メールマガジン Top Eye Vol.304
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.304
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 10. 14 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「会津藩の教育」 所長代理 甲斐 昭彦
【2】「相続のお尋ね」野村
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「会津藩の教育」 所長代理 甲斐 昭彦
以前、会津若松に行った時に知りました。
会津藩の教育は、有名な「什の掟」に始まります。
同じ町内の6歳から9歳までの藩士の子供(男子)が10人(什)前後集まって什の掟を唱えるそうです。
一、年長者の言ふことに背いてはなりませぬ。
一、年長者には御辞儀をしなければなりませぬ。
一、虚言を言ふことはなりませぬ。
一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ。
一、弱い者をいぢめてはなりませぬ。
一、戸外で物を食べてはなりませぬ。
一、戸外で夫人と言葉を交へてはなりませぬ。
そして最後に「ならぬことはならぬものです。」
今の時代は価値観も多様化し、個人主義的な発想や損得だけが判断基準になりつつあります。
自分で判断することは無く、ネット上の意見や評価をいかにも自分のものであるかのように置き換えて解ったような錯覚に陥る・・・。
会津藩の子供たちは、幼少期から思考の中に規律を設け、まずは10人の社会から始まり徐々に大きな社会の中で自己と向き合い、自分に与えられた環境の中で如何にして生きるかという基軸をしっかりと受け継いできたのだと思われます。
そして最後に「ならぬことはならぬものです。」とあらゆる矛盾を受け入れる。
現在の日本の教育には無い大切なものがその時代にあったと知り、感動した時間でした。
所長代理 甲斐 昭彦
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「相続のお尋ね」野村
縁起でも無いことなので余り考えたくないのですが、ご家族に不幸があると、遺族の方は通夜・葬儀・初七日法要・四十九日法要など忙しく日々が過ぎていきます。
そしてしばらくすると税務署から相続のお尋ねや相続税の申告書が郵送されてくる場合があります。
何も言っていないのに、どうして税務署はご家族が亡くなられたことを知ったのでしょうか。
これは、ご家族が亡くなられた際に遺族が市区町村に死亡届を出すと、相続税法の規定により市区町村は税務署に死亡届が出されたことを通知することになっており、その通知により税務署はご家族が亡くなられたことを知ることが出来るのです。
また、この際に固定資産税評価額も通知していると言われています。
税務署は、この固定資産税評価額や過去の所得税確定申告の内容などから相続税の申告をする可能性がある人に向けて、相続税のお尋ねや相続税の申告書を郵送しているようです。
もし相続財産が基礎控除額(注1)以下であれば、相続のお尋ねを記入して税務署に提出することで、税務署は相続税の申告が必要ないことを知ることが出来ます。
相続財産が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合には、亡くなられた日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を税務署に提出することになります。
また、相続のお尋ねや相続税の申告書が郵送されなかった場合にも、相続財産が基礎控除額を超えれば相続税の申告をする必要はありますのでご注意ください。
相続のお尋ねや相続税の申告書が税務署から郵送された方や、郵送されてこなかったけれど相続財産が多く、相続税の申告が必要になるのではとお考えの方は是非福島会計事務所に御相談下さい。
(注1)相続税の基礎控除額
平成26年12月31日まで
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日から
3,000万円+600万円×法定相続人の数
野村
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大型台風の19号が列島を縦断しています。
このメルマガを配信する頃には関東直撃というニュースが事前に報道されていましたが、予想とは裏腹に今は穏やかな快晴です。
偶然だとは思いますが、台風は夜中に関東を直撃して、朝方には何事もなかったかのように去っていくことが多い気がします。
これからは、しばらく過ごし易い秋晴れが続くらしいので、本格的な秋到来といったところでしょうか。
それにしても、ただただ自然の猛威に翻ろうされた連休でした。
宮元 健志
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office