今年から新しく地震保険料控除ができたようですが、いくらまでが控除できるのでしょうか?
控除できる金額は地震保険料の契約内容により異なります。
契約のすべてが地震等の損害により支払われる損害保険金については5万円を限度として支払った保険料額が控除できます。
契約のすべてが長期損害保険契約に該当する場合は1万5千円を限度として従来の長期損害保険料控除の計算式と同じです。
両方の契約がある場合には、5万円を限度としてそれぞれ計算した控除額の合計額が地震保険料の控除額となります。
契約のすべてが地震等の損害により支払われる損害保険金については5万円を限度として支払った保険料額が控除できます。
契約のすべてが長期損害保険契約に該当する場合は1万5千円を限度として従来の長期損害保険料控除の計算式と同じです。
両方の契約がある場合には、5万円を限度としてそれぞれ計算した控除額の合計額が地震保険料の控除額となります。
個人住民税による住宅ローン控除制度とはどのようなものですか?
国から自治体への税源移譲により、所得税が減額されその分住民税が増えたために、今まで住宅ローン控除を適用していた人の中で、今年の所得税から控除しきれない住宅ローン控除額が発生してしまった場合にその引ききれなかった住宅ローン控除額を来年の住民税から控除するのが個人住民税による住宅ローン控除制度です。
この制度を利用するには適用者が自ら各市区町村に申告書を提出する必要があります。
参考:
3月15日(平成20年は17日)迄に、確定申告する人は税務署に確定申告書と一緒に提出します。
なお、電子申告する場合も、「住宅借入金等特別税額申告書」を別途郵送する必要があります。
この制度を利用するには適用者が自ら各市区町村に申告書を提出する必要があります。
参考:
3月15日(平成20年は17日)迄に、確定申告する人は税務署に確定申告書と一緒に提出します。
なお、電子申告する場合も、「住宅借入金等特別税額申告書」を別途郵送する必要があります。
今年16歳の子を扶養している場合には年末調整のときに何か控除があるのでしょうか
扶養控除があります。
また、16歳~22歳の子は特定扶養親族として63万円(同居特別障害者の場合は98万円)の控除を受けることができます。
また、16歳~22歳の子は特定扶養親族として63万円(同居特別障害者の場合は98万円)の控除を受けることができます。
生前贈与策の一つとして贈与税の配偶者控除という制度があると聞いたのですがどのようなものなのでしょうか?
贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合に、一定の要件と手続きのもと2000万円を限度として無税で贈与できる制度です。
平成19年度の税制改正により取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例が創設されたそうですがその概要を教えて下さい。
この制度は中小企業の事業承継を円滑にするために設けられたものです。
会社後継者である推定相続人の一人(受贈者)が議決権の制限がない取引相場のない株式等の贈与を受ける場合に、一定の要件を満たすときに限り、その年1月1日に60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用できるようになるものです。
さらに通常の非課税枠2500万円に500万円の上乗せがされるため非課税枠は3000万円となります。
会社後継者である推定相続人の一人(受贈者)が議決権の制限がない取引相場のない株式等の贈与を受ける場合に、一定の要件を満たすときに限り、その年1月1日に60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用できるようになるものです。
さらに通常の非課税枠2500万円に500万円の上乗せがされるため非課税枠は3000万円となります。
生前贈与の一つとして相続時精算課税制度には住宅取得等資金の特例というものがあるそうですがどのような制度なのでしょうか?
住宅取得等資金贈与にかかる特例というものは、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金または自己の居住の用に供する一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度が適用されるものです。
これらの資金の贈与については、通常の2500万円の非課税枠に1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円になります
これらの資金の贈与については、通常の2500万円の非課税枠に1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円になります
生前贈与の一つの方法として相続時精算課税制度というものがあるそうですが適用対象者の要件はどうなっているのでしょうか?
相続時精算課税制度の適用対象者は贈与者(財産を渡す人)は65歳以上の親、受贈者(財産をもらう人)は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)であることが要件となります。
現在、自宅の買換えを考えております。
以前、自分が住んでいる家を売ったり、買換えたりすると税金が減額されるという話を聞いたことがあるのですが、どのようなものがあるのでしょうか?
自宅敷地の時価が購入時よりも上昇しているので利益がでると考えられます。
教えて下さい。
以前、自分が住んでいる家を売ったり、買換えたりすると税金が減額されるという話を聞いたことがあるのですが、どのようなものがあるのでしょうか?
