従業員に商品券を支給した場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?
また、創業記念品の支給の場合だったら特別な扱いがあるのでしょうか?
また、創業記念品の支給の場合だったら特別な扱いがあるのでしょうか?
従業員に商品券等の金品を支給した場合には現物給与として所得税の課税対象となります。
その支給が会社にとっての創業記念の場合には、その金額が1万円以下であることなど一定の要件のもとで非課税として扱われます。
その支給が会社にとっての創業記念の場合には、その金額が1万円以下であることなど一定の要件のもとで非課税として扱われます。
当社の従業員に徒歩通勤の人がいるのですが、通勤手当の非課税の規定はありますか?
ちなみに会社から自宅までの距離は片道1.5キロメ-トルになります。
ちなみに会社から自宅までの距離は片道1.5キロメ-トルになります。
所定の限度額までの通勤手当の金額を非課税とするのは、通常自転車などの交通用具を使用して通勤する人で通勤距離片道2キロメ-トル以上
の場合に限り認められています。
したがって、従業員が交通用具を使用しないで徒歩で通勤する場合や、片道の距離が2キロメートル未満の人の場合に支給する通勤手当は、給与所得として課税しなければなりません。
の場合に限り認められています。
したがって、従業員が交通用具を使用しないで徒歩で通勤する場合や、片道の距離が2キロメートル未満の人の場合に支給する通勤手当は、給与所得として課税しなければなりません。
自動車で通勤している従業員に対して通勤手当を支給したいのですがいくらまでであれば給与として課税されないというような決まりはあるのでしょうか?
決まりがあれば片道7キロメ-トルの人と片道1.5キロメ-トルの人の取扱いを教えてください。
決まりがあれば片道7キロメ-トルの人と片道1.5キロメ-トルの人の取扱いを教えてください。
自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は以下の金額までについては
給与として課税されないことになります。
片道2キロメ-トル未満 全額課税
片道2キロメ-トル以上
10キロメ-トル未満 4100円
片道10キロメ-トル以上
15キロメ-トル未満 6500円
従って片道7キロメ-トルの人については6500円
までの通勤手当については非課税となり、片道1.5キロメ-トルの人については全額が給与として扱われます。
給与として課税されないことになります。
片道2キロメ-トル未満 全額課税
片道2キロメ-トル以上
10キロメ-トル未満 4100円
片道10キロメ-トル以上
15キロメ-トル未満 6500円
従って片道7キロメ-トルの人については6500円
までの通勤手当については非課税となり、片道1.5キロメ-トルの人については全額が給与として扱われます。
固定資産税(償却資産税)について
事務所の内装造作費の支出をした場合には
申告対象になりますか?
また金額はいくらから税金がかかりますか?
事務所の内装造作費の支出をした場合には
申告対象になりますか?
また金額はいくらから税金がかかりますか?
内装造作代についてもその建物の所有者が異なる場合には申告の必要があります。
固定資産税(償却資産)の免税点は150万円です。
(対象となるすべての償却資産の課税標準が150万円未満の場合には課税されません
従って150万円未満の償却資産については税金はかかりませんが150万を超えた場合にはその全額に対して1.4%の税金がかかります。
また、対象資産の取得や減少がない場合でも申告は必要となります。
固定資産税(償却資産)の免税点は150万円です。
(対象となるすべての償却資産の課税標準が150万円未満の場合には課税されません
従って150万円未満の償却資産については税金はかかりませんが150万を超えた場合にはその全額に対して1.4%の税金がかかります。
また、対象資産の取得や減少がない場合でも申告は必要となります。
ISOやPマ-クの取得費は大きな額になりますが,会計処理はどのようにすればよいですか?
その支出した日の属する事業年度の経費としてよい、ということになります。
解説:
具体的には、ISOやPマークにかかる経費は2種類あります。
1.審査登録料金
(申込料,基本設計料,予備審査料,登録料等)
2.登録後料金
(サーベイランス(継続監視)料,更新審査料,登録維持料等)
いずれも支払手数料として支出した事業年度の経費として処理するとよいでしょう。
解説:
具体的には、ISOやPマークにかかる経費は2種類あります。
1.審査登録料金
(申込料,基本設計料,予備審査料,登録料等)
2.登録後料金
(サーベイランス(継続監視)料,更新審査料,登録維持料等)
いずれも支払手数料として支出した事業年度の経費として処理するとよいでしょう。