医療費控除 スーパー等で購入し
風邪をひいた際に薬局ではなく近所のスーパーで風邪薬を購入しました。この場合も医療費控除の対象となりますか?

対象となります。
風邪の治療の為の医薬品の購入ですので購入した場所にかかわらず医療費控除の対象となります。
逆に、薬局で購入したものでも疲労回復・栄養補給のためのドリンク剤等は医師が治療のために必要と認めた場合など、一定の場合を除き医療費控除の対象とはなりません。
毎週末にマイカーで病院に通院しております。
この際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象となりますか?

公共の交通手段であるバス代、電車代等は対象となります。
マイカーでの通院の際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除とは、どの様な制度ですか?

自分自身や家族のために支払った医療費の総額が年間10万円を越えた場合には、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
要件は、以下のようになります。

【医療費控除の対象となる医療費の要件】
1 納税者が自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

【計算方法】
実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額※1
-10万円※2 =医療費控除額(最高200万円)
※1「保険金などで補填される金額」とは生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は10万円ではなくその5%
去年人間ドッグを受けたのですが、医療費控除の対象となりますか?

人間ドッグは治療を目的としていないので医療費控除の対象とはなりません。健康診断も同様です。
ただし、人間ドッグにより病気が発見され引き続き治療を行った場合、その人間ドッグ代は控除の対象となるので、領収書は保管しておきましょう。
今年入院をし、その費用をクレジットカードで払いました。
口座からの引き落としは来年になります。
この場合医療費控除は今年と来年のどちらで受けられますか?

今年になります。
医療費控除は医療費を支払った日の属する年分の確定申告で控除を行います。
従って今年に診察は受けたが診察料の支払が来年になる場合は来年の確定申告で控除を行います。
しかしクレジットカ-ドの場合、カ-ド会社からお金を借りて病院等に診察料を支払ったと考えますので決済を行った日の属する年の確定申告の医療費控除の対象となります。
毎週末に自家用車で病院に通院しておりますがこの際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象となりますか?

公共の交通手段であるバス代、電車代等は対象となります。マイカーでの通院の際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象とはなりません。
電子申告をするには、具体的にどの様な手続きを踏めばよいのでしょうか?

具体的な手続きは以下のようになります。

1.インターネット環境(ブロードバンド環境を推奨)を揃える

2.利用開始届(電子申告に必要なIDとパスワード)を国税庁ホームページにて申し込む

3.e-TAXなどの電子申告に対応したソフトを揃える
 →国税庁HPで無料配布しています。ただしあまり使い勝手がよくないという評判もあります。青色申告をされている方などは、電子申告に対応している市販ソフトを利用するのも良いでしょう。

4.カードリーダーを家電量販店などで購入する
 →公的認証サービス対応型を購入してください

5.住基カードを申し込む
 →市区町村で発行しています。ご自分の住民票がある市区町村迄問い合わせください。

6.公的認証サービスへの加入をする
 →住基カードを作成するときに同時に申し込んでください。注:有料(500~1000円位)

7.ソフトで申告書を作成する

8.カードリーダーで住基カードの個人認証を読取って電子申告を行う。
電子申告のメリットデメリットを教えてください。

<メリット>

1.インターネット環境があれば、税務署に行かなくても、自宅などから申告可能です
2.書類添付の免除をうけることができます。
(源泉徴収票・医療費の領収書や、生保・損保・社会保険の控除証明書など)
3.税額控除をうけることができます(最大5,000円 ただし平成19・20年度のどちらかのみ)
4.還付が早くなる

<デメリット>
1.カードリーダーの購入や、住基カードの認証サービスへの加入などの手続きが必要になります。
2.カードリーダーや公的認証サービス(有料)等を最初から揃えようとすると、税額控除が5000円とは言え、結局5000円位費用がかかる可能性があります。
3年ほど前に自宅のマンションを購入したのですが特に税金の控除を受けてませんでした。
先日税金の控除があると聞いたのですが、受けられますか?

3年ほど前に購入されたとのことですが、各年に確定申告をしていなかったということであれば遡って確定申告をし税金の還付を受けられる場合があります。
ただ各年において確定申告をしていらっしゃる場合には、申告期限等の日から1年しか遡ることができないので取り返せない税金が出てくる場合があります。
上場株式の確定申告の際には取得費に関する特例があると聞いたのですがどのようなものになりますか?

これは、平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却したときに適用される特例です。
具体的には、上場株式等の実際にかかった取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額のどちらか有利な方の金額を選択できるというものになります。