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メールマガジン Top Eye Vol.388

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.388

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「耐用年数の短縮」 宮元 

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【1】「耐用年数の短縮」 宮元 

通常、建物、車両、備品等の減価償却資産は法定耐用年数により毎期償却していきます。

法定耐用年数とは、税金を計算する上で、各資産毎に国が定めた償却見積もり年数のことを指します。

ただし、会社が保有している資産に関して、様々な事由により、法定耐用年数が実態に合わなくなる場合があります。

例えば、使っている資産が古くなり陳腐化したため使えなくなってしまった、
その資産が使われている場所の状況が原因で、資産が著しく腐食した等が考えられます。

 
今回ご紹介させていただく、耐用年数の短縮制度とは、
会社が保有するそれら減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかによって、
その資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上)に、
納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数とみなして、
早期に償却することができるという制度です。

この耐用年数の短縮制度につき、平成23年度の税制改正によって以下の内容が盛り込まれました。

減価償却資産の使用可能期間のうち、未経過使用可能期間を基礎としてその償却限度額を計算することについて、
所轄国税局長の承認を受けた場合には、以下のように取り扱う。

①その未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなす
②承認日の属する事業年度開始の日における減価償却資産の帳簿価額をその資産の取得価額とする

簡単にまとめますと、これ以上通常の手段によって資産が使えないと判明した時点で、その時点での残りの償却期間を法定耐用年数とし、
かつ、その時点での残存期首簿価を取得価額として減価償却計算をして良いということになります。
 
これにより、従来の減価償却期間より早期に減価償却が行えるため、法人、個人を問わず、納税者にとっては非常に有利な制度といえます。

減価償却資産を保有されている納税者の方は、申請手続きを検討されてみてはいかがでしょうか。
期限までに書類を提出するだけで申請は可能ですので、そこまで複雑な手続きが必要ではなく、節税対策には有効な手段と言えます。

ただ、耐用年数の短縮事由が生じていない資産について、早期償却だけを目的としてこの制度を使おうとしても、
それが実態に合っていなければ当然認めらないケースもありますので注意が必要です。



宮元 


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■■ 編集後記
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ここ数日で急に肌寒くなりましたね。
掛け布団を出された方も多いのではないでしょうか。
季節の変わり目は、体調管理に気を付けたいものです。

私事で恐縮ですが、今週ついに30歳を迎えます。
facebookでは続々と結婚報告が続いており、そういう年代なんだと急に実感しています。

福島会計事務所に入所して1年が経ち、体重も7㎏増えました。
皆様にやせたねと言っていただけるよう自己管理に努める1年にしたいと思います。

本橋

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2016-10-12 水 | Category : メールマガジン