メールマガジン Top Eye Vol.393
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.393
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「小規模企業共済について」 佐藤
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【1】「小規模企業共済について」 佐藤
今年も残りわずかとなりました。
年の瀬を季節の変化より五感で感じるのが一般的かと思いますが、
私達は皆様からお預かりする年末調整の書類を見て、もう暮れかと感じさせられるものです。
何とも味気ないものです。
さて、年の終わり12月31日をもって皆様の所得が確定致します。
個人所得に対する節税は、事業収入を組み合わせる方法以外にあまり多くはありません。
そういった中で、個人事業主、法人の役員または共同経営者の立場にある方については、
『小規模企業共済』に加入する方法が一般的な節税方法として知られています。
小規模企業共済を一言でいうと、自身の退職金積立になります。
これがなぜ節税になるかと言うと、共済掛金全額が所得から控除されるからです。
簡単に、制度のメリットデメリットをまとめてみました。
『メリット』
ポイント①
最大120%相当額が戻ってくる。
将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってきます。
ポイント②
小規模企業共済の掛け金は、全額が所得控除となるため、掛けた分だけ節税が可能となります。
ポイント③
退職金代わりで税負担が軽くなる。
積立時は節税になりますが、解約時には税金を払うこととなります。
しかし、受け取る共済金(解約手当金)は、個人事業主であれば「退職所得」になるので、
「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなります。
ポイント④
掛け金を月1,000円~70,000円(年間一括支払い最大84万円)の間で
自由に設定することが可能(500円単位:増減可)であるため、無理のない範囲で積み立てることができる。
ポイント⑤
資金繰りに困ったときの資金調達の手段になる(契約者貸付)。
『デメリット』
ポイント⑥
元本割れのリスク。
掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れとなります。
ポイント⑦
法人の取締役であれば、65歳未満の方が任意解約をする場合(解約手当金)が一時所得となり、
退職所得と違い税負担が大幅に重くなります。
お金を長く寝かせることが出来るのではあれば節税効果によるメリットは高いですが、
早期に解約を検討されるのであれば、加入は避けた方がよいという結論になります。
平成28年12月の最終営業日までに加入申込手続きをすれば、年内の加入および確定申告での所得控除の対象となります。
詳しく知りたい、もしくはこれから検討したいという方はお早めに担当者へご連絡ください。
佐藤
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■■ 編集後記
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先週はアメリカ大統領選挙が行われました。
ヒラリー氏優勢と報道されていましたが、トランプ氏が勝利しましたね。
9日の日経平均は919円安となるなど「トランプ・ショック」となったようです。
選挙期間中の公約について、世界中が注視しているようですが、
私はトランプ氏が意外と現実主義者ではないかと考えています。
実際、選挙戦略だったと言っているようですね。
イギリスのEU離脱の結果にもあるように、
今後もこの自国第一主義が続くのか、しばらくアメリカの動向が気になります。
本橋
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