住宅ロ-ン控除を受けるときの条件として床面積の広さがあると聞きました。
具体的にはどうなっていますか?
具体的にはどうなっていますか?
住宅借入金等特別控除の適用要件の1つに
「家屋の床面積が50?以上であること」
というものがあります。
ここで気をつけなければならないのが「50?」という広さの基準です。
床面積はあくまでも「登記面積である」ということが注意点です。
実際にあった例としては、
マンションの販売業者が作成した売買契約書には50?を超える床面積が記載されていましたが、
謄本に記載されている床面積が50?に満たなかったため、住宅ロ-ン控除を受けられなかったということがあります。
「家屋の床面積が50?以上であること」
というものがあります。
ここで気をつけなければならないのが「50?」という広さの基準です。
床面積はあくまでも「登記面積である」ということが注意点です。
実際にあった例としては、
マンションの販売業者が作成した売買契約書には50?を超える床面積が記載されていましたが、
謄本に記載されている床面積が50?に満たなかったため、住宅ロ-ン控除を受けられなかったということがあります。
確定申告での住宅借入金控除を受けたいのですが、2年目以降の添付書類は借入金の残高証明書のみでよいのですか。
通常、確定申告での住宅借入金控除において、2年目以降の添付書類は借入金の残高証明書のみです。
ただし、対象資産が共有の持分である場合などは、残高証明書だけではなく、「住宅借入金等特別控除額の計算書」を提出する必要があります。
ただし、対象資産が共有の持分である場合などは、残高証明書だけではなく、「住宅借入金等特別控除額の計算書」を提出する必要があります。
毎週末にマイカーで病院に通院しております。
この際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象となりますか?
この際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象となりますか?
公共の交通手段であるバス代、電車代等は対象となります。
マイカーでの通院の際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象とはなりません。
マイカーでの通院の際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象とはなりません。
風邪をひいた際に薬局ではなく近所のスーパーで風邪薬を購入しました。この場合も医療費控除の対象となりますか?
対象となります。
風邪の治療の為の医薬品の購入ですので購入した場所にかかわらず医療費控除の対象となります。
逆に、薬局で購入したものでも疲労回復・栄養補給のためのドリンク剤等は医師が治療のために必要と認めた場合など、一定の場合を除き医療費控除の対象とはなりません。
風邪の治療の為の医薬品の購入ですので購入した場所にかかわらず医療費控除の対象となります。
逆に、薬局で購入したものでも疲労回復・栄養補給のためのドリンク剤等は医師が治療のために必要と認めた場合など、一定の場合を除き医療費控除の対象とはなりません。
去年人間ドッグを受けたのですが、医療費控除の対象となりますか?
人間ドッグは治療を目的としていないので医療費控除の対象とはなりません。健康診断も同様です。
ただし、人間ドッグにより病気が発見され引き続き治療を行った場合、その人間ドッグ代は控除の対象となるので、領収書は保管しておきましょう。
ただし、人間ドッグにより病気が発見され引き続き治療を行った場合、その人間ドッグ代は控除の対象となるので、領収書は保管しておきましょう。
医療費控除とは、どの様な制度ですか?
自分自身や家族のために支払った医療費の総額が年間10万円を越えた場合には、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
要件は、以下のようになります。
【医療費控除の対象となる医療費の要件】
1 納税者が自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
【計算方法】
実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額※1
-10万円※2 =医療費控除額(最高200万円)
※1「保険金などで補填される金額」とは生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は10万円ではなくその5%
要件は、以下のようになります。
【医療費控除の対象となる医療費の要件】
1 納税者が自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
【計算方法】
実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額※1
-10万円※2 =医療費控除額(最高200万円)
※1「保険金などで補填される金額」とは生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は10万円ではなくその5%
毎週末に自家用車で病院に通院しておりますがこの際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象となりますか?
公共の交通手段であるバス代、電車代等は対象となります。マイカーでの通院の際にかかるガソリン代、駐車場代、高速代は医療費控除の対象とはなりません。
今年入院をし、その費用をクレジットカードで払いました。
口座からの引き落としは来年になります。
この場合医療費控除は今年と来年のどちらで受けられますか?
口座からの引き落としは来年になります。
この場合医療費控除は今年と来年のどちらで受けられますか?
