になる日が来るかもしれません。
東京オリンピックも控え、タクシー業界の次なる一手に注目です。
本橋
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■■ 編集後記
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先週の金曜日から、韓国の平昌(ピョンチャン)で、
冬季オリンピックが始まりましたね!
早速昨日は、銀1個、銅2個のメダルラッシュでした。
今後、フィギュアスケートやスピードスケートなど
注目選手たちが登場します。
自分のベストを尽くして、金メダルを目指してほしいですね。
あまり観る時間はありませんが、
ハイライトだけでも感動してしまいました。
勇気とパワーをもらって、繁忙期を乗り越えたいと思います!
本橋
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「小規模宅地等の特例 平成30年税制改正について」 宮元
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【1】「小規模宅地等の特例 平成30年税制改正について」 宮元
昨年末(平成29年12月14日)に政府与党が平成30年税制改正大綱を公表しました。
既に皆様もご存知かと思いますが、所得税の改正(高所得者向けの増税)や
事業承継税制の緩和など注目すべき改正内容が多く盛り込まれたものでした。
中でも、相続税の改正では納税者にとって不利とされる改正内容が盛り込まれました。
今回はそちらの改正内容の一つである「小規模宅地等の特例」の改正内容について、
簡単にご紹介させていただきます。
そもそも小規模宅地等の特例とは、どのようなものなのかと言いますと、
「亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の敷地として所有していた土地
については、配偶者若しくは亡くなった人(被相続人)と同居している親族が
相続した場合には、土地の評価額を80%減額して相続税を計算できる」
という制度です。
原則として亡くなった方(被相続人)と同居していた配偶者
もしくは親族のみに適用されます。
せっかく土地を相続したにも関わらず、その相続財産である土地に対して
税金を課税してしまうと、結局納税資金を捻出するために不動産を売却せざるを得ない
という事態が想定されます。
そのような事態を避けるために設けられた制度だと言われています。
この小規模宅地等の特例は、
亡くなった人(被相続人)に配偶者も同居している相続人もいない場合には、
「3年以上自分の持家に住んでいない親族が相続した場合」にも適用できる制度です。
「3年以上自分の持家に住んでいない親族」というのは、
簡単に言うと3年以上、マンションやアパートなどで
賃貸暮らしをしている方が該当します。
会社の社宅や寮に住んでいた場合でも該当します。
例えば、父が既に他界し、母が地方の実家で一人暮らしをしていた場合、
東京にいた息子(賃貸マンションで3年以上一人暮らし)が
実家の土地を相続した場合には、小規模宅地等の特例が使えるということになります。
ただし、息子が東京で結婚して持ち家暮らしをしていた場合には適用できません。
あくまで持ち家が無いという要件が必要となります。
息子ではなく、娘だった場合にも、東京で結婚して配偶者様名義の持ち家に住んでいた
場合には、自分名義の持ち家ではないから小規模宅地等の特例が使えるのかというと、
それも間違いです。
持ち家の有無は夫婦で判断していくことになるためです。
この小規模宅地等の特例が使えるかどうかの判断をする上で、
その他要件がいくつか存在しており、
平成30年の改正前は、いくつかの節税方法が存在していました。
①持ち家がある相続人(子供)が、その持ち家を孫に贈与し、持ち家が無い場合
②持ち家がある相続人(子供)が、その持ち家を生前に親が買い取り、持ち家が無い
場合
③持ち家がある相続人(子供)が、その持ち家を家族経営の会社を使って買い取り、
持ち家が無い場合
このようなケースの場合、小規模宅地等の特例が適用可能となり、
相続税を節税することができました。
冒頭でもお話しましたが、そもそもの小規模宅地等の特例制度の趣旨は、
せっかく相続した財産に対して税金を課税する事態を避けるためです。
相続税を安くしたいからという理由だけで、
本来の制度主旨に反するような節税を行う納税者を優遇するほど国も優しくありません。
平成30年の税制改正によってこれら全てのケースが正式に使えなくなります。
いろいろとご説明させていただきましたが、
平成30年の税制改正の変更内容を踏まえた結論として、
原則、被相続人と同居していた配偶者もしくは親族の方に加えて、
「3年以上、マンション・アパートなどで賃貸暮らしをしていて、
かつ別居していた親族」
だけに小規模宅地等の特例が適用される
ということになります。
この改正は今年の4月1日以後発生の相続から適用されるため、
我々もお客様への以前まで可能だった相続税の節税になるケースのお話ができなくなります。
今後、小規模宅地等の特例制度を使った節税対策を検討されている方は
是非一度、我々に御相談下さい。
慎重な税務判断が必要になることは間違いありません。
宮元
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3日土曜日は節分でしたね。
親父に向かって鬼は外と豆まきをしていたのが遠い昔のようです。
近年、節分の日に恵方巻を食べることが文化として定着しました。
調べてみたら、広島のセブンイレブンが発祥なのですね。
今ではスーパーや百貨店でも恵方巻が並んでいますが、
同時に売れ残りによる大量廃棄が問題になっているようです。
SNSの普及とともに、こうした一面も画像と共に印象に残ります。
家畜の肥料になるから問題ないということではないですよね。
食品ロスについて考えさせられる週末でした。
本橋
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