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メールマガジン Top Eye Vol.461

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.461

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 04. 09 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「土地の相続登記に対する登録免許税の免税制度」宮元 

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【1】「土地の相続登記に対する登録免許税の免税制度」宮元 

昨年末(平成29年12月14日)に公表された政府与党の平成30年度税制改正大綱において、
「土地の相続登記を促進するための登録免許税の特例」という法律が創設されることが明記されました。
今回はこの制度に関して簡単にご説明させていただきます。
 
「土地の相続登記を促進するための登録免許税の特例」に関して、法務省は以下の趣旨を公表しています。

「いわゆる相続登記が未完了となっている土地については、
その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。
このため、相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。」

つまり、この法改正の背景には近年大きな問題となっていた相続登記がされず、
所有者が不明のままになっている土地の問題が深く関係しています。
実際に、1次、2次に渡って相続が発生しているにも関わらず、
相続登記がされないまま土地が放置されているケースが非常に多かったのも事実です。

今回の特例は、以上のような経緯を踏まえ、創設されたと考えられます。

相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内と法的に定められていますが、
相続登記には法的な手続期限は存在しません。

親から相続によって取得した土地を名義変更しないまま放置するといったケースは決して珍しくありませんし、
むしろ一般的かもしれません。
ただ、相続登記手続きを放置しておくと、様々な問題が生じてしまいます。

例えば、いざその土地を売却しようとする際には自分名義ではないため、
手続きが煩雑化することが挙げられます。

では、具体的に登録免許税とはどんな税金なのでしょうか。
また、今回ご紹介させていただく、相続登記に係る登録免許税の特例制度とは
どのような場合に適用されるのでしょうか。

登録免許税とは、不動産を管轄する法務局に対して不動産の登記申請をする際に支払わなければならない税金です。
多くの場合、収入印紙を購入、添付することで納付が完了します。
もちろん、オンライン申請による納付方法もあります。

また、登録免許税は次の算式によって計算されます。

登録免許税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

ここでは所有権移転登記を前提として、固定資産税評価額を課税標準とします。

税率も大きく分けると以下3つのパターンに区分されます。

①売買によって移転登記する場合
土地の場合(平成31年3月31日まで1.5%、平成31年4月1日から2.0%)
土地以外の場合(2.0%)

②相続によって移転登記する場合(0.4%)

③贈与によって移転登記する場合(2.0%)

今回の改正は②について、登録免許税を免除しますという内容です。
そもそも、従来から相続登記のために必要な登録免許税は軽減されていたことがお分かりになるかと思います。

余談ですが、不動産に係る税金として不動産取得税という税目も存在します。

これは不動産の売買等によって不動産を取得する際に課税される税金で、
不動産を取得した人が納めるべきものになりますが、相続によって不動産を取得した場合には非課税とされるため、
不動産取得税は課税されません。

では、次に登録免許税が免税となるケースを見ていきましょう。
与党税制改正大綱によれば、次のような要件を満たす場合に、登録免許税を免税にするとされています。

(1)数次にわたる相続を経ても相続登記が放置されている土地の登録免許税
相続によって土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、
その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、
その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記(相続登記)に対する登録免許税を免税とする。

(2)相続登記を促進すべき地域における少額土地の登録免許税
個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から
平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要がある
ものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、
当該移転登記の時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、
当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。


難しい表現によって内容が明記されていますが、要約すると

(1)は既に相続登記が放置されている土地への対応として
2次相続まで発生しているにも関わらず相続登記が放置されている土地については、
その1次相続時に係る相続登記の登録免許税は免除します。

(2)は今後、相続登記が放置される可能性がある土地への対応として
価値が低い土地の相続登記に係る登録免許税は免除します。

という内容になっています。

このような法律を国がわざわざ新設したということは、
相続登記の促進を促したいという国側の強い意向が感じられます。

この法律が創設されることによって相続登記がスムーズになされ、
不動産を活用した経済活性化という時代の流れがやってくるのでしょうか。
今後の動向に注目していきたいと思います。

宮元 

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■■ 編集後記
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今メジャーリーグが熱いですね!

大谷選手が野手では3試合連続ホームラン。
投手では今日も勝って2勝目。
途中までパーフェクトピッチングでした。

オープン戦の低調な結果により、国内外から批判されていましたが、
見事に自分の力で証明してみせましたね。

昨日もう1つ驚いたことは、
サッカー日本代表のハリルホジッチ監督の解任です。
今日の16時から会見があるそうです。

2ヶ月後に迫ったW杯はどうなってしまうのでしょうか・・・。

本橋
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2018-04-09 月 | Category : メールマガジン