今年になります。
医療費控除は医療費を支払った日の属する年分の確定申告で控除を行います。
従って今年に診察は受けたが診察料の支払が来年になる場合は来年の確定申告で控除を行います。
しかしクレジットカ-ドの場合、カ-ド会社からお金を借りて病院等に診察料を支払ったと考えますので決済を行った日の属する年の確定申告の医療費控除の対象となります。
医療費控除は医療費を支払った日の属する年分の確定申告で控除を行います。
従って今年に診察は受けたが診察料の支払が来年になる場合は来年の確定申告で控除を行います。
しかしクレジットカ-ドの場合、カ-ド会社からお金を借りて病院等に診察料を支払ったと考えますので決済を行った日の属する年の確定申告の医療費控除の対象となります。
電子申告のメリットデメリットを教えてください。
<メリット>
1.インターネット環境があれば、税務署に行かなくても、自宅などから申告可能です
2.書類添付の免除をうけることができます。
(源泉徴収票・医療費の領収書や、生保・損保・社会保険の控除証明書など)
3.税額控除をうけることができます(最大5,000円 ただし平成19・20年度のどちらかのみ)
4.還付が早くなる
<デメリット>
1.カードリーダーの購入や、住基カードの認証サービスへの加入などの手続きが必要になります。
2.カードリーダーや公的認証サービス(有料)等を最初から揃えようとすると、税額控除が5000円とは言え、結局5000円位費用がかかる可能性があります。
1.インターネット環境があれば、税務署に行かなくても、自宅などから申告可能です
2.書類添付の免除をうけることができます。
(源泉徴収票・医療費の領収書や、生保・損保・社会保険の控除証明書など)
3.税額控除をうけることができます(最大5,000円 ただし平成19・20年度のどちらかのみ)
4.還付が早くなる
<デメリット>
1.カードリーダーの購入や、住基カードの認証サービスへの加入などの手続きが必要になります。
2.カードリーダーや公的認証サービス(有料)等を最初から揃えようとすると、税額控除が5000円とは言え、結局5000円位費用がかかる可能性があります。
電子申告をするには、具体的にどの様な手続きを踏めばよいのでしょうか?
具体的な手続きは以下のようになります。
1.インターネット環境(ブロードバンド環境を推奨)を揃える
2.利用開始届(電子申告に必要なIDとパスワード)を国税庁ホームページにて申し込む
3.e-TAXなどの電子申告に対応したソフトを揃える
→国税庁HPで無料配布しています。ただしあまり使い勝手がよくないという評判もあります。青色申告をされている方などは、電子申告に対応している市販ソフトを利用するのも良いでしょう。
4.カードリーダーを家電量販店などで購入する
→公的認証サービス対応型を購入してください
5.住基カードを申し込む
→市区町村で発行しています。ご自分の住民票がある市区町村迄問い合わせください。
6.公的認証サービスへの加入をする
→住基カードを作成するときに同時に申し込んでください。注:有料(500~1000円位)
7.ソフトで申告書を作成する
8.カードリーダーで住基カードの個人認証を読取って電子申告を行う。
1.インターネット環境(ブロードバンド環境を推奨)を揃える
2.利用開始届(電子申告に必要なIDとパスワード)を国税庁ホームページにて申し込む
3.e-TAXなどの電子申告に対応したソフトを揃える
→国税庁HPで無料配布しています。ただしあまり使い勝手がよくないという評判もあります。青色申告をされている方などは、電子申告に対応している市販ソフトを利用するのも良いでしょう。
4.カードリーダーを家電量販店などで購入する
→公的認証サービス対応型を購入してください
5.住基カードを申し込む
→市区町村で発行しています。ご自分の住民票がある市区町村迄問い合わせください。
6.公的認証サービスへの加入をする
→住基カードを作成するときに同時に申し込んでください。注:有料(500~1000円位)
7.ソフトで申告書を作成する
8.カードリーダーで住基カードの個人認証を読取って電子申告を行う。
CMなどで流れている確定申告の電子申告とはどういうものですか?
簡単に言うと、今まで通常郵送や持込で申告していた確定申告が、インターネットを通してできるようになってきているということです。
電子申告を行うと5000円の税額控除や、添付文書の免除などメリットがありますが、色々と揃えなければならない条件があります。
詳しくは次のQ&Aをご覧下さい。
電子申告を行うと5000円の税額控除や、添付文書の免除などメリットがありますが、色々と揃えなければならない条件があります。
詳しくは次のQ&Aをご覧下さい。
住宅ロ-ン控除というものがあると聞いたのですがどのようなものですか?
