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メールマガジン Top Eye Vol.344

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.344

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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ふるさと納税(続)」 佐藤
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【1】 「ふるさと納税(続)」 佐藤

いつの間にか夏も終わり、肌寒い季節になってきましたね。時間の流れは早いものです。
あれやあれやと年末になりそうな予感がしますので、後半に向けてここで仕切り直しをして、仕事に取り組んで行こうと思います。

さて、以前に一度お伝えしましたが、皆さま「ふるさと納税」はチャレンジされましたでしょうか。

個人が自治体へ2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が所得税から還付、住民税から控除されるというものです。
一時は過熱報道されていましたが、今は静かなものです。

先日、私自身ふるさと納税手続きを行いましたので、その流れをお伝え致します。

① 先ず初めに、寄附したいふるさと(都道府県)を選びます。
私の場合、故郷の『秋田県』を選択。
米どころですのでお礼としての特産はお米やお酒などが多く見受けられました。
http://www.furusato-tax.jp/flow.html(参照サイト)

② 次に、年収、家族構成(単身者・夫婦のみ・夫婦と子など)、その他の控除額等に応じ、自己負担額や税の軽減額が変動しますのでシュミレーションをします。
年収400万で単身者のケースは、約40,000円前後が控除額の上限になります。
http://www.furusato-tax.jp/example.html#simulation(参照サイト)

③ ②のシュミレーション結果により寄附額が確定しましたら、寄附したいふるさと(市区町村)を確定します。

氏名・住所・電話番号等の必要情報を入力するなど、インターネットショッピングと同じ要領で手続きが進みます。
寄附の支払方法は、クレジット決済、現金書留又は銀行振込等により行うことになります。

ポイントとしまして、申込の最終質問のところで【寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する】にチェックマークを入れてください。
但しこれで寄附金控除が確定するわけではありません。

後日、自治体から送られてくる『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』に記入・捺印いただき、その自治体へ申請書をご返送頂く事になります。

給与所得者の方については、今年からスタートする「ワンストップ特例」というもので、確定申告という面倒な手続きを経る事無く、上記の手続きにより自動的に翌年の住民税が控除されることになります。(注①)

個人事業主の方など確定申告書が必要な方は、「ワンストップ特例」は適用されませんので、確定申告にて控除手続きを行う事になります。

上記の一連の手続きは、30分もあれば余裕をもって行う事が出来ます。
予想以上にスムーズに事が進みました。

本年12月31日までのふるさと納税が、2015年の確定申告、もしくは「ワンストップ特例」により寄附控除対象となりますので、忙しくなる年末前にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

(注①)「ワンストップ特例」を利用できる方の条件

1:もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
※年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な方は確定申告で寄附金控除を申請してください

2:2015年1月1日~3月31日の間に寄附をされた方は確定申告が必要になります

3:2015年中の寄附先が5自治体以下であること

佐藤
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■■ 編集後記
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ゼンショーホールディングスが運営する牛丼チェーン「すき家」が先週末(25日)、急きょ会見を行いました。

9月29日から10月8日までの期間限定で牛丼並盛の価格を350円から290円に値下げするという内容でした。

約2年ぶりとなる今回の値下げですが、その背景には、すき家の会見前日にライバルの吉野家が打ち出した値下げキャンペーンがあります。

多くの消費者が牛丼は300円以下が妥当な値段だといった声を考慮して、期間限定で牛丼並盛300円で販売するという内容でした。
吉野家は10月1日から1週間だけの期間限定で行うようです。

ただ、今回、2社の値引キャンペーンで決定的に違う点は、すき家の場合、全国1960店舗(沖縄県除く)で行われますが、
一方で、吉野家の値引きは西日本地区にある限られた店舗だけとなっています。

もちろん、松屋も黙っているはずもなく、値引を発表しました。

やはり、牛丼に対する消費者の適正価格というのは「300円」のようです。

私は個人としては、最近、体の健康を考慮して牛丼は全く食べないようにしているため、より冷静に価格競争を見守っていこうと思います。

宮元
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2015-09-28 月 | Category : メールマガジン