【法人税務】役員退職金未払計上
役員退職金の額が具体的に確定する前に未払計上をした場合はどのように取扱われるのでしょうか?

役員退職金の額が具体的に確定する前の事業年度において取締役会等で内定した金額を損金経理により未払金に計上しても、その額はその事業年度の損金に算入することはできません。
その後の事業年度において金額が具体的に確定した時点で損金に算入することになります。
税制改正により資本金が1億円以下の法人に対する留保金課税の適用はどのようになったのでしょうか?

平成19年度の税制改正により、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については留保金課税の適用はしないこととなりました。

この規定が適用されるのは平成19年4月1日以降開始事業年度からとなります。
当社は経営革新計画を実施する中小企業者に該当するのですが、留保金課税の不適用の規定は受けられるのでしょうか?

政策上の理由から経営革新計画を実施する中小企業者については留保金課税を課さないという特例が平成20年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
私が持っている自分の会社の株式(上場していません)を取引先の会社に売却したいのですがいくらで売却しようか悩んでいます。このような場合、税金上なにか目安になる金額はありますか?

あります。

個人が会社に対して株式を売却する場合、税務署は時価をこのように考えますよ、という規定が所得税法にあります。

上場されていない株式、つまり取引相場のない株式の場合、純資産価額を基に時価を算定する場合が多いと考えられますがケ-スにより幾つかの時価算定方法が定められていますので専門家に相談してみて下さい。

参考:
上場されていない株式の売却価額については税法上特に複雑な部分で売却相手が個人か法人かによっても変わってきます。

株式に係わらず資産の売買金額は基本的に両者が納得した金額=税法上の時価と考えて問題有りません。

しかし売却先と親族関係があったり取引関係がある場合、取引価額が税務上の時価とならない場合があります。

思わぬ税金が発生することもありますので専門家に相談し、税法上の時価を確認した上で売買価額を決定することをお勧めします。
退職金を一括で支給できないときは、分割支給でもよいのでしょうか?
また年金払いの場合には税務の取扱いは変わるのでしょうか?

退職金は分割支給の場合でも一時払いのときと同様にその未払部分も含めて支給額確定日に全額を損金算入することができます。
一方、退職金を年金形式で支給する場合には、支給した期の損金として処理することになります。
よって長期にわたる分割支給の場合には年金払いとみなされるケ-スも想定されるので注意が必要です。
共働きの場合、子供はどちらの扶養に入るべきなのでしょうか?

夫婦のどちらの扶養に入るかは、実質的にどちらが扶養しているか
により判断します。

一般的には所得税の税率には超過累進税率が適用されるため、
課税所得が多い方の扶養に入れたほうが税金が少なくなり、節税と
なります。
さらに、一方の方が住宅借入金控除で税額0となる場合には、他方
の方の扶養とすれば節税となります。
今年の10月より、現在契約している長期損害保険の保険料を変更しました。
この場合、解約日までの保険料の総額で控除を受けられるのでしょうか

この場合は長期損害保険料の控除自体を受けることが出来ません。

解説:

地震保険料控除の新設により、長期損害保険料控除はなくなりました。しかし、経過措置として、保険料の異動がない場合のみ控除できるようになりました。(詳しくは…参考URL)

しかし、保険料の変更を伴う異動が発生した場合は、その年分から(年初1月に遡って)経過措置の適用対象外となります。
今年、年の途中で退職をし、新しい会社に再就職をしました。どのように対処すればよいでしょうか?

前職分の給与を現職分の給与に含めて年末調整を行うことになります。したがって前職の会社から受け取った源泉徴収票を、新しい会社へ提出することになります。
もし前職の源泉徴収票を受け取っていなければ、再発行をお願いした方が良いでしょう。
固定資産税(償却資産税)について
事務所の内装造作費の支出をした場合には
申告対象になりますか?
また金額はいくらから税金がかかりますか?

内装造作代についてもその建物の所有者が異なる場合には申告の必要があります。
固定資産税(償却資産)の免税点は150万円です。
(対象となるすべての償却資産の課税標準が150万円未満の場合には課税されません
従って150万円未満の償却資産については税金はかかりませんが150万を超えた場合にはその全額に対して1.4%の税金がかかります。
また、対象資産の取得や減少がない場合でも申告は必要となります。
給与所得者でも確定申告をしなければならない人というのはどのような場合ですか?

確定申告をしなければならない人とは、以下のような方々です。

1.給与収入が2,000万円を越える人。
2.2箇所以上から給与収入がある人。
3.給与以外に不動産、原稿料等の「所得」が年20万円を超える人。
4.同族会社の役員等で貸付金利子、賃貸料等がある人。
5.不動産、ゴルフ会員権、同族会社株式等の売却がある人。
6.外貨証拠金取引(FX取引)のある人。
 など