住宅ロ-ン控除とは住宅ロ-ン等を利用して住宅を新築したり、取得したり、増改築をしたりした場合で一定の要件にあてはまるときにはそのロ-ンの年末残高を基にして計算した金額を、所得税額から控除するというものです。
一定の要件とは、実際にそこに居住していること、床面積が50?以上であること等となります。
手続上の注意点としては、最初にこの特別控除を受ける年には確定申告をすることが必要であるということです。また必要資料としては住民票の写し、取得年月日、取得価額等を明らかにする書類、借入金の年末残高証明書等があります。
一定の要件とは、実際にそこに居住していること、床面積が50?以上であること等となります。
手続上の注意点としては、最初にこの特別控除を受ける年には確定申告をすることが必要であるということです。また必要資料としては住民票の写し、取得年月日、取得価額等を明らかにする書類、借入金の年末残高証明書等があります。
3年ほど前に自宅のマンションを購入したのですが特に税金の控除を受けてませんでした。
先日税金の控除があると聞いたのですが、受けられますか?
先日税金の控除があると聞いたのですが、受けられますか?
3年ほど前に購入されたとのことですが、各年に確定申告をしていなかったということであれば遡って確定申告をし税金の還付を受けられる場合があります。
ただ各年において確定申告をしていらっしゃる場合には、申告期限等の日から1年しか遡ることができないので取り返せない税金が出てくる場合があります。
ただ各年において確定申告をしていらっしゃる場合には、申告期限等の日から1年しか遡ることができないので取り返せない税金が出てくる場合があります。
医療費控除に使うための領収書を確認していたところ歯医者の領収書に印紙が貼られていなかったのですが必要ないのでしょうか?
基本的には領収書で3万円以上のものには印紙を貼る必要があるのですが医師(歯科医師を含む)の作成するものは非課税となります。
その他弁護士、税理士、司法書士などが業務上作成する領収書も非課税とされています。
その他弁護士、税理士、司法書士などが業務上作成する領収書も非課税とされています。
上場株式等の確定申告の際に非課税となる特例があると聞いたのですがどのようなものになりますか?
これは、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに証券会社等を通じて、売却した場合に適用できる特例です。
売却した上場株式等の購入金額の合計額が1千万円になるまでに、売却して得た譲渡益は非課税になるというものです。
ただし、特定口座の源泉徴収あり口座を選択している場合にはこの特例は使えません。
売却した上場株式等の購入金額の合計額が1千万円になるまでに、売却して得た譲渡益は非課税になるというものです。
ただし、特定口座の源泉徴収あり口座を選択している場合にはこの特例は使えません。
上場株式の確定申告の際には取得費に関する特例があると聞いたのですがどのようなものになりますか?
これは、平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却したときに適用される特例です。
具体的には、上場株式等の実際にかかった取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額のどちらか有利な方の金額を選択できるというものになります。
具体的には、上場株式等の実際にかかった取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額のどちらか有利な方の金額を選択できるというものになります。
私はサラリ-マンとしての給料が約500万円あるのですが、それ以外に副業としての収入が10万円あった場合には確定申告をする必要があるのでしょうか?
サラリ-マンのように給与所得がある方については、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば申告をする必要がありません。
この場合の所得合計額とは収入から経費を差引いた金額となります。
この場合の所得合計額とは収入から経費を差引いた金額となります。
私はサラリ-マンとしての給料が約500万円あるのですが、それ以外に副業としての収入が10万円あった場合には確定申告をする必要があるのでしょうか?
サラリ-マンのように給与所得がある方については、給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告をする必要がありません。
この場合の所得とは収入から経費を差引いた金額となります。
この場合の所得とは収入から経費を差引いた金額となります。
源泉徴収ありの特定口座で上場株式を売却した場合には住民税の申告をする必要があるのでしょうか?
源泉徴収ありの特定口座の場合には、所得税と住民税が合わせて天引きされるため改めて申告する義務はありません。
上場株式を売却した場合には何%の税金がかかるのでしょうか?
上場株式の売却益は原則として20%(所得税15%,住民税5%)の税金がかかります。
但し平成15年1月1日から平成20年12月31日までの期間は10%(所得税7%,住民税3%)の軽減措置が取られています。
但し平成15年1月1日から平成20年12月31日までの期間は10%(所得税7%,住民税3%)の軽減措置が取られています。
上場株式を売却した場合には何%の税金がかかるのでしょうか?
