確定申告をしたほうがトク、というのはどの様な場合を言うのでしょう。
一般的には、以下のようなケースであれば、確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
1.医療費が10万円を超える場合
(10万円を超えていなくても、所得が200万円より少ない場合は、医療費が10万円より少なくても還付を受ける事が出来る場合があります)
2.災害、盗難、横領により住宅等に損害を受けたりした場合
3.住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける場合
(2年目以降は年末調整により控除を継続することができます)
1.医療費が10万円を超える場合
(10万円を超えていなくても、所得が200万円より少ない場合は、医療費が10万円より少なくても還付を受ける事が出来る場合があります)
2.災害、盗難、横領により住宅等に損害を受けたりした場合
3.住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける場合
(2年目以降は年末調整により控除を継続することができます)
損害保険料控除制度は廃止されてしまったのですか?
平成19年度より廃止されました。
解説:
平成19年度より、地震保険料控除制度が新設されたことに伴い、損害保険料控除制度は廃止されました。しかし、経過措置として、平成18年12月31日までに長期損害保険を契約し、それ以降保険料が変更となる異動がない場合は、平成19年以後も各年、従来の長期損害保険料控除最大1万5000円(住民税1万円)が受けられることとなっております。なお、短期損害保険料控除について経過措置はありません。
また、地震保険と長期損害保険を合わせて控除を受ける場合は5万円が限度となります。
解説:
平成19年度より、地震保険料控除制度が新設されたことに伴い、損害保険料控除制度は廃止されました。しかし、経過措置として、平成18年12月31日までに長期損害保険を契約し、それ以降保険料が変更となる異動がない場合は、平成19年以後も各年、従来の長期損害保険料控除最大1万5000円(住民税1万円)が受けられることとなっております。なお、短期損害保険料控除について経過措置はありません。
また、地震保険と長期損害保険を合わせて控除を受ける場合は5万円が限度となります。
妻や子供が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか?
給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
解説:
控除の対象となる生命保険料は、締結した人が控除の対象となるのではなく、保険料や掛金を支払っている人が控除の対象者となります。
例えば、妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
解説:
控除の対象となる生命保険料は、締結した人が控除の対象となるのではなく、保険料や掛金を支払っている人が控除の対象者となります。
例えば、妻や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子供に所得がなく、給与の支払を受ける夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。
ISOやPマ-クの取得費は大きな額になりますが,会計処理はどのようにすればよいですか?
その支出した日の属する事業年度の経費としてよい、ということになります。
解説:
具体的には、ISOやPマークにかかる経費は2種類あります。
1.審査登録料金
(申込料,基本設計料,予備審査料,登録料等)
2.登録後料金
(サーベイランス(継続監視)料,更新審査料,登録維持料等)
いずれも支払手数料として支出した事業年度の経費として処理するとよいでしょう。
解説:
具体的には、ISOやPマークにかかる経費は2種類あります。
1.審査登録料金
(申込料,基本設計料,予備審査料,登録料等)
2.登録後料金
(サーベイランス(継続監視)料,更新審査料,登録維持料等)
いずれも支払手数料として支出した事業年度の経費として処理するとよいでしょう。
老人ホ-ムに入居している父(年齢70歳以上,老人ホ-ムの費用は息子である私が負担)がおります。父は老人扶養親族、同居老親等に該当するとして、扶養控除額を計算して良いでしょうか。?
扶養親族とは配偶者以外の親族等で年間の所得が38万円以下であり、かつ生計を一にする親族を指します。「生計を一にする」とは必ずしも同居していることが要件ではありません。ですから、離れた場所に住んでいても常に生活費、療養費の送金が行われているような場合には、これに該当します。
これに対し「同居老親等」の「同居」とは基本的に寝起きを共にしていることが要件となります。従いまして今回のケ-スでは老人扶養親族には該当しますが同居老親等には該当しないこととなります。
これに対し「同居老親等」の「同居」とは基本的に寝起きを共にしていることが要件となります。従いまして今回のケ-スでは老人扶養親族には該当しますが同居老親等には該当しないこととなります。
源泉徴収ありの特定口座で上場株式を売却した場合には住民税の申告をする必要があるのでしょうか?
源泉徴収ありの特定口座の場合には、所得税と住民税が合わせて天引きされるため改めて申告する義務はありません。