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メールマガジン Top Eye Vol.441

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.441

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H29. 11. 06 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「ノーベル賞の賞金」宮元 

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【1】「ノーベル賞の賞金」宮元 

10月初旬にかけて2017年のノーベル賞受賞者が発表されました。

2014年~2016年までは3年連続で日本人が受賞していることもあり、
今年のノーベル賞受賞者についても注目されていました。
そこで、過去3年間の日本人ノーベル賞受賞者を改めて調べてみました。

2014年はノーベル物理学賞を3名が受賞されました。
この年は青色発光ダイオードの発明が注目されたことでも有名です。

2015年もノーベル物理学賞が2名、2016年はノーベル医学生理学賞を1名が受賞されました。
理系分野での受賞が3年連続したということは日本人にとって誇らしいことでもあります。

そして2017年。

村上春樹氏のノーベル文学賞の受賞が最も期待されていましたが、
残念ながら受賞することができませんでした。
むしろ、個人的にはあたかも受賞が決まっているかのような報道をするマスコミに嫌悪感を抱きました。

結果的にノーベル文学賞を受賞されたのは長崎県出身の日系人、イシグロカズオ氏でした。
文学に詳しくない私は正直、存じ上げていない方でしたが、
日系人ということで日本中が祝福ムードになりました。

その反動で、村上春樹氏の報道がピタリと無くなったのも日本人らしいな
と感じてしまったのは私だけでしょうか。

前置きが長くなりましたが、今回ご紹介させていただきたいのは、
ノーベル賞を受賞した時に授与されてる賞金にまつわるお話です。

ご存知の方も多いかと思いますが、ノーベル賞を受賞すると賞金が贈られます。

2014年のノーベル物理学賞受賞の際には、日本人受賞者3名にスウェーデンの通貨単位で
800万クローナ(日本円にして、当時約1億2000万円)の賞金が授与されました。

これが3名でどのように分割されたのかは皆さまのご想像にお任せ致しますが、
そもそも、この賞金1億2000万円全額をそのまま貰えるのでしょうか。
それとも、税金が課税されてしまうのでしょうか。

結論から申し上げると、ノーベル賞を受賞して得た賞金については、
所得税法上、課税されないと明確に規定されています。

実際の条文には、次のような記述がされています。

「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は非課税とする

実は、現在の法律が決められた背景には、過去に日本人初としてノーベル物理学賞を受賞された
湯川秀樹氏が関係していると言われています。

湯川氏が、ノーベル物理学賞を受賞した際に、
ノーベル賞で貰った賞金に課税するのはおかしいのではないかと苦言を呈したことがきっかけとなり、
国会でも議論され、当時、世間の話題になったようです。
結果として、その年をきっかけとして、所得税法が法改正されたという経緯があります。

このお話にはまだ続きがあります。

ノーベル賞には6種類(物理学賞、化学賞、医学・生理学賞、文学賞、平和賞、経済学賞)ありますが、
このうち、経済学賞以外の5種類については、ノーベル基金から賞金が支払われるため、
前述した通り、日本国内では所得税が課税されません。

しかし、ノーベル経済学賞についてはスウェーデン国立銀行が賞金を拠出することになっています。

賞金の拠出先がノーベル基金ではないため、
現行の法律ではノーベル経済学賞の賞金には所得税が課税されてしまいます。
何となく、不公平な感じがしますよね。

もし、将来、日本人からノーベル経済学賞の受賞者が出た場合には、
過去の経緯も踏まえて法律が改正されるかもしれません。

宮元 

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■■ 編集後記
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年末調整の時期がやってまいりました。
1年は本当にあっという間ですね。

先日、弊所から皆様に年末調整のお知らせと各必要書類を
送付させていただきました。
12月1日(金)までに担当にお渡しいただくか、
ご郵送いただけますと幸いです。

何かご不明な点等ございましたらお気軽にお申し付けください。

本橋
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2017-11-06 月 | Category : メールマガジン