上場株式の売却益は原則として20%(所得税15%,住民税5%)の税金がかかります。
但し平成15年1月1日から平成20年12月31日までの期間は10%(所得税7%,住民税3%)の軽減措置が取られています。
但し平成15年1月1日から平成20年12月31日までの期間は10%(所得税7%,住民税3%)の軽減措置が取られています。
個人住民税による住宅ローン控除制度とはどのようなものですか?
国から自治体への税源移譲により、所得税が減額されその分住民税が増えたために、今まで住宅ローン控除を適用していた人の中で、今年の所得税から控除しきれない住宅ローン控除額が発生してしまった場合にその引ききれなかった住宅ローン控除額を来年の住民税から控除するのが個人住民税による住宅ローン控除制度です。
この制度を利用するには適用者が自ら各市区町村に申告書を提出する必要があります。
参考:
3月15日(平成20年は17日)迄に、確定申告する人は税務署に確定申告書と一緒に提出します。
なお、電子申告する場合も、「住宅借入金等特別税額申告書」を別途郵送する必要があります。
この制度を利用するには適用者が自ら各市区町村に申告書を提出する必要があります。
参考:
3月15日(平成20年は17日)迄に、確定申告する人は税務署に確定申告書と一緒に提出します。
なお、電子申告する場合も、「住宅借入金等特別税額申告書」を別途郵送する必要があります。
今年、自宅を売却し、新たに購入しました。
自宅を買換えた場合の税金を計算する上で「3000万円控除+税額軽減」と「買換特例」という2つの特例があるとの話ですが、私の場合どちらを選択するのが有利になるのか教えて下さい。
売却価額;5000万円
売却した自宅の取得価額;父から相続したもので取得価額はわかりません(30年くらい前のものです)
買換資産の購入価額;6000万円
自宅を買換えた場合の税金を計算する上で「3000万円控除+税額軽減」と「買換特例」という2つの特例があるとの話ですが、私の場合どちらを選択するのが有利になるのか教えて下さい。
売却価額;5000万円
売却した自宅の取得価額;父から相続したもので取得価額はわかりません(30年くらい前のものです)
買換資産の購入価額;6000万円
1.「3000万円控除+税額軽減」
(5000万円-250万円※-3000万円)×14%(所得税10%+住民税4%)=245万円
※売却した自宅の取得価額。取得価額が不明の場合には「売却金額×5%」で計算します。
2.「買換特例」
売却代金(5000万円)よりも買換資産の購入価額(6000万円)の方が大きいので「買換特例」を選択した場合、税金は0円になります。
今回のケ-スの場合「3000万円控除+税額軽減」を選択すると税金は245万円、「買換特例」を選択すると税金は0円となりますので「買換特例」を選択した方が税金面では有利になると考えられます。
但し、「買換特例」を選択すると今回購入した買換資産を将来に売却することとなった場合に売却金額から差し引ける取得価額は{6000万円-5000万円+5000万円×5%}を基に計算した金額となります。
「3000万円控除+税額軽減」を選択した場合には購入金額である6000万円を基に計算した金額です。
買換資産を将来売却する予定がある場合には、この特例の選択により変わる取得価額も検討材料となるでしょう。
(5000万円-250万円※-3000万円)×14%(所得税10%+住民税4%)=245万円
※売却した自宅の取得価額。取得価額が不明の場合には「売却金額×5%」で計算します。
2.「買換特例」
売却代金(5000万円)よりも買換資産の購入価額(6000万円)の方が大きいので「買換特例」を選択した場合、税金は0円になります。
今回のケ-スの場合「3000万円控除+税額軽減」を選択すると税金は245万円、「買換特例」を選択すると税金は0円となりますので「買換特例」を選択した方が税金面では有利になると考えられます。
但し、「買換特例」を選択すると今回購入した買換資産を将来に売却することとなった場合に売却金額から差し引ける取得価額は{6000万円-5000万円+5000万円×5%}を基に計算した金額となります。
「3000万円控除+税額軽減」を選択した場合には購入金額である6000万円を基に計算した金額です。
買換資産を将来売却する予定がある場合には、この特例の選択により変わる取得価額も検討材料となるでしょう。
現在、自宅の買換えを考えております。
以前、自分が住んでいる家を売ったり、買換えたりすると税金が減額されるという話を聞いたことがあるのですが、どのようなものがあるのでしょうか?
