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メールマガジン Top Eye Vol.452

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.452

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「小規模宅地等の特例 平成30年税制改正について」 宮元

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【1】「小規模宅地等の特例 平成30年税制改正について」 宮元

昨年末(平成29年12月14日)に政府与党が平成30年税制改正大綱を公表しました。

既に皆様もご存知かと思いますが、所得税の改正(高所得者向けの増税)や
事業承継税制の緩和など注目すべき改正内容が多く盛り込まれたものでした。

中でも、相続税の改正では納税者にとって不利とされる改正内容が盛り込まれました。
今回はそちらの改正内容の一つである「小規模宅地等の特例」の改正内容について、
簡単にご紹介させていただきます。

そもそも小規模宅地等の特例とは、どのようなものなのかと言いますと、

「亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の敷地として所有していた土地
については、配偶者若しくは亡くなった人(被相続人)と同居している親族が
相続した場合には、土地の評価額を80%減額して相続税を計算できる」

という制度です。

原則として亡くなった方(被相続人)と同居していた配偶者
もしくは親族のみに適用されます。

せっかく土地を相続したにも関わらず、その相続財産である土地に対して
税金を課税してしまうと、結局納税資金を捻出するために不動産を売却せざるを得ない
という事態が想定されます。
そのような事態を避けるために設けられた制度だと言われています。

この小規模宅地等の特例は、
亡くなった人(被相続人)に配偶者も同居している相続人もいない場合には、
「3年以上自分の持家に住んでいない親族が相続した場合」にも適用できる制度です。

「3年以上自分の持家に住んでいない親族」というのは、
簡単に言うと3年以上、マンションやアパートなどで
賃貸暮らしをしている方が該当します。
会社の社宅や寮に住んでいた場合でも該当します。

例えば、父が既に他界し、母が地方の実家で一人暮らしをしていた場合、
東京にいた息子(賃貸マンションで3年以上一人暮らし)が
実家の土地を相続した場合には、小規模宅地等の特例が使えるということになります。

ただし、息子が東京で結婚して持ち家暮らしをしていた場合には適用できません。
あくまで持ち家が無いという要件が必要となります。

息子ではなく、娘だった場合にも、東京で結婚して配偶者様名義の持ち家に住んでいた
場合には、自分名義の持ち家ではないから小規模宅地等の特例が使えるのかというと、
それも間違いです。
持ち家の有無は夫婦で判断していくことになるためです。

この小規模宅地等の特例が使えるかどうかの判断をする上で、
その他要件がいくつか存在しており、
平成30年の改正前は、いくつかの節税方法が存在していました。

①持ち家がある相続人(子供)が、その持ち家を孫に贈与し、持ち家が無い場合

②持ち家がある相続人(子供)が、その持ち家を生前に親が買い取り、持ち家が無い
場合

③持ち家がある相続人(子供)が、その持ち家を家族経営の会社を使って買い取り、
持ち家が無い場合

このようなケースの場合、小規模宅地等の特例が適用可能となり、
相続税を節税することができました。

冒頭でもお話しましたが、そもそもの小規模宅地等の特例制度の趣旨は、
せっかく相続した財産に対して税金を課税する事態を避けるためです。

相続税を安くしたいからという理由だけで、
本来の制度主旨に反するような節税を行う納税者を優遇するほど国も優しくありません。
平成30年の税制改正によってこれら全てのケースが正式に使えなくなります。

いろいろとご説明させていただきましたが、
平成30年の税制改正の変更内容を踏まえた結論として、

原則、被相続人と同居していた配偶者もしくは親族の方に加えて、
「3年以上、マンション・アパートなどで賃貸暮らしをしていて、
かつ別居していた親族」
だけに小規模宅地等の特例が適用される

ということになります。

この改正は今年の4月1日以後発生の相続から適用されるため、
我々もお客様への以前まで可能だった相続税の節税になるケースのお話ができなくなります。

今後、小規模宅地等の特例制度を使った節税対策を検討されている方は
是非一度、我々に御相談下さい。

慎重な税務判断が必要になることは間違いありません。


宮元

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■■ 編集後記
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3日土曜日は節分でしたね。
親父に向かって鬼は外と豆まきをしていたのが遠い昔のようです。

近年、節分の日に恵方巻を食べることが文化として定着しました。

調べてみたら、広島のセブンイレブンが発祥なのですね。
今ではスーパーや百貨店でも恵方巻が並んでいますが、
同時に売れ残りによる大量廃棄が問題になっているようです。

SNSの普及とともに、こうした一面も画像と共に印象に残ります。
家畜の肥料になるから問題ないということではないですよね。
食品ロスについて考えさせられる週末でした。

本橋
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2018-02-05 月 | Category : メールマガジン