メールマガジン Top Eye Vol.326
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.326
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「新書面添付制度」 武澤
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【1】 「新書面添付制度」 武澤
先週、関東地方の桜も満開となり、春本番といった感じです。
皆様、お花見は行きましたでしょうか。
私は、今年も桜を遠くから鑑賞するのみでした。(笑い)
さて、春と秋は税務調査が多い時期になります。
当事務所でも何社か税務署より調査の連絡が入っております。
最近の調査では、新書面添付制度がとても有効な調査対策となってきております。
既に、福島会計事務所では平成14年より、いち早く新書面添付制度を導入して参りました。
当事務所の約9割の顧問先様にご活用頂き、添付書面を付けた申告書・決算書を税務署へ
提出しております。
効果として一番大きいのは、税務署による税理士への事前聴取のみで、実地調査が無いケースが上げられます。
もちろん、新書面添付制度を活用しているからと言って、全ての調査において実地調査が無い訳ではありませんが、
かなり高い確率で実地調査にならないことがあります。
ここで、何故実地調査にならないケースがあるのかと疑問が湧きます。
それは、添付書面に決算書を作成した税理士が、税務署の疑問に思うであろう決算内容について、
申告時に詳しく記載しているからです。
そのため、税務署による税理士への事前聴取の段階で税務署の疑問が解消してしまうことにより、
実地調査に至らないケースが発生します。
では、どのような内容を記載しているのかを簡単にお伝えしたいと思います。
1.作成する書面添付書類は、法人税・復興特別法人税・消費税の3つです。
※消費税の申告が無い場合、法人税・復興特別法人税の2つになります。
※上記の作成書類について、下記2~7をそれぞれ記入しております。
2.作成した帳簿の種類、作成の基礎になった書類等、提示を受けた帳簿書類の記載
3.計算し、整理した主な事項(区分・事項等)
4.計算し、整理した主な事項のうち、顕著な増減事項と増減理由
5.計算し、整理した主な事項のうち、会計処理方法の変更等があった事項と変更等の理由
6.相談に応じた事項と相談の要旨
7.その他、税務署が考える疑問点について、先にこちらから原因や理由を記載
このように、かなり詳しい内容を具体的に記載しておくことで、そういうことなら実地調査に行かなくても
事前聴取のみで良いかとなるようです。
新添付書面制度について、詳しく知りたい方は国税庁のホームページへ
→https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
引続き、福島会計事務所では税務申告時の新添付書面制度に力を入れて参ります。
又、税務調査対応についても全力で対応して参ります。
まだ、新添付書面制度を活用されていないお客様につきましては、有料となりますが、
是非とも活用をお勧め致しますので、担当者又は福島会計事務所へご一報下さい。
武澤
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■■ 編集後記
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桜が散るのは早いものです。
ただ、私はなんだかホッとします。
というのも、私の住んでいる街、吉祥寺には井之頭公園という有名な公園があります。
この時期になると、とてつもない数の人々が押し寄せ、夜中までどんちゃん騒ぎ。
自然豊かな公園も、翌朝にはゴミだらけです。
警察は公園に常駐し、仮設トイレが増設され、近隣住民からは苦情が絶えません。
お花見シーズンが終わり、人の数も減ってくると、公園に平和が戻ります。
井之頭公園に行く時期はこれからがおススメです。
宮元 健志
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