医療費控除に使うための領収書を確認していたところ歯医者の領収書に印紙が貼られていなかったのですが必要ないのでしょうか?
基本的には領収書で3万円以上のものには印紙を貼る必要があるのですが医師(歯科医師を含む)の作成するものは非課税となります。
その他弁護士、税理士、司法書士などが業務上作成する領収書も非課税とされています。
その他弁護士、税理士、司法書士などが業務上作成する領収書も非課税とされています。
小規模共済掛金の控除証明書の前納減額金の欄に金額が記載されていました。どのように処理すれば宜しいでしょうか。
小規模共済掛金には、まとめて納付すると割引になる制度があります。
これを前納減額金といいます。
控除証明書に前納減額金の記載がありましたら、この金額を掛金から控除して申告してください。
参考:
小規模共済掛金の前納をすると、一定の割合で割引が行われ、後日前納減額金として支払われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
Http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/nofu/000338.html
これを前納減額金といいます。
控除証明書に前納減額金の記載がありましたら、この金額を掛金から控除して申告してください。
参考:
小規模共済掛金の前納をすると、一定の割合で割引が行われ、後日前納減額金として支払われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
Http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/nofu/000338.html
自動車で通勤している従業員に対して通勤手当を支給したいのですがいくらまでであれば給与として課税されないというような決まりはあるのでしょうか?
決まりがあれば片道7キロメ-トルの人と片道1.5キロメ-トルの人の取扱いを教えてください。
決まりがあれば片道7キロメ-トルの人と片道1.5キロメ-トルの人の取扱いを教えてください。
自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は以下の金額までについては
給与として課税されないことになります。
片道2キロメ-トル未満 全額課税
片道2キロメ-トル以上
10キロメ-トル未満 4100円
片道10キロメ-トル以上
15キロメ-トル未満 6500円
従って片道7キロメ-トルの人については6500円
までの通勤手当については非課税となり、片道1.5キロメ-トルの人については全額が給与として扱われます。
給与として課税されないことになります。
片道2キロメ-トル未満 全額課税
片道2キロメ-トル以上
10キロメ-トル未満 4100円
片道10キロメ-トル以上
15キロメ-トル未満 6500円
従って片道7キロメ-トルの人については6500円
までの通勤手当については非課税となり、片道1.5キロメ-トルの人については全額が給与として扱われます。
当社の従業員に徒歩通勤の人がいるのですが、通勤手当の非課税の規定はありますか?
ちなみに会社から自宅までの距離は片道1.5キロメ-トルになります。
ちなみに会社から自宅までの距離は片道1.5キロメ-トルになります。
所定の限度額までの通勤手当の金額を非課税とするのは、通常自転車などの交通用具を使用して通勤する人で通勤距離片道2キロメ-トル以上
の場合に限り認められています。
したがって、従業員が交通用具を使用しないで徒歩で通勤する場合や、片道の距離が2キロメートル未満の人の場合に支給する通勤手当は、給与所得として課税しなければなりません。
の場合に限り認められています。
したがって、従業員が交通用具を使用しないで徒歩で通勤する場合や、片道の距離が2キロメートル未満の人の場合に支給する通勤手当は、給与所得として課税しなければなりません。
従業員に商品券を支給した場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?
また、創業記念品の支給の場合だったら特別な扱いがあるのでしょうか?
また、創業記念品の支給の場合だったら特別な扱いがあるのでしょうか?
従業員に商品券等の金品を支給した場合には現物給与として所得税の課税対象となります。
その支給が会社にとっての創業記念の場合には、その金額が1万円以下であることなど一定の要件のもとで非課税として扱われます。
その支給が会社にとっての創業記念の場合には、その金額が1万円以下であることなど一定の要件のもとで非課税として扱われます。
私はサラリ-マンとしての給料が約500万円あるのですが、それ以外に副業としての収入が10万円あった場合には確定申告をする必要があるのでしょうか?
サラリ-マンのように給与所得がある方については、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば申告をする必要がありません。
この場合の所得合計額とは収入から経費を差引いた金額となります。
この場合の所得合計額とは収入から経費を差引いた金額となります。
上場株式等の確定申告の際に非課税となる特例があると聞いたのですがどのようなものになりますか?
これは、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに証券会社等を通じて、売却した場合に適用できる特例です。
売却した上場株式等の購入金額の合計額が1千万円になるまでに、売却して得た譲渡益は非課税になるというものです。
ただし、特定口座の源泉徴収あり口座を選択している場合にはこの特例は使えません。
売却した上場株式等の購入金額の合計額が1千万円になるまでに、売却して得た譲渡益は非課税になるというものです。
ただし、特定口座の源泉徴収あり口座を選択している場合にはこの特例は使えません。
従業員持株会の他、役員の持株会もあると聞いたのですがどのようなものですか?
役員持株会というものになります。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
役員持株会において同族株式(非公開会社)を評価する場合にはどのようにするのでしょうか?
役員持株会では同族役員と非同族役員とでは取扱いが異なります。
非同族役員の持株会では、従業員持株会と同じく、配当還元価額によって評価できますが、同族役員の持株会では原則的評価方式による価額(類似業種比準価額と純資産価額の低い方の金額)となります。
非同族役員の持株会では、従業員持株会と同じく、配当還元価額によって評価できますが、同族役員の持株会では原則的評価方式による価額(類似業種比準価額と純資産価額の低い方の金額)となります。
私はサラリ-マンとしての給料が約500万円あるのですが、それ以外に副業としての収入が10万円あった場合には確定申告をする必要があるのでしょうか?
サラリ-マンのように給与所得がある方については、給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告をする必要がありません。
この場合の所得とは収入から経費を差引いた金額となります。
この場合の所得とは収入から経費を差引いた金額となります。