メールマガジン Top Eye Vol.276
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.276
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「平成26年度税制改正大綱~給与所得控除の改正~」 宮元
【2】 「花粉症の季節」 野村
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【1】 「平成26年度税制改正大綱~給与所得控除の改正~」 宮元
今回は平成26年度税制改正大綱で発表された所得税に関する改正内容についてご紹介します。
平成24年度の税制改正によって、年収1,500万円超の人については、
給与所得控除額が245万円までという上限が設けられました。
今回、平成26年度税制改正大綱に盛り込まれた内容は、
この給与所得控除の上限を更に段階的に引下げるというものです。
平成28年分の所得税については230万円、平成29年分以後の所得税については220万円とされます。
※適用対象とされる年収金額も、それぞれ1,200万円、1,000万円と引下げられます。
給与所得控除とは、一言でいうとサラリーマンの必要経費です。
そもそも、サラリーマンが稼ぐ給料は税務上、給与所得という区分に分類されます。
商売をやっている事業主の方であれば事業所得、不動産賃貸業をやっている方であれば
不動産所得というように、収入の内容によって所得の種類が異なります。
これが所得税法の特徴です。
※事業所得、不動産所得とは厳密には、収入から必要経費を差し引いて計算したものを指します。
給与所得は、その人の年収から「給与所得控除」を差し引いて税金が計算されます。
ちなみに、よくお客様からご質問を受けるのですが、給与所得と年収はイコールではありません。
あくまで、年収から給与所得控除を引いた金額が給与所得となります。
平成24年度の改正が行なわれるまでは、年収が多ければ多いほど
必要経費としての給与所得控除額が多額になっていました。
平成24年度の改正内容については、平成25年分以後の所得税及び平成26年度以後の個人住民税につき、
適用されるため、今年確定申告される方で年収1,500万円超の方については増税となります。
【計算例】
年収2,000万円の給与所得者(配偶者と子供の3人家族の場合)
※給与所得以外の所得はないものとします。
所得税(改正前)
3,796,800円
※個人住民税は1,632,500円
合計5,429,300円
所得税(改正後)
3,879,300円
※個人住民税は1,658,500円
合計5,537,800円
※詳しい計算方法等につきましては、下記国税庁HPをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、所得税及び住民税あわせて108,500円の増税となります(復興税は考慮しておりません)。
消費税の増税については、年収に関係なく平等に税負担が強いられることになりますが、
今後行なわれる所得税の改正については、高額所得者限定の増税措置と言えます。
賛否両論ありそうですが、今後の動向に注目していきたいと思います。
宮元
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【2】「花粉症の季節」 野村
三月になり、春を感じる暖かい日が増えてきました。
しかし一部の人にとっては、手放しでは喜べない季節でもあります。
その一部の人とは、そう花粉症の人です。
しかし今現在花粉症でない人も油断は禁物です。
なぜなら花粉症は、ある日突然症状が現れるものだからです。
私も十数年前のある日、確定申告の業務で忙しくしている頃に発症しました。
花粉を吸い続けていると、体の中に免疫抗体が作られ、現在症状が出ていない人も作られた免疫抗体は蓄積され、
いつかコップの水が溢れるように花粉症の症状を引き起こします。
免疫抗体が生まれつき作られにくい人もいるそうですが、基本的には誰でも免疫抗体は作られますので、
大切なのは花粉をいかに体の中に入れないようにするかです。
予防としては
(1)マスクをする、眼鏡やゴーグルをかける。
(2)家に入る前には、服や髪に付いた花粉を払い室内に入れないようにする。
(3)家に入った後は、洗顔や手洗いをする。
(4)加湿器を使って室内の湿度を上げる。(花粉は湿気を含むと重くなって落下します。私は加湿機能付の空気清浄器を使っています。)
など
いざ症状が酷くなってしまうと薬に頼るしか無いのですが・・・・。
この季節はとにかく体の中に花粉を入れないように私は心掛けています。
野村
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■■ 編集後記
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今週はいよいよ確定申告の最終申告期限です。
本来であれば、春陽気を感じられる季節になっていてもおかしくない頃ですが、
ここ数日、異常な寒さが続いております。
体感気温は冬本番といったところでしょうか。
東京の寒さは日本海側とはまた違った寒さです。
とくにかく、空気の乾燥が厳しいです。
春到来までもうしばらくの辛抱かもしれません。
宮元 健志
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