メールマガジン Top Eye Vol.385
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.385
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「決算期変更のメリットについて」 甲斐 昭彦
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【1】「決算期変更のメリットについて」 甲斐 昭彦
決算期とは、ご存知の通り法人が決算を行う会計期末を指します。
決算期は会社の設立時に自由に決めることが許されており、一般的には定款に定め、
ここから逆算して1年間が会計期間となります。
この会計期間で会計書類の作成、及び税金の申告を行うことになりますが、
国税庁の資料によると3月決算の法人は全体の約20%を占めており、
次に多いのが9月で約11%、次いで12月の約10%となっています。
官公庁が年度末の3月31日を決算期としていることから、
上場している法人の多くは3月末を決算期としていることが多いのですが、
いつを決算期としても問題はありません。(月末でなくても良いのです。)
さらに、決算期は設立時に決めた後、変更出来ないものではありません。
法人を設立した後でも、一定の手続きを踏めばいつでも変更可能なのです。
手続きは簡単!
・定款の変更を行う。
・臨時株主総会を開き議事録を作成する。
・この議事録のコピ-を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に
決算期を変更した旨の届け出を提出する。
以上となります。
やり方は簡単ですが、決算期を変更するメリットって??
まずは、現在の決算月において期末辺りに大きな売上が見込める場合などです。
仮に、12月決算法人を前提とします。
12月にこれまで頑張ってきた成果が出て大きな仕事を受注し、納品したとします。
この売掛金が入金されるのは3か月後の3月末とします。
但し、入金のサイトがどうあれ、申告と納税は2か月後の2月末が期限となります。
お金が入っていないのに、先に納税が発生するなんてことは、
長い支払サイトが得意な大手企業との取引ではよくある事です。
もし、この法人が決算期を11月に変更したらどうなるでしょうか?
年末の売上は翌期に計上すれば良いので、この分の納税の心配は翌年まで検討する余裕が生まれます。
資金繰り的にも楽ですよね!
更に、税率の点でも効果があります。
法人税の税率は所得が800万までが15%、
800万を超える分は23.9%となっています。(平成27.4.1以後開始事業年度より)
800万を超える所得が発生しそうなケースでは、
決算期の変更を活用して低い税率に平準化させるという節税効果もあるのです。
但し、デメリットもあります。
1つは経営分析が難しくなることです。
分析は1年単位で行うことが多いので前期との比較がやりづらくなります。
また、消費税については細心の注意が必要です。
詳細は割愛しますが、納税義務の判定で短くなった事業年度が後々影響を及ぼすケ-スもあるのです。
(興味のある方は担当者にお聞きください。)
決算期変更のスキ-ムは、十分に検討した上でならば活用する価値があると思います。
所長代理
甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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また台風がやってきています。
関東では、明日の早朝に最も接近するようです。
通勤にはくれぐれもご注意ください。
先週、アメリカのニューヨークで不審物の爆発がありました。
容疑者はすでに逮捕されたとのことですが、
ニューヨークではあの9.11以来のテロだそうです。
日本にいるとテロは、ほど遠い出来事のように感じてしまいますが、
自分たちの知らないところで迫ってきているのかもしれません。
本橋
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