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メールマガジン Top Eye Vol.458

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.458

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 03. 19 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「個人型確定拠出年金と小規模企業共済の活用について」甲斐 昭彦

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【1】「個人型確定拠出年金と小規模企業共済の活用について」甲斐 昭彦


経費を使った節税の最大の問題点は、資金が流出することです。

しかし、貯蓄性のあるものであれば後ほど資金が戻ってくるので
課税の繰り延べとなり意味のあるものになりますね。

以前、ご紹介した「個人型確定拠出年金(iDeCo)」もその一つです。

少しおさらいしておきます。

iDeCoは個人年金の一種で支払った掛け金について、
その後運用されて将来年金として受け取れる制度です。

あくまでも確定しているのは拠出額(支払額)で、
将来の受取年金額は運用により増えることもあれば、元本割れとなる可能性もあります。

注目すべきはこの制度、税制でかなり優遇されている事です。

①掛け金
(第1号被保険者)月額5,000円~68,000円
(第2号被保険者)月額5,000円~23,000円
 →支払額全額がその年の「所得控除」になります。

②60歳になって年金を受け取る時 

→一時金で受け取るなら「退職所得控除」が適用され、
 年金的な受け取りなら「公的年金控除」が適用されます。

つまり、支払った時も受け取る時もいずれも税制で優遇されているので、かなりお得な制度なのです。

今回は、これによく似た制度の「小規模企業共済」のご紹介です。

小規模企業共済は、中小企業(個人、法人)向けの退職金制度で、50年以上もの歴史があります。

この制度は、サラリーマンは原則加入できませんが、
中小企業の役員、個人事業主や共同経営者が加入の対象となっています。

そして、こちらもiDeCoと同じような税制上の優遇措置があるのです。

①掛け金
月額1,000円~70,000円(7万円が上限) 
→支払額全額がその年の「所得控除」になります。

②事業を廃止して解約手当金を受け取る時 
→一時金で受け取るなら「退職所得控除」が適用され、
年金的な受け取りなら「公的年金控除」が適用されます。

加入条件等に違いがありますが、税金の負担を考慮すると両者ともかなりの高利回りな制度となります。

これほど似ている制度ですが、大まかな特長と違いを書いておきますね。

iDeCoは59歳までに加入しなければならなく、途中解約は不可能、
契約者貸付(借入)は出来ず、受取額は変動します。

これに対し、小規模企業共済は加入年齢に制限が無く、途中解約が可能であり、
支払い済みの掛け金から一定額の借入が可能な制度で、受取額は確定しています。

もちろん、両方選択して加入することも可能です。

ここでは書ききれませんが加入年数や解約事由による変動もあります。

来年は税額を下げたいとお考えの方は是非ご検討ください。

甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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先週、今年の確定申告が終わりました。

毎年お祭りのような時期ですが、
なんとか無事に乗り切れたようです。

思い返せば1月の年末調整から法定調書、償却資産、
12月決算法人、確定申告とあっという間でした。

私個人だけでは乗り越えられませんでした。
多くの人に感謝したいです。

少しひと息つけるかなという気もしますが、
残りの繁忙期も気を引き締めて頑張ります!

本橋
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2018-03-19 月 | Category : メールマガジン