メールマガジン Top Eye Vol.373
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.373
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「社宅活用による賢い節税!」 甲斐 昭彦
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【1】「社宅活用による賢い節税!」 甲斐 昭彦
経営者の方で賃貸住宅に住んでいらっしゃる方は少なくありません。
毎月、月末までにお家賃を払っていますよね。
この家賃負担に関して賢い節税策があるのをご存知でしょうか?
やり方は簡単です!
賃貸借契約の名義を社長個人の名義から会社名義に変更すれば良いのです。
いくら簡単とは言え、もちろん注意点があります。
会社が家賃を払ってくれるなら社長は何も負担しなくてもよい、とはならないのです。
社長から1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を徴収しなければいけません。
それなら、一緒だろって思われるでしょうが、そうはならないのです。
後述しますが、その際の社長が負担する額は実際の家賃よりもかなり少額でよいのです。
まず、会社契約にした場合に家賃を支払うのは契約者である会社となります。
会社が支払う実際の家賃と、社長が負担する分の家賃との差額は会社にとって経費となるのですが、
社長が得した(?)この差額は社長の給与として課税されないのです。
では、「1ヶ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)」とは、いくらに設定すれば問題ないのでしょうか?
これには、細かな規定があります。今回は役員に限定して書きますね!
社長に貸与する社宅が一般的な小規模な住宅(注)である場合、以下のような基準となっています。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の①②③の合計額になります。
しかし、固定資産税の課税標準額が分からないケースもありますので、
便宜的に家賃の50%以上を会社に支払うとよいことになります。
要約すると、メリットとしては、社長は会社から社宅として相場より半額相当位の安い金額で借りれて手取り分が増えることと、
実質負担額だけでも会社の経費が計上できるという点にあります。
もし、会社が家賃を全額負担し、社長に無償で賃貸すると、
会社が負担している家賃の全額が社長の給与としてみなされ、その分課税されてしまいます。
これでは社宅にしたメリットがなくなるので、注意が必要です。
上記以外のケ-スや従業員の例もありますので、具体的な取り組みについては各担当にご相談下さい。
(注)
建物の耐用年数が30年以下の場合…床面積が132平方メートル以下である住宅
建物の耐用年数が30年を超える場合…床面積が99平方メートル以下である住宅
さて、昨年末から続いた繁忙期もどうにか落ち着いてきました!
ご協力いただいた皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。
感謝!感謝!
所長代理
甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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梅雨に入り、湿気が多くじめじめした日が増えてきましたね。
私は昨日、今年初めてクーラーをつけました。
快適な夜でした!
風邪をひかないように注意して使用していきたいと思います。
さて、先週福島が所長ブログで述べたように、
サッカーの欧州選手権と南米選手権が大変盛り上がっています。
南米選手権はベスト4が決まり、欧州選手権はグループリーグ最終節です。
私はWOWOWを契約しているので、欧州選手権は生中継で観戦できます!
他にもたくさん面白いコンテンツがあるので、
皆様にも是非お勧めしたいです。
本橋
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