メールマガジン Top Eye Vol.455
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.455
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「確定申告と医療費控除」関
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【1】「確定申告と医療費控除」関
立春から春分までと暦上では春の匂いがしますね。
ただ、気温はまだまだ寒く、暖房なしでは過ごせません。
また、弊所の繁忙期も立春から春分にかけてが山場となります。
インフルエンザも流行っておりますので、体調を崩さないように、
手洗い、うがい、小まめな飲料補給を取っていきたいと思います。
早速ではありますが、所得税の確定申告についてお話しさせて頂きます。
既に確定申告を毎年されている方はご存知かと思いますが、
所得税の確定申告期限は2月16日から3月15日までとなっております。
多額の医療費を支払っている場合には、医療費控除という制度があります。
医療費控除の内容は既にご存知の方が大半だと思いますが、改めてご紹介させて頂きます。
①医療費控除
納税者又は納税者と生活を共にする配偶者、お子様、祖父母等のために
医療費(保険金で補填される部分を除く)を支払った場合において、
その支払った医療費が10万円(年間所得が200万円に満たない方は所得の5%)を
超えるときは、その超える金額を医療費控除として所得控除を受けることが出来ます。
なお、医療費は実際に支払った年のみ控除の対象となります。
また、医療費控除の限度額は200万円となっております。
②医療費控除の手続き
手続きとしては、従来まで領収書の添付が必要でした。
しかし、平成29年分医療費控除から領収書の税務署への提出が不要となります。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
以下のURLが医療費控除の明細書の詳細となります。
国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
また、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)を添付することで、
明細書の記入は省略できるとのことです。
但し、その医療費通知に関しても以下の6項目の記載のあるものでなければ使用できません。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
領収書の束を合計するのも一苦労ですので、もう少し医療費通知の普及が徹底されると
煩雑な合計作業が省略できるのではないかと思います。また、医療費通知の上記の6項目の
記載も保険組合によっては記載の条件を満たさないものもあるようなので注意が必要です。
※医療費通知にはおそらく10月までの記載しかないため、11月分、12月分の領収書は
別途必要となるのでご注意ください。
医療費の他にふるさと納税の寄附金等で何かありましたらお気軽に一言お尋ね頂ければ幸いです。
関
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■■ 編集後記
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平昌オリンピックが閉会しましたね。
日本は冬季オリンピックでは最多の13個のメダル獲得となりました。
各競技に見どころがたくさんあり、感動しました。
また、25日には東京マラソンがあり、
設楽選手が日本記録をマークしました。
2020年東京オリンピックに向けた強化策として、
日本記録突破者にはなんと1億円が支給されるそうです!
今週もスポーツの話題が盛りだくさんでした。
さて、弊所も確定申告の時期となり、慌ただしくなってまいりました。
所員一同で、乗り切りたいと思います。
本橋
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