自宅敷地の時価が購入時よりも上昇しているので利益がでると考えられます。
教えて下さい。
以前、自分が住んでいる家を売ったり、買換えたりすると税金が減額されるという話を聞いたことがあるのですが、どのようなものがあるのでしょうか?
自宅敷地の時価が購入時よりも上昇しているので利益がでると考えられます。
教えて下さい。
自分が住んでいる家やその敷地(以下、居住用財産といいます。)を売却した際に受けられる特例では代表的なものとして「3000万円控除+税額軽減」と「買換特例」があります。
1.「3000万円控除+税額軽減」
家や土地を売った場合、税金は売却代金から売却した土地建物の取得費と仲介手数料等の費用を差引いて残った売却益に税率を乗じて計算されます。
この規定の適用を受ける場合、この売却益から更に3000万円を引いて税金を計算できます。
また所有期間が10年を超える居住用財産については通常20%(所得税15%+住民税5%)の税率が14%(所得税10%+住民税4%)となります。
※売却する家の床面積が50?以上であることという要件があります。
この要件は?「買換特例」にも共通してあります。
2.「買換特例」
この規定は名前の通り居住用財産を売却して新たに居住用財産を買った場合、つまり買換えを行った場合に適用を受けられる規定です。
売却代金から買換資産の購入価額を差引いた差額部分を収入金額とし、ここからその差額部分に対応する売却した居住用財産の取得費と手数料を差引き、これに税率20%を乗じて税金の計算をします。
売却代金よりも買換資産の方が大きい場合には税金は出ません。
この規定は売却年の1月1日における所有期間が10年超かつ居住期間が10年以上という要件があります。
1と2はどちらか一方しか適用を受けられません。
1.「3000万円控除+税額軽減」
家や土地を売った場合、税金は売却代金から売却した土地建物の取得費と仲介手数料等の費用を差引いて残った売却益に税率を乗じて計算されます。
この規定の適用を受ける場合、この売却益から更に3000万円を引いて税金を計算できます。
また所有期間が10年を超える居住用財産については通常20%(所得税15%+住民税5%)の税率が14%(所得税10%+住民税4%)となります。
※売却する家の床面積が50?以上であることという要件があります。
この要件は?「買換特例」にも共通してあります。
2.「買換特例」
この規定は名前の通り居住用財産を売却して新たに居住用財産を買った場合、つまり買換えを行った場合に適用を受けられる規定です。
売却代金から買換資産の購入価額を差引いた差額部分を収入金額とし、ここからその差額部分に対応する売却した居住用財産の取得費と手数料を差引き、これに税率20%を乗じて税金の計算をします。
売却代金よりも買換資産の方が大きい場合には税金は出ません。
この規定は売却年の1月1日における所有期間が10年超かつ居住期間が10年以上という要件があります。
1と2はどちらか一方しか適用を受けられません。
確定申告をしたほうがトク、というのはどの様な場合を言うのでしょう。
一般的には、以下のようなケースであれば、確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
1.医療費が10万円を超える場合
(10万円を超えていなくても、所得が200万円より少ない場合は、医療費が10万円より少なくても還付を受ける事が出来る場合があります)
2.災害、盗難、横領により住宅等に損害を受けたりした場合
3.住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける場合
(2年目以降は年末調整により控除を継続することができます)
1.医療費が10万円を超える場合
(10万円を超えていなくても、所得が200万円より少ない場合は、医療費が10万円より少なくても還付を受ける事が出来る場合があります)
2.災害、盗難、横領により住宅等に損害を受けたりした場合
3.住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける場合
(2年目以降は年末調整により控除を継続することができます)
給与所得者でも確定申告をしなければならない人というのはどのような場合ですか?
確定申告をしなければならない人とは、以下のような方々です。
1.給与収入が2,000万円を越える人。
2.2箇所以上から給与収入がある人。
3.給与以外に不動産、原稿料等の「所得」が年20万円を超える人。
4.同族会社の役員等で貸付金利子、賃貸料等がある人。
5.不動産、ゴルフ会員権、同族会社株式等の売却がある人。
6.外貨証拠金取引(FX取引)のある人。
など
1.給与収入が2,000万円を越える人。
2.2箇所以上から給与収入がある人。
3.給与以外に不動産、原稿料等の「所得」が年20万円を超える人。
4.同族会社の役員等で貸付金利子、賃貸料等がある人。
5.不動産、ゴルフ会員権、同族会社株式等の売却がある人。
6.外貨証拠金取引(FX取引)のある人。
など