自宅敷地の時価が購入時よりも上昇しているので利益がでると考えられます。
教えて下さい。
自分が住んでいる家やその敷地(以下、居住用財産といいます。)を売却した際に受けられる特例では代表的なものとして「3000万円控除+税額軽減」と「買換特例」があります。
1.「3000万円控除+税額軽減」
家や土地を売った場合、税金は売却代金から売却した土地建物の取得費と仲介手数料等の費用を差引いて残った売却益に税率を乗じて計算されます。
この規定の適用を受ける場合、この売却益から更に3000万円を引いて税金を計算できます。
また所有期間が10年を超える居住用財産については通常20%(所得税15%+住民税5%)の税率が14%(所得税10%+住民税4%)となります。
※売却する家の床面積が50?以上であることという要件があります。
この要件は?「買換特例」にも共通してあります。
2.「買換特例」
この規定は名前の通り居住用財産を売却して新たに居住用財産を買った場合、つまり買換えを行った場合に適用を受けられる規定です。
売却代金から買換資産の購入価額を差引いた差額部分を収入金額とし、ここからその差額部分に対応する売却した居住用財産の取得費と手数料を差引き、これに税率20%を乗じて税金の計算をします。
売却代金よりも買換資産の方が大きい場合には税金は出ません。
この規定は売却年の1月1日における所有期間が10年超かつ居住期間が10年以上という要件があります。
1と2はどちらか一方しか適用を受けられません。
1.「3000万円控除+税額軽減」
家や土地を売った場合、税金は売却代金から売却した土地建物の取得費と仲介手数料等の費用を差引いて残った売却益に税率を乗じて計算されます。
この規定の適用を受ける場合、この売却益から更に3000万円を引いて税金を計算できます。
また所有期間が10年を超える居住用財産については通常20%(所得税15%+住民税5%)の税率が14%(所得税10%+住民税4%)となります。
※売却する家の床面積が50?以上であることという要件があります。
この要件は?「買換特例」にも共通してあります。
2.「買換特例」
この規定は名前の通り居住用財産を売却して新たに居住用財産を買った場合、つまり買換えを行った場合に適用を受けられる規定です。
売却代金から買換資産の購入価額を差引いた差額部分を収入金額とし、ここからその差額部分に対応する売却した居住用財産の取得費と手数料を差引き、これに税率20%を乗じて税金の計算をします。
売却代金よりも買換資産の方が大きい場合には税金は出ません。
この規定は売却年の1月1日における所有期間が10年超かつ居住期間が10年以上という要件があります。
1と2はどちらか一方しか適用を受けられません。
今年、自宅を売却し、新たに購入しました。
自宅を買換えた場合の税金を計算する上で「3000万円控除+税額軽減」と「買換特例」という2つの特例があるとの話ですが、私の場合どちらを選択するのが有利になるのか教えて下さい。
売却価額;5000万円
売却した自宅の取得価額;父から相続したもので取得価額はわかりません(30年くらい前のものです)
買換資産の購入価額;6000万円
自宅を買換えた場合の税金を計算する上で「3000万円控除+税額軽減」と「買換特例」という2つの特例があるとの話ですが、私の場合どちらを選択するのが有利になるのか教えて下さい。
売却価額;5000万円
売却した自宅の取得価額;父から相続したもので取得価額はわかりません(30年くらい前のものです)
買換資産の購入価額;6000万円
1.「3000万円控除+税額軽減」
(5000万円-250万円※-3000万円)×14%(所得税10%+住民税4%)=245万円
※売却した自宅の取得価額。取得価額が不明の場合には「売却金額×5%」で計算します。
2.「買換特例」
売却代金(5000万円)よりも買換資産の購入価額(6000万円)の方が大きいので「買換特例」を選択した場合、税金は0円になります。
今回のケ-スの場合「3000万円控除+税額軽減」を選択すると税金は245万円、「買換特例」を選択すると税金は0円となりますので「買換特例」を選択した方が税金面では有利になると考えられます。
但し、「買換特例」を選択すると今回購入した買換資産を将来に売却することとなった場合に売却金額から差し引ける取得価額は{6000万円-5000万円+5000万円×5%}を基に計算した金額となります。
「3000万円控除+税額軽減」を選択した場合には購入金額である6000万円を基に計算した金額です。
買換資産を将来売却する予定がある場合には、この特例の選択により変わる取得価額も検討材料となるでしょう。
(5000万円-250万円※-3000万円)×14%(所得税10%+住民税4%)=245万円
※売却した自宅の取得価額。取得価額が不明の場合には「売却金額×5%」で計算します。
2.「買換特例」
売却代金(5000万円)よりも買換資産の購入価額(6000万円)の方が大きいので「買換特例」を選択した場合、税金は0円になります。
今回のケ-スの場合「3000万円控除+税額軽減」を選択すると税金は245万円、「買換特例」を選択すると税金は0円となりますので「買換特例」を選択した方が税金面では有利になると考えられます。
但し、「買換特例」を選択すると今回購入した買換資産を将来に売却することとなった場合に売却金額から差し引ける取得価額は{6000万円-5000万円+5000万円×5%}を基に計算した金額となります。
「3000万円控除+税額軽減」を選択した場合には購入金額である6000万円を基に計算した金額です。
買換資産を将来売却する予定がある場合には、この特例の選択により変わる取得価額も検討材料となるでしょう。
私の自宅は2つの道路に接しているのですが1つの道路は登記簿上私道となっています
私道にも相続税はかかるのでしょうか?
私道にも相続税はかかるのでしょうか?
私道には不特定多数の者が通行する「通り抜け私道」と呼ばれるものと特定の者のみが通行するものとがあります。
相続税の申告上は後者(特定の者のみが通行する私道)の場合には相続財産となり相続税の対象となります。
但し評価にあたっては、自用地として評価した価額の3割相当額となります。
相続税の申告上は後者(特定の者のみが通行する私道)の場合には相続財産となり相続税の対象となります。
但し評価にあたっては、自用地として評価した価額の3割相当額となります。