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メールマガジン Top Eye Vol.375

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.375

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「中間申告制度について」 宮元 
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【1】「中間申告制度について」 宮元 
今回はお客様からのお問い合わせが非常に多い所得税・消費税・法人税に関する中間申告制度について、
簡単にご紹介させていただきます。

そもそも、中間申告とは一定の条件を満たした場合に、事前に税金を納める制度です。
つまり、税金の一部前払制度ともいえます。

個人事業主や会社にとっても、年の途中で一部税金を前払いしておけば、
確定申告時期にまとめて多額の税金を支払うよりも、資金繰りの面からもメリットが大きいです。
また、国や地方自治体にとっても前払分として税収の確保ができるため、双方にメリットがあります。

それでは、以下、税目毎に制度の内容をご説明させていただきます。

<所得税>

所得税の予定納税とは、5月15日時点において確定している前年分の所得金額や税額を基にした予定納税基準額が
15万円以上の場合に、一部を前もって納付する制度のことです。
また、この制度は事業主による選択はできず、税務署から連絡を受けた該当者は原則として全員、
所得税の予定納税を払う義務があります。

予定納税の対象者には、税務署長から6月15日までに「予定納税額のご案内」が届きます。
税務署からの通知がすでにお手元に届いている方も多いのではないでしょうか。

ただし、下記1、2のどちらにも該当しない方は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

1. 災害によって被害を受け、所得税を軽減させる制度の適用を受けている
2. 株の売買や退職金、生命保険の一時金などの臨時的な所得がある

また、所得税では、予定納税基準額の3分の1ずつを7月中(第1期)と11月中(第2期)に収める必要があります。

<消費税>
消費税の中間申告は前年度の確定消費税額の金額によって納付回数と納付額が変動するという特徴があります。

では、具体的にケース別に見てみましょう。

①前年の確定消費税額(地方消費税は含まない)が48万円超400万円以下の場合
⇒年1回の申告(前年納税分の2分の1)が必要となり、確定申告1回、中間申告1回の計2回納付します。

②前年の確定消費税額(地方消費税は含まない)が400万円超4,800万円以下の場合
⇒3回の申告(前年度の納税分の4分の1)が必要となり、確定申告1回、中間申告3回の計4回納付します。

③前年の確定消費税額(地方消費税は含まない)が4,800万円超の場合
⇒11回の申告(前年納税分の12分の1)が必要となり、確定申告1回、中間申告11回の計12回納付します。

また、中間申告が年1回の場合は年度開始から半年後に、年3回なら3ヶ月ごとに、
年11回なら1ヶ月ごとに納付期限が定められています。

<法人税>
法人税の場合、前期の年間法人税額が20万円超の場合のみ、中間申告が必要になります。
実際には前年度法人税額×12分の6の金額が10万円超であれば申告義務が発生します。

中間申告義務のある会社は、事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、
法人税の中間申告をしなければならないと規定されています。

例えば、1事業年度が12ヶ月で3月末が決算日の会社の場合は、9月末が中間決算日になり、
その2ヶ月後の11月末までに法人税の中間申告をして納付する必要があります。

以上、簡単ではありますが、各税目の中間申告制度に関してご紹介させていただきました。

より掘り下げたお話をすると、法人税と消費税には前年度の実績を基に中間申告する方法以外にも、
中間申告対象期間を一つの仮事業年度とみなして仮決算を組み、中間申告を行う方法も選択することができます。
これは、特に前年に比べて大きく業績が悪化した場合などに用いられる場合があります。

ただし、この方法を選択すると、計算した税額がマイナスになっても還付を受けることが出来ません。
これは、中間申告額が「ゼロ」という取扱いになるためです。

今回のメルマガでは話を複雑化させないため、詳細は記述しておりませんが、
中間申告制度とは本当に複雑で、納税者の方にとっては非常に厄介な制度と言えます。

そのため、我々が事前に正しい納付金額と納付期限をお伝えさせていただき、
余裕をもって納税手続きをしていただけるようサポート致します。
具体的には、決算報告時に翌期の中間納税額と納付期限を合わせてお伝えしております。

税務署から急に納付書が送られてきて、高額な税金を納税しろと言われても困るという経営者の方がほとんどでしょう。
日々の資金繰りは中小零細企業にとっては非常に重要な要素であり、急な支出は経営を圧迫しかねません。
そのような事態に陥らないように、我々が少しでもお役に立つことができれば幸いです。


宮元 

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■■ 編集後記
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ここ数日はとても暑い日が続いていますね。
事務所のエアコンの調子が悪く、男性所員は悲鳴を上げています。

さて、7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。
先日メルマガでもご紹介させていただきました「固定資産税の軽減措置」だけでなく、
信用保証協会による信用保証枠の拡大等、金融支援も受けられるようになります。

金融支援については、まだ詳細が公表されていませんが、
7月1日以後に新品の機械装置(160万円以上)の取得予定があるお客様は、
担当までご相談ください。
申請の際には、経営力向上計画という申請書を策定する必要がありますので、
合わせてご説明させていただきます。

本橋

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2016-07-04 月 | Category : メールマガジン