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メールマガジン Top Eye Vol.322

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.322
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「個人事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」 宮元
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【1】 「個人事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」 宮元

いよいよ3月に突入しました。
平成26年度の所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告期限が今月16日(月)に迫って参りました。
確定申告業務もいよいよ大詰めです。

これから確定申告をしたい、どのようにしたら良いのかわからない、税務署へ行くのは気が引ける、確定申告することで節税を図りたいという方がいらっしゃいましたら、是非弊社へご紹介いただけますよ様、宜しくお願い致します。

今回は確定申告の帳簿書類の保存に関してです。

平成26年1月から個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。白色申告の方という部分がポイントです。

以前の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方のみでした。

そもそも、個人の確定申告についての申告方法には青色申告、白色申告の2種類があります。青色申告の方は取引の記帳、帳簿の保存が義務付けられています。

個人事業主の方は、年間で得た「収入」から、その収入を得るために必要となった「経費」を差し引いて「儲け」を計算します。
青色申告とはこの収入と経費を日々の取引として帳簿に記録し、その帳簿を保存することによって数字を正しく把握して税額を申告する申告方法をいいます。

一方、白色申告とは収入と経費の集計を帳簿等によらず、大まかに集計して把握します。

従来であれば、前述した要件に該当する方を除いて、帳簿書類等の保存は不要でした。
その部分が今後は大きく変わることとなります。

国税庁のHPによると、記帳内容について次のような記載がされています。

〈記帳する内容〉
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載する。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい。
【http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm#kicho】

帳簿書類の保存、記録なんて忙しくてやっていられない、面倒くさいと思われる方がほとんどでしょう。

しかし、ちゃんと帳簿を記録・保存する青色申告を選択することで税制上のメリットは非常に大きくなります。

青色申告のメリットとして代表的なものとして以下のものがあります。

(1)青色申告特別控除
10万円若しくは65万円を所得から控除できます。

(2)青色事業専従者給与
家族従業員への給与が経費として落とせます。

(3)純損失の繰越控除
黒字と相殺できる赤字を3年間繰り越せます。

これから事業を始めようとされている方はもちろん、現在、白色申告の方で帳簿の付け方が分からない、
青色申告へ切り替えた場合どんなメリットがあるのかもっと詳しく知りたいという方は是非、福島会計事務所へ一度ご相談下さい。

白色申告であれば、帳簿を付けなくて良いという手軽さはあるにせよ、今回の改正を機に、青色申告を選択することを是非ともお勧めします。

宮元 健志
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■■ 編集後記
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いよいよ北陸新幹線開通が目前に迫ってきました。

今月14日の北陸新幹線開業まで、残すところ1週間となったわけですが、テレビやCMで特集される頻度が増えてきました。

東京と石川県金沢間を約2時間30分で行き来できるようになります。

私の出身地である富山県ももちろん、北陸地方の良いところはとにかく海の幸がおいしいことです。

北陸の回転すしのレベルは東京の銀座に匹敵すると言っても過言ではありません。

今月1日には待ちに待ったホタルイカ漁も解禁され、富山で本場のホタルイカを是非、食していただきたいと思います。

東京ではまず味わえない究極の美味しさを私が保証致します。

宮元 健志
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2015-03-02 月 | Category : メールマガジン