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メールマガジン Top Eye Vol.382

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.382

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 08. 29 ━━
◆ 今号の目次 ◆

【1】「上半期税務トピックス 」 佐藤 
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【1】「上半期税務トピックス 」 佐藤 

今年も気づけば8月も終わりです。
残暑はありますが、歩けば蝉の亡骸、台風の渋滞、甲子園の終わり、栗の収穫ニュースと
秋の訪れを感じさせられる話題に事欠きません。
夏の終わりはどことなく寂しさを感じます。

さて、既に過ぎたものの上半期、個人的に面白いと思えた税務に関する内容をトピックス形式で取り挙げたいと思います。
個別論点を詳細に説明していくと小難しい話になりますのでニュアンスのみ表現させて頂きます。
気になる内容がございましたら担当者にご質問して頂けますと幸いです。

所得税
・事前確定届出給与による社会保険料の削減

役員報酬の支給方法によって、個人手取り額、法人の社会保険料負担額が変わります。
カラクリは、社会保険料の計算において賞与(事前確定届出給与)について上限が設けられていることを利用したものです。

法人税
・無償減資による法人住民税の均等割額の軽減

資本金等が1千万円以上ある会社が事業の縮小と共に、
均等割の負担を抑える事などを検討した時に有効な手段となります。
単に帳簿上のみで資本金を減らす減資となりますが、
いくつかの条件がありますので個別事情に応じて検討しなければなりません。

資本金に変動が生じますので登記事項となります。
司法書士に委託した場合の登記コストは、20~25万円程度になります。

保険
・逓増定期保険の法人名義から個人名義へ変更

低解約返戻金型の逓増定期保険で、低解約返戻金期間の最終年に法人名義を解約し、
退職金のかわりに個人に名義変更します。
その後、解約返戻金が跳ね上がる保険なのでそこで解約すると高額な解約返戻金を受けとれますし、
退職金による所得税の軽減効果があります。

※いずれ近いうちに、税法上の規制が入るかと思います。これからこのプランを検討するのは非常にリスクが高いです。
但し、別の目的、相続に関してはこのスキームは引き続き利用できそうです。詳細について今回は割愛致します。


以上となりますが、個人的には無償減資について過去の変遷を鑑みると画期的な内容だと思います。


9月は連休もあります。秋の行楽、レジャーなど怪我の無いようお気を付けください。
後半戦も明るくいきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。


佐藤 


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■■ 編集後記
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先週も台風上陸のお話しをさせていただきましたが、また台風が来るようです。

先週よりも強い台風ということで、今日から明日にかけて注意が必要です。
外出される方は特にお気を付けください。

さて、もう8月も終わりになりますね。
地域によっては、今日から2学期が始まるようです。
私は9月1日から新学期というイメージがあり、
この時期にようやく夏休みの宿題に取り掛かっていたように思います。

毎年、来年こそは夏休みの宿題を早めに片付けて、
有意義な夏休みにするぞと意気込んでいましたが、
遊んでばかりでしたね。

何事も計画が大事です。

本橋

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2016-08-29 月 | Category : メールマガジン