メールマガジン Top Eye Vol.404
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.404
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「確定申告とマイナンバー」 所長代理 甲斐 昭彦
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【1】「確定申告とマイナンバー」 所長代理 甲斐 昭彦
確定申告の時期となりました。
今年の確定申告から、マイナンバ-の記載が義務化されているのをご存知ですか?
正確には、平成28年分以降の確定申告、つまり、今回の確定申告からマイナンバ-の記載が必要になりました。
これに伴い、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者がいらっしゃる場合、
その方々の分のマイナンバ-も確定申告書に記載が必要となります。
なお、青色申告決算書、収支内訳書、各種計算明細書などの添付書類については、
番号の記載は不要となっています。
ではマイナンバ-を記載すれば良いの・・・・?
それだけでは不十分なケ-スがあるのです。
具体的に示します。
パタ-ン①【電子申告する場合】
確定申告書にマイナンバ-の記載があれば良い。
パタ-ン②【窓口提出又は、郵送による提出の場合】
まず、確定申告書にマイナンバ-の記載が必要。
更に、マイナンバ-カ-ドをお持ちの方はその表面と裏面をコピ-して添付する。
また、マイナンバ-カ-ドをお持ちでない方は、次に記した番号確認書類から一つと
身元確認資料の中から一つをセットで添付して提出することになります。
番号確認書類 →通知カ-ドの写しか、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(マイナンバーの記載があるもの)
身元確認資料 →運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポ-ト、身体障害者手帳、在留カ-ドなどの写し
・・・・何か大変な事になってきました。
今年から、そんなややこしい手続きをやらなければいけないの?
それじゃ、マイナンバ-を記載しないと問題があるの?
そんな気持ちになりますよね。そこで調べてみました。
結論から申し上げますと、「法律で定められた義務ですが、現在の所、罰則規定は無し」となっていました。
罰則が無いなら、書かなくてもって思う方がいますよね。
あくまで法律論で可能性は低いですが、
「万が一訴訟等になった時は負けてしまいます→しかし罰則は無いから大丈夫・・・→しかし訴訟費用は敗訴した側が負担することとなり、実質的に支出を伴う」という流れになるようです。
世論がまだ追いついてないので、あくまで可能性ですが・・・。
そもそも、マイナンバ-制度の導入には公正な税負担という考え方があります。
皆様は、真面目に税負担をしている方々ですが、世の中には複数の収入がありながら申告していない方がいるのも現実です。
そんな方の分の税負担を、皆様は知らず知らず受け入れてきたのです。
しっかりと制度の意味を理解していくことが必要ではないかと思います。
金融機関からも、マイナンバ-の提出をお願いする書類が届き始めてますよね。
新規の口座開設や、株式口座などの継続利用にもマイナンバ-が必要になっています。
徐々に慣れていくしかないのでしょうか?
所長代理 甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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明日2月14日はバレンタインデーです。
大人になってからはあまり意識しなくなりましたが、
子供のころはそわそわしたものです。
みんながいる前でもらうのも恥ずかしいし、もらえないのも寂しいし、
当日は複雑な心境だったのを覚えています。
チョコ持ち込み禁止という学校もあると聞いたことがありますが、
今どきの小学生、中学生はどういう1日なのでしょうか。
